家族信託では、信託した財産について「誰に・どのように承継するか」を定めることができます。

さらに、親から子、子から孫のように、複数世代にわたる承継を定められることが大きな特徴です。

ただし「家族信託を将来ずっと継続させて、将来の後継者をすべて決めておきたい」ということは難しく、いわゆる「30年ルール」という制限が存在します。

そこで本記事では、信託法に定められている信託の終了事由や、期間の制限(30年ルール、1年ルール)について、詳しく解説していきます。

家族信託の基礎知識については、こちらの記事でわかりやすく解説していますので、ご確認ください。

家族信託は「認知症による資産凍結」を防ぐ仕組みです。本記事では家族信託の詳細や具体的なメリット・デメリット、発生する費用などについて詳しく解説します。将来認知症を発症しても、親子ともに安心できる未来を実現しましょう。
家族信託とは?仕組みやメリット・デメリットを専門家がわかりやすく解説

家族信託を検討されている方へ

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家族信託は信託法に基づく法的な制度です。

将来の財産管理や、資産凍結に備えるためのものですが、十分な効果を得るには法律や税金などの専門的な知識が必要です。

家族信託は、ご家族が所有する財産やご意向に沿って設計する必要があるため、ご検討の際は経験豊富な専門家へ相談いただくことをおすすめします

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家族信託の「30年ルール」や「1年ルール」は、一定の条件に該当すると信託が終了するというもので、その根拠は信託法の条文にあります。

では、それぞれのルールについて詳しくみていきましょう。

家族信託の「30年ルール」とは?

家族信託の「30年ルール」とは、信託を始めてから30年を過ぎた後は、受益権の新たな承継が1回しか認められないというものです。

つまり、家族信託で「受益者を次々にバトンタッチする(例:父→子→孫…)」という決め方は、ずっと何代も続けられるわけではありません。

例えば、第四受益者まで定めている場合、第二受益者→第三受益者への受益権の承継が「信託開始から30年経過以降」に行われると、第四受益者への受益権の承継は行われないことになります。

受益権の承継

  1. 当初の受益者・父A
  2. →長男B:信託開始15年経過後に承継

    〜家族信託開始から30年経過〜

  3. →孫C:信託開始35年経過後に承継
  4. →ひ孫D(Cの子):承継されない
家族信託の「30年ルール」とは?

家族信託開始後、15年後に父Aが亡くなり、長男B(第二受益者)が受益権を取得しました。

その20年後に長男Bが亡くなり、孫C(第三受益者)が受益権を取得しました。

長男Bが亡くなった時点で35年が経過しているため、信託開始から30年経過後に1度だけ認められる受益権の承継は、すでに行われたことになります。

よってこのケースでは、第四受益者として定めていたひ孫Dへの受益権の承継は行われず、Cが亡くなったら家族信託は終了します。

受益者連続信託については、以下の記事をご確認ください。

「義理の息子には代々受け継いだ財産を渡したくない!何か良い方法はありますか?」土地や収益物件を所有しているオーナーさんから上記のような悩みを伺うことがあります。本記事では、そんな地主さんやオーナーさんの想いをかなえる手段の一つとして、家族信託の仕組みをご紹介し、活用方法について解説いたします。
後継ぎ遺贈型受益者連続信託とは?複数世代の財産承継を定める家族信託の活用例

要約すると、以下のとおりです。

  • 30年ルールは、受益者連続信託において適用される
  • 信託契約から30年を経過したとき「以降」に、新たな受益者が受益権を取得(承継)したら、それ以降の受益権の承継は行われない
  • 信託は最後に受益権を取得した人が死亡する、またはその受益権が消滅するまで原則続く

家族信託の「1年ルール」とは?

家族信託の「1年ルール」とは「『受託者=受益者』の状態、または 『受託者がいない』状態が1年間継続すると、家族信託は終了する」というルールです。

信託法第163条第2号、第3号において、家族信託の「1年ルール」の根拠となる内容が定められています。

信託法第163条

(信託の終了事由)
第百六十三条
一 信託の目的を達成したとき、又は信託の目的を達成することができなくなったとき。
二 受託者が受益権の全部を固有財産で有する状態が1年間継続したとき。
三 受託者が欠けた場合であって、新受託者が就任しない状態が1年間継続したとき。
〜(略)〜
九 信託行為において定めた事由が生じたとき。

「受託者=受益者」の状態が1年間継続することによる終了(信託法第163条第2号)

信託法第163条第2号では、信託の終了事由として「受託者が受益権の全部を固有財産で有する状態が1年間継続したとき」と定められています。

つまり、受託者=受益者の状態が1年間継続すると家族信託は終了することになります。

「受託者が受益権の全部を固有財産で有する」とはどういう状態?

「受託者が受益権の全部を固有財産で有する」とは受託者が、受託者Aさんが単独で受益権を保有している状態です。

(※受託者がAさんで、受益権をAさんとBさんが保有している場合は、この信託法第163条第2号の終了事由には該当せず、家族信託は終了しないことになります。)

この状態に該当しやすいのは、親(委託者兼受益者)から子(受託者)への信託にて、「親が亡くなったら子が受益者になる」としているケースです。

この場合は親が亡くなった後、子(単独)=受託者=受益者となり、この状態が1年間続くと、信託法第163条第2号の終了事由に該当します。

受託者の欠員による終了(信託法第163条第3号)

信託法第163条第3号では、信託の終了事由として「受託者が欠けた場合であって、新受託者が就任しない状態が1年間継続したとき。」と定められています。

「受託者が欠けた場合」は、受託者の死亡により、予期せず迎える可能性もあります

よって、家族信託が意図せず終了しないように、設計段階から工夫しておかなければなりません。

「受託者の欠員による終了」を避けるためには、以下のような方法があります。

  • 第二受託者をあらかじめ決めておく
  • 受託者を一般社団法人とする

このように、信託の設計を工夫する場合は、法的な知識が必要となりますので、まずは専門家に相談いただくことをおすすめいたします。

まとめ

家族信託の「30年ルール」や「1年ルール」といわれる期間の制限について、解説しました。

受益権を複数世代に渡って承継する「受益者連続信託」は、永遠に定められるわけではありませんが、おおよそ2〜3代継続できる場合もあります。

御様の意向を叶える、または代々直系で引き継いできた資産を守るための家族信託の活用方法として、活用する価値はあるといえるでしょう。

最適な設計方法や、受益者連続信託を行ううえでの注意点については、ぜひ家族信託の経験が豊富な専門家へご相談ください。