「気づけば両親ともに80歳を超えている。」
「もし、両親ともに介護施設に入ったら、空き家になる実家を売却し、その代金を介護費用に充てたい。」
「でも、両親が健康で自分で自分の身の回りのことができるうちは、なるべく実家で自由に生活してほしい。」
このような願いを持つ方は多いでしょう。
「普段と変わらぬ生活を送っているように見えた両親が、ふと物忘れが多いことに気づき、病院に付き添ってみたら認知症と診断された。」
そこで初めて、今後の両親の資産管理を考える方もいらっしゃると思います。
家族信託の活用を考えた時に、よく出てくる疑問の一つ。
それが、「ご両親に認知症の診断が出ていたら、家族信託は一切できなくなるの?」ということです。
家族信託とは?についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
【参考記事】
・家族信託とは?わかりやすくメリット・デメリットを説明します
・家族信託は危険?実際に起こったトラブルや回避方法
・家族信託に必要な費用を解説!費用を安く抑えるポイント
・家族信託で気をつけるべきデメリット・注意点10選
・認知症になると銀行口座が凍結される理由と口座凍結を防ぐ方法
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目次
認知症の診断が出ていても、家族信託ができる可能性は十分にある。
結論からお話すると、「認知症の診断が出ていても、家族信託ができる可能性は十分にある。」ということになります。
家族信託は委託者(財産を託す方)と受託者(財産を託され、管理していく方)との間で結ぶ、「信託」という法律上の契約の一つです。
法律上の契約を結ぶには、その契約の内容を理解できるだけの判断能力があることが必要です。
認知症と診断されたとしても、それが軽度のものであれば、普段と変わらない生活を送り、
財産のことや家族のことをきちんと把握されている方もたくさんいらっしゃいます。
認知症=判断能力がないというわけではない
のです。
判断能力の有無は誰が見る?
では、家族信託の契約を結ぼうとしている人の判断能力の有無は、誰が判断するのでしょうか?
公正証書で家族信託契約を作成する場合には、公証人がご本人にお会いし、ヒアリングを行うことで判断します。
また、ご自宅や賃貸アパート等、不動産を家族信託で管理する場合には、
不動産の名義が受託者に変わるため、不動産の名義変更(所有権移転)の登記が必要になります。
この登記を行う司法書士も、同じくご本人とお会いしてその判断能力を確認しています。
家族信託を締結する際にヒアリングされることとは?
家族信託の契約書は10~15の条文で構成され、法律用語が連なったかなり難解なものになります。
正常な判断能力をお持ちの方でも、読みこなし、すべての内容を完全に理解するのは、
なかなか難しいと言えるでしょう。
信託契約の内容のポイントさえ理解していれば、問題なく信託契約を結ぶことができます。
そこで公証人や司法書士からヒアリングされるポイントをお伝えします。
①自分の住所、名前、生年月日
公証人や司法書士は、初めに契約を締結しようとしている人が本人かどうかを提出された印鑑証明書や運転免許証等の身分証明書を照合して確認します。
初めて会う公証人等に突然質問されると、緊張して頭が真っ白になり、
生年月日を答えられなくなってしまう方も中にはいらっしゃいます。
まずは深呼吸・リラックスして、落ち着いて答えましょう。
②どの財産を信託するか
次のようなことについて、受託者との間で共通認識が持てていれば問題ありません。
金銭・・・いくらくらい信託するのか。
不動産・・・ご自宅なのか、賃貸している不動産なのか。場所や建物の名前など。
有価証券・・・どの証券会社で運用しているのか。
③誰に財産を託して管理してもらいたいのか。
家族信託契約を締結した当初の受託者のほか、
当初の受託者が万が一のことがあった場合に備えてあらかじめ次の受託者も契約で決めていた場合には、
次の受託者まで言えることが望ましいです。
④自分が亡くなった後、誰に財産を継いでほしいか。
金銭は長男と次男で半分ずつ、自宅は妻に。など、
どの財産を誰に渡したいのか、は大切なポイントとしてヒアリングされることが多いです。
おわりに
いかがでしたか?
認知症と診断されていても、その進行の度合いや判断能力は人によって様々です。
そのような状況でも上記の4つのポイントが押さえられていれば、家族信託を諦める必要はありません。
人生をとおしてご自身の財産を有効に活用する方法の一つとして、ぜひご家族で家族信託について話し合ってみてください。
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