おやとこの料金

PRICE

初期費用 (※1)

最低価格

55,000 円(税込)〜

家族信託組成の
サポート費用

月額費用 (※2)

2,728 円(税込)〜

弊社専門家への
相談・アプリの利用

たす

※1 初期費用について

金銭のみを500万円信託した場合の初期費用になります。
家族信託の初期費用は、信託財産の金額を基に算定します。1億円までは1.1%、1億円超〜3億円までは0.55%、3億円超の部分については信託財産の額が増えるほど、パーセンテージが下がります。

* 契約書作成/登記の司法書士費用が別途発生します。

* 信託財産に不動産が含まれる等の場合はオプション価格が必要になります。

※2 月額費用について

月額費用は、専門家への相談やアプリの利用料金です。家族信託の契約締結後も、専⾨家に家族信託の運用⽅法・不動産の処分・税務・相続対策など、幅広くご相談いただけます。負担のかかる家族信託の運用を簡単・便利にするおやとこアプリも利用できます。

何に、いくらかかる?
初期費用の内訳について

家族信託でまとまった金額が必要になるのは初期費用です。
成年後見制度とは異なり、実際に家族信託がスタートしたあとは、基本的に大きな費用が発生することはありません。
※成年後見制度は一般に月々2~6万円かかる

01

家族信託の手続きに関する
コンサルティング費用

信託財産の

1.1 %程度

家族信託を組成するために必要な手続きを行うためのサポート費用です。こちらは信託される財産の合計額で計算します。家族信託を組成する手続きは、以下の3ステップで進められます。

STEP
01
信託内容の検討

面談のイメージ

所要期間:1〜2週間

ご家族に最適なプランを
検討・ご提案します

ご家族のご状況、財産概要、相続の方向性に関するご意思などを詳細にヒアリングの上、ご家族皆さまがご納得いただけるプランを検討し、ご提案します。ご希望の場合には、親御さまへのご説明にも同席させていただきます。

STEP
02
調査・書類収集

書類収集のイメージ

所要期間:1ヶ月程度

必要な書類を収集し、
各所との連携を行います

各種手続きを進めるために、信託財産の調査や、必要な書類の収集を行います。公証役場・金融機関等とも連携し、運用を開始するための作業を進めます。推定相続人(ご兄弟など他のご家族)へのご説明も必要に応じて行います。

STEP
03
各種手続きの実行支援

各種手続きの実行支援のイメージ

所要期間:2〜3週間

家族信託開始の準備を進めます

家族信託では、信託する財産の管理権限を委託者から受託者に移す必要があります。信託財産を管理する信託口口座の開設など、「家族信託」の運用を開始するためのサポートを行います。

02

不動産名義変更
登記費用(司法書士)

8 万円程度

※ 不動産を信託する場合のみ

家族信託に不動産が含まれる場合は、信託登記手続きが必要です。
手続きは登記の専門家である司法書士が行うため代行費用が必要となります。

(例)委託者の不動産を受託者に信託する場合、
「所有権移転・信託の登記」の手続きが
必要になる

不動産のイメージ

信託登記手続きとは?

信託登記とは、委託者から受託者へ不動産を信託するという事実を公示することです。(信託法34条1項)

不動産登記をすることで、
「Aさんがこの不動産を所有している」
「Bさんが信託し、子であるCさんが受託者として管理している」
といった内容が法的に証明可能になります。

03

不動産の信託登記のための
登録免許税

固定資産税評価額の

0.3 0.4 %

※ 不動産を信託する場合のみ

不動産の登記手続きを行う際には、国に納める税金として「登録免許税」が発生します。
登録免許税は、信託財産となる不動産や土地の評価額(=固定資産税評価額)に税率をかけて計算します。

土地のイメージ

土地の場合
固定資産税評価額の

0.3 %

土地の固定資産税評価額が2,000万円の場合

2,000 万円 × 0.3 6 万円

建物のイメージ

建物の場合
固定資産税評価額の

0.4 %

建物の固定資産税評価額が2,000万円の場合

2,000 万円 × 0.4 8 万円

04

家族信託契約書を
公正証書化する費用(公証人)

3 10 万円程度

※ 公正証書化する場合のみ

家族信託契約書を公正役場にて公正証書にする場合にかかる費用です。
信託契約書に記載された信託財産の総額や契約内容によって変動します。

なぜ「公正証書」を作成するのか?

理由
1
本人の意思を公証人が確認するので、後日トラブルになりにくい

理由
2
信託口口座を開設する銀行が公正証書の提出を求める場合がある

「公正証書」とは、契約書を公証人という法律の専門家が確認し、「確かに当事者が、その意思に基づいて作成しました」という証明をした書類のことです。 公正証書なしではその後の手続きができない場合もありますので、信託する財産の種類・信託口口座を作る銀行・信託する財産のその後の管理方法などから総合的に判断する必要があります。

窓口のイメージ

家族信託と成年後見制度の
一般的な比較例

家族信託
成年後見制度
初期費用

家族信託は
初期費用でまとまったお金が必要

30万円60万円

※ 一般的な家庭で現金を信託した場合

20万円

継続費用
月間

2,728円(税込)

※ おやとこの例。専門家のサポートや
アプリの利用費用など

月間

2万円6万円

※ 成年後見制度は
継続費用が高額のため
将来にわたって負担になることがある

財産管理
子どもなど
信頼できる家族が
財産管理
家庭裁判所の
監督下で財産管理
制限
家族信託の
契約書に従って
柔軟に財産管理が
できる
後見人が認めない
支出はできない。
居住用不動産の売却も裁判所の許可が
必要
開始時期
認知症で完全に
意思能力を
失った後は
利用できない
認知症になった
後でも可能
(法定後見制度)

それぞれの制度を比較してから

ご家族にあった制度を活用する
ことが大切です

注意マーク

資産凍結の対策を
「なにもしなかった」 場合

認知症により意思能力を失うと、
お金を動かせなくなります(資産凍結)。

預金が引き出せない

預金が
引き出せない

不動産が売却できない

不動産が
売却できない

有価証券の売却ができない

有価証券の
売却ができない

相続対策ができない

相続対策が
できない

家族信託をするには、
親御さまの意思能力が必要です

親御さまがお元気なうちに、検討を始められることをおすすめしております。

お気軽に無料相談をご活用ください。

全国
対応

無料相談について

ご相談者様やご家族の状況をお伺いした上で、家族信託が必要なのか、他に良い手段はないのか、どれくらい費用がかかるかなど、詳しくご案内いたします。

ご相談者様のご希望に合わせて、全国どこでもご自宅へのご訪問・ご来社・オンラインなどで柔軟に対応しております。

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