家族信託は認知症対策や相続対策として用いられることが多く、信託契約の構成や、相続・税務上のご相談を受けています。

その中で、受託者による暦年贈与が可能か、という点について質問を受けることがあります。

家族信託が開始して委託者(兼受益者)である親が認知症になった後でも、受託者が委託者の代わりに信託資産を使って、子・孫へ暦年贈与をすることは出来るのでしょうか。

今回は、家族信託と暦年贈与というテーマでお伝えします。

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暦年贈与と定期贈与の違いとは?

贈与を受けた人には贈与税が課されますが、贈与税には年間110万円までの基礎控除が認められています。

一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。

1年間の贈与額が110万円以下であれば贈与税が課税されないため、110万円以下になるよう調整して贈与を行うケースが多くなります。

定期贈与とは

その中で「定期贈与」とは、「1100万円を毎年110万円ずつ10年間に渡って贈与します」と定めて贈与する方法です。

この取り決めをした年、「定期金に関する権利」の贈与を受けたものとして贈与(予定)の合計額に対して贈与税が課税されます。

暦年贈与とは

一方の「暦年贈与」は、年間110万円までの基礎控除額以下になるように調整して贈与税を回避する方法です。

金銭を一気に贈与する意思表示はなく、その都度の贈与として、贈与者と受贈者が契約を交わしてやり取りをします。

毎回の贈与はそれぞれ独立した行為になります。

最終的に合計でまとまった額の贈与を行うことになったとしても、それぞれ1年間の贈与額が基礎控除額を超えなかった、という方法です。

暦年贈与を定期贈与と判断された場合

それぞれの年に贈与の契約をして贈与のやり取りをしていた場合でも、それが結果的に定期贈与と判断されてしまうことがあります。

この場合、例えば10年分で1100万円の贈与があったものとみなされ、1100万円に対する贈与税が課されてしまいます。

暦年贈与のつもりだったけれど、初めから1100万円のやり取りが決まっていると読み取れてしまうと、課税額の面で非常に不利になります。

そのため「暦年贈与のつもりが税務署から定期贈与とみなされる」ことは避けたい課題となるのです。

暦年贈与に家族信託を活用できるのか?

税率の高い贈与税の課税を避けて、暦年贈与として認められるような贈与の手続きを行いたいと仮定します。

暦年贈与の手段として、家族信託は活用できるのでしょうか。

《家族信託とは》

家族信託は、高齢者の認知症対策としてよく利用される財産管理の手法です。

高齢の親が委託者(兼受益者)となって信託契約を結び、子世代(受託者)に金銭や不動産等の財産を託し、財産の管理・運用・処分を任せる制度です。

どの財産を信託するのか、信託された財産に関して受託者(子)がどのような権限をもつのか、どのように財産を管理していくのかは家族間で定め、信託契約書に規定しておきます。

この信託契約により委託者が認知症になっても資産の管理を任せることができるため、委託者の生活が守られ、子世代もサポートをしやすくなる、という利点があります。

受託者(子)は資産管理について信託法と信託契約の規制を受け、委託者(親・受益者)の利益となるような受託行為を行います。

贈与についての信託契約

家族信託で信託資産の管理について定めることは可能です。

では仮に、委託者(兼受益者)以外の人へ贈与する暦年贈与の内容を定めていた場合、信託契約や受託行為は有効となるのでしょうか。

例えば以下のような信託契約です。

  • まとまった金銭を信託するので、子と孫に毎年それぞれ100万円ずつ贈与してほしい
  • 自分の判断能力が低下した後でも続けてほしい

委託者の意向を踏まえた内容ですが、利益を受けるのは委託者ではない人物であり、さらに、委託者の意思能力が低下した後の贈与についても盛り込まれています。

信託契約は委託者の意思能力がある段階で契約します。そのため家族信託がスタートした時点ではまだ委託者の意思能力もはっきりしているケースが多いでしょう。

しかし委託者が次第に意思能力を失うようになった後、信託契約で定めた「贈与」を実行するのは受託者になります。

信託契約で決めた内容ですが、受託者が自身で判断して贈与を実行し続けることはできるのでしょうか?

暦年贈与は「信託契約」で実行可能か?

残念ながら、家族信託で上記のような継続的な贈与を実行するには、解決しなければならない問題がいくつかあります。

まず、信託法上、受託者は「受益者のために」信託財産を管理する義務を負います。

そのため信託契約に定められ、委託者の意向だと分かっている内容であっても、今回のような暦年贈与は不可能、ということになるのです。

子や孫に対する暦年贈与を依頼する規定があったとしても、利益を受ける「子・孫」は受益者ではないため、受託者のみの判断で信託された金銭を贈与することはできません。

個別の信託契約よりも信託法の定めが優先されるため、事例のような契約内容は無効と判断されます。

また、信託課税制度では贈与税などを容易に回避できないため、あらかじめ両者間で取り決めをして贈与を行う意図があったものと見なされます。

仮に暦年贈与のような贈与が可能となる信託契約を結んでいたとしても、利益を得る人は課税されることになります。

信託法では実際に収益を受け取る受益者が課税される「受益者課税の原則」があるため、利益を得る子や孫は課税されるのです。

暦年贈与は家族信託を利用しない方が実行しやすい

もし、家族信託を組成した後に信託金銭を贈与したいのであれば、以下のような2つの方法もあります。

しかし委託者の判断能力が低下した後は実行できなくなるため、暦年贈与は家族信託で受託者に依頼するのではなく、親御さんから子・孫に直接行うのがよいでしょう。

【受益者・受益権についての事例】

①委託者と受託者で信託契約を変更し、子・孫も受益者とする。
②委託者兼受益者である親から子・孫に対して受益権を贈与する。

上記いずれの方法であっても、委託者(親)が当事者となって実行する内容のため、委託者が認知症等により判断能力が低下した後は実行できなくなります。

暦年贈与については家族信託を利用しない方が実行しやすいといえるでしょう。

暦年贈与として生命保険を活用する方法

暦年贈与については上記のような特徴が分かりましたが、親(家族信託の委託者)の判断能力の低下に備えたいという意向もあるでしょう。

途中で暦年贈与が中止となってしまうリスクをカバーしておきたい場合は、生命保険等を活用する方法もあります。

【生存給付金のある生命保険の活用】

生存給付金のある生命保険の中には暦年贈与に適している商品もあります。

取扱い通貨が日本円以外(外貨など)の商品があるため、生存給付金について「受け取りが未確定」だという取扱いとなります。

また、保険契約上、「給付金受取人の変更が可能」等の理由から、結果として定期的な贈与、特定の人への連続的な贈与に該当しない状況になります。

このような生前給付型の保険であれば、連続的な特定の人への贈与、と見なされず暦年贈与の取扱いとなります。

また、保険契約後に本人が認知症を発症したり、症状が進行したとしても給付金の受け取りに問題は生じません。

認知症対策や暦年贈与などを検討している場合は、信託法や税務面との兼ね合いが難しいケースが多くなります。

まとめ

今回は、「家族信託と暦年贈与」というテーマでお伝えしました。

信託契約には法的な過誤や整合性に問題があると、信託契約の無効を指摘されることもあり、また、税務面で問題があった場合は不意の課税を受ける場合があります。

そのため信託契約に問題はないかどうか、組成の際に専門家への相談が重要となるケースが多いのです。

贈与税や相続対策が絡む場合、信頼できる家族信託に精通した専門家への相談をお勧めします。

トリニティでは家族信託をはじめとして資産承継の様々なご相談を承っておりますので、ぜひお気軽にお問合せください。

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