家族信託では、信託契約を締結するために必要な書類等があります。

例えば、委託者や受託者の本人確認書類、不動産の評価証明書(不動産を信託する場合)などが挙げられます。

本記事では、家族信託での必要書類について、そして必要書類を紛失していた場合の対処方法についても紹介します。

家族信託の仕組みや基礎知識については以下の記事で詳しく解説しています。

家族信託は「認知症による資産凍結」を防ぐ仕組みです。本記事では家族信託の詳細や具体的なメリット・デメリット、発生する費用などについて詳しく解説します。将来認知症を発症しても、親子ともに安心できる未来を実現しましょう。
家族信託とは?仕組みやメリット・デメリットを専門家がわかりやすく解説

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家族信託を組成するには、法律や相続などの知識や適切な手続きが必要です。

重要書類が必要な場面や、必要となる書類を理解しておくことで、スムーズに信託契約を締結することができます。

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家族信託の必要書類

家族信託を公正証書で契約する場合、信託契約に関わる人の本人確認書類、不動産の登記情報や評価額を証明する書類等が必要です。

(※弊社では、公正証書での信託契約を推奨しています。)

委託者(兼受益者)と受託者、その他、信託契約に関わる人全員の本人確認書類(印鑑証明書と実印)が必要です

公証役場において信託契約書を作成する場合、公証人が委託者と受託者(その他の契約当事者)の本人確認を行うためです。

委託者と受託者以外にも、例えば後継の受託者を指定する場合や、信託監督人がいる場合などは、全員分の本人確認書類を用意します。

信託契約で必要となる重要書類

  1. 委託者・受託者の実印・印鑑証明書
  2. 委託者・受託者の身分証(運転免許証、マイナンバーカード等)
  3. 受託者の住民票の写し
  4. 信託財産となる不動産の権利証(登記識別情報又は登記済証)
  5. 不動産評価証明書(4月1日以降の最新のもの)

印鑑証明書は居住地の役所で発行されます。

転居により居住地の市区町村が変更になった場合は転居先の役所で改めて実印を登録する必要があるため、注意しましょう。

上記2〜5の書類は、不動産を家族信託する場合に必要です。

具体的には、不動産の名義を委託者から受託者に移転する所有権移転登記と信託登記の手続きの際に提出が求められます。

印鑑証明書がない場合はどうすればいいか?

前述の書類についてもし紛失して手元に無い場合は、どのように対応すればいいでしょうか?

印鑑証明書を紛失した場合は、印鑑登録カードまたはマイナンバーカードをお持ちであれば再発行できます

しかし、実印を紛失した場合や、印鑑登録カードを紛失して印鑑証明書を取得することができない場合にはどうすればいいでしょうか?

実印や印鑑登録カードを紛失した場合の手続き

本人確認に必要な実印や、印鑑証明書を発行するための印鑑登録カードを紛失した場合の手続きについて解説します。

実印を紛失した場合

実印を紛失すると、実印と印鑑証明書での本人確認はできなくなります。

この場合は新たに実印を登録し、新しい実印の印鑑登録カードを発行する必要があります。

手続きの流れは以下のとおりです。

実印を紛失した場合

  1. 印鑑登録廃止申請を行う
    必要なもの:申請者本人の本人確認書類、印鑑登録カード(紛失した場合は本人確認書類のみ)
  2. 新たな印鑑で印鑑登録を行う
    必要なもの:登録する印鑑、申請者本人の本人確認書類
  3. 印鑑登録が完了すると、印鑑登録カードが発行される
    ※本人確認の方法により、登録に数日かかる場合と即日登録可能な場合があります。

参考: 印鑑登録の廃止|千代田区ホームページ
参考: 本人が印鑑登録を行う場合(保証人登録を含む)|千代田区ホームページ

※届出の手続きや書類の名称は自治体によって異なります。詳しくは管轄の自治体へご相談ください。

印鑑登録カードを紛失した場合

印鑑登録カードを紛失した場合は「印鑑登録証亡失申請」を行い、新たに印鑑登録を行う必要があります。

手続きの流れは以下のとおりです。

印鑑登録カードを紛失した場合

  1. 印鑑登録亡失届を届け出る
    必要なもの:申請者本人の本人確認書類
  2. 新たな印鑑で印鑑登録を行う
    必要なもの:登録する印鑑、申請者本人の本人確認書類
  3. 印鑑登録が完了すると、印鑑登録カードが発行される
    ※本人確認の方法により、登録に数日かかる場合と即日登録可能な場合があります。

参考: 印鑑登録証の亡失|千代田区
※届出や書類の名称は自治体によって異なります。詳しくは管轄の自治体へご相談ください。

公証役場での手続きについて

公証役場では公証人が信託契約の当事者の本人確認を行うために印鑑証明書と実印を使用するのが一般的です。

しかし、場合によっては運転免許証やマイナンバーカードなどを用いて、他の方法で本人確認を行う可能性もあります。

参考: 11必要書類|日本公証人連合会

具体的な対応方法については契約内容や公証役場により取扱いが異なる可能性があるため、公証人とあらかじめ打ち合わせをしておくことが重要です。

不動産の権利証を紛失した場合の対応方法

不動産を信託する場合は「権利証」(正式には「登記識別情報」又は「登記済証」)が必要です。

これは、不動産の権利が登記名義人(委託者=元々の所有者)にあることを証明するためのものとなります。

この権利証を紛失(登記識別情報の場合は失念等)し、手元にない場合の対応として、以下のような選択肢があります。

  1. 司法書士による本人確認情報の作成
  2. 公証人による登記委任状の認証
  3. 法務局による事前通知

いずれも不動産登記法上の手続きです。

詳しくみていきましょう。

1.司法書士による本人確認情報の作成

司法書士が、委託者の本人確認や信託の意思について厳格に確認し、法務局へ報告するという方法です

具体的には、司法書士が以下のような内容について確認し、内容を証明する書面を作成し、法務局へ提出するという方法です。

  • 委託者が確かに現在の登記名義人であること
  • 委託者が本人であること
  • 不動産の所有権移転及び信託の登記の申請意思が委託者にあること

司法書士への報酬の支払いが発生しますが、確実に登記を行うには有効となる方法です。

2.公証人による登記委任状の認証手続き

登記手続きを司法書士に依頼する際に作成する「委任状」において、委託者(登記名義人)が署名・実印の押印を行ったことを公証人が認証します

この公証人による認証文付きの登記委任委任状をもって、登記申請が可能となります。

公証役場へ支払う手数料が発生しますが、上述の1と同様に確実に登記を行うのに有効な手段です。

3.法務局による事前通知

法務局による「事前通知」とは、権利証の無い状態で登記申請を行い「登記申請があった旨」及び「その申請の内容が真実であること」について、本人(登記名義人)に確認するための書面です。

事前通知は、管轄の法務局から登記名義人あてに、本人限定受取郵便で送付されます。

登記申請があった旨とその申請内容が真実であるときは、2週間以内に申請に間違いない旨旨の申し出がなされる必要があります。

参考: ○登記済証(権利証)を紛失したのですが、どうしたらよいのですか?|法務局

法務局がこの申出を受けとり、問題がなければ名義変更の登記が完了します。

この方法では大きなコストはかかりませんが、通知の返送が2週間以内の期限に間に合わなければ、登記申請が却下されてしまうリスクがあります。

家族信託の必要書類まとめ

家族信託における必要書類と、印鑑証明書や不動産の権利証がない場合の対処方法について解説しました。

特に、必要書類を紛失した場合や、書類に不備があった場合の対応には注意しましょう。

家族信託の契約内容や、信託財産の内容によって、必要書類が異なる可能性がありますので、詳しくは専門家へ相談するのがおすすめです。

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