認知症になると銀行口座が凍結される という話を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。
「認知症になったらすぐに口座が凍結されるのか?」
「銀行は、どうやって本人が認知症だと分かるのか?」
「口座が凍結されたらどうなるのか?何もできなくなるのか?」
本記事では、このような不安や疑問を解消するため、認知症による口座凍結の原因や基準、そして口座凍結の事前対策について、徹底的に解説していきます。
口座凍結の対処法である「家族信託」については、こちらの記事をご参照ください。
要約
- 銀行は判断能力に疑いのある顧客を守るために口座凍結をする
- 認知症になったからといってすぐには口座凍結にならない
- ひとたび銀行口座が凍結されると家族でも預金を引き出せない
- 銀行口座の凍結解除を防ぐためには後見人が必須
- 銀行口座が凍結される前に家族信託で事前に対策をしておくのがベスト
- まずは信頼できる家族信託の専門家へ相談することをおすすめします
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目次
認知症による口座凍結とは?
銀行口座の凍結とは、銀行等の金融機関での取引に制限がかかった状態を指します。
キャッシュカードでの引出しや振込みによる出金ができなくなる状態です。
認知症により本人の判断能力が著しく低下した場合に、このような取引の停止、いわゆる「口座凍結」がなされることがあります。
つまり、口座の名義人本人の認知症が進行しているにも関わらず、何も対策していなければ、本人の口座にあるお金がそのまま引き出せなくなる可能性がある、ということです。
認知症による口座凍結はなぜ起こる?
認知症で口座が凍結される理由は、判断能力が低下した名義人本人と、本人の財産を守るためです 。
認知症に限らずですが、判断能力が低下すると、悪徳な業者からの誘いの言葉に対しても適切な判断ができずに振り込め詐欺や横領の被害に遭う可能性は高まります。
そのような悪徳業者の犯罪に預金口座が悪用されることを防ぎ、本人がトラブルに巻き込まれないよう、銀行は口座を凍結し、預金の引き出しができないようにするのです。
認知症だと銀行にばれるのはなぜ?口座凍結の基準はある?
「実は親が認知症なんですが、いつ銀行にばれてしまうのでしょうか?口座凍結は避けたいのですが・・・」
当社には頻繁に、このようなご相談が寄せられます。
口座凍結のタイミング=銀行が判断能力低下を把握したとき
結論から申し上げると、本人(親)が判断能力を著しく欠いていると銀行が判断したタイミングで、口座が凍結されてしまいます 。
つまり、本人(親)が病院で認知症の診断を受けても、それを銀行がそのまま知ることはないため、すぐに銀行口座が凍結されるわけではありません。
認知症の診断を受けた後でも、本人に判断能力があって窓口で適切に手続きができれば、引き下ろしや振り込みなどの手続きが可能です。
逆に、認知症と診断されていなくても「判断能力を欠いている」とみなされてしまうと口座が凍結され、手続きが出来なくなります 。
ここで気になるのは「銀行はいつ・どうやって本人の認知症(判断能力の低下・喪失)に気づくのか」ということでしょう。
具体的な事例を踏まえて解説します。
銀行が認知症に気づいて口座を凍結する事例4つ
銀行が利用者の認知症(判断能力の低下・喪失)に気づく事例としては、以下4つが挙げられます。
銀行が認知症に気づいて口座を凍結する事例
- 事例1:家族が名義人本人の認知症について銀行に相談した場合
- 事例2:名義人本人が窓口に行き、手続きを行おうとした際、銀行員が判断能力の低下に気づいた場合
- 事例3:家族が本人のキャッシュカードを用いてATMで1日の限度額いっぱいの額を払い出す行為を繰り返している場合
- 事例4:詐欺と疑われるような多額の出金や振込がみられた場合
家族や本人が実際に銀行に出向かなくとも、事例3や事例4のように、キャッシュカードによる取引の履歴から銀行にばれる場合があります。
また、口座名義人の年齢から認知症の可能性が考えられる場合は、銀行から本人へ連絡が入ることもあるようです。
一般的に、銀行が「判断能力の低下」を確認する際は、
- 本人が窓口まで来られるか
- 名前・生年月日を言えるか
- 適切に署名ができるか
などを基準としているといわれています。(銀行によって基準は異なります。)
では、認知症により口座が凍結された場合、具体的にどのようなことが起こるのでしょうか。
口座が凍結されるとどうなるのか?
認知症による口座凍結がもたらす影響として、以下の5つが挙げられます。
認知症による口座凍結がもたらす影響
- 本人・家族でもお金を引き出せなくなる
- 定期預金の解約ができなくなる
- 親の生活費や医療・介護費を子供が立て替えなければならなくなる
- 年金の引き出しや年金受取口座の変更ができなくなる
- 銀行の「代理人カード」も使えなくなる
それぞれ詳しくみていきましょう。
本人・家族でもお金を引き出せなくなる
口座の名義人本人の認知症により口座が凍結された場合、本人はもちろん、家族でも預金口座からお金を引き出すことはできなくなります 。
「本人の認知判断能力がある場合」でなければ、銀行における通常取引(預金の引き出しや窓口での手続きなど)は、原則認められないためです。
そんな中、2021年2月に全国銀行協会は、本人の認知判断能力が低下した場合の金融取引に関する指針を公表しました。
口座の名義人本人の認知能力が低下した場合の取引について、以下のような考えが示されています。
- 認知判断能力が低下した本人との取引
→やむを得ず本人との金融取引を行う場合は、診断書や医療費の内容の確認など、本人のための費用の支払いであることを確認したうえで対応することが望ましい
- 認知判断能力が低下した本人の親族等との取引
→本人のための費用の支払いであることが明らかな場合に限り、親族等からの払出し依頼に限定的に応じることがある
しかしながら上記の内容は全て「成年後見制度(後述で解説)」の利用を促すことが前提とされています。
また、上記はあくまでも全国銀行協会の「指針」であり、これに従うかどうか、「本人のための費用」の基準をどう設定するかは各金融機関に委ねられていますので、注意しましょう。
参考: 金融取引の代理等に関する考え方および銀行と地方公共団体・社会福祉関係機関等との連携強化に関する考え方|全国銀行協会
定期預金の解約ができなくなる
口座凍結により取引が制限されると、定期預金の解約(引き出し)もできなくなります。
ひとたび口座が凍結されると「本人の介護施設の入居費や医療費を、定期預金の解約により捻出する」ということもできません。
上述の全国銀行協会の指針が適用されることがありますが、対応はあくまで「限定的」とされていますし、各銀行によって方針も異なります。
よって、原則として解約手続きもできなくなると想定し、対策しておくことをおすすめします。
親の生活費や医療・介護費を子どもが立て替えなければならなくなる
本人の判断能力が欠けてしまうと、銀行との取引が制限されるうえに、所有不動産の売却などの契約行為もできなくなります。
つまり、親の生活費や医療・介護費を捻出する手段の多くが制限されてしまうということです。
この場合は、成年後見制度(後段にて解説)を利用すれば、本人の預金口座にあるお金を使えるようになります。
ただし、その利用開始までには、家庭裁判所への申し立てや手続き等が必要となり、約1〜4ヶ月ほどかかります。
また成年後見人が、本人に代わって居住用不動産を売却するにあたっては、家庭裁判所の許可を得なければなりません。
本人の現在の生活状況や将来の居住環境、財産状況、売却金額の妥当性や売却先等を総合的に判断した上で、家庭裁判所が必要があると判断した場合に限り、認められるものであり、必ず許可が下りるというものではありません。
それまでに支払いが必要な費用に関しては、子どもや親族が立て替える必要があり、これにより金銭的な負担を負う可能性もあるでしょう。
年金の引き出しや年金受取口座の変更ができなくなる
口座が凍結されると、年金受取口座から年金を引き出すこともできなくなります。
本人確認が必要な年金受取口座の変更もできません。
ただし、認知症により口座が凍結されても、本人の口座への年金の振込自体は継続して行われます。
つまり、引き出しができない口座に、継続してお金が振り込まれ続けるということになります。
銀行の「代理人カード」も使えなくなる
銀行によっては家族も利用できる「代理人カード」や「代理人の登録制度」のサービスがあります。
代理人カードは1つの口座について複数のキャッシュカードが発行されるため便利ですが、利用には要件があり、口座名義人の意思能力が確認できなくなると、基本的に利用は停止されます。
代理人カードや代理人登録は、家族内での利便性向上や本人の入院などを想定したものであり、本人に代わって口座を管理するものではないからです。
もし、認知症を発症した後に代理人カードの利用を続けていることが銀行に発覚すれば、預金について重大な問題を指摘されることもあります。
やはり、認知症による意思能力の低下や資産管理については正しく対策することが重要だといえるでしょう。
銀行の代理人カードでできることは?認知症対策なら家族信託がおすすめ
銀行のサービスで「代理人カード(家族カード)」がありますが、高齢の親の認知症対策として十分と言えるのでしょうか? この記事では、本人のキャッシュカードを家族が管理するリスク、銀行の「代理人カード」、「家族信託」などを比較しながら詳しく解説します。認知症による口座凍結でお悩みの方へ
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口座凍結を解除するには「成年後見制度」しかない
口座の名義人本人の認知症による口座凍結を解除するには「成年後見制度」の利用が必須です。
成年後見制度を利用すると、後見人が就任し、本人の判断能力がすでに低下・喪失している場合でも、預金口座などの財産を動かせるようになります。
成年後見を利用するには「後見開始の申立て」を行いますが、申立てのきっかけとして実際に最も多いのが「預貯金等の管理・解約」というデータがあります。
参考: 成年後見関係事件の概況−令和4年1月〜12月-|最高裁判所事務総局家庭局
実際に多くの銀行で、口座の名義人本人の意思確認ができなくなった場合に「成年後見制度」の利用が指定されています。
この成年後見制度について、詳しくみていきましょう。
成年後見制度とは?
成年後見制度とは、認知症や精神疾患、知的障がいなどで判断能力が不十分となった人の生活を支え、不利益な契約や詐欺被害などから守るための制度です。
成年後見制度を利用するにはまず、家庭裁判所に後見開始の申し立てを行います。
その後「後見開始の審判」を受け、本人のために「後見人」が選任されます。
成年後見人は、本人に代わって適切な財産管理や契約行為などを行えるため、預金口座のお金も動かせるようになるということです。
成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」の2種類がありますが、ここでは、判断能力が低下してからでも手続きができる(口座凍結を解除できる)「法定後見」について解説しています。
成年後見制度のデメリット・注意点
成年後見制度は、上述のように、本人の認知症が進行した最終的な段階でも利用できる「セーフティーネット」のような制度です。
ただし利用に際しては、以下のようなデメリットもあるため、しっかりと把握しておく必要があります。
1. 原則途中でやめることはできない
成年後見制度は、原則として本人(被後見人)が亡くなるまで続きます 。
つまり、後見人が一度選任されると、口座名義人本人の財産は全て、本人が亡くなるまで後見人が管理するようになるということです。
よって、例えば介護費・医療費の捻出のためだけに後見人を立てる、などということはできません。
日常の出費や不動産など預貯金以外の財産についても、全てにおいて自由な引き出しや運用はできなくなります。
2. 利用開始までに数か月を要する
成年後見制度は一般的に、家庭裁判所への申し立てから利用開始までに、約1〜4ヶ月程度を要します。
すぐに資金が欲しい場合でも時間がかかることを想定しておかなくてはなりません。
また、上述の通り、成年後見制度の利用開始までは本人の口座を動かせないため、子どもや親族などが生活費や医療費などを立て替えなければならない場合もあります。
3. 本人の財産は裁判所の管理下に入る
成年後見人を利用した場合、本人の財産の管理処分は、裁判所の管理下で行われます。
例えば不動産を処分する時、まとまった預金を払い戻す際などには、裁判所の許可が必要 です。
財産を目的通りに管理していても、毎年後見人から裁判所へ報告が行われ、裁判所によるチェックを受けることになります。
財産を本人や家族が思い通りに使うことができなくなる ため、精神的に大きな負担を抱える可能性もあるでしょう。
4. 専門家が後見人に選任された場合は報酬が発生する
法律の専門家(司法書士・弁護士など)が後見人に就任すれば、報酬の支払いが必要となります。
一般的に、後見人への報酬額は月額2万〜6万円、年間で24万〜72万円程度です。
加えて、原則被後見人が亡くなるまで続くことになりますので、トータルとしては決して小さくない金額が必要となります。
後見人への報酬を含め、成年後見制度の利用にかかる費用については、こちらの記事でも詳しく解説しています。
成年後見人への毎月の費用は?いつまで払う?払えない時の対処法も解説
成年後見人へ支払う毎月の費用は2〜6万円程度です。本人の財産額や、後見事務の内容によって家庭裁判所が報酬額を決定します。 成年後見制度は原則本人の死亡まで続くため、トータルで数百万円に及ぶことも。費用が決定される基準や払えない時の対処法などを解説していきます。このように、成年後見制度は、被後見人を保護・支援する制度である一方で、制限が多く金銭的にも精神的にも負担を抱えてしまう可能性にも注意が必要です。
成年後見制度の5つのデメリットとは?利用による問題点や生じた事例と対策も解説
この記事では、成年後見制度の注意点やデメリットの中から、5つのポイントに絞って解説します。家族が将来、同制度を利用するかもしれないと考えている場合はぜひ参考にしてみてください。口座凍結の事前対策1. 「任意後見制度」
ここまでは、認知症が進行し、本人の判断能力がすでに低下している場合に利用する「成年後見制度(法定後見)」についてご紹介しました。
一方で、成年後見制度には「任意後見」という制度も存在します。
法定後見との違いについては、以下の図でまとめておりますので、ご確認ください。
任意後見では、本人の意思能力がある段階で、本人が希望する人物を任意後見人として指定し、公正証書で「任意後見契約」を交わしておきます。
その後、本人の認知症の症状が進行し、後見が必要となった際に、家庭裁判所に利用開始の申し立てを行い、「任意後見監督人」の選任を経て利用開始となる制度です。
任意後見制度では、事前に本人が希望する後見人を指定できるうえに、後見内容は契約当事者の双方の合意があれば、柔軟に定められます。
信頼できる家族などを任意後見人に指定しておけば、認知症になった場合の財産管理を任せられるため、口座凍結の事前対策としては有効です。
ただし、任意後見人の仕事を監督する「任意後見監督人」の選任は必須 であり、報酬の支払いが発生したり、家庭裁判所が関与したりと、法定後見同様の負担が発生する部分もあります。
このように、事前に備えがなく後見人を立てて口座凍結を解除するのであれば「法定後見」、事前に後見人を指定して口座凍結に備える場合は「任意後見」の利用が可能です。
一方で、後見制度のデメリットや、金銭的・精神的負担などをクリアできる口座凍結対策として「家族信託」が近年注目を集めています。
ここからは、家族信託について詳しくみていきましょう。
口座凍結の事前対策2. 「家族信託」
任意後見と同様に、完全に認知症が進行する前段階であれば「家族信託」を活用することで、口座凍結を防ぐことができます。
「家族信託」は、本人が認知症になる前に、本人の財産の管理や運用を信頼できる家族に託す仕組み です。
具体的には、財産を託す委託者(親)と、財産を託され管理や運用を行う受託者(子)の間で「信託契約」を締結します。
受託者は家族以外の人物(その他の信頼できる親族や専門家など)でも契約可能です。
本人が元気なうちに対策することで、本人が認知症の悪化により判断能力を喪失したとしても、信頼できる受託者が預金の管理を行うため、精神的な安心も得られます。
家族信託の4つのメリット
家族信託には、主に以下の4つのメリットがあります。
家族信託のメリット
- 財産管理の自由度が高い
- 不動産の管理や処分も委託できる
- 成年後見制度と比べて費用を抑えられる
- 相続時の遺言の機能も果たす
それぞれのメリットについて、詳しく解説していきます。
1. 財産管理の自由度が高い
家族信託は成年後見制度と異なり、裁判所を経由しない制度です。
自分の親を家族(子など)が直接支える制度で、家族信託契約の内容も柔軟に定められるため、成年後見制度に比べると自由な財産管理が可能 になります。
例えば、成年後見制度の場合は施設入所などで空き家となった親の家の売却についても制限されることがありますが、家族信託の場合は自宅が信託財産に入っていれば、信託契約に沿って子の判断で処分することができます。
また、家族信託をする財産は選べるため、保有している財産すべてを信託する必要はありません。
管理の難しい財産や、信託すると親族内で大きなトラブルになりそうな財産を除外しておくこともできます。
2. 不動産の管理や処分も委託できる
成年後見制度では不動産の管理や処分等を行う場合、家庭裁判所の許可が必要となりますが、家族信託では信託契約に沿って受託者が柔軟に行えます。
賃貸マンションなどの収益不動産である場合は、その管理や運用に関しては受託者が行い、不動産から得られる賃料収入などの「利益」は受益者(=委託者)である親が引き続き得られることもメリットです。
家族信託と成年後見の違いは?どちらを使うべき?
高齢者の財産を本人以外が管理するには、家族信託と成年後見制度があります。家族信託と成年後見制度は特徴が異なるため違いについてしっかり理解することが重要です。家族信託と成年後見制度の違いや、どちらを使うべきか?について解説します。3. 成年後見制度と比べて費用を抑えられる
上述の「後見制度」と比べると、家族信託の場合は比較的、低コストで運用できます。
財産を管理する受託者に一定の報酬を渡せるよう、信託契約で決めておくこともできますが、専門家の後見人に支払うような永続的な報酬を心配する必要がありません。
また、財産管理や資産運用、相続対策についても柔軟に検討・実施できます。家族信託は他の制度と比較して、非常に自由度が高いといえるでしょう。
【家族信託の費用・相場】安く抑えるためのポイントとは?わかりやすく解説します
家族信託の費用は信託する財産の額によって異なります。専門家に依頼すると実費に加えてコンサルティング費用かかりますが、費用削減だけを考えて自分でやるとトラブルが発生する可能性も高まります。家族信託の費用や自分でやる際の注意点をみていきましょう。4. 相続時の遺言の機能も果たす
判断能力を失ってしまうと、日常の法的手続きだけでなく、遺言書の作成や生前贈与などの相続対策も出来なくなります。
家族信託では、判断能力のある段階での契約により、今保有している財産の管理だけでなく、相続時の財産の引継ぎ方も指定できるのです。
また、自分の死後は自宅を配偶者に相続させ、配偶者の死後は長女に相続させたい、といった二次相続についても指定できる点が大きな特徴です。
遺言書とは異なり、家族信託であれば、自分の後、次の世代の相続についても指定できます。
家族信託は任意後見との併用も可能ですので、後見人のみが代理できる「身上監護」などが必要な場合に備えて仕組みを作ることもできます。
家族信託は、判断能力があるうちに実行できる方法として、また、家族で財産を守る手段として利用者が増えている制度ですので、利用を検討してみてはいかがでしょうか。
家族信託は認知症発症後でもできる?判断基準や始める時期を徹底解説
家族信託は、認知症になったからといって、すぐにできなくなるというわけではありません。 家族信託に関する理解や、判断能力が確認できれば、認知症発症後でも取り組めるケースがあります。家族信託ができるかどうかの判断基準や認知症の程度について、詳しく解説していきます。認知症には家族信託で早めの備えを
認知症と診断されると、すぐに預金口座の凍結につながるわけではありませんが、判断能力によっては預金が凍結されてしまう可能性があります。
口座が凍結されても後見人制度が残されていますが、利用開始までに時間がかかったり、後見人への報酬が発生したりと、さまざまなデメリットについても把握しておく必要があるでしょう。
判断能力が低下する前に契約する「家族信託」制度であれば、預金口座の取引も家族(受託者)に依頼でき、そのほかの信託財産についてもコストを抑えて管理を任せることができます。
各種制度については判断が難しい部分もありますし、ご家族にとって最適な備え方や対策法も異なります。万が一の時に備えて早めに信頼できる専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
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- どこまで認知症が進むと銀行が口座凍結をするの?
認知症の方の銀行口座が凍結されるのは、銀行がご本人の「判断能力が著しく低下している」ことを知ったタイミングに行われます。
具体的な判断基準は銀行によって異なりますが、一般的には「ご本人が窓口まで来られるか、ご本人の口からはっきりと名前や生年月日を言えるか、直筆でサインができるか」などが基準になるようです。
詳しくはこちらの記事を参考にしてください。
▶認知症になると銀行口座が凍結される!その理由と口座凍結を防ぐ方法
- なぜ銀行は認知症患者の口座を凍結する?
口座名義人の財産を守るためです。
ご本人の意思能力が著しく低下すると、高齢者を狙った詐欺や横領などに巻き込まれる恐れがあるからです。
詳しくはこちらの記事を参考にしてください。
▶認知症になると銀行口座が凍結される!その理由と口座凍結を防ぐ方法