家族信託では、高齢の親御様などが認知症になった時に備えて、信頼できる家族(子どもなど)に本人の財産管理をあらかじめ託しておく制度です。
しかし、家族信託ではできないことや対策が難しいことも存在します。
代表的なものは以下です。
- 身上監護
(本人の生活や入院、介護のために法的な代理人として契約や手続きを行うこと) - 信託した財産とその他の財産での損益通算
- 農地や年金受給権(一身専属権)の信託
家族信託とは?仕組みやメリット・デメリットを専門家がわかりやすく解説
家族信託は「認知症による資産凍結」を防ぐ仕組みです。本記事では家族信託の詳細や具体的なメリット・デメリット、発生する費用などについて詳しく解説します。将来認知症を発症しても、親子ともに安心できる未来を実現しましょう。
家族信託を検討されている方へ

家族信託は、高齢の親御様の認知症などに備えて、事前に信頼できる家族へ財産管理を託しておく制度です。
家族信託の設計方法によっては、認知症対策だけでなく相続も見据えた幅広い対策が可能です。
しかし、身上監護ができなかったり、農地などの信託に入れられない財産があったりと、家族信託では対策が難しい部分があることも事実です。
ご検討の際は、お早めに家族信託の経験豊富な専門家へ相談いただくことをおすすめします。
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調査機関:日本マーケティングリサーチ機構
目次
家族信託ではできないこと・対策が難しいことは?
家族信託でできないこと、対策が難しいことは以下の3つです。
- 身上監護
(本人の生活や入院、介護のために法的な代理人として契約や手続きを行うこと) - 信託した財産とその他の財産での損益通算
- 農地や年金受給権の信託
身上監護などの代理行為
家族信託は「財産管理」のための制度のため、入院の手続きや介護施設の契約など「身上監護」にあたる行為は含まれません。
※身上監護:本人の生活、治療、療養、介護などに関する法律行為を代わりに行うこと
一方「成年後見制度」では、身上監護が含まれます。
家族信託と成年後見制度はよく比較されますが、身上監護が含まれているかどうかが大きな違いの1つです。
Q.身上監護には具体的にどんな行為がある?
身上監護には、被後見人の生活、治療、療養、介護などに関する法律行為が含まれます。
具体的な行為として、成年後見人等が定期報告のために家庭裁判所へ提出する「後見等事務報告書」における項目を抜粋して紹介します。
- 転居
- 入院・転院・退院
- 施設の入所・変更・退所
- 医療関係の契約
- 介護保険サービスの申請・契約・内容変更
- 障害福祉サービスの申請・契約・内容変更
- 医療費・介護保険サービス利用料の減免措置等(自立支援医療費・限度認定等)
- 年金、障害年金の受給申請・遡及申請・更新
- 生活保護の受給申請・申請のための相談等
参考: 後見等事務報告書(成年後見人・保佐人・補助人用 定期報告)|裁判所
家族信託と成年後見制度との違いを詳しく知りたい方は、こちらの記事もおすすめです。
家族信託と成年後見の違いは?どちらを使うべき?
高齢者の財産を本人以外が管理するには、家族信託と成年後見制度があります。家族信託と成年後見制度は特徴が異なるため違いについてしっかり理解することが重要です。家族信託と成年後見制度の違いや、どちらを使うべきか?について解説します。
家族信託を利用したいけれど、身上監護も必要な場合はどうすればいい?
「財産管理は家族信託で対策したいが、身上監護についても定めておきたい」という方もいらっしゃるでしょう。
この場合は、家族信託と任意後見制度を併用するという方法があります。
任意後見制度は、本人が元気なうちに、以下の内容をある程度柔軟に決めておけます。
- 誰が任意後見人(将来本人の支援を行う人)になるのか
- 任意後見人は、本人の支援としてどのような行為を行うのか(入院手続き、介護施設の入所や介護サービスの契約、不動産の売却など)
任意後見制度については、こちらの記事で詳しく解説していますので、ぜひご確認ください。
任意後見制度とは?メリット・デメリットや手続き方法、成年後見制度との違いをわかりやすく解説
任意後見制度とは、将来的な判断能力の低下に備えて、財産管理や身上監護を本人に代わって行う「任意後見人」をあらかじめ定めておく制度です。本記事では、任意後見制度の仕組みやメリット・デメリット、利用するための手続き方法などについて詳しく解説いたします。
任意後見制度と家族信託の併用を検討する場合、契約書の作成や公証役場とのやり取りなど、複雑な手続きも多く発生します。
まずは、家族信託や任意後見制度に詳しく、実績のある専門家へ相談するのがおすすめです。
信託した財産とその他の財産での損益通算
信託財産による所得と、それ以外の(信託していない)所得の間では、損益通算ができない点には注意が必要です。
例えば所有する2つの収益不動産A・Bがあり、Aのみ信託した場合は、AとBの所得について、損益通算ができません。
よって、信託をしていない場合と比較して所得税が多く課される可能性があります。
具体的な数字で考えてみましょう。
収益不動産A・Bを所有する委託者(親)が、受託者(子)へAのみを家族信託した場合
- Aは年間500万円の黒字
- Bは大規模改修などで経費が増えた影響から600万円の赤字
(※解説の簡易化のため委託者(親)の所有財産は不動産A・Bのみとする)
この場合、通常であれば全体で100万円の赤字となり、AとBの不動産による所得に限定すると、所得税は発生しないことになります。
ただし、不動産Aのみ信託していた場合は、AとBの損益通算ができないため、 Aからの所得(500万円)には所得税が課せられてしまいます。
不動産の家族信託では、このように税金面の考慮も非常に重要ですので、不安があればまずは無料相談をご利用ください。
農地や年金受給権(一身専属権)などの信託
家族信託は、原則として「財産の名義(管理権)を受託者(子など)へ移転し、受託者が管理・処分する」仕組みです。
しかし、法律上「譲渡(名義移転)そのものが制限されている財産」や「他者へ移せない本人固有の権利(一身専属権)」は、信託できないことがあります。
その代表例が「農地」や「年金受給権」です。
農地の信託ができない理由
農地を譲渡(名義移転)する場合は、原則として農業委員会(ケースにより知事)の許可が必要です(農地法第3条)。
ただし、信託によって農地の所有権(名義)を移転する場合は、その許可を得ることができません(農地法第3条第2項)。
つまり、農地を農地のまま信託することは、難しくなります。
よって、どうしても農地を信託財産に入れたいという場合は、農地法の規制から離れるために「農地を農地以外にする(農地転用)」必要があります。
農地転用のためには、農業委員会への届出や知事等の許可を受ける手続きが必要です(農地法第4条、第5条)。
この手続きが終わると、初めて信託財産に含めることが可能になります。
農地転用の許可を得るには時間がかかるため、信託を検討する場合は早めに専門家へ相談することがおすすめです。
農地の家族信託については、以下の記事でさらに詳しく解説していますので、参考にしてください。
農地は家族信託できるのか?わかりやすく解説します
家族信託は、高齢者の財産を家族が代わって管理する制度です。信託される主な財産には、預貯金などの他、土地や建物などの不動産が考えられます。ただし、信託する土地に地目が「農地」の物件があった場合、信託の対象にする際に注意が必要です。今回は地目が「農地」の土地について詳しく説明します。
年金受給権(一身専属権)の信託ができない理由
公的年金(国民年金・厚生年金)は、給付を受ける権利について、原則譲渡ができない旨が法律に定められています。
しかし家族信託は「権利(財産)を受託者に移して管理させる」のが基本のため、「移せない権利」である年金受給権は、信託財産にできません。
そこで、家族信託で年金の管理について対策したい場合は、本人の口座に振り込まれた後の「金銭」の信託として扱うことが一般的です。
本人の年金受給口座から、受託者が管理する家族信託専用の口座へ金銭を移し、受託者が管理していくという流れです。
年金の家族信託については、以下の記事でより詳しく解説していますのでご参考ください。
年金は家族信託できるのか?具体的な手続きはどうする?
自分の財産の一部を頼れる家族に託して管理してもらう「家族信託」ですが、中には信託できない財産も存在します。家族信託ができない財産にはどのようなものがあるのでしょうか?老後生活で重要な収入源となる年金はどうでしょうか?この記事では、年金は信託できるのか?信託できない財産とは?について解説をさせていただきます。
まとめ
家族信託ではできないこと、信託できない財産もありますが、家族信託の設計を工夫したり、ほかの制度を併用したりすることで、最適な対策が可能となります。
お持ちの財産を信託する場合、どのような手続きが必要か、どのような設計が最適かを考えるには、専門的な知識も必要になります。
手続きには時間がかかるケースもありますので、家族信託の経験豊富な専門家へ早めにご相談いただくのがおすすめです。
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