自分の財産の一部を頼れる家族に託して管理してもらう「家族信託」ですが、中には信託できない財産も存在します。
家族信託ができない財産にはどのようなものがあるのでしょうか?
老後生活で重要な収入源となる年金はどうでしょうか?
この記事では、年金は信託できるのか?信託できない財産とは?について解説をさせていただきます。
【参考記事】
・家族信託とは?わかりやすくメリット・デメリットを説明します
・家族信託は危険?実際に起こったトラブルや回避方法
・家族信託に必要な費用を解説!費用を安く抑えるポイント
・家族信託で気をつけるべきデメリット・注意点10選
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目次
親の「年金受給権」を信託することは可能か?
親と信託契約を検討していて、どの資産を信託するか調べている段階だと仮定します。
家族信託では信託したい資産を選んで契約することができます。まず、預貯金は信託を決めていて、信託口口座の作成や資金移動について考えています。
定期預金などのまとまった額はこの手続きで移せますが、公的年金については委託者(親)個人の口座に偶数月に振り込まれます。この年金についてはどうしたらよいのでしょうか。
年金受給権とは?
受給している年金は、個人が「年金受給権」という権利を有することで受給できます。
このような「年金受給権」のような権利関係を「一身専属権」といいます。一身専属権は、権利を持つ本人のみに帰属する権利のことを指します。
《一身専属権とは?》
このように一身専属権は本人以外に譲渡できないものであり、年金受給権以外にも「生活保護受給権」や「使用借主権」などがあります。
また「親権者としての地位」なども一身専属権に含まれるものとされています。
年金受給権の根拠となる「厚生年金法」「国民年金法」の条文は以下の通りです。
厚生年金保険法
(受給権の保護及び公課の禁止)
第四十一条 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、年金たる保険給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。
国民年金法
(受給権の保護)
第二十四条 給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。
このように一身専属権とは、個人の人格や法的地位などとの間に密接不可分の関係にある権利であり、他の者に移転しない性質の権利です。
そのため年金は受給権を持つ個人が自身の振込口座を指定して受け取ります。
つまり信託口口座は年金の受給口座に指定することはできません。信託口口座は受託者名義の信託用口座だからです。
つまり、家族信託を契約しても年金の振込先は委託者の個人口座に限られるため信託不可ということになります。
振り込まれた年金を活用するにはどうしたら良いのでしょうか。
振り込まれた年金を活用する方法
信託口口座を年金の振込先に指定できないのであれば、年金が唯一の収入源になっている場合など、どのように対処したら良いのでしょうか。
この場合、年金が支給されて口座に振り込まれた後、その預金残高を信託口口座に移動することは可能です。
家族信託の対象にできないのは「年金受給権」のみであり、また、信託口口座を振込先に指定できないという理由があるからです。
支給される年金を委託者のために利用したい場合、どのようにすると良いのでしょうか。その活用法を見ていきましょう。
[1]委託者の意思能力がある時期
委託者が元気なうちは、年金の受給を受けるたびにそれを信託財産として加えることが可能です。
追加で信託資産に入れる契約手続きをして、委託者が個人口座から信託口口座に振り込みを行って資金移動をします。
ただし口座間の移動には委託者の個人口座から払い出し手続きを要するため、委託者の意思能力が必要となります。
[2]意思能力を喪失した後
本人が意思能力を喪失した後については、(1)の手続きはできなくなるとともに、新たな信託契約も不可能となります。
そこで、実務上は、信託資産とせずに固定費の引き落とし資金とする方法が考えられます。
本人の生活に係る水道光熱費や介護費用、税金、住宅費などの固定的な費用に引き当てるのです。
費用関連の引き落とし口座と年金が振り込まれる口座を同じ口座にして、振り込まれた年金が自動的に本人の生活費の一部として利用されていくルートを作っておきます。
こうすることで、実質的に生活資金として充当することが可能となります。
[3]支給の都度、自動送金する
その他の方法としては、年金が支給されたら銀行の自動送金サービスを利用して資金移動するといった方法もあります。
信託口口座は親の年金の振込先には指定できませんが、単なる口座間の振込であれば振込先への指定は可能です。
また、自動送金されてくる金銭も追加で信託財産となるよう、信託契約書に明記しておく必要があります。
ただし、この自動送金サービスは利用する金融機関によって月額で数百円〜数千円の手数料が発生します。
また、金融機関によっては、自動送金サービスの期間が申し込みから最長5年などに設定しているため、次回の契約更新が可能かどうかは不透明だという点に注意しましょう。
信託が難しい金融商品はどう対処するのか
年金受給権のように、法律上、家族信託ができない財産のほかにも、法的には問題はないものの、実際の手続き上、信託手続きが難しい財産もあります。
その代表例が、有価証券や金融商品です。
金融商品は信託口口座で管理
有価証券類を信託するには、信託に対応している証券会社の信託口口座に移管する必要があります。(証券会社での手続きをご確認ください)。
上場株式や国債など広く取り扱われている有価証券であれば移管もしやすいのですが、金融商品によっては証券会社ごとに取扱いの仕方が異なるため、事前の確認が必要です。
(1)現在利用中の証券会社が信託対応かどうかを確認
まずは、現在その金融商品を保有している証券会社が信託関連の口座開設に対応しているかどうかを確認しましょう。
信託に対応している証券会社の代表例としては、野村證券、大和証券、楽天証券などがあります。
保有商品をそのまま信託口座に移せるのであれば、口座間で移管します。
(2)他の証券会社に信託口口座を作って移管する場合
信託に対応している他の証券会社に信託口口座を作って移管する場合、移管先が現在保有中の金融商品に対応しているかどうかがポイントとなります。
証券会社によって信託口口座に対応している商品の種類が限られている可能性もあるからです。
(3)移管等が難しい場合の対処法
もし移管ができない等、信託が難しい場合は信託から除外したり、解約して現預金として保有することになります。
- 信託資産から除外して現状のまま保有する
- 解約をして預貯金として銀行の信託口口座に移す
- 解約資金をもとに信託口口座のある証券会社にて新規で有価証券等を購入する
このような方法を取ることになります。
もちろん、現在のまま保有する場合、保有者(委託者)の意思能力の低下により運用が難しくなる場合があります。
そのため、金融商品の現在価額や保有量によって判断が変わってくるでしょう。
もし解約をする場合は所得税に注意が必要です。他の資産の信託化や損益も含めて、金融商品の解約を検討することになります。
有価証券等の取扱いについては課税面での注意点が多く、証券会社での信託口開設には一定の規程もあります。
信託を検討する際は家族信託の専門家に相談することをお勧めします。
信託の際に注意の必要な資産
金融商品の他にも、信託を検討する際に注意を要する資産や事柄があります。
例えば、ローンが残っている不動産は信託できるのでしょうか。
信託契約しても受託者が行えない行為はあるのでしょうか。
注意を要する資産や事柄について下記記事で解説していますのでご参照ください。
まとめ
年金受給権など、家族信託ができない資産について解説しました。
法律により信託ができない規程でも、介護費用・老後費用として活用できる方法があることが分かりました。
また、実務的に信託の難しい資産については、事案ごとに慎重な検討が必要となります。
シンプルに考えるのであれば、家族信託しやすい資産を除外して、まずは急いで備えるべき介護費用等の準備に取り掛かる、という取捨選択をする方法もあるでしょう。
信託契約は家族ごとに優先順位があるでしょうし、契約の緊急度も異なると思います。全体を見渡して検討していきましょう。
うまくいかない場合や対応方法が難しい場合は、ぜひ経験豊富な専門家に相談をしてみてください。
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