「家族信託と生前贈与は何が違うの?」
「家族信託を活用して生前贈与を行うことはできる?」

将来的な相続に備えて対策をしたい方の中には、このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

相続や生前対策について調べると、家族信託や生前贈与という言葉をよく見かけるものの、その違いについてはよく分からないというケースもあるでしょう。

本記事では、家族信託と生前贈与の違いや、家族信託を活用した生前贈与が可能なのかについて詳しく解説します。

ご家庭の状況に合った、最適な相続対策を考えられるよう、家族信託と生前贈与について理解を深めましょう。

要約

  • 家族信託は親が子に財産の管理を託す制度
  • 生前贈与は財産の所有者が生きている間に財産を贈与する制度
  • 生前贈与には暦年贈与と定期贈与があり、定期贈与は贈与税が発生する
  • 暦年贈与を行う場合は、家族信託を利用しないほうが実行しやすい
  • 家族信託や暦年贈与でも贈与税を課せられる場合がある

家族信託と生前贈与は何が違う?

家族信託と生前贈与はどちらも財産の承継先を指定できます。

本章では、家族信託と生前贈与の概要と、2つの制度が異なるポイントについて見ていきましょう。

家族信託とは

家族信託とは、家族間で信託契約を結び、親が子に財産の管理を託す制度です。

親が財産管理を委託する「委託者」、子が財産管理を行う「受託者」となり、金銭や不動産をはじめとした財産の管理や運用、処分を受託者に任せます。

家族信託とは

家族信託は、高齢者の認知症対策として利用されるケースが多い制度です。

認知症を発症し、判断能力を喪失したとみなされると、所有している財産が凍結する可能性があります。

判断能力喪失後は、本人はもちろん、たとえ家族であっても以下のようなことはできません。

  • 預金口座からお金を引き出す
  • 口座を解約する
  • 不動産を売却する

しかし、家族信託を活用することで、これらの事態を避けることができます。

親子間で信託契約を結ぶと、親が認知症になっても子が財産を管理できるため、親の生活が守られるだけでなく、子もサポートしやすくなるのがメリットです。

信託する財産や、受託者の権限の範囲、財産の管理方法などは家族間で定め、信託契約書に規定します。

ただし、家族信託は契約行為のため、認知症発症後は組成できない点に注意が必要です。

家族信託に興味がある場合は、早めに準備を進めましょう。

なお、家族信託の詳細やメリット・デメリットについては以下の記事をご覧ください。

家族信託は「認知症による資産凍結」を防ぐ仕組みです。本記事では家族信託の詳細や具体的なメリット・デメリット、発生する費用などについて詳しく解説します。将来認知症を発症しても、親子ともに安心できる未来を実現しましょう。
家族信託とは?メリット・デメリットや手続きをわかりやすく解説!

生前贈与とは

生前贈与とは、生きている間に子や孫などの他者に所有している財産を贈与することです。

一般的に、相続の対象となる財産を減らし、相続時にかかる相続税の軽減を目的として行われます。

生前贈与とは

また、相続と比較して自由度が高いというメリットもあります。

相続は所有者が亡くなったタイミングではじめて発生するため、遺言がなければ財産の承継先などに所有者の意思は反映されません。

一方、生前贈与であれば、財産の所有者が贈与する時期や相手を指定できます。

ただし、一定の条件を満たさなければ予期せぬ贈与税が発生したり、財産の種類によっては別途税金が発生したりするため注意が必要です。

贈与税が発生する可能性のある贈与については、後段にて解説します。

家族信託と生前贈与の異なるポイント

前段にて家族信託と生前贈与の詳細を解説したように、2つは全く異なる制度です。

家族信託は財産の管理を子などの受託者に託す制度であり、委託者兼受益者が親の場合は利益を受け取る権利は親にあります。

子は親の財産管理をサポートする立場であり、与えられるのはあくまで財産を管理・運用・処分する権利です。

一方で、生前贈与は親の財産を子や孫などに贈与する制度です。

家族信託と生前贈与の異なるポイント

家族信託と生前贈与のどちらを利用するか迷っている場合は、まずは利用する目的を明確にし、それぞれの特徴と照らし合わせる必要があるでしょう。

生前贈与の種類

存命中に財産を贈与する生前贈与には、2つの種類があります。

  • 暦年贈与
  • 定期贈与

暦年贈与と定期贈与は何が異なるのか、順番に見ていきましょう。

暦年贈与

暦年贈与とは、年間110万円までの基礎控除額以下になるよう贈与額を調整し、贈与をする方法です。

その都度の贈与として贈与者と受贈者が契約を交わし、やり取りを行います。

つまり、毎回の贈与はそれぞれ独立した行為となるのです。

通常であれば、贈与は贈与額に応じて10~55%の税率がかかります。
参考: 贈与税の計算(暦年課税)|国税庁

しかし、暦年贈与で合計1,000万円を贈与したとしても、1年に110万円以下の金額を10年以上かけて贈与すれば贈与税は発生しません。

暦年贈与

ただし、110万円の基礎控除は相続税対策のために設定されたものではないため、注意が必要です。

財産の所有者が死亡した7年以内に行われた贈与については、相続財産とみなされ、相続税の課税対象となります。

贈与税について、詳しくは、 贈与税の計算(暦年課税)|国税庁 をご覧ください。

定期贈与

定期贈与とは、契約のもとで一定期間財産の贈与を行うものです。

例えば、「1,000万円の金銭を毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与する」といった契約を指します。

この例の場合、1年間に贈与する財産額は基礎控除の110万円以内におさまっていますが、定期贈与には贈与税が発生します。

なぜなら、定期贈与は契約の時点で「10年間にわたり100万円ずつの給付を受ける権利の贈与を受けた」とされるためです。

定期贈与

したがって、今回の事例であれば贈与される予定合計額の「1,000万円」に対して贈与税がかかります。
参考: No.4402 贈与税がかかる場合|国税庁

暦年贈与と異なり、一定期間贈与を行う約束がある場合は、贈与税の課税対象となるのです。

家族信託を活用して暦年贈与はできる?

家族信託と生前贈与のどちらを利用するか迷っている場合は「家族信託を活用して暦年贈与はできないのか」と考える方もいるでしょう。

本章では、家族信託を活用して生前贈与を行うことが可能なのか解説します。

信託契約に盛り込むことは可能

結論から申し上げると、家族信託の信託契約に暦年贈与に関する内容を盛り込むことは可能です。

例えば、信託契約に委託者の意思で次のような内容を記したとします。

まとまった金銭を信託するので、自分の判断能力が低下したあとも子と孫に毎年100万円ずつ贈与を続けてほしい

これは、委託者の意向をふまえた内容ではありますが、利益を受けるのは委託者以外の人物です。

また、契約には委託者の判断能力が低下したあとの贈与についても指定されています。

信託契約は委託者の判断能力がある段階で契約するため、家族信託の開始時点では委託者の判断能力ははっきりしているケースが多いでしょう。

しかし、委託者が認知症などによって判断能力を喪失したあとに、信託契約で定めた「贈与」を実行するのは「受託者」です。

信託契約に委託者・受益者以外の人物への暦年贈与を定めていた場合、その信託契約や受託行為は有効となるのか、次章で詳しく解説します。

家族信託で暦年贈与を実行するのは難あり

信託契約に内容を盛り込むことは可能であっても、家族信託で継続的な贈与を実行するのは難しい可能性があります。

なぜなら、信託法において受託者は「受益者のために信託財産を管理する義務」を負うためです。

委託者の意向で子や孫に対する暦年贈与の依頼規定があったとしても、利益を受ける子や孫は受益者ではありません。

通常、委託者の意向で設定された個別の信託契約よりも、信託法の定めが優先されます。

つまり、受託者のみの判断で信託された金銭を贈与することは不可能であり、事例のような契約内容は無効と判断されるのです。

したがって、事例のように信託契約に定めて継続的な贈与を行った場合は「あらかじめ両者間で取り決めをして贈与を行う意図があった」とみなされます。

暦年贈与のような贈与を行う信託契約を結んでいたとしても、信託法では実際に収益を受ける受益者が課税される「受益者課税の原則」があるため、贈与を受ける子や孫の課税は避けられないのです。

家族信託の信託金銭を贈与する方法

家族信託組成後に信託財産とした金銭を贈与したい場合は、以下の方法があります。

  • 委託者と受託者で信託契約を変更し、子や孫も受益者とする方法
  • 委託者兼受益者である親から、子や孫に対して受益権を贈与する方法
家族信託の信託金銭を贈与する方法

家族信託では受益者を複数人定められるため、委託者だけでなく贈与を受ける子や孫も受益者となるよう契約を変更すれば、前述した信託法上の問題はありません。

また、これまで委託者兼受益者である親が持っていた受益権を、贈与を受ける子や孫に譲渡することも可能です。

ただし、どちらも委託者が当事者となって贈与を実行する内容のため、委託者が認知症を発症し判断能力が低下したあとは実行できなくなります。

加えて、贈与税についても注意が必要です。

財産の所有者以外の人物が受益権を持つように契約を変更した場合、信託財産を取得したものとして新たな受益者に贈与税がかかります。

参考: 第4 相続税及び贈与税に関する取扱い|国税庁

特例により、一定の条件を満たしている場合は贈与税が一部免除になるケースもありますが、自身が条件に当てはまるのか確認が必要です。

信託財産を贈与することは不可能ではありませんが、家族信託を利用しないほうが実行しやすいでしょう。

贈与税発生の可能性があるケース

生前贈与を考える人は、相続税の軽減を目的としている場合が多いでしょう。

本章では、贈与税が発生する可能性のあるケースについてお伝えします。

暦年贈与を定期贈与と判断された場合

贈与の仕方によっては暦年贈与を行っていても、「定期贈与」と判断されてしまうことがあります。

定期贈与のように、一定期間の贈与契約をしていなくても「はじめから1,000万円の贈与が決まっていた」と読み取られてしまうと、定期贈与とみなされるケースがあるためです。

暦年贈与を定期贈与と判断された場合

例えば、10年間で1,000万円の暦年贈与を行ったものが定期贈与とみなされると、合計額である1,000万円に贈与税が課されます。

暦年贈与を行う際は、次のような対策を検討しましょう。(贈与に関する課税は、個別具体的な判断となることがあります。)

  • 毎年異なる金額を贈与する
  • 贈与する時期を毎年変更する
  • 贈与のたびに贈与契約書を作成する
暦年贈与を行うときの対策

毎年同じ金額を同じタイミングで贈与していると、もとより贈与が決まっていたと判断される可能性があります。

また、毎年の贈与のたびに贈与契約書を作成することで、はじめから贈与が決まっていた定期贈与ではなく、個別の契約であると示せます。

贈与税は相続税よりも高額になるため、暦年贈与を行う場合は注意しましょう。

家族信託の信託契約が贈与とみなされた場合

家族信託は、信託の内容によっては受益者に税金が課される場合があります。

なぜなら、家族信託では信託財産から収益が生じた場合は、実際に収益を受け取る受益者が課税される「受益者課税の原則」があるためです。
参考: 信託と税金|一般社団法人信託協会

財産所有者の委託者が受益者を兼務する「自益信託」の形であれば贈与税はかかりません。

しかし、委託者以外の第三者が受益者となる「他益信託」においては、税法上贈与とみなされ、贈与税が発生するのでご注意ください。

家族信託の信託契約が贈与とみなされた場合

【番外編】暦年贈与した7年以内に本人が亡くなってしまった場合

暦年贈与した財産に贈与税はかかりませんが、一定の条件によって相続税が課される場合があります。

それは、財産を所有していた本人が亡くなったときから7年以内に行われた贈与です。

本人が亡くなった7年以内に実行された贈与は、贈与ではなく相続財産とみなされます。

つまり、贈与税がかからないように110万円以下の金額を暦年贈与していたとしても、本人が亡くなったタイミングの7年前までに行われた贈与については、相続税が課されるのです。

これまでは、相続財産に加算する期間は3年間でしたが、2023年の税制改革で7年に延長されました。

【番外編】暦年贈与した7年以内に本人が亡くなってしまった場合

出典: 令和5年度税制改正|財務省

人が亡くなるタイミングは予想できませんが、高齢になればなるほどその確率は高まります。

相続税の軽減を目的とした暦年贈与は、相続財産に加算されるリスクを踏まえて行う必要があるでしょう。

暦年贈与として生命保険を活用する方法

暦年贈与が実行できるのは、親の判断能力がある間に限られます。

認知症を発症し、判断能力が低下したら、予定していた金額を贈与しきれていなくても、それ以降の贈与はできません。

このように、途中で暦年贈与が中止になってしまうリスクをカバーしたい場合は、生命保険を活用する方法があります。

保険は契約後に本人が認知症を発症したり病気が進行したりしても、給付金の受け取りには問題が生じません。

また、保険契約上「給付金受取人の変更が可能」といった理由から、定期的な贈与や特定の人への連続的な贈与には該当しない状況になります。

暦年贈与の認知症リスクをなくしたい場合は、生存給付型の生命保険を活用した暦年贈与もひとつの手段として覚えておくと良いでしょう。

家族信託や生前贈与で悩んだときの相談先

家族信託や生前贈与について悩んだときは、次の専門家に相談が可能です。

  • 司法書士
  • 税理士
  • 行政書士

それぞれの特徴について、順番に解説します。

司法書士

財産を承継するだけでなく、家族信託による財産管理方法まで検討したい場合は、司法書士への相談を検討しましょう。

なぜなら、生前対策を取り扱う司法書士も多く、法律の知識からもアドバイスをもらえるからです。

ご家庭に最適な制度は何か、相談できます。

相談の結果、生前贈与ではなく家族信託を組成するとなった場合も、司法書士であればスムーズに移行が可能です。

税理士

相続税や贈与税の対策を相談したい場合は税理士へ相談しましょう。

税理士は「税金の専門家」であるため、相続税対策について詳しい相談ができます。

「相続税について相談したい」といった希望がある場合は、税理士へ依頼すると良いでしょう。

行政書士

信託契約書や、生前贈与の贈与契約書といった書類作成のみを依頼したい場合は、行政書士も相談先のひとつです。

行政書士は契約書を作成する専門家であるため、信託登記の申請書作成や申請の代行はできません。

もし相談したのちに不動産の家族信託を行うとなったときは、司法書士や弁護士に依頼するか、自身で法務局の手続きを行う必要があります。

家族信託と生前贈与のどちらにすべきか悩んだら専門家へ相談を

家族信託や生前贈与は、どちらも将来的な相続に備えてあらかじめできる対策です。

とはいえ、家族信託と生前贈与は全く別の制度であり、その内容も異なります。

家族信託は子などに財産の管理を託す制度であるのに対し、生前贈与は生きている間に財産を贈与する制度です。

しかし、生前贈与は贈与契約であるため、認知症などによって本人の判断能力が喪失してしまうと、それ以降の贈与はできなくなってしまいます。家族信託や生前贈与について悩んだときは、次の専門家に相談が可能です。

具体的には次のような専門家に相談することができます。

一方で、家族信託はもとより認知症対策として利用されている制度のため、認知症を発症後も子などの受託者によって財産管理が可能です。

ただし、家族信託も生前贈与も場合によっては贈与税が課税されるケースがあるため、利用前に専門家へ相談すると良いでしょう。

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