自分の名前を書けないと家族信託はできないのでしょうか。
家族信託を契約するには、委託者の意思・判断能力が必須です。
そのため、信託契約ができるかどうかの基準の1つとして「委託者が自分の名前を書くことができるかどうか」 という目安があります。
信託契約を公証役場で作る場合、公証人の立ち合いで契約内容を確認した後、最後に署名をする場面もあるからです。
そこで今回は「名前を書くことができない」ケースについて取り上げます。家族信託を検討する際の参考としてご覧ください。
要約
- 自分の名前がかけなくても、意思能力があれば家族信託は可能
- 認知症の進行度合いが原因で自分の名前がかけない場合、家族信託は難しい
- 意思はハッキリしているが身体の障害などで自分の名前が書けない場合、代理人に署名の依頼が可能
- 代理人が署名を行う場合は判断能力や委任内容の理解など厳格な要件を備えた委任状が必須
- 認知症などが原因で意思能力を失ってしまった後は家族信託の契約自体ができない
- 一足遅かったと後悔する前に早めの対策をオススメします
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認知症の進行により名前を書けない場合
認知症の症状が理由で自身の名前が書けない場合 、信託契約は不可能ではないものの、難しい 面も出てきます。
判断能力を失った人は契約行為を行うことができません。
ただし「認知症になった=家族信託ができない」ということではなく、認知症の進行が理由で意思・判断能力を失った後では、信託契約の締結も当然できないことになります。
もし認知症が軽度の段階であれば、家族信託契約をできるケースはありますが、家族信託も契約行為ですので、家族どうしの決め事であっても法的行為に該当するからです。
本人の意思能力については判断が難しい部分ではありますが、その有無については契約上、重要な要素となります。
《信託契約を公正証書で作成する重要性》
信託契約書の公正証書化は、委託者の判断能力の証明にもなるため非常に重要な過程となります。
契約書を公証役場で作成する際、公証人の立会いにより本人が家族信託の契約内容をしっかり理解しているかどうかを確認するからです。
公証人が確認できた場合に限り、公正証書での信託契約が可能となります。
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認知症の診断はされていないものの、加齢などの身体機能が原因で手が震える症状もあります。
文字が書けない状態のときはどうなるのでしょうか。
単純に「加齢による身体機能の低下により手の震えが生じ、それが原因で自分の名前が書けない」 という場合であれば家族信託の契約は可能 です。
このような症状であれば公証役場で公正証書を作成することも可能となります。
《公証役場での本人確認と署名》
公正証書での信託契約では、本人確認により委託者本人の意思能力を確認の上、最後に署名をする必要があります。
上記のような身体機能の低下が原因で自力での署名が難しい場合は、認知症が原因の場合とは異なり、公証人に署名を代理してもらうことが可能なのです。
《委託者の代理人の署名でも契約が成立する場合》
公証役場での手続きについては、必要な手続きを信頼のおける人物(親族など)に委任して対応する方法もあります。
契約の当事者が身体に障害を持っているなどを理由に自ら署名することができず、その署名を第三者である代理人が行うケースがあり、その場合でも契約は有効に成立します。
ただし、厳格な要件を備えた委任状を作成することが必須です。
本人の「委任をする意思があること・判断能力があること・委任内容の理解をしていること」などを事後的に証明できる条件の下であること
署名・捺印(全く字が書けない場合には代筆や押印の沿え手などで対応)すること
これらの条件を踏まえた上で、手続きを信頼できる人物に委任する方法もあります。
当然、契約の内容をしっかりと本人が確認して同意する必要があり、その上で代理人に署名してもらうプロセスを経る方法となります。
本人の意思能力の有無が要件
自分の名前がかけなくても、意思能力があることを証明することができれば、家族信託の契約は可能です。
その反対に、認知症などが原因で意思能力を失ってしまった後 については、委託者はもちろん受託者についても信託契約はできない ことになります。
信託を検討している際は、契約の時期が遅れないように充分注意しましょう。
また、自分の名前が書けない方を当事者とする家族信託の手続きを進める場合には、関与する専門家や公証人に、あらかじめ相談しておくとアドバイスを受けられることもあります。
契約手続きをスムーズに行うためにも、早めの相談がおすすめです。
●参考記事:『家族信託はなぜ早めに検討した方がいいのでしょうか』
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