「家族信託を始めたあと、委託者が亡くなった場合はどうなるのか?」というご相談を受けることがあります。

結論、委託者が亡くなった場合は、家族信託が終了するケースと継続するケースの大きく2パターンに分けられます。

本記事では、委託者が亡くなった場合の家族信託はどうなるのか、手続きや契約時点での対策について詳しく解説します。

家族信託についての詳しい解説は、以下の記事をご確認ください。

家族信託は「認知症による資産凍結」を防ぐ仕組みです。本記事では家族信託の詳細や具体的なメリット・デメリット、発生する費用などについて詳しく解説します。将来認知症を発症しても、親子ともに安心できる未来を実現しましょう。
家族信託とは?メリット・デメリットや手続きをわかりやすく解説!

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委託者(兼受益者)が亡くなったら家族信託はどうなるのか?

家族信託において、委託者(兼受益者)が亡くなった場合、大きく分けると以下2つのパターンが考えられます。

  1. 委託者の死亡により家族信託が終了する
  2. 受益権が承継され、家族信託は継続する

どちらのパターンになるかは、家族信託の契約内容により決まります。

1.委託者(親)の死亡で家族信託が終了する旨を定めているケース

このケースでは委託者(親)が亡くなると、契約で定められた「帰属権利者」に信託財産を移転させ、信託を終了することになります。

帰属権利者とは、信託終了後に残った信託財産を、自身の固有の財産として取得する権利を持つ人です。

よって、親子間の信託では、親が亡くなった後「信託していた親の財産を誰に承継するか」を定められるため、遺言と同様の機能をもつことになります。

2.受益権の承継を定めているケース

受益権の承継を定めているケースでは、当初委託者(親)が亡くなった後でも、家族信託が継続します。

たとえば「当初委託者が保有していた受益権を(受託者以外の)子が新たに取得する」という形です。

この方法によって、障がいのある子の生活のために信託を組成したり、相続を見据えて複数世代にわたる承継先を指定したりできるなどのメリットがあります。

3.複数世代にわたる受益権の承継を定める場合もある

当初の委託者(兼受益者)が亡くなっても家族信託を終了せず、受益権の承継先を複数世代に渡って指定することも可能です。

例えば、財産を直系の子孫に引き継がせたいという意向から「子→孫」への連続した受益権の承継を定めることができます。

このような家族信託を後継ぎ遺贈型の受益者連続信託ともいいます。

このような複数世代にわたる財産承継の規定は、遺言では定めることができません(遺言で指定できるのは、本人が亡くなったあとの相続についてのみ)。

ただし注意点として、後継遺贈型受益者連続信託では、永久に受益者を指定できるわけではありません。

「信託契約の効力発生日から30年を経過した後は、受益者の交代は一回きり」というルールがあります。

このような注意点も含め、以下の記事では後継遺贈型受益者連続信託について詳しく解説していますので、ぜひご確認ください。

「義理の息子には代々受け継いだ財産を渡したくない!何か良い方法はありますか?」土地や収益物件を所有しているオーナーさんから上記のような悩みを伺うことがあります。本記事では、そんな地主さんやオーナーさんの想いをかなえる手段の一つとして、家族信託の仕組みをご紹介し、活用方法について解説いたします。
後継ぎ遺贈型受益者連続信託とは?複数世代の財産承継を定める家族信託の活用例

まとめ

以上のとおり委託者が亡くなった場合、家族信託を終了させる方法と、受益権を承継させて信託を継続する方法があります。

委託者の死亡によって信託が終了するケースでは、信託していた財産を承継させる「帰属権利者」を定めることで、遺言と同様の役割を期待できます。

また、受益権を承継させて家族信託を継続するという方法もあり、この場合、遺言では指定できない受益権の複数世代にわたる承継について定められます。

家族信託を利用することで「直系の子孫に財産を承継させたい」という希望も実現するのです。

このように、家族信託は単に「財産管理を託す」だけではなく、「終わり方」の設計によって様々な恩恵を得ることも可能です。

ただし、設計には専門的な知識が必要となりますので、検討されている方はぜひ1度家族信託の専門家へ相談することをおすすめします。

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