家族信託とは、財産の管理・運用を家族へ託す仕組みです。
主に、高齢の親御様が認知症などで判断能力をなくしたときに起こりうる「資産凍結」 を防ぐ目的で利用されます。
資産凍結を防ぐことで「親のお金を親本人のために、柔軟に使える」ようになります。
親御様の今後の生活の資金確保を整え、子世代がお金を立て替えるなどの負担を回避できるため、家族信託は親だけでなく、子や親族全体が安心して生活していくための対策でもあるのです。
本記事では、具体的に「資産凍結」はなぜ起こり、どんなリスクがあるのか、そして「資産凍結」を防ぐ家族信託の仕組みやメリットをわかりやすく解説していきます。
最後までお読みいただくことで、現状の親御様(またはご親族)の状況から、どのようなリスクや対策を考えるべきなのかがわかるでしょう。
要約
- 家族信託は財産の管理・運用を家族に託す仕組み
- 「認知症による資産凍結」を防ぐために利用されることが多い
- 委託者=受益者(主に親)となる「自益信託」が一般的
- 認知症などで判断能力を失うと、家族信託を組成できない可能性がある
- 「早めに」「実績のある専門家」へ相談することが重要
家族信託や親御様の認知症対策をご検討の方へ

親が認知症などで判断能力をなくした場合「預金からお金を引き出せない」「不動産の売却ができない」など、財産に関する取引が制限されるおそれがあります。
この「資産凍結」を防ぎ、将来ずっと「親のお金を親のために」使えるように整えておく制度が「家族信託」です。
「我が家でも家族信託は検討した方が良い?」
「何から話し合えば良い?」
など、些細なご質問でもお気軽にご相談ください。
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目次
家族信託とは?
家族信託とは、財産の管理・運用を信頼できる家族に託す仕組みです。
家族信託は、以下の3者で行います。
- 自分の財産管理を託す人=委託者
- 委託者から託された財産(信託財産)を管理・運用する人=受託者
- 信託財産からの利益を受ける人=受益者
また、ほとんどの場合、委託者と受益者を同一人物として設定します。
(例:親が委託者兼受益者、子が受託者)
この場合、家族信託は「子が親の財産を、親のために代わりに管理する」仕組みとなります。

家族信託の目的(何のためにやるのか)
家族信託を行う大きな目的は「認知症による資産凍結を防ぐため」です。
しかし、家族信託はご家族ごとに柔軟に設計できるため、目的もご家族ごとに定められます。
例えば「事業の承継を滞りなく進めるため」「直系の親族へ確実に財産を承継させるため」などを目的として設計することも可能です。
このことから、遺言や成年後見制度ではカバーしにくい財産の積極的な運用や、複数世代にわたる財産承継にも活用されています。
認知症による資産凍結とは?
資産を保有する本人が認知症で判断能力をなくすと、銀行口座や不動産、株式などに関する取引や契約行為ができなくなり、資産が事実上の凍結状態になるおそれがあります。
これは、本人が適切に判断できないことからトラブルに発展したり、詐欺に遭ったりすることを防ぐことが主な目的です。
資産凍結が起こると、具体的には以下のようなことができなくなるおそれがあります。
- 本人の銀行口座からお金を引き出すこと
- 定期預金を解約して現金を得ること
- 自宅(所有する不動産)を売却すること
- 保有する株式を売却して現金化すること
本人の判断能力がない状態なのに預金を自由に引き出せる状態だと、他人が勝手に引き出していたり、振り込め詐欺の被害にあったりしても、本人は気付けないかもしれません。
このようなトラブルを防ぐために、銀行は口座名義人の判断能力が低下していることを知った時、銀行口座の取引を停止する可能性があります。
家族信託をご検討の方は、以下から「家族信託ガイドブック」を無料ダウンロードいただけます。
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家族信託について、まず理解しておきたい基本的な特徴を6つ解説します。
- 委託者(親)と受託者(子)間の信託契約で成立する
- 委託者=受益者とする「自益信託」が一般的
- 信託財産の「管理権」と「受益権」が分かれている
- 信託財産は破産や差し押さえの影響を受けない(倒産隔離機能)
- 遺言の代用となる機能がある
- 複数世代にわたる財産承継について定められる
それぞれみていきましょう。
特徴1.委託者(親)と受託者(子)間の信託契約で成立する
家族信託は、委託者(親)と受託者(子)の二者間で信託契約を結ぶことによって成立します(信託法第3条第1号)。
よって、家族信託をするときは「信託契約書」をつくる必要があります。
以下のような内容を親子や親族で話し合って決め、信託契約を結ぶという流れです。
信託契約書で定める内容(一例)
- どの財産を信託するのか
- いくら信託するのか
- 受託者(子)はどのように管理していくのか
- 受託者(子)に何かあった場合、代わりに誰が受託者になるか
- 委託者(親)が亡くなった後、信託財産は誰に承継させるか
家族信託では、家庭裁判所や行政など第三者の関与は原則ありません。
そのため、柔軟な設計や運用が可能で、親や家族の意向を反映させやすい点が特徴です。
特徴2.委託者=受益者とする「自益信託」が一般的
家族信託では、自分の財産を託す委託者と、財産からの利益を受ける受益者が同一人物であることが一般的です。
この形にすると、認知症で判断能力をなくすとできなくなる 「財産の管理・運用」の部分のみを受託者(子)へ託すことができます。
財産からの「受益権」は、信託前後でも変わらず委託者兼受益者(親)にあるため、信託によって「財産が完全に受託者(子)のものになる」ということはありません。
特徴3.信託財産の管理権と受益権が分かれている
家族信託した財産は、管理権と受益権が分離した特殊な性質をもち、管理権は受託者に、受益権は受益者に属します。
親(委託者兼受益者)が財産を子(受託者)に信託する場合、管理権をもつのは子、受益権をもつのは親です。
よって、信託財産は受託者固有の財産でも、委託者固有の財産でもない、特殊な財産となります。
特徴4.信託財産は破産や差し押さえの影響を受けない(倒産隔離機能)
信託財産が受託者や委託者の固有財産ではないことから、受託者・委託者が破産したり、差し押さえを受けたりすることになっても、信託財産は影響を受けません(信託法第23条、第25条)。
この信託財産の性質は「倒産隔離機能」ともいわれます。

つまり、信託した財産は固有の財産よりも安定した財産となるため、委託者も安心して受託者へ託せるようになります。
特徴5.遺言の代用となる機能がある
家族信託には、遺言と似たような機能があります。
なぜなら、委託者が亡くなった後に「信託財産を誰に承継するか」 を信託契約で定められるためです。
一方で、家族信託はあくまでも契約書で指定した「信託財産」についての取り決めであることには注意が必要です。
信託財産以外の承継や相続については、別途遺言書の作成が必要となります。

特徴6.複数世代の財産承継を定められる(後継遺贈型受益者連続信託)
家族信託では、配偶者や子などへの財産承継だけでなく、孫やひ孫といった複数世代にわたる財産承継について定められます。
これを「後継遺贈型受益者連続信託」といい、委託者が死亡しても家族信託契約は終了せず、受益権が代々引き継がれていく仕組みです。
財産を確実に配偶者から子・孫へ承継したい場合や、直系の家族に承継したいという希望がある場合、家族信託で実現できる可能性があります。

遺言では、被相続人(本人)の死亡後の相続については定められるものの、その先の承継人については指定できません。
後継遺贈型受益者連続信託の仕組みについて、詳しくは以下の記事をご覧ください。
後継ぎ遺贈型受益者連続信託とは?複数世代の財産承継を定める家族信託の活用例
「義理の息子には代々受け継いだ財産を渡したくない!何か良い方法はありますか?」土地や収益物件を所有しているオーナーさんから上記のような悩みを伺うことがあります。本記事では、そんな地主さんやオーナーさんの想いをかなえる手段の一つとして、家族信託の仕組みをご紹介し、活用方法について解説いたします。
家族信託ではどんな財産を信託するの?
委託者が受託者に託す財産(=信託財産)として代表的なものは、金銭、不動産、有価証券(株式など)の3種類です。
これらの財産を家族信託した場合は具体的にどうなるのか、みていきましょう。
金銭の家族信託:家族信託専用の口座に移して管理する
金銭を家族信託すると、受託者(子)が委託者(親)の代わりに、生活や医療・介護などで必要な費用を口座から引き出せるようになります。
この場合、受託者自身の口座へ親のお金を移して管理するのではなく「家族信託専用」の口座を新たに作成することが一般的です。
この家族信託専用の口座を「信託口口座(しんたくぐちこうざ)」といい、家族信託の契約が完了したら銀行で開設します。

信託口口座の開設に対応しているかどうかは、銀行によって異なります。
詳しくは以下の記事をご確認ください。
家族信託ができる銀行はどこ?信託口口座が開設できる銀行、手続きの流れを開設
銀行の家族信託は、銀行が受託者となり財産管理を担う「商事信託」です。本記事では一般的な家族信託との具体的な違いや、銀行の家族信託を利用するメリット・デメリットから信託口口座を開設できる銀行一覧をまとめました。
不動産(自宅)の家族信託:柔軟に売却や管理ができる
家族信託では、不動産の管理・運用においてもよく活用されます。
不動産の信託により、受託者(主に子)が以下のようなことを柔軟に行えるためです。
- 不動産を売却して介護や入院に必要な資金を捻出する
- 不動産についての手続き(修繕ための契約・手続きなど)を行う
- 空き家になったときのリスクを回避する
自宅不動産の信託によるメリットは、売却して現金を得られることだけではありません。
自宅の管理や賃貸、修繕なども受託者が行えるため、親が施設に入所してが空き家になった場合に起こりうる衛生面や金銭面(固定資産税など)のリスク回避にもつながります。
収益不動産の家族信託:賃貸の運営を継続できる
親がマンションなどの収益不動産を所有し、賃貸経営を行っている場合にも家族信託は有効です。
収益不動産の運営で必要な業務(新規入居者との契約、借主との契約更新、工事業者との請負契約など) は、認知症で判断能力をなくすと行えなくなる可能性があります。
家族信託によって、親の判断能力にかかわらず、受託者(子)がこれらの契約や手続きを滞りなく行えるようになります。
また、収益不動産を信託した場合には、賃貸収入も受託者(子)が委託者=受益者(親)のために管理できます。
この場合、親の判断能力がなくなったとしても、親は安定して賃貸収入を得ることができます。

有価証券の家族信託
有価証券を家族信託に入れると、受託者がその管理や運用を代わりに行えるようになります。
証券口座も銀行口座と同様に、所有者の判断能力がなくなると凍結状態となり、取引ができなくなる可能性があります。
- 株式の売却・現金化
- 投資信託商品の購入
- 上場株への追加投資
これらを受託者(子)が柔軟に行えるようにするためには、家族信託が有効です。
ただし、有価証券の家族信託では、証券会社が家族信託に対応していて、家族信託専用の口座を開設できるかどうか確認しなくてはなりません。
株式の家族信託や証券口座での手続きについては、以下の記事で詳しく解説しています。
株式や投資信託を家族信託する〜証券会社で必要な手続きを解説
家族信託を計画しているとき、株式や投資信託などを信託財産にしたいと思っている方も多いのではないでしょうか。その場合には証券会社での手続きが必要となりますが、どのような手順が必要なのでしょう。この記事では、上場株式や投資信託などといった金融商品を家族信託する場合の証券会社での手続きや注意点などについて解説します。
家族信託を行う5つのメリット
家族信託を行うことによるメリットは以下の5つです。
- 成年後見制度よりも柔軟な財産管理が可能
- 不動産の共有によるリスク回避
- 家族の金銭的負担の軽減につながる
- 相続時の負担を軽減できる
- 事業承継対策が可能
「成年後見制度」との比較もふまえて解説していきます。
メリット1.成年後見制度では難しい柔軟な財産管理が実現できる
家族信託では、成年後見制度と比べて柔軟な財産管理が可能です。
なぜなら、家族信託では信託する財産の種類や額、受託者がどのように管理するかなどについて、信託法に基づいて自分たちで決められるためです。
成年後見制度では、本人の財産の使用用途が制限され、家庭裁判所の監督も受けることになります。
たとえば、成年後見制度では、本人の財産でリスクを伴う投資を行ったり、家族へ高額な祝い金を渡したりすることは認められません。
よって、家族信託の方が財産管理の柔軟性は高いといえます。

後見人の職務と責任については、以下のような言及もあり、成年後見制度では財産管理について制限を受けることがわかります。
- 被後見人の財産に損害を与えないような安全な方法で管理します。例えば、元本の保証されない投資等による管理は相当ではありません。
- 被後見人の収入、支出について、金銭出納帳をつけ、領収書等の資料を保管します。また、一定期間ごとに収支のバランスがとれているかチェックします。そして、定期的に家庭裁判所に財産目録を提出していただく等、後見事務について報告していただかなくてはいけません。
メリット2.不動産の共有によるリスクを回避できる
共有している不動産がある場合は、家族信託で特定の受託者へ管理権限を一本化することで、不動産の管理・運用が滞るリスクを回避できます。
※共有不動産:所有権を複数人で共有(父と母で半分ずつ所有など)している不動産
共有不動産では、共有者のうち認知症などで判断能力をなくした人が1人でもいると、売却や建て替えなどができなくなる可能性があります。
共有不動産では、共有者全員の「同意」 を得なければ以下の行為ができないと定められているためです。
共有者全員の同意が必要な行為
- 売却
- 建て替え
- 大規模修繕
家族信託で特定の受託者へ管理権限を集めることで、共有状態が解消され、売却や建て替えなどの行為をスムーズに行えるようになります。
また、管理権限を1人に集めた場合でも、受益権は別途定められることが、家族信託のメリットです。
受益者を当初の共有者全員に設定しておくと、信託前後で不動産からの利益を得られることは変わりません。
よって、当初の共有者で、受託者ではない人が不公平感を抱くこともなくなります。
共有不動産を家族信託するメリットやデメリットについては、以下の記事でも詳しく解説しています。
共有の不動産を家族信託するメリット・デメリットについて
家族で不動産を共有名義にしているケースは多いと思います。不動産の持分の一部のみを家族信託の財産にすることはできるのでしょうか?その場合、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。今回の記事では、共有の不動産を家族信託するケースについてご説明します。

メリット3.家族の金銭的負担を軽減できる
家族信託は、高齢の親のためだけでなく、子などの家族の負担を軽減するという意味合いもあります。
親の口座からの引き出しや不動産の売却が制限されると、家族が親の介護費用を立て替えることになる可能性があるためです。
親を委託者=受益者として、子へ財産を託しておくことで、親の生活や医療、介護の費用は、親の財産の中からスムーズに支払えるようになります。
メリット4.相続時の負担が軽減される
家族信託は、前述のとおり遺言としての機能を備えています。
これにより、委託者に相続が発生した際、相続人の負担も大きく軽減されます。
家族信託で、財産の承継者やその内容を適切に定めておくことで、信託財産に関する遺産分割協議を行う必要がなくなるためです。

また、遺産分割協議の決定には全員の同意が必要です。
相続人が1人でも認知症などで判断能力がない場合、成年後見制度を利用しなければ遺産分割協議ができない可能性があります。
家族信託の組成をきっかけに相続について親族間で話し合い、全員が元気なうちに納得できる財産の承継方法を決めておくと、遺産分割協議による家族の負担やトラブルの軽減につながるでしょう。
相続人が認知症の場合の手続きについて以下の記事にて詳しく解説しています。
相続人が認知症!相続手続はどうする?最新の法改正も踏まえて解説
相続人に認知症の方がいる場合、遺産分割協議で相続財産を確定するには、成年後見制度を利用する必要があります。遺産分割協議ができないと、財産が共有状態のまま放置されたり、相続税の申告ができないなどの問題点が多数発生します。本記事では、相続人が認知症の場合の遺産相続について、詳しく解説していきます。
メリット5.自社株の信託で事業承継対策にも活用できる
家族信託では、自社株式を信託することにより、委託者がオーナー社長である場合の事業承継対策が可能です。
たとえば、オーナー社長が100%株式を保有する会社では、オーナー社長が判断能力をなくすと株主としての議決権行使ができなくなり、事業の運営が滞るおそれがあります。
しかし、後継者(子など)へ自社株式を信託すれば、当初のオーナー社長が判断能力をなくしたとしても、受託者である子が議決権を行使できます。
Q.親(委託者・オーナー社長)が自社株式を託すことに抵抗がある場合は?
A.
家族信託の組成時点で、自社株式を後継者に渡すことに抵抗がある場合、受託者を「一般社団法人」にする方法もあります。
この場合、一般社団法人の構成員を「委託者と受託者を含む親族」にすると、現オーナー社長(委託者)も経営に関与できます。
その後、現オーナー社長の判断能力に不安が現れたら「一般社団法人の社員である子にそのまま託す」といった流れを作ることができます。
加えて、前段で解説した「後継遺贈型受益者連続型信託」を活用すれば、孫やその後の世代まで自社株式の承継先を定めることも可能です。
このように、家族信託では遺言や後見制度では実現できない、柔軟な認知症対策が実現できるのです。
家族信託の事業承継活用については、以下の記事で詳しく解説しています。
オーナー経営者の認知症対策、家族信託が有効です!
名称は「家族」信託ですが、民事信託として利用範囲は広く、実は会社経営など事業の承継にも活用可能です。経営者が「委託者」となり、「受託者」に金銭や不動産の管理・運用・処分を任せて、「受益者」に利益を還元する仕組みを利用します。今回は、「家族信託(民事信託)を活用した事業継続対策」についてご紹介していきたいと思います。
家族信託のデメリット
家族信託の主なデメリットは、以下の4つです。
- 費用がかかる
- 受託者は信託財産について責任を負う
- 身上監護は含まれない
- 全ての財産が信託できるわけでない
それぞれみていきましょう。
デメリット1.費用がかかる
家族信託を組成するには、一般的な家庭で金銭のみを信託した場合、30万円~60万円程度かかるとされています。
具体的な費用は、信託する財産の種類や額、信託の設計について専門家のサービスを受けるかどうかなどによって異なります。
高額に感じるかもしれませんが、家族信託でまとまったお金が必要となるのは基本的に導入時のみです。
家族信託でかかる費用や内訳・相場について詳しく知りたい方は、以下の記事をご確認ください。
家族信託の費用はいくら?相場と内訳、安く抑える3つのコツを徹底解説!
家族信託の費用は信託内容によって異なりますが、一般的には30万円~60万円程度が相場です。本記事では家族信託の費用の内訳や具体的なシミュレーション、安く抑えるコツを詳しく解説します。
デメリット2.受託者は信託財産に関する責任を負う
家族信託では、実際に信託財産の管理・運用業務を担う受託者(子)の負担が大きくなる可能性があります。
信託法において、受託者は受益者のために、受託者自身の固有財産とは明確に分けた状態で、信託財産を管理・運用していくべきという義務が定められています。
▼受託者の主な義務と信託法上の根拠
| 受託者の主な義務 | 信託法上の根拠 |
|---|---|
| 信託された財産について細心の注意を払って管理を行う義務 | 善管注意義務 (信託法第29条) |
| 受益者のために忠実に信託事務を行う義務 | 忠実義務 (信託法第30条) |
| 信託財産と受託者自身の固有の財産を、明確に分けて管理する義務 | 分別管理義務 (信託法第34条) |
| 信託財産に関する帳簿(口座の出入金の記録、収益不動産についての賃借対象表・損益計算書など) を作成・保存し、受益者へ報告する義務 | 帳簿等の作成・報告・保存義務 (信託法第36、37条) |
また、委託者兼受益者(親)の生活費や医療・介護費、収益不動産からの収入など、信託財産に関する出費や収入を全て記録した帳簿を作成・保存する義務もあります。
信託財産から年間3万円以上の収益が発生する場合は、税務署への書類提出(信託計算書及び合計表)も必要です。
信託財産の管理が行いやすくなる「おやとこ」アプリ

弊社「おやとこ」では、信託財産の管理や出入金の記録を行える、独自の家族信託専用アプリを提供しています。
本アプリには、以下のような機能・メリットがあります。
- 銀行口座と連携し、出入金記録が自動的に行える
- レシートを読み取り、出金の記録を行う
- 委託者・受託者以外の家族もアプリにログイン可能
→信託財産の管理状況を家族で確認できる
受託者(子)の負担軽減はもちろん、信託財産に関する記録を明白に残せるため、委託者兼受益者(親)、そのほかの家族の安心にもつながります。
受託者の義務や負担について検討・調整するには「おやとこ」のようなアプリを活用したり、信託設計を工夫したりする方法があります。
受託者の役割や義務について、より詳しく知りたい場合は以下の記事をご覧ください。
家族信託の受託者の役割・義務とは?誰がなるべき?選び方のポイント
今回は、家族信託で財産を預かる「受託者」について解説します。誰が受託者になれるのかという点は、家族信託のご相談の中で、よくいただくご質問です。その中でも、今回は、「未成年者・家族(子、孫などの直系親族)以外・複数名・委託者・受益者」これら5つの立場・状況にある方が、家族信託の受託者になりうるか、解説していきます。また受託者になった後にしなければならないことも解説します。
デメリット3.身上監護は含まれない
家族信託は財産の管理・運用を目的とする制度のため、身上監護は受託者の役割に含まれません。
※身上監護:入院・介護サービスの契約など、生活や治療・療養に関する法律行為を本人の代わりに行うこと。成年後見制度で後見人が行う内容。
実際には家族が入院や介護の手続きを代わりにすることも多いですが、本人の判断能力が低下すると、家族であっても代理契約ができなくなる可能性があります。
これは、本人の同意(委任)が確認できないためです。
よって、医療・介護の契約や手続きを確実に行える体制を作りたい場合は、家族信託とあわせて任意後見制度の利用を検討するのも一つの選択肢です。
詳しくは以下の記事をご確認ください。
家族信託と任意後見制度の違いは?併用できる?できることや選び方を徹底解説!
家族信託と任意後見制度の違いには、財産管理の柔軟性や、身上監護の有無などがあります。家族信託では、受託者が委託者の財産を信託契約に従って柔軟に管理できます。任意後見制度では、任意後見人が家庭裁判所の監視のもと、本人の財産管理や身上監護を行います。また、両者の併用により、漏れのない対策を行うことも可能です。
デメリット4.全ての財産が信託できるとは限らない
家族信託では、以下のような財産は信託ができない、もしくは実務上信託が難しい場合があります。
信託できない/信託が難しい財産の例
- 預金債権
- 年金受給権などの一身専属権
- 農地
「預金債権」は、銀行に預けたお金の払い戻しを求める権利であり、一般的に「譲渡禁止特約」が定められています。
よって、家族信託で親の口座のお金を信託するときは「口座を信託する」ではなく「金銭を信託する」という表現にするのが基本です。
また、年金受給権も「本人固有の権利(一身専属権)」であるため、信託はできません。
年金の管理や運用を受託者(子)に託す場合は、受け取った年金を親の口座から信託口口座に移した上で管理していきます。
年金は家族信託できるのか?具体的な手続きはどうする?
自分の財産の一部を頼れる家族に託して管理してもらう「家族信託」ですが、中には信託できない財産も存在します。家族信託ができない財産にはどのようなものがあるのでしょうか?老後生活で重要な収入源となる年金はどうでしょうか?この記事では、年金は信託できるのか?信託できない財産とは?について解説をさせていただきます。
また、農地はそのままでは信託できません(農地法第3条第2項第3号)。
農地を信託したい場合、宅地に変更する(宅地転用)手続きを終えてから信託する必要があります。
具体的な手続きについては、以下の記事で詳しく解説していますので、ご確認ください。
農地は家族信託できるのか?わかりやすく解説します
家族信託は、高齢者の財産を家族が代わって管理する制度です。信託される主な財産には、預貯金などの他、土地や建物などの不動産が考えられます。ただし、信託する土地に地目が「農地」の物件があった場合、信託の対象にする際に注意が必要です。今回は地目が「農地」の土地について詳しく説明します。
「うちでも家族信託は本当に必要?」とお悩みの方へ

親の財産管理や相続対策に関しては、
「親に財産のことを聞きにくい」
「対策したいと思っていても、何がベストかわからない」
と漠然と不安をもたれている方も多いのではないでしょうか。
家族信託は比較的新しい制度のため、専門家によっても経験や知識は異なります。
累計20,000件以上のご相談を受けてきた「おやとこ」では、メールや電話、オンライン、ご来社など、お好きな方法で専門家へ直接ご相談いただけます。
まずはお気軽にお問い合せください。
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家族信託の注意点
家族信託を検討するうえで押さえておきたい注意点は以下のとおりです。
手続きを進める前にぜひご確認ください。
家族信託の注意点
- 当事者の判断能力があるうちに契約する必要がある
- 「家族信託=相続税対策」ではない
- 親族間のトラブルに注意する
注意点1.当事者の判断能力があるうちに契約する必要がある
委託者(親)の認知症が進み、判断能力が確認できない場合は、信託契約を締結できない可能性があります。
家族信託は契約を伴う法律行為であり、委託者・受託者の判断能力が必要なためです。

ただし「認知症と診断された」「物忘れが多い」などの場合であっても、必ず家族信託ができなくなるというわけではありません。
適切な「判断能力」が確認できれば、家族信託の契約が可能です。
判断能力の確認は、公正証書を作成する際の公証人や、司法書士や弁護士といった専門家によって個別具体的に行われます。
委託者(親)の判断能力に不安がある場合は、早めに家族信託の専門家に相談しましょう。
認知症を発症した場合に家族信託ができるのか、どの程度の判断能力が必要なのかについては、以下の記事でも詳しく解説しています。
家族信託は認知症発症後でもできる?判断基準や最適なタイミングを徹底解説
家族信託は、認知症になったからといって、すぐにできなくなるというわけではありません。 家族信託に関する理解や、判断能力が確認できれば、認知症発症後でも取り組めるケースがあります。家族信託ができるかどうかの判断基準や認知症の程度について、詳しく解説していきます。
注意点2.「家族信託=相続税対策」ではない
家族信託は「財産管理を託す」制度であり、家族信託の制度自体に相続税の節税効果があるわけではありません。
一方で、適切な設計と受託者による管理・運用を行った結果として、相続税対策につながることはあります。
具体的な例は以下のとおりです。
家族信託が相続税対策となる例
- 委託者(親)の判断能力喪失後も、受託者(子)が信託財産(金銭)を用いてマンションを建設する
→金融機関から融資を受けて債務控除を活用し、結果的に相続税を節税できる
このように、結果的に節税効果を得られるケースはあるものの「家族信託を利用すれば相続税を節税できる」といった表現は正しくありませんので、注意しましょう。
家族信託は相続税対策になる?節税につながるポイントや活用事例を紹介
家族信託をしても、相続税の直接的な節税効果はありません。しかし、設計方法によっては、間接的な節税効果を得られる可能性があります。本記事では、相続税対策につながる家族信託の活用事例や、家族信託で発生しうる税金について解説します。
注意点3.親族間のトラブルに注意する
家族間で柔軟に財産管理を行うための家族信託ですが、親族への説明が不足していると、誤解やすれ違いにつながるおそれもあるため、注意しましょう。
例えば、父を委託者兼受益者、長男を受託者とした家族信託を検討していて、長男の兄弟に次男と長女がいます。
このケースでは信託法上、父と長男の2者間で契約を結ぶと家族信託が成立します。
ただし、次男や長女といった父の推定相続人、場合によっては他の親族(父の兄弟など)の理解を得ていることが好ましいでしょう。
説明なしに父の財産を長男に託した場合、父の推定相続人である次男や長女をはじめとした他の親族が不信感を持つ可能性もがあるためです。
親族に家族信託について切り出しにくいという方は、専門家などの第三者を入れて話す場を設けることもおすすめです。
家族信託と成年後見制度の違いは?
家族信託と成年後見制度の大きな違いとして、以下の2つが挙げられます。
- 家庭裁判所の関与の有無
- 本人の財産管理の柔軟さ
成年後見制度では、本人の財産管理や身上監護を行う「成年後見人」を、家庭裁判所が選任します。
成年後見人には、希望すれば家族が選任される可能性もありますが、司法書士や弁護士などの専門家が選任されることがほとんどです。
成年後見制度が開始すると、本人の財産は全て成年後見人によって管理され、その用途も制限されます。
本人の財産を保護するという目的のため、財産管理の柔軟性は家族信託と比較して低くなります。
その他、費用面や手続きなどでも大きく違いがありますので、詳しくは以下の記事をご確認ください。
家族信託と成年後見の違いは?どちらを使うべき?
高齢者の財産を本人以外が管理するには、家族信託と成年後見制度があります。家族信託と成年後見制度は特徴が異なるため違いについてしっかり理解することが重要です。家族信託と成年後見制度の違いや、どちらを使うべきか?について解説します。
家族信託でかかる費用
家族信託では、金銭のみの信託の場合、初期費用として30万~60万円程度かかることが一般的です(ただし、信託財産の額や信託契約の内容によって異なります)。
成年後見制度と比較すると初期費用が高くなる可能性もありますが、ランニングコストが抑えられるため、トータルの費用を大幅に削減できる可能性があります。

※「おやとこ」で提供している家族信託組成後のアフターサポートにかかる費用は、2,728円(税込)です。
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後見人への報酬は、原則として本人が亡くなるまで続くため、最終的な費用としては家族信託よりも高くなる可能性が高いでしょう。
加えて、家族信託は家庭裁判所の関与もないため、初期費用がかかったとしても、得られるメリットは大きいと言えます。
家族信託でかかる費用の内訳
以下は、家族信託でかかる主な費用の内訳です。
| 主な費用の内訳 | 相場 |
|---|---|
| 家族信託の内容や手続きに関するコンサルティング費用 | 信託財産の1.1%程度 |
| 信託する不動産の登記手続き代行費用 (専門家へ支払う費用) | 約5〜15万円 |
| 不動産の信託登記のための登録免許税 | 信託不動産の固定資産税評価額の0.3%〜0.4% |
| 信託契約書を公正証書で作成する費用 | 3〜10万円程度 |
信託財産額に対する割合で金額が変わるため、ご家族によって家族信託でかかる費用は異なります。
弊社では、個別の無料相談を行っておりますので、具体的にどれくらいの費用でどのようなメリットが得られるのか確認したい方は、ぜひご利用ください。
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以下の記事では、費用の内訳や相場について詳しく解説しています。
家族信託の費用はいくら?相場と内訳、安く抑える3つのコツを徹底解説!
家族信託の費用は信託内容によって異なりますが、一般的には30万円~60万円程度が相場です。本記事では家族信託の費用の内訳や具体的なシミュレーション、安く抑えるコツを詳しく解説します。
家族信託の手続き:期間は平均1~2ヶ月
実際に家族信託を組成する際は、以下の手順に沿って進めていきます。
家族信託の手続き6ステップ
- 家族信託の目的と内容を家族間で話し合う
- 信託契約書の案文を作成する
- 家族信託契約書を公正証書で作成する
- 家族信託で使う銀行口座(信託口口座)を開設する
- 信託不動産の信託登記を行う
- 信託財産の管理・運用を開始する
ここでは、それぞれのステップの概要を解説していきます。
より詳しく知りたい方は、こちらの記事もぜひご確認ください。
家族信託の手続きガイド|進め方、信託財産別の手続き、必要書類を解説
家族信託の手続きは、家族会議→家族信託契約書の作成→信託口口座開設など信託の準備、という流れで進めていきます。本記事では、家族会議から信託開始までの全体の流れと、信託財産ごとに必要な詳細の手続きについてわかりやすく解説していきます。
ステップ1.家族信託の目的と内容を家族間で話し合う
家族信託契約の当事者は委託者(親)と受託者(子)ですが、他の家族も含めて話し合いを実施し、全員が内容を理解・納得できる状態で家族信託契約を結ぶことが重要です。
家族間で話し合うべき内容の例は、以下のとおりです。
- 家族信託の目的
- 家族信託する財産
- 受託者
- 受託者の権限
- 信託監督人・受益者代理人・第二受託者
- 家族信託の期間・終了事由
- 家族信託終了時の信託財産の帰属先
話し合いのなかで、様々な疑問や不安がでてくるかもしれません。
「受託者がやることは具体的にどんなことか?」
「どの財産を信託するべきなのか?」
「手続きはどのように進めるのが適切か?」
「そもそも家族信託が最善策なのか?」
正確な答えを出すには、法律や税金、相続などさまざまな観点での専門知識が必要です。
また、家族全員が納得しやすくするためにも、家族信託の経験豊富な専門家に相談し、話し合いを一緒に進めることもおすすめです。
家族信託の受託者の役割・義務とは?誰がなるべき?選び方のポイント
今回は、家族信託で財産を預かる「受託者」について解説します。誰が受託者になれるのかという点は、家族信託のご相談の中で、よくいただくご質問です。その中でも、今回は、「未成年者・家族(子、孫などの直系親族)以外・複数名・委託者・受益者」これら5つの立場・状況にある方が、家族信託の受託者になりうるか、解説していきます。また受託者になった後にしなければならないことも解説します。

ステップ2.信託契約書の案文を作成する
家族信託をする目的や内容を明確にするための「信託契約書」の案文を作成します。
家族信託はご家族ごとに設計内容が異なるため、信託契約書の内容も異なります。
具体的には、以下のような内容(例)を盛り込みます。
信託契約書に記載する内容
- 契約の趣旨
- 信託の目的
- 委託者、受託者、受益者の特定
- 信託財産
- 信託財産の管理方法
- 信託の終了時期・終了事由
親子(委託者と受託者)の間で同意した内容だとしても、契約書に記載された文言が適切でなければ、すれ違いやトラブルの原因になる可能性もあります。
信託契約書を作成する際は、家族信託の専門家に相談することがおすすめです。
信託契約書の作り方については、以下の記事で詳しく解説しています。
家族信託契約書のひな形と作り方を徹底解説!自分で作成or専門家へ依頼どちらがいい?
家族信託契約書は自分で作成することも可能ですが、法律の専門的な知識が必要なため、専門家へ依頼することがおすすめです。インターネット上には信託契約書のひな形が公開されています。ただし、家族信託の設計によって契約書に記載すべき内容は異なりますので、そのまま使用しないよう、注意しましょう。
ステップ3.信託契約書を公正証書で作成する
信託契約書の案文が作成できたら、信託契約書を「公正証書」で作成します。
公正証書とは、法務大臣が任命した公証人が作成する公文書です。
公正証書は法的証明力が高いため、信託財産に関する手続きをスムーズに行ったり、他の親族とのすれ違いを防げたりというメリットがあります。
実際に、家族信託専用の「信託口口座」を開設するための条件として、信託契約書を公正証書とすることを定めている金融機関も多くあります。
信託契約書を公正証書で締結するための手続きや、具体的なメリット・デメリットについては以下の記事で詳しく解説しています。
家族信託は公正証書での作成が有効!手続きの流れから必要書類・費用まで詳しく解説
家族信託も信託契約になりますので信託法のルールに沿って作成することになるのですが、法的には公正証書で作成しなくても問題はない、という解釈になります。今回は「公正証書化」が必要なケースについてご紹介します。信託契約書を公正証書で作成した方が良いケース、公正証書での作成にすべきケースについても説明していきます。

ステップ4.家族信託専用の銀行口座(信託口口座)を開設する
金銭の信託では、家族信託専用の銀行口座 (信託口口座) を開設します。
なぜなら、受託者は信託財産を受託者固有の財産と明確に分けて管理する義務があるためです(信託法34条)。

信託口口座を開設できる金融機関は限られていることに加え、金融機関ごとに開設の条件が定められているケースもあるため、口座開設の際は事前に確認すると良いでしょう。
信託口口座の開設方法や、注意点については、以下の記事をご参考ください。
家族信託の口座(信託口口座)を開設する際の手続きや注意点
家族信託を利用する場合、信託法で受託者は「分別管理義務」を負い、信託された財産と個人の財産とを分別して管理しなければならないとされています。この記事では信託口口座の特徴や口座の開設方法などについてご紹介しますので参考にして下さい。
ステップ5.信託不動産の信託登記を行う
不動産を信託する場合は、法務局で信託登記の手続きを行います(信託法第34条)。
なぜなら、不動産が「信託財産」であり、受託者固有の財産ではないことを明確にする必要があるためです。
登記手続きは自分で行うことも可能ですが、手続きや必要書類がやや煩雑なため、専門家への依頼がおすすめです。
信託登記の手続きでは以下のような書類が必要となります。
信託登記に必要な書類の例
- 登記申請書
- 委託者の印鑑登録証明書
- 受託者の住民票
登記手続きを専門家に代行してもらう費用の相場は、5〜15万円程度です。
(信託する不動産の数や依頼する専門家によって異なります。)
登記手続きの具体的な流れや必要書類については、以下で詳しく解説しています。
家族信託で登記は必要?不動産を家族信託する場合の手続きや費用を解説!
家族信託で不動産を信託する場合、登記が必要です。信託法上の受託者の義務ですので、必ず行わなければなりません。家族信託の登記に精通した司法書士は少ないため、専門家選びも重要です。本記事では、信託登記の基礎からわかりやすく解説していきます。
ステップ6.信託財産の管理・運用を開始する
これまでの準備が完了したら、受託者は委託者から信託された財産を家族信託契約の内容に沿って管理・運用を開始します。
家族信託の活用事例
家族信託の具体的な活用事例として以下3つをご紹介します。
- 介護資金捻出のため、将来自宅を売却したい
- 子世代主導で不動産の管理・運用を行っていきたい
- 障がいのある子に財産を残したい
事例1.介護資金捻出のため、将来自宅を売却したい
親の介護施設入居(入院、今後の生活費など)のために自宅の売却を考えている方も多いのではないでしょうか。
不動産の売買は法律行為にあたるため、自宅を売却するためには名義人の判断能力が必要です。
しかし、認知症などで判断能力が喪失すると「自宅を売却できない」「施設入居のための資金が捻出できない」という事態に陥る可能性があります。
家族信託を利用すれば、受託者である子が代わりに自宅を売却し、介護施設の入居費用を支払ったり、管理したりすることが可能です。
成年後見制度とは異なり、家庭裁判所の許可や後見人への報酬の支払いも不要なため、家族信託では比較的スムーズに売却手続きを進められるでしょう。

事例2.不動産の管理や相続対策を子世代主導で行っていきたい
親が認知症になったとしても、子世代が主導となって不動産の管理や運用を進めていきたい場合にも、家族信託が活用できます。
受託者(子)が、親の収益不動産に関する契約更新や賃貸借契約の手続き、改修のための手続きなどを行えるためです。
また、相続対策として、生前贈与や融資の活用を検討されている場合、贈与税や本人の判断能力の観点で、以下のような注意点があります。
| 考えられる相続対策 | 注意点 |
|---|---|
| 子世代へ現金や不動産を生前贈与し、相続財産を減らす(=相続税を減らす) | 一度に多額の贈与を行うと高額な贈与税が発生するおそれがある (贈与税の基礎控除額は年間110万円が上限) |
| 融資を受けてアパートの建設や収益不動産の購入を行い、債務控除を活用して相続税を減らす | 親が認知症で判断能力を喪失すると、手続きを進められない (融資やアパートの建設、不動産の購入の手続きには、本人(親)の判断能力が必要) |
家族信託で早めに子世代へ管理を託しておくことで、親が判断能力をなくしたとしても、融資を受けてアパートの建設や不動産の購入などを行うことが可能となります。
また家族信託は贈与ではないため、贈与税は原則としてかからないことも大きなメリットです。

事例3.障がいのある子に財産を残したい
家族信託は親の認知症対策だけではなく、障がいのあるお子様のために行うことも可能です。
このケースは「親なきあと問題」といわれ、家族信託がよく使われている事例でもあります。
家族信託を組成しておくと、親が認知症で判断能力をなくした後や亡くなった後も、受託者が財産を管理し、障がいのあるお子様に財産の利益を渡すことが可能となります。

親がいなくなったあとも、障がいのあるお子様が将来安心して暮らせるようにするためには、家族信託が有効となる可能性が高いでしょう。
家族信託は経験豊富な専門家へご相談を
家族信託を検討していると、契約書の内容や費用、成年後見制度との比較など、不明点がたくさん出てくるかと思います。
家族信託は、金銭や不動産の凍結を防げるだけでなく、信託財産の承継について決められたり、収益不動産の管理や相続対策に活用できたりと、さまざまなメリットがあります。
一方で、当事者以外の家族・親族への説明が必要であったり、受託者の負担が大きかったりと、注意点があることも事実です。
家族信託をきっかけとしたトラブルを回避するためにも、利用を検討する場合は家族信託の経験と実績が豊富な専門家に相談しましょう。
家族信託をご検討中の方へ

家族信託の「おやとこ」では、無料相談を受付中です。
家族信託を検討中の方だけでなく、現在のご状況を踏まえて「やっておいたほうが良いこと」「家族信託は我が家で必要なのか」など、些細なお悩みでもお気軽にご相談ください。
家族信託の契約件数No.1*の実績をもつ「おやとこ」が真心を込めて丁寧にご対応いたします。
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調査機関:日本マーケティングリサーチ機構
- 家族信託の手続きは自分でもできる?
家族信託の手続きは自分で行うことも可能です。
ただし、信託法や民法、税金、相続など複数の観点での専門知識が必要となるため、難易度が高い可能性があります。
ご自身で手続きを行えば費用は抑えられますが、手間と時間がかかるうえに、契約書が適切に作成できていなければ無効になるおそれもあるため、リスクが高いといえます。
家族信託の手続きを自分でやるときの具体的な流れや注意点は以下の記事でご確認ください。
▶家族信託を自分でやる?必要な手続き・やり方・注意点を解説
- 家族信託をした後、委託者が亡くなったらどうなる?
家族信託組成後に、委託者が亡くなった場合基本的に以下の2パターンのいずれかになります。
・家族信託は終了し、信託契約書で定めた人へ信託財産を承継させる
・家族信託は終了せずに受益者を変更(受益権を承継)して継続する
どちらのパターンになるか、信託契約書ではじめに決めておくことが一般的です。
信託財産の管理を引き続き受託者が行い、信託財産を契約で決めた人に承継して終わる場合は前者、受益権を配偶者や子・孫などへ承継していきたい場合は後者となります。
家族信託で委託者が亡くなった場合の流れについては、以下の記事で詳しく解説しています。
▶家族信託の委託者が亡くなったらどうなる?手続きや契約時点での対策
- 資産が少ない家庭で家族信託は必要ない?
「うちには資産が少ない」と考えられているご家族でも、家族信託によって多くのメリットが得られる可能性は高いです。
預金のみの信託、不動産のみの信託でも、それぞれでメリットがあります。
例えば、親が認知症で判断能力をなくして口座の取引が停止された場合、介護施設への入所や、入院にかかる費用は子や家族が立て替えなければならない可能性もあります。
家族信託は「契約」を必要とする法律行為のため、判断能力がなくなると取り組むことができません。
よって「資産が少ない」と考えられているご家族であっても、早めに家族信託の利用について検討しておくことをおすすめします。
以下では、実際に弊社で家族信託をご支援した事例を掲載しておりますので、ぜひご覧ください。
→「おやとこ」ご利用者さまの声はこちらから
- 家族信託の話を親に切り出しにくい…コツはありますか?
親に家族信託の話を切り出すときは「親本人のための制度である」という前提を明確に伝えるのがおすすめです。
家族信託では一般的に、親の財産を、親のために子が管理するという形で設計します。
将来の親の生活や介護、医療でかかる費用をしっかりと準備するための制度だということを伝えましょう。
また、親子のみで話すよりも、第三者の専門家を交えて話すことで、よりわかりやすく納得感のある話し合いができる可能性もあります。
場「親に親自身の財産について聞きづらい」という方も多いですので、専門家に相談するのもおすすめです。
以下の記事では、家族信託の話の切り出し方や、親が資産について教えてくれない時の対処法についてより詳しく解説しています。
▶家族信託を親に切り出すコツはある?資産を教えてくれないときはどうすればいい?





