成年後見制度を利用するときに最も重要なポイントは「 誰が後見人となるのか 」という点です。
この記事では、
- 家族であれば後見人になれるのかどうか
- そもそも後見人になるためにはどのような資質や資格が必要なのか
- 後見人になることができる法律上の要件としてどのような制約があるのか
以上について解説していきます。
要約
- 成年後見制度は、認知症の発症前に成年後見人を決める任意後見制度と、認知症を発症した後に成年後見人を決める法定後見制度の2種類がある
- 任意後見であれば、家族が後見人になれる可能性は比較的高い
- 法定後見なら、家族が後見人に就任するケースは2割ほど
- 家族が後見人になれた場合にも、専門業務などの家族の負担が大きかったり、監督人が就くなど自由な財産管理は難しい
- 対象者が完全に認知症になる前であれば、成年後見制度より柔軟な対応が可能な「家族信託」も利用できる
成年後見制度でお悩みの方へ

成年後見制度では、財産の柔軟な管理ができない、家族が後見人になれない、専門家への報酬が高いなど、さまざまな課題があります。
認知症に完全になる前であれば、任意後見や家族信託など、他の制度を選択することもできます。費用や各制度のデメリットなど、専門家と相談し慎重に決めることをおすすめします。
目次
成年後見制度とは
成年後見制度とは、家庭裁判所によって選任された「後見人」が、認知症などの理由で判断能力が不十分担った方を保護、支援する制度です。
認知症・知的障害・精神障害などによって判断能力を喪失してしまった人の援助者を選び、法律的に支援する役割があります。
成年後見制度は、家庭裁判所が後見人を選任するところから開始します。
家庭裁判所に選ばれた成年後見人のうち約8割が司法書士や弁護士などの専門家で、残りの約2割の成年後見人は、ご本人の親族の方が就任しています。
「法定後見制度」と「任意後見制度」の違い
成年後見制度は、大きく分けて 「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つの制度 から成り立っています。
法定後見制度とは、既に認知症を発症してしまった方に後見人を付けるための制度です。
認知症により判断能力を失ってしまい、ご自身の財産を管理することができなくなった人のために、家族などが家庭裁判所に対して、後見人の選任を申し立てる制度です。
4親等内の親族(配偶者を含む)が家庭裁判所に対して、その開始の審判を申し立てることから手続きが始まります。
書類の内容や本人の状況などを家庭裁判所が審査し、最終的に後見制度を利用するのが適当だと判断がなされた場合には、後見開始の審判がなされます。
つまり、現時点ですでに認知症の症状が進行しており、判断能力が不十分であるとされた場合に活用できるのは法定後見制度となります。
一方、任意後見制度とは、判断能力がしっかりしている状態の方が将来、判断能力を失ってしまったときに備えて、あらかじめ後見人になってもらう人を選んでおく制度です。
本人が後見人になる予定の人との間で契約を締結することにより、制度を利用できます。
両制度の詳細は、以下の記事でも解説していますのでご参照ください。
【完全版】成年後見制度とは?司法書士がわかりやすく解説
成年後見制度(せいねんこうけんせいど)とは、認知症や知的障害などで判断能力が低下した人の契約や財産管理のサポートを行う制度です。「成年後見人」を家庭裁判所から選任してもらい、本人に代わって様々な手続きを行なってもらいます。この記事では成年後見制度についてわかりやすく説明し、同時に最近注目を浴びている家族信託との比較についても解説します。
法定後見制度で後見人になれるのは誰?
成年後見制度(法定後見制度)で後見人に決まるのは、どのような人なのでしょうか。
また、家族・親族は後見人になれるのでしょうか?
法定後見制度における後見人は、家庭裁判所が選任します。
次の円グラフを見ると、司法書士や弁護士などの法律の専門家や社会福祉士などの 専門家が後見人になるケースがほとんど であることが分かります。

法定後見制度の後見人の割合
グラフによると、法定後見制度における後見人は、司法書士が最も多く全体の約4分の1を占め、次いで弁護士・社会福祉士と続きます。
法定後見制度における後見人に家族・親族が就任する場合は、全体の約19%と非常に少ない ことがわかります。
家庭裁判所が後見人を選任するため、家族が希望しても希望が通るとは限りませんが、法定後見制度で家族が後見人になれるケースは約2割程度と覚えておくと良いでしょう。
法定後見制度で家族が後見人になりたい場合
法定後見制度において家族・親族が後見人になりたい場合は、後見人の選任申立てを家庭裁判所に提出する際に「後見人候補者」としてその家族の名前を記載する必要があります。
申立人自身が自薦で後見人候補者となることも問題はありません。
ただし家族を後見人候補者として定め、家庭裁判所に後見人の選任申立てを行っても、 必ずしも本人や家族の希望が通るとは限りません 。
候補者を立てていても、家庭裁判所の判断で他の専門職後見人(司法書士や弁護士、社会福祉士などの専門資格を有する後見人のこと)が選任されることがあるのです。
後見人の選任の際には、申立てをする際の書類も参考にされます。
専用の「申立書」のほか、様々な添付書類の提出も求められ、その内容が審査の対象になります。
- 親族関係図
- 親族の意見書(候補者が後見人になることについての意見)
- 候補者等事情説明書(候補者の資産状況や職業などの情報)
- 財産目録
- 収支予定表
- 本人の戸籍や住民票など
- 医師の診断書
これらの書類も含めて後見人についても審判が行われます。
専門家が後見人に就任すると、後見人への報酬が月に2〜6万円程度発生し、原則としてご本人が亡くなるまで続きます。
このため、成年後見制度(法定後見)の申し立て前に、しっかりと将来かかりうる費用について理解をすることが強く求められています。
成年後見制度の手続きや申立方法については、こちらの記事でも解説していますのでご参照ください。
【完全版】成年後見制度の手続きの流れや申立方法を司法書士が解説
成年後見制度は、家庭裁判所に対して後見人の選任を申立てることで開始します。この申立手続は、本人・配偶者・四親等以内の親族などから行うことが可能です。この記事では専門家に頼らず、本人の家族がご自身で成年後見の手続きを進めるために必要な情報をまとめました。
任意後見制度で後見人になれるのは誰?
任意後見制度では、 被後見人が判断能力のある段階で後見人を選んで依頼しておくことができます 。
本人が将来、後見人になってほしいと思う人との間で任意後見契約を締結しておけば、その方を後見人とすることができるのです。
この将来後見人となる予定の方のことを「任意後見受任者」といい、公正証書で契約を行います。
「任意後見受任者」については、家庭裁判所の判断が入る余地がありません。
後見人としたい家族が欠格事由に該当する等の特別な事情がない限り、家族が任意後見人になることは可能です。
ただし任意後見制度の利用開始には、家庭裁判所が後見監督人を選任してから、という制約があります。
後見人としての各種法律行為も、後見監督人の管理のもとで行うことになります。
家族が任意後見人になったからといって、家族が自由に財産管理をできるわけでは決してありません 。
任意後見制度の詳細については下記記事でも解説しています。
任意後見制度の特徴や家族信託との比較をしていますので、ぜひご参照ください。
任意後見制度とは?家族信託と任意後見制度はどちらを選ぶべき?
もし認知症などで意思能力が低下したと判断されると、預貯金の引き出しが停止されたり、不動産の管理・売却などの法律行為を断られてしまいます。誰にでも起こりうる可能性があることから、昨今「家族信託」「成年後見制度(法定後見制度・任意後見制度)」などの制度が注目されています。この記事では、それぞれの制度について確認・比較していきます。
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家族・親族が法定後見制度で後見人になるためには
法定後見制度で家族が後見人になるためには、以下2点のことを実践すると良いでしょう(※実施しても、必ず家族が後見人に就任できるとは限りません)。
推定相続人から成年後見人になることへの同意を得る
推定相続人とは、成年被後見人が亡くなり相続が開始された際、相続人になるだろうと推定される人のことです。
例えば成年被後見人に配偶者と子がいる場合、配偶者と子が推定相続人となります。
成年被後見人の兄弟姉妹を成年後見人候補者に指定する場合は、配偶者及び子から同意を取ると良いでしょう。
同意は「同意書」という適宜作成した書面で形に残しておき、申立てと同時に家庭裁判所に提出します。
家庭裁判所の面接に備える
法定後見制度では申立人や、成年後見候補者に対する面接が行われます。
面接では、欠格事由の有無・成年後見人としての適格性・後見事務に関する方針等が尋ねられます。
成年後見人としての適格性等に疑問を持たれてしまわないよう、面接にはしっかり対応できるよう事前に準備しておく必要があります。
家族・親族が後見人になれない場合
家庭裁判所の判断により、家族の後見人候補者を後見人にする場合と、別の専門職後見人を選任する場合があります。
家族が後見人となるには、その人物が後見人の欠格事由に該当していないことが前提です。
- 未成年者
- 過去に後見人などを解任されたことがある人
- 破産者
- 本人に対し、訴訟を起こした者、その者の配偶者、直系血族
- 行方不明の者
上記のような欠格事由に該当すると、後見人としての法律上の資質を欠くこととなり就任はできません。
家庭裁判所が後見人に選ばない家族の15の事例
次に「候補者以外が選任される15の事例」を順に見ていきましょう。
東京家庭裁判所のホームページによると、希望者以外の人物が後見人に選任される事例が15個列挙されています。
家族が後見人の候補者として希望しているにもかかわらず、別の後見人が選任されるケースです。
1. 家族間に意見の対立がある場合
法定後見制度を利用する場合には、家族(将来相続人になる人)全員の同意書を提出する必要があります。
この同意書には、本人に対して後見が始まることや、候補者とされている人が後見人になることについて同意する旨が示されていますが、この同意書を提出しない家族がいる場合には、その候補者は後見人になることができません。
家族間でのトラブルを防ぐ趣旨と言えるでしょう。
2. 流動資産の額や種類が多い場合
流動資産とは、現金やすぐに現金に換えることができる有価証券などの資産のことです。
本人が多額の流動資産を保有していたり、流動資産の種類が多い場合には管理が難しくなるケースが多いです。
また、流動資産は費消しやすいという性質から、後見人によるリスクも高くなります。
そのため、家庭裁判所はそのようなリスクを防ぐためにも、本人が多額の流動資産を保有していたり、流動資産の種類が多ければ専門職を後見人として選任する取扱いとされています。
3. 不動産の売買や生命保険金の受領が予定されているなど、申立ての動機となった課題が重要な法律行為を含んでいる場合
4. 遺産分割協議など後見人等と本人との間で利益相反する行為について、監督人に本人の代理をしてもらう必要がある場合
本人と後見人が対立する法律関係にある場合には、後見人は本人を代理することができません。
申立て時から利益相反の状態が見込まれる場合には、専門職後見人を選任する取扱いになっています。
5. 年間の収入額及び支出額が過大であったり、年によって収支に大きな変動が見込まれたりなど、第三者による収支の管理を要すると判断された場合
後見人の最も重要な職務のうちの一つは、本人の収支を把握し、本人の生活に必要な資金の管理を行うことです。
収支の変動が大きいケースでは、確実な収支の把握と資金の管理を行うには相当の専門的知識が必要だと考えられるため、専門職後見人が選任される取扱いになっています。
6. 後見人等候補者と本人との間に高額な貸借や立替金があり、その清算の可否等について第三者による調査、確認を要すると判断された場合
7. 従前、後見人等候補者と本人との関係が疎遠であった場合
家族が後見人になる場合には、家族ならではの後見事務が期待されるところです。
しかし本人と疎遠である場合は散財リスクも高まることから避けられているようです。
8. 後見人等候補者と本人との生活費等が十分に分離されていない場合
法定後見制度では本人のための適切な支出を求められています。
一般家庭であれば生活費を明確に分けずに暮らすこともあると思いますが、後見制度を利用する場合は収支の把握や分離が重要な業務となるため、第三者が選任される取扱いとなります。
9. 申立時に提出された財産目録や収支予定表の記載が十分でないことなどから、後見人等としての適格性を見極める必要があると判断された場合
10. 後見人等候補者が後見事務に自信がなかったり、相談できる者を希望したりした場合
11. 後見人等候補者が自己もしくは自己の家族のために本人の財産を利用(担保提供を含む。)し、または利用する予定がある場合
12. 後見人等候補者が、本人の財産の運用(投資等)を目的として申し立てている場合
13. 後見人等候補者が健康上の問題や多忙などで適正な後見等の事務を行えない、または行うことが難しいと判断された場合
14. 本人について、訴訟・調停・債務整理等の法的手続を予定している場合
15. 本人の財産状況が不明確であり、専門職による調査を要すると判断された場合
以上のように、
- 仮に家族である候補者が後見人に就任したとしても本人の保護を十分に測れない場合
- 候補者本人に問題が存在すると想定される場合
などには、他の専門職の後見人が選任されるという判断になる傾向が見られます。
家族が後見人になるという負担
親族が後見人に就任するには上述のような基準があるため、約2割という割合の低さにつながっていると思われます。
また、家族が後見人になりたくても事務作業の多さや義務などの負担のため「後見人候補者」になることを敬遠するケースも多いようです。
後見人になっても財産を自由に活用できるわけではありませんし、後見人は家庭裁判所や後見監督人の監督のもとで消極的な財産の管理ができるにとどまります。
ここからは、後見人になると背負うことになる各種負担を見ていきましょう。
具体的な義務や費用負担、提出を義務付けられている書類など、制度利用の流れに沿ってご紹介します。
[1]就任時に提出する書類
就任した後見人は、まず本人の資産状況や収支の状況を把握し報告書にまとめて家庭裁判所等に提出します。
その際に提出が必要になる書類は次の通りです。
- 財産目録
- 年間収支予定表
- ご本人(支援を受ける人)の通帳のコピー
- 有価証券をお持ちの場合、取引残高が分かる証券会社の報告書等のコピー
- 不動産をお持ちの場合、不動産登記事項証明書のコピー
- 生命保険に加入している場合、生命保険の保険証券のコピー
- 年金額通知書のコピー
- 介護施設の領収書や、賃貸借契約書などの住宅費が判明する資料のコピー
- 各種租税の納税通知書のコピー
- その他定期的な支出入の内容が判明する書類のコピー
本人の財産を判明する限り調査し、支出の状況と収入の状況を整理したうえで書類にまとめなければいけません。
ご本人の財産状況をよく知っている同居の家族などが手続きを行う場合はともかく、中には本人の財産の所在場所が全く分からないというケースもあるでしょう。
そのような場合は、自宅にある通帳や不動産の権利証や財産に関連しそうな郵送物を探したりして、なんとか判明する限りのご本人の財産を調査するという作業が発生するのです。
[2]就任時に本人の財産がどこにあるか分からないときの対処法
本人の財産がどこに、どれだけあるのか判明しない場合はどのように探せばよいでしょうか?財産の種類ごとに見ていきましょう。
①銀行預金
自宅に通帳などが見当たらず、どの銀行に預金があるのか分からない場合は、ご本人の収入と支出を調べると良いでしょう。
ご本人が年金を受け取っている場合は年金事務所に問い合わせ、振込先の金融機関を聞き取る方法が考えられます。
また、ご本人が賃貸住宅に居住している場合には、賃貸住宅の管理人から家賃の引き落とし口座の情報を聞き取る方法も有効でしょう。
②不動産
不動産を保有しているかどうかは、その方の名義で固定資産税の納付書が届いているかどうかを確認すればある程度は判明します。
固定資産税の納付書が届いていない場合でも、不動産を持っていそうな場所(出身地や居住地)の都道府県税事務所に対して、固定資産税の名寄帳を請求すれば、本人が不動産を保有しているか・不動産の名義人かどうかが判明します。
なお、名寄帳は本人か、本人から依頼を受けた代理人または本人の相続人でないと取れません。
よって、本人に意思能力がない場合には成年後見制度の利用を開始した後、成年後見人から請求して取得する流れとなります。
③有価証券
有価証券を保有しているかどうかを確認したい場合、本人宛の郵便物の中に、証券会社からの運用レポートや取引報告書のような郵送物が届いているかを確認しましょう。
確実とは言えませんが、ある程度は本人の資産のありかを把握するには有用です。
④申告が漏れていた資産について
①〜③のようにして、本人の財産について調べていく必要があります。
もし就任時の報告書の中に記載が漏れていた財産が後から判明した場合でも、判明した時点で家庭裁判所に報告をすれば問題はありません。
[3]就任すると年に1回「定期報告書」を作成
就任当初の報告が完了したあとは、裁判所へ年に一回の定期報告を行います。
この定期報告で提出が必要な書類は次の通りです。
- 後見事務報告書
(前回の報告から、支出入の状況等に変化があるかどうかを報告) - 財産目録
- 通帳のコピー
- 前回の報告から変化があった財産に関する資料
(例 不動産を売却した場合は、不動産登記事項証明書のコピー)
ここで注意が必要なのが、通帳をこまめに記帳しておくということです。
長期間、記帳がされない状態で、その間の預金の出入金が合計記帳されてしまっているような場合には、その間の取引履歴の提出が別途必要になります。
また、定期報告書には前回の報告と比較した状況を記載しますので、毎回提出する報告書は控えを保管しておく必要があります。
[4]本人が亡くなった場合は「終了の報告」と登記申請を行う
本人が亡くなった場合はその旨を家庭裁判所に報告します。
本人の除籍謄本または死亡診断書を添えて報告の書類を提出します。
細かい書類の内容については、各裁判所によって異なる場合があります。
また、後見の終了の登記申請も必要となります。
後見人は、就任したときに本人の後見人になった旨が法務局という役所のデータベース「登記情報提供サービス」に記録されます。
後見人になった時の登記手続きは、家庭裁判所が行いますが、終了の時の登記手続きは、後見人であった人から、後見の終了の登記を申請する必要があります。
この申請は、全国どこに住んでいる人でも東京法務局が管轄となります。
東京法務局まで出向いて申請するか、郵送で申請書を提出する方法によって行います。
必要な書類は「登記申請書」と本人の「除籍謄本」または「死亡診断書」です。
この手続きは非常に簡易なためご自身でも郵送できますが、司法書士に登記申請を依頼することもできます。
家族が後見人になったときの注意点
ここまで、家族が後見人になった時に負担となる項目を4つお伝えしてきました。
他にも注意すべき点を3つご紹介します。
年に1回、裁判所へ報告する義務がある
「家族が後見人になるという負担」でもご紹介しましたが、後見人は財産管理を行うだけではなく定期報告書の提出が必要です。
定期報告書とは、後見人として正しく財産管理ができていることを示すものです。
この定期報告書を準備の上、年に1回、裁判所へ報告する義務が発生するのです。
年に1回の提出・報告とはいえ、裁判所に財産管理状況を提出するためには、日頃から領収書の管理や収支のまとめなどを行っておく必要があります。
居住用不動産の処分は裁判所の許可が必要
後見人が実施する事務のうち、成年被後見人の「居住用不動産の処分」は裁判所への説明と許可が必要ですので注意しましょう。
成年後見制度の目的は被後見人を保護することにあり、成年後見人は被後見人の生活・療養看護・財産の管理に関する事務を行うに当たっては、本人の意思を尊重し、かつその心身の状態及び生活の状況に配慮しなければなりません。
居住環境の変化は被後見人に大きな影響を与えるため、居住用不動産を売却する場合には、特に本人保護への配慮が必要です。
そのために民法により、成年後見人が本人の居住用不動産を売却するに際しては、家庭裁判所の許可を要するとされています。
一方で、非居住用の不動産であれば家庭裁判所の許可を得ることなく売却が可能です。
しかし自由に売却できるというわけではありませんのでこちらも要注意です。
例えば、成年被後見人の生活費・医療費等を捻出するため、といった
あくまでも成年被後見人のために売却することが分かる具体的な理由が必要なのです。
まずは、専門家や家庭裁判所へ相談すると安心でしょう。
成年後見監督人がつく場合もある
成年後見監督人とは、成年後見人の事務を監督する人のことです。
弁護士や司法書士などの専門家が成年後見監督人に就任し、事務の監督役・相談役となります。
成年後見監督人がついた場合は、不動産の処分などを行う際に裁判所の許可だけでなく成年後見監督人の同意も必要ですので注意が必要です。
成年後見監督人がつく理由
そもそもなぜ、成年後見監督人がつく場合があるのでしょうか。
家庭裁判所が最も適任だと思われる後見人を選んだ際に「必要がある」と判断すると、後見人を監督する成年後見監督人が選任される場合があります。
主に家族が成年後見人として選任された場合に、成年後見監督人も選任されやすいと言われています。
なぜなら、弁護士や司法書士などの専門家と違って、家族による後見人は後見事務に慣れているわけではないからです。
そのため、後見事務の監督役・相談役として、専門家による成年後見監督人が選任されることがあるのです。
成年後見監督人の主な仕事は、後見人が後見事務を適切に行っているかを監督し、家庭裁判所に報告することです。
後見人としての事務を、家庭裁判所が直接監督することは現実的ではありません。
よって、専門家による成年後見監督人を通じて間接的に監督しているのです。
成年後見監督人の存在は、後見人の不正を防止する役割でもあります。
実際に、後見人による財産の不正利用が起きており
成年後見監督人を選任しておくだけでも、抑止力にもなるのです。
成年後見制度以外に家族信託の利用も検討
成年後見制度の特徴をふまえ、その使いづらさからこの制度を利用しない対策として家族信託が選ばれています。
家族信託は、本人の意思・判断能力が健常な状態の段階で家族間で信託契約を締結し、
家族に財産の管理を任せる制度です。
このように親が元気なうちに資産の管理権を子世代に移転することで資産凍結リスクを回避し、さらには相続後の遺産分割までを担うことができる仕組みです。
成年後見制度のような裁判所や後見人など第三者の介入を防ぐことができることなど、
その使い勝手の良さから注目を集め、利用者数も増加傾向にあります。
家族信託についての詳細は、こちらの記事をご覧ください。
家族信託とは?わかりやすくメリット・デメリットを徹底解説します
家族信託は「認知症による資産凍結」を防ぐ法的制度です。認知症が進行し意思能力を喪失したと判断されてしまうと、銀行預金を引き下ろせない、定期預金を解約できない(口座凍結)、自宅を売却できないなどのいわゆる「資産凍結」状態に陥ってしまいます。そのような事態を防ぐために、近年「家族信託」が注目されてきています。この記事では家族信託の仕組みやメリット、デメリットをわかりやすく解説します。
ご自身の家庭ではどのような対策が考えられるのか、またどちらが合っているのか、違いを比較してお早めに専門家に相談することをおすすめします。
後見人になる家族の負担は軽くない
ご覧いただいたように、ご本人が認知症になってしまい成年後見制度を利用せざるを得なくなった場合、ご家族の負担は軽くはありません。
また、後見制度は本人の回復が見られるまで利用が継続するため、実質的に利用開始すると一生、後見人への報酬を負担することになります。
今、成年後見制度の利用を検討している方は、メリット・デメリットを含めて制度について充分ご検討ください。
家族信託など、ほかの選択肢についても検討の上、より自分の家庭にあった方法を選択されることをおすすめします。
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- 家族・親族は後見人になれますか?
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家族・親族が成年後見人になるためには、一定の要件を満たす必要があります。
具体的には、他の親族が同意している、財産額が多くない、成年後見監督人を別途選ぶなどが求められます。
統計上は家庭裁判所に選ばれた成年後見人のうち約8割が司法書士や弁護士などの専門家になっています。
詳しくはこちらの記事を参考にしてください。
▶成年後見人になれる人とは?家族・親族は後見人になれる?
- 家族・親族が後見人になるとどれくらい大変ですか?
-
本人が亡くなるまで原則辞められない、裁判所への定期的な報告がある、裁判所の許可が必要な業務もあるなど、後見人には一定の負担があることに注意してください。
ご本人が完全に認知症になる前であれば、比較的負担の軽い家族信託の利用も可能です。
家族信託と成年後見制度の比較について詳しくはこちらの記事を参考にしてください。
▶家族信託と成年後見の違いは?どちらを使うべき?