家族信託とは 「認知症による資産凍結」を防ぐ法的制度 です。
認知症になると意思能力を喪失したと判断されてしまい、いわゆる「資産凍結」状態になり
- 銀行預金を引き下ろせない、定期預金を解約できない(口座凍結)
- 自宅を売却できない、賃貸に出せない
- 株式など資産の整理、処分ができない
- 生前の相続対策ができない
など、文字通り 資産が凍結されてしまいます。
このような資産凍結を防ぐために、新しい法的制度である「家族信託」が2016年頃から注目されてきました。
この記事では、家族信託の仕組みやメリット、また利用する際に知っておくべき注意点などをわかりやすく解説していきます。
要約
- 家族信託は「認知症による資産凍結」を防ぐ新しい法的制度
- 認知症により意思能力を失うと、銀行口座の凍結など「資産凍結」に陥る
- 完全に意思能力を失った後では、家族信託はできない
- 認知症の兆候が出ていても、状況によっては家族信託が出来るケースもある
- 成年後見制度は柔軟な財産管理ができない・費用が高い・やめられないなどのデメリットがある
- 家族信託を検討するなら実績豊富な専門家を選んで相談しましょう
家族信託をご検討中の方へ

家族信託の「おやとこ」では、認知症による資産凍結問題に悩むお客様に、司法書士などの専門家がご家族に寄り添い、真心を込めて丁寧にご対応します。
全国から年間数千件のご相談に対応し、サービス満足度も96%を超えるなど、どなたにもきっとご満足いただけるご提案ができると考えております。
目次
家族信託とは
家族信託とは「認知症による資産凍結」を防ぐ法的制度です。
認知症などにより意思能力が低下し、自分で財産の管理ができなくなるときに備えて、あらかじめ家族に財産の管理・運用を行う権利を与えておく仕組みです。
2025年には
高齢者の約5人に1人が認知症
になり、かつ認知症患者数は年々上昇していくと推計されています。
参考:
内閣府「平成29年版高齢社会白書」
「認知症による資産凍結」はどの家族にも起こり得ることであり、対策しておくべき問題と言えるでしょう。
ではなぜ、認知症などにより意思能力が低下・喪失すると、資産が凍結するのでしょうか。
認知症による資産凍結とは?
認知症になると、もの忘れが増えたり、物事を正しく判断できなくなったりします。
その状態で、本人が自由に預金口座からの引き出しや振込・不動産の売買などができてしまうと、不利な契約を結ばされたり、悪徳業者に狙われて振り込め詐欺に巻き込まれるなどの可能性があります。
そのため、認知症により意思能力が低下または喪失すると、本人のために銀行が取引を制限し、預金の引き出しや窓口手続きができなくなるのです。
また、意思能力がなければ契約は無効となることが民法で定められている(民法3条の2)ため、不動産売買や贈与などの契約行為もできません。
つまり、 認知症の本人の銀行口座にあるお金や、所有している不動産などは、引き出しや売却などができない「資産凍結」の状態に陥ります 。
<ポイント>完全に認知症になると資産凍結に陥り、財産が動かせなくなる
具体的には…
• 預金口座からお金を引き出せなくなる
• 所有する不動産の売却や処分ができなくなる
• 生前贈与などの相続対策ができなくなる

何も対策せずに資産凍結が起こってしまった場合、成年後見制度(法定後見)を利用しなければ資産を動かすことはできません。
ただし成年後見制度では、家庭裁判所の関与、煩雑な手続き、後見人への報酬、家族の意思で財産を動かせない、などがあり、本人や家族の負担が大きくなるおそれがあります(詳細は後述)。
また、成年後見制度では本人の財産を保護する必要性から、例えば居住用不動産の売却においては家庭裁判所の許可が必要で、かつその許可が下りないこともある、などの課題もあります。
あるいは同様の理由で、支出が大きく制限されることも課題です。
親御さまの認知症が進み、食べこぼしが増えてきたためエプロンを買おうとしたところ、後見人から支出の許可が出なかった、なども有名なエピソードです。
そこで、認知症になる前に(成年後見制度を使わなくて済むように)、資産凍結をあらかじめ防ぐ「家族信託」に注目が集まっています。
ここかは、家族信託の具体的な仕組みについて、詳しく解説していきます。
家族信託の仕組み
家族信託は、委託者(親)が所有する財産を受託者(子)へ託し、受託者(子)は受益者(親)のために、託された財産の管理・運用を行うという仕組みです。

家族信託の主な登場人物
- 委託者:財産の所有者で信託する人(親)
- 受託者:財産の管理運用処分を任される人(子)
- 受益者:財産権を持ち、財産から利益を受ける人(親)
上記のように、一般的な家族信託においては
- 所有財産を家族に託す「委託者」は親
- その財産の管理・運用・処分を託される「受託者」は子
- そしてそれらの財産からの利益を受ける「受益者」が親(=委託者)
となるケースが多いです。
例えば、委託者(親)の金銭の管理を受託者(子)に託す場合、受託者(子)が委託者(親)の代わりに生活費・医療費・介護費などの金銭を預金口座から引き出し、受益者(親)のために支払いなどを行います。
また、賃貸アパートなどの収益不動産を信託する場合は、委託者(親)が所有していた収益不動産の管理・運用は受託者(子)が行い、入居者からの賃料収入など、信託財産から発生する利益は受益者(親)が受け取る形となります。
親が所有する不動産を売却する場合でも、売却に関する手続きは受託者(子)が行い、売却により得たお金は信託財産から発生した利益として受益者(親)が受け取ることが可能です。
このように、財産から発生する利益を受ける権利と、実際に管理・運用する権利を分けられることは、家族信託の大きなポイントです。
委託者(親)は認知症になったとしても、資産凍結を防ぐことができ、かつ受託者(子)に信託した信託財産から利益を受け続けることが可能です。
家族信託の8つのメリット
家族信託を行うことで得られるメリットは以下の通りです。
家族信託の8つのメリット
- 委託者の意思能力の有無に関わらず財産を動かせる
- 成年後見制度では難しい柔軟な財産管理が実現する
- 遺言としての機能も果たす
- 不動産の共有によるリスクを回避できる
- 遺族の負担が軽減される
- 倒産隔離機能がある
- 二次相続以降についても決められる
- 事業承継対策もできる
それぞれ詳しくみていきましょう。
メリット1. 認知症による資産凍結に備えられる
高齢者の約5人に1人が認知症になるといわれる現代において、認知症の発症は他人事ではなく、資産凍結も誰もが直面しうる問題だということです。
家族信託を活用して、元気なうちに財産管理を家族に任せておけば、認知症になったとしても、本人やご家族の希望通りに財産を動かせます。
何も対策せずに資産凍結が起こった場合、成年後見制度(法定後見)を利用しなければ、資産凍結を解除できません。
成年後見制度では、後見人が認知症の被後見人に代わって財産管理・契約行為を行えますが、家庭裁判所への報告や後見人への報酬が必要となり、ご家族の負担も大きくなります。
まだ本人の意思能力があり、元気な状態ならば、家族信託の利用により資産凍結対策ができるうえに、成年後見制度の煩雑な手続きやご家族にかかる負担もあらかじめ回避できます。
メリット2. 成年後見制度では難しい柔軟な財産管理が実現する
家族信託では、成年後見制度よりも柔軟な財産管理が可能です。
成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々を保護し、支援する制度です。
最高裁判所による「 成年後見制度と後見人の職務について 」では、後見人が行う職務について、以下のように記されています。
- 成年後見制度とは、本人の判断能力が十分でない場合に、本人を法律的に保護し、支えるための制度です。
- 本人の財産から支出できるものは、基本的には本人の生活・療養看護に関する費用です。
つまり、成年後見制度では、あくまでも本人の財産を維持・管理し、基本的には本人が生活を送るために必要な支出のみが認められます。
本人の財産を増やす目的であっても、本人の財産を使って積極的な投資や運用を行うことはできません。
合理的な理由なく財産の処分を行うことは認められず、その職務については家庭裁判所や、後見監督人からの監督を受けることとなります。
また、本人名義の居住用財産(自宅)を売却する際には、家庭裁判所の許可が必要となる(民法859条の3)など、手続きの手間や労力がかかることが懸念されます。
一方、家族信託では原則として、財産管理の方法を信託契約の中で自由に定められます。
信託契約の範囲内であれば、成年後見制度では難しい不動産の買換え・購入・株式投資などの積極的な資産運用や、生前贈与などの相続対策を受託者が行うことも可能です。
また、家庭裁判所の関与もなく、自宅の売却に許可を得る必要などもないため、手続きの労力や時間も削減でき、財産管理を柔軟かつスムーズに進められます。
メリット3. 遺言としての機能も果たす
家族信託には、遺言としての機能が備わっています。
家族信託の契約書において、委託者の死亡後、誰が委託者の財産を引き継ぐかについて定められます。
また、委託者の死亡後も信託契約を継続させ、受益者を配偶者とし、受託者である子がそのまま財産管理をするという取り決めも可能です。
遺言は一般法である民法に基づく制度ですが、家族信託は特別法である信託法に基づく制度です。
原則として、特別法は一般法よりも優先されるため、家族信託の内容は遺言書よりも優先して適用されます。
メリット4. 不動産の共有によるリスクを回避できる
不動産を兄弟や親族など、複数人で共有している場合、共有者のうちの誰か1人が認知症などにより意思能力を欠いてしまうと、不動産の売却や大規模修繕などの意思決定ができなくなります。
民法251条において、共有不動産の変更(売却・建て替え・大規模修繕など)は共有者全員の同意が必要だと定められているためです。
つまり、共有者のうち1人でも意思能力が欠けてしまうと、共有不動産は売却も修繕もできない状態となってしまいます。
一方家族信託では、不動産の管理・運用を担う権限を1人の「受託者」に設定できます。
よって、共有者の誰か1人が認知症になっても、そのまま管理や運用を継続でき、不動産の凍結を防げるのです。

上図のように「受益者」として、受託者以外の元の共有者を設定しておけば、不動産から得た収入(家賃収入・売却益など)は元の共有者の間で分配できるため、不公平感やトラブルも回避できます。
メリット5. 遺族の負担が軽減される
家族信託は遺言としての機能を備えていますが、これにより委託者の死亡後、遺族の負担も大きく軽減されます。
生前から財産の承継者やその内容を適切に定めておくことで、遺産分割協議にかかる負担が軽くなるのです。
相続財産が複雑でなく、相続人の間でスムーズに遺産分割ができれば問題はありませんが、現在の人間関係が良好でも、相続財産の話になると意向が合わなかったり、トラブルが発生することは良くあります。
また、遺産分割協議の決定は全員の同意が必要(民法906条の2)ですので、誰かが認知症などで意思能力を欠いている場合は、成年後見人を立てなければ遺産分割協議自体が行えません。
よって、家族信託の組成をきっかけに親族の間で話合い、全員が元気なうちに納得のいく形で財産の承継方法を決めておけば、上記のような遺産分割協議による負担やトラブルを結果的に軽減できるのです。
メリット6. 倒産隔離機能がある
家族信託における信託財産は「倒産隔離機能」を有します。
倒産隔離機能とは、将来委託者(親)または受託者(子)が破産したり、信託財産に関係のない債務を負ったとしても、信託財産は差押えの対象にならないということです。(信託法23条、25条)
信託財産は、受託者の名義で管理や運用が行われますが、受託者の「固有財産」ではないためです。
ただし受益者は、家族信託により「受益権」という固有の権利を得るため、債権者からの差押えの対象になることがあります。
つまり「委託者=受益者」と設定している家族信託の契約では、委託者の破産や債務により「受益権」が差押えられ、信託財産も影響を受ける可能性があることを把握しておきましょう。
メリット7. 二次相続以降についても定められる
家族信託では、配偶者や子などへの財産の一次相続だけでなく、その先の孫やひ孫など、複数世代にわたる相続について定められます。
これを「受益者連続型信託」といい、家族信託の大きなメリットの1つです。

遺言では、被相続人の死亡後の相続について定められますが、その先の二次相続人以降は指定できません。
よって、財産を確実に配偶者から子、その孫へ承継したい場合や、財産が他の家系に流れることを防ぎたい(直系家族に相続をしたい)場合などに、その希望を実現することも可能です。
メリット8. 事業承継対策ができる
家族信託では、株式の信託ができるため、事業承継に関しても細かく定められます。
現在の社長兼オーナーである委託者が、自社株式を受託者に信託することで、委託者が認知症などで意思能力を欠いた場合でも、受託者が議決権を行使できます。
また、家族信託では、受託者を父や母、子を含む「一般社団法人」にすることも可能です。
一般社団法人が受託者になれば、社長兼オーナーが元気なうちは受託者としても経営に関与でき、自分の意思能力に不安がみられた際には、一般社団法人の社員である子にそのまま託すという流れを作れます。
また、前段で解説した「受益者連続型信託」を活用すれば、孫やその後の世代まで自社株式の承継先を定めることも可能です。
家族信託をご検討中の方へ

家族信託の「おやとこ」では、認知症による資産凍結問題に悩むお客様に、司法書士などの専門家がご家族に寄り添い、真心を込めて丁寧にご対応します。
全国から年間数千件のご相談に対応し、サービス満足度も96%を超えるなど、どなたにもきっとご満足いただけるご提案ができると考えております。
家族信託の手続き6ステップ
実際に家族信託を行う際は、以下に沿って進めていきます。
家族信託の手続き6ステップ
- 信託内容を家族間で話し合って決める
- 信託契約書を作成し、契約を締結する
- 信託契約書を公正証書にする
- 家族信託で使う銀行口座を開設する
- 信託登記を行う
- 信託財産の管理・運用を開始する
それぞれの手続きについて、詳しくみていきましょう。
ステップ1. 家族信託の目的と内容を家族間で話し合う
家族信託契約の当事者は委託者(親)と受託者(子)ですが、その他の家族も含めて話し合いを実施し、 家族全員が内容を理解・納得できる状態で信託契約を結ぶことが重要 です。
中には、特定の受託者だけが財産の管理権限を持つことに、不信感を覚える方がいたり、信託内容によっては相続発生時に親族間トラブルが発生するおそれがあるためです。
よって、委託者の財産や相続に関与する家族・親族が納得の上で、信託契約を進めていく必要があります。
話し合いで決めるべき主な内容は、以下の通りです。
家族信託をする上で初めに決めるべきこと
• 家族信託をする理由と目的は何か
• 何を信託財産にするか(何を家族信託しないか)
• 受託者・受益者を誰にするか(誰に財産を託すか)
• 受託者はどのように信託財産を管理・運用するのか
• 家族信託はいつ終了するか
• 遺言型信託か受益者連続型信託か
専門的な内容が多く含まれますので、司法書士などの専門家に依頼し、話し合いを一緒に進めていくとスムーズです。
ステップ2. 信託契約書を作成し、契約を締結する
上記で決めた家族信託の内容をもとに、家族信託の契約書を作成します。
契約書の作成については、家族信託の経験が豊富な専門家に相談することをおすすめします。
ネット上のひな形なども利用できますが、家族信託は信託法に定められた法的制度のため、トラブルを回避してご家族の意向を確実に実現するには、正確な知識をもとに漏れのない契約書を作成する必要があるためです。
家族信託を自分でやったり、経験が十分でない専門家に依頼することで、法的に無効な家族信託が出来上がったり、後から他の家族に訴えられるなどのリスクもあります。
契約書の内容に漏れがないかを繰り返し確認し、当事者間(委託者と受託者)の署名や押印を行えば、家族信託契約の締結は完了となります。
家族信託を自分でやる?必要な手続き・やり方・注意点を解説
この記事では、家族信託を自分でやる際のポイントをまとめています。特に家族信託を自分でやる場合の注意点について解説します。
ステップ3. 信託契約書を公正証書にする
家族信託の契約書は、公正証書にしておきましょう。
公正証書とは、公証人(検察官や裁判官、または法務局長などの選ばれた法律の専門家)によって作成された公文書のことです。
必ず公正証書にしなければならないという規定はありませんが、公正証書は高い証拠能力と証明力を持ちます。
契約締結時は問題なくとも、後々トラブルが発生する可能性が0ではありません。
家族信託は長期にわたるため、その期間に家族の状況の変化や家族間の関係の悪化などが起きることも考えられます。
その際に、公正証書の契約書があれば、契約書の内容を元に契約違反をした者や、利害関係者に正当に対抗できます。
家族信託契約書を公正証書にする具体的な方法は以下を参考にしてください。
家族信託契約書を公正証書化する流れ
- 公証役場へ面談予約を行う
- 公証役場で公証人と面談する…本人確認書類や公正証書作成費用が必要です
- 公正証書の作成日を決める
- 公証役場で公正証書を作成する…本人確認・公正証書の読み上げ・署名押印などを行います
- 公正証書の正本・謄本を受け取る
公証役場での手続きは、司法書士に依頼して代行してもらうことも可能です。
ステップ4. 家族信託で使う銀行口座を開設する
信託財産を管理する専用の銀行口座を開設します。
受託者は、委託者から託された信託財産を、受託者の固有財産とは分別して管理する義務があります。(分別管理義務、信託法34条)
信託財産の管理用として独立した口座を作り、受託者の固有の預金口座残高とは分けて管理しなければなりません。
この専用口座を「信託口口座」といいます。

信託口口座を開設できる金融機関は限られているため、口座開設の際は必ず事前に確認しましょう。
ステップ5. 信託登記を行う
信託財産に不動産が含まれている場合は、その不動産が「信託財産」であることを公的に示すため、信託登記を行う必要があります(信託法34条)。
信託登記の手続きは法務局で行います。
自分で行うことも可能ですが、手続きや必要書類がやや煩雑なため、難しい場合は登記の専門家である司法書士へ依頼しましょう。
登記手続きの代行費用は、専門家によっても、信託不動産の数によっても異なりますが、一般的に5〜15万円が相場です。
ステップ6. 信託財産の管理・運用を開始する
家族信託の内容に沿って、受託者は委託者から信託された財産を実際に管理・運用していきます。
信託法では、受託者に多数の義務が定められているため、法に則り忠実に誠実に業務をこなしていかなければなりません。
受託者の義務や負担については、詳しくは後段で解説します。
家族信託の8つの注意点
家族信託を行う際に注意すべき点を8つ紹介します。
家族信託を行う際の8つの注意点
- 「家族信託=節税対策」ではない
- 受託者の負担が大きい
- 受託者の裁量が大きい
- 贈与税の課税対象とならないように注意
- 家族信託できない財産もある
- 費用がかかる
- 遺留分の侵害に注意する
- 委託者に意思能力が必要である
それぞれについて解説していきます。
注意点1. 「家族信託=節税対策」ではない
家族信託には、直接的な節税効果はありません 。
「家族信託を利用すれば、相続税や贈与税が節税できる」という表現は間違いです。
しかし、ご家族の状況をしっかりと整理して、適切に家族信託を組成すれば、結果的に節税効果が期待できるケースもあります。
例えば、以下のような形です。
家族信託が結果的に節税対策となる例
• 委託者の判断能力が喪失した後も、受託者によって信託財産を用いた収益不動産の建築ができる
• 二次相続(孫など相続人が亡くなった後の相続)の対策ができる
• 将来的な相続争いが起こらないように柔軟な財産管理を定められる
「家族信託=節税対策」という訴求でセミナーを開催したり、書籍を出したりする専門家には注意してください。
注意点2. 受託者の負担が大きい
家族信託において、実際に財産管理の業務を行うのは受託者です。
そのため、必然的に受託者の負担や責任は大きくなります。
信託法において、受託者には以下のような義務が定められています。
• 善管注意義務
善良な管理者として、細心の注意を払って信託事務を行う義務(信託法29条)
• 忠実義務:受益者のために忠実に信託事務を行う義務(信託法30条)
• 分別管理義務
信託財産を受託者自身の固有財産と分けて管理する義務(信託法34条)
• 信託事務を第三者に委託する際の選任・監督義務(信託法35条)
• 帳簿等の作成・報告・保存義務(信託法36条、37条)
特に「帳簿等の作成・報告・保存義務」(信託法36条、37条)では、委託者の生活費や医療費・収益不動産からの収入など、信託財産に関する出費や収入を全て記録して帳簿を作成しなければなりません。
さらに、この記録について受益者に定期的に報告し、毎年貸借対照表・損益計算書などを作成し、税務署に提出する必要があります。
また、認知症の発症から相続までの期間は一般に5〜10年あると言われているため、認知症前から相続まで続く家族信託も、同様に長期間にわたる可能性が高いです。
よって家族信託では、受託者を長期間拘束してしまうことについて、受託者本人にしっかりと伝え、了承を得ておかなければなりません。
そんな中でも、やり方や契約内容次第で、受託者の負担を最大限軽減することは可能です。
例えば当社では、受託者の負担を軽減するため、信託財産の管理や記録をアプリ上で行える「おやとこ」アプリを提供しています。
日本初の家族信託専用のアプリで、受託者の負担が軽減するとともに、信託財産に関する記録をアプリ上に明白に残せるため、委託者・受益者の安心にもつながります。
受託者の義務や負担の調整については、信託法など、法律の知識が必要となることも多いため、お悩みの方は専門家へ相談しましょう。
注意点3. 受託者の裁量が大きい
信託法では、受託者が善良な管理者として信託事務を行う「善管注意義務(信託法29条)や、受益者自身の固有財産と信託財産を分けて管理する「分別管理義務(信託法34条)が定められています。
ただし、法律で定められているとはいえ、受託者は委託者の財産をすぐ触れる状況にあるため、受託者が横領する可能性も0ではありません。
万が一、受託者が契約違反を起こした場合の規定についても、信託契約では細かく定めておく必要があります。
また、上述の通り、公正証書で契約することで、強い証明力をもって契約違反者に対抗できます。
家族信託は「信頼する家族に託す」ことが前提ですが、後々のトラブルを最大限に回避し、委託者の大切な財産を守れるよう、対策を施しておくことが重要です。
注意点4. 贈与税の課税対象とならないように注意
一般的には、家族信託は「委託者=受益者」である「自益信託」が多いですが、委託者と受益者が異なる「他益信託」を作る場合には贈与税がかかります。
信託財産から受ける利益を、元々の所有者である委託者から他の受益者へと贈与されたとみなされるためです。
家族信託組成時は自益信託であったとしても、将来、委託者以外の者に信託財産の受益権が移動するような契約をした場合でも、新たな受益者へ贈与税が課税されることがあります。
贈与税は、相続税よりも高税率であり、基礎控除額も低いため、できる限り課税を正しく避けることが好ましいでしょう。
そのためにも、家族信託の組成には専門家と相談し、税金対策も考慮しながら進めることが必要です。
注意点5. 家族信託できない財産もある
家族信託では、基本的に財産的価値のあるもの(金銭・不動産・有価証券など)であれば、信託することができます。
一方で、法律上信託できない財産や、実務上信託が難しい財産もあります。
信託できない/信託が難しい財産の例
• 預金債権
「〇〇銀行〇〇支店口座番号〇〇の預金」という名目での信託はできません。一方で「金銭」は信託可能なため、実務上は「金銭〇〇円」という形で契約書に記載し、信託する必要があります。
• 農地
農地法3条2項3号により、農地の信託はできません。宅地転用の手続きを行えば信託可能ですが、手続きには数ヶ月ほどかかることもあるため注意が必要です。
• 年金受給権などの一身専属権
年金受給権・生活保護受給権などは本人の固有の権利(一身専属件)として与えられているため、信託財産にはできません。ただし、年金受給口座から残高を信託用の口座に移行させ、金銭として信託することは可能です。
正しい知識がなければ、信託できない財産を設定してしまい、法律に触れる可能性もありますので、注意しましょう。
注意点6. 費用がかかる
家族信託を利用するには、実費を含めて一定の費用がかかります。
具体的には、以下のような費用が発生します。
家族信託にかかる費用
- 家族信託の内容や手続きに関するコンサルティング費用:信託財産の1%程度
- 家族信託契約書作成費用:10〜15万円程度
- 信託登記手続きの代行にかかる費用:5〜15万円程度
- 家族信託契約書を公正証書化する費用:13〜25万円程度
- 不動産の信託登記のための登録免許税:信託不動産の固定資産税評価額の0.3%〜0.4%
※1〜3は専門家に依頼する際にかかる費用
上記を踏まえ、家族信託にかかる費用の総額は、信託財産の種類や額によっても異なりますが、30〜70万円程度だといえます。
高額に感じられる方もいるかもしれませんが、家族信託でまとまったお金が必要となるのは基本的には導入時のみです。
一方で、家族信託とよく比較される成年後見制度(法定後見)では、司法書士などの専門家が後見人に選任された場合、原則被後見人が亡くなるまで、後見人への報酬の支払いが発生します。
また、家族信託では家庭裁判所の関与もないため、精神的な負担の面も考慮すると、費用から得られるメリットは大きいといえるでしょう。
まずは家族信託を利用すると、どれくらいの費用でどのようなメリットが得られるのか、専門家に相談してみることをお勧めします。
【家族信託の費用・相場】安く抑えるためのポイントとは?司法書士が解説
家族信託の費用は信託する財産の額によって異なります。専門家に依頼すると実費に加えてコンサルティング費用かかりますが、費用削減だけを考えて自分でやるとトラブルが発生する可能性も高まります。家族信託の費用や自分でやる際の注意点をみていきましょう。
注意点7. 遺留分の侵害に注意する
遺留分は、法定相続人(配偶者・子・父母)に最低限保証された相続分のことです。
家族信託において、法定相続人の遺留分を侵害するような契約がなされていたとしても、配偶者・子・父母は遺留分があることを主張でき、その額を請求できます(遺留分侵害額請求、民法第1046条)。
よって、家族信託の内容を設計する際は、遺留分を考慮する必要があります。
また、相続発生時の財産承継について、相続人の間で了承がないまま不平等な内容が定められていた場合は、親族の関係悪化にもつながってしまうため、注意が必要です。
注意点8. 委託者に意思能力が必要である
家族信託は、当事者(委託者・受益者)に意思能力が必要な法律行為です。
委託者の意思能力が確認できない場合は、家族信託契約を結ぶことはできないため、注意しましょう。
ただし、認知症になったからといって必ず家族信託できなくなるというわけではありません。
認知症の症状が見られても、一定の「意思能力」が確認できれば、家族信託の契約を行えます。
意思能力の確認は、公正証書を作成する際の公証人や、司法書士・弁護士などの専門家が行います。
以下の記事でも詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
認知症になっても家族信託はできる?いつまでに手続きをするべき?
現在日本は、世界でも類を見ないほどの「超高齢社会」になっています。 高齢者の財産管理としてよく知られている方法に「成年後見制度」がありますが、近年では「家族信託」を利用する人が増えてきています。 この記事では「家族信託」という制度がどのように認知症対策に役立つのか、また、認知症の進行状況に応じて利用できる制度について解説します。
委託者が家族信託できる状況にあるか不安な場合、まずは司法書士などの専門家にご相談いただくことをおすすめします。
家族信託をご検討中の方へ

家族信託の「おやとこ」では、認知症による資産凍結問題に悩むお客様に、司法書士などの専門家がご家族に寄り添い、真心を込めて丁寧にご対応します。
全国から年間数千件のご相談に対応し、サービス満足度も96%を超えるなど、どなたにもきっとご満足いただけるご提案ができると考えております。
家族信託の活用事例3選
家族信託の3つの活用事例についてご紹介します。
活用事例1. 「介護資金捻出のため、将来自宅を売却したい」
将来介護施設への入居を考えている場合、介護施設入居費用を捻出するため、または空き家になるのを防ぐために、自宅の売却を考えている方も多いのではないでしょうか。
ただし、自宅を売却する場合、不動産売買などの契約行為のため、名義人の意思能力が必要です。
認知症などにより意思能力が低下してしまうと、 自宅はあるにもかかわらず「売却できない」「施設入居の資金も捻出できない」という事態に陥ってしまいます 。
家族信託を利用すれば、受託者(子)が代わりに自宅の売却・介護施設入居費用の支払いや管理などができるようになります。
成年後見制度とは異なり、家庭裁判所の許可も、後見人への報酬の支払いも不要です。
活用事例2. 「不動産の管理・運用を子世代主導で行っていきたい」
保有資産が多い場合、相続対策として生前贈与を選択する方法もありますが、贈与税は基礎控除額が110万円と低いため、まとまった贈与を行うには高額な贈与税が発生します。
また、現金資産が多い場合は、相続税対策として融資を受けてアパート建設などを行うケースも多いですが、途中で親の判断能力が低下してしまうと計画が頓挫してしまいます。
そこで 家族信託を活用し、財産の管理・運用を子世代に早めに引き継いでおく ことで、親が認知症になったとしても、子世代主導で引き続き不動産の管理や建築などを進められます。
アパートの建設が頓挫しない=最後まで相続税対策を行えるということですので、本人にとっても親族にとってもメリットは非常に大きくなります。
活用事例3. 「障がいのある子どもに財産を残したい」
家族信託は、親の認知症対策だけではなく、障がいのあるお子様のために受託者を定めて財産管理を行うことも可能です。
お子様に障がいがあり、自分で財産管理できない場合、親としては自分が亡くなった後あるいは高齢になった後のことについて、大きな不安を抱えるでしょう。
このようなケースは一般に「親なきあと問題」と呼ばれ、家族信託がよく使われている事例でもあります。
親が委託者、頼れる親族を受託者、障がいのある子どもを将来的な受益者とすれば、子ども自身が財産管理できなくても、親からの財産の利益を受けることができます。
また、成年後見人も予め就任させておくことで、家族信託で適切に財産を管理しつつ、身上監護も行えます。
家族信託以外の認知症対策
上述のように、家族信託にはメリットもあれば注意すべき点もあります。
委託者の財産を守り、積極的な相続対策を行うために非常に有効な手段ですが、ご家族の状況やご意向によっては他の制度やサービスが適しているケースもあります。
他の制度の特徴や家族信託との違いも理解したうえで、導入について検討すると良いでしょう。
認知症対策に利用できるその他の制度は、主に以下の3つがあります。
認知症対策に利用できるその他の制度
- 任意後見制度
- 生前贈与
- 金融機関などの信託サービス
それぞれについて詳しくみていきましょう。
任意後見制度
任意後見制度とは、本人が元気なうちに、後見人と後見内容をあらかじめ「任意後見契約」で定めておく制度です。
将来、本人の意思能力が低下または喪失し、自分で財産管理や契約行為ができなくなった際に、任意後見制度が発動し、任意後見人が実際に本人を支援することとなります。
任意後見人は被後見人の財産管理だけでなく、被後見人の代理人として、介護や医療に関する契約行為(身上監護)を行えます。
この身上監護は、家族信託における受託者には行えないため、任意後見制度を利用するメリットだといえるでしょう。
また、法定後見制度と比較して、見ず知らずの専門家が後見人に選任されることもなく、後見内容もある程度柔軟に定められます。
ただし、家庭裁判所への報告や、任意後見監督人への報酬の支払いが必要となるなど、任意後見人や親族の負担が増える面もあるため、制度についてはしっかりと理解した上で利用しなければなりません。
任意後見制度とは?家族信託と任意後見制度はどちらを選ぶべき?
もし認知症などで意思能力が低下したと判断されると、預貯金の引き出しが停止されたり、不動産の管理・売却などの法律行為を断られてしまいます。誰にでも起こりうる可能性があることから、昨今「家族信託」「成年後見制度(法定後見制度・任意後見制度)」などの制度が注目されています。この記事では、それぞれの制度について確認・比較していきます。
生前贈与
生前贈与は、生前に本人の財産を本人の意図で、他の人に無償で与える行為です。
通常は、贈与を受けた者に贈与税が課税されますが、贈与額が年間110万円を超えない場合は、贈与税が課税されません(暦年課税)。
暦年課税を利用して、親が自分の財産の一部を子に贈与しておけば、子には贈与税が課せられないうえに、子が贈与を受けた財産で親の介護や日常生活に要する費用を支出することも可能です。
ただし、生前贈与を行う場合には注意点もあります。
• 生前贈与加算
相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた場合、その贈与額の100万円を超える部分が相続税の課税額に加算されます。
※2023年度の税改正により「3年以内」→「7年以内」となります。
• 贈与財産が受贈者の婚姻や生活費の援助目的の場合
贈与を受けた人の生活費を援助する目的などの場合には、相続開始後に「特別受益」として、相続分の前渡しを受けたものとみなされます(民法903条1項)。
相続時、遺産分割において、この「特別受益」が相続分から差し引かれ、受贈者が取得できる相続財産が減ることがあります。
よって「生前贈与=相続税対策」と判断して安易に生前贈与を行うと、余計な税金を支払う羽目になることもあります。
税法の複雑な知識が必要となる場合もあるため、贈与税や相続税の節税については、専門家に相談することをおすすめします。
信託銀行などのサービス
信託銀行などの金融機関でもさまざまな信託サービスが提供されています。
認知症による資産凍結対策のため、手続きの代理人を指定しておくサービスや、信託銀行が受託者となって委託者本人の財産を預かり、必要に応じて支払いを行うサービスなどがあります。
金融機関によって、ご利用の条件や手数料、商品内容が異なるため、まずは取引している金融機関へ問い合わせてみましょう。
資産凍結後は法定後見制度しかない
家族信託の仕組みやメリット、その他に利用できる認知症・相続対策の制度を紹介してきました。
前段でご紹介した家族信託やその他の制度は、意思能力が必要な契約行為であるため、 認知症による意思能力の低下によって資産が凍結された後では利用できません 。
この資産凍結を解除するには「成年後見制度(法定後見)」を利用する他ありません。
法定後見制度は、成年後見制度のうちの1つです。
利用するには、家庭裁判所に「後見開始の申立て」を行い、家庭裁判所が後見人を選任します。
そして、本人の利益に直接つながることに対してのみ、後見人が本人に代わって財産管理や契約行為を行えます。

成年後見制度では、本人の財産が減ることになるため、後世への財産の贈与や、不動産の購入による積極的な相続税対策は認められません。
さらに、本人の所有不動産を売却して介護費や医療費を捻出したい場合も、家庭裁判所の許可が必要であり、その一連の手続きにも時間がかかるため、良い買い手が見つかるとは限りらないでしょう。
専門家が後見人として就任した場合は、月々の報酬の支払いも必要となります。
しかし、資産凍結がなされてからでは、法定後見制度しか選択肢はなくなってしまいます。
そのため、ご自身やご家族の思い通りに財産を動かせるよう、早いうちから対策することが大変重要です。
成年後見制度については、以下の記事でも司法書士が詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
【完全版】成年後見制度とは?司法書士がわかりやすく解説
成年後見制度(せいねんこうけんせいど)とは、認知症や知的障害などで判断能力が低下した人の契約や財産管理のサポートを行う制度です。「成年後見人」を家庭裁判所から選任してもらい、本人に代わって様々な手続きを行なってもらいます。この記事では成年後見制度についてわかりやすく説明し、同時に最近注目を浴びている家族信託との比較についても解説します。
家族信託は、裁判所や見ず知らずの専門家などの関与もなく、信頼できる家族の間で柔軟に財産の管理・運用について定められる制度です。
資産凍結対策をお考えの方は、ぜひ一度司法書士などの専門家に相談し、どのような財産を信託して、どのようなメリットが得られるのかについて把握しておくことをおすすめします。
家族信託は司法書士などの専門家へご相談を
現在、 家族信託の相談を最も多く受けている専門家は司法書士です。
弁護士や税理士も家族信託の相談を受けていますが、統計によると、家族信託の依頼を最も多く受けているのは司法書士となっています。

家族信託は契約の締結が本当のスタート地点です。
信託契約を締結すると、受託者にはさまざまな仕事が待っています。
・信託契約に従って財産を管理する
・帳簿の作成や貸借対照表等の計算書類を作成する
・不動産の売買など受託者の立場で実施する
そのため、家族信託を行うにあたって、専門家を探すポイントとしては下記2点が挙げられます。
・家族信託に関連する法律や手続きに精通している
・家族信託の契約後も、長期にわたってサポートを受けることができる
弁護士は専門性に優れた士業ですが、事業範囲が幅広く、その専門性の高さゆえ費用が高くなる傾向があります。
また、税理士・会計士は当然のことながら税金に関して専門家でありますが、家族信託には成年後見制度・遺言・信託登記等の幅広い法律・民事手続きの知識が必要です。
司法書士は弁護士・税理士・会計士よりも普段の業務から相続登記・遺言・成年後見をメインに取り扱っているため、家族信託に必要な専門知識量も豊富な傾向にあります。
以上のような理由から、家族信託については司法書士が選ばれているようです。
家族信託の運用は5〜10年続くと言われています。
専門家に家族信託についてご相談される際には、家族信託の契約手続きだけでなく、長期にわたって継続的なサポートを受けられるかどうかも、併せてご確認ください。
当社でも初回相談を無料で承っており、家族信託の実際の手続き、疑問や質問事項の説明などを承っております。
家族信託について知りたいことがありましたら、どんなことでもぜひお気軽にお問い合わせください。
家族信託をご検討中の方へ

家族信託の「おやとこ」では、認知症による資産凍結問題に悩むお客様に、司法書士などの専門家がご家族に寄り添い、真心を込めて丁寧にご対応します。
全国から年間数千件のご相談に対応し、サービス満足度も96%を超えるなど、どなたにもきっとご満足いただけるご提案ができると考えております。
- 家族信託とはなんですか?
-
家族信託は「認知症による資産凍結」などを防ぐ法的制度です。資産凍結になると、銀行口座からお金を引き下ろせなくなったり、自宅の売却ができなくなるなど、文字通り財産が動かせなくなります。
詳しくはこちらの記事を参考にしてください。
▶家族信託とは?わかりやすくメリット・デメリットを徹底解説します
- 家族信託と成年後見制度はどう違う?
-
一般には家族信託の方が、成年後見制度より制約や負担が少なく、使い勝手が良い制度です。
完全に認知症になってしまった後では、成年後見制度を使うほかありませんが、家族信託を使ってなるべく早めに認知症に備えることがオススメです。
詳しくはこちらの記事を参考にしてください。
▶家族信託とは?わかりやすくメリット・デメリットを徹底解説します