家族信託では、委託者(親)から受託者(子)へ財産を託すと、信託財産の名義は受託者(子)へ移転します。
例えば親から子へ不動産を信託すると、登記簿上、所有権が親から子へ移転し、所有者として子の名前が記載されるようになります。
「不動産の『贈与』となり、贈与税が発生するのでは?」と考える方もいるかもしれませんが、家族信託では原則、贈与税は発生しません。
ただし、家族信託の組成内容によっては、信託による名義変更に伴って、税金面で注意すべき点もあります。
そこで本記事では、家族信託で原則贈与税がかからない理由や、そのほかの税金面での注意点について解説していきます。
家族信託を検討されている方へ

親御様やご家族の想いや希望を叶える家族信託を設計するには、法律や税金など、様々な専門知識が必要となります。
「おやとこ」は、家族信託の契約件数No.1*。
家族信託を検討している段階でなくとも、
「親の認知症が心配」
「我が家で家族信託はした方がいい?」
「相続まで見据えて対策したい」
など、経験豊富な専門家が様々なお悩みに対応いたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。
無料で相談する
*2023年11月期調査(同年10月15日~11月11日実施)に続き3年連続
調査機関:日本マーケティングリサーチ機構
目次
家族信託とは
家族信託とは、本人が元気なうちに、財産の管理・運用を信頼できる家族に託しておく仕組みです。
家族信託では、自身の財産を託す「委託者」、財産を託されて管理・運用を行う「受託者」、その財産から生み出された利益を受ける「受益者」の3者からなります。
親が「委託者兼受益者」となり、子を受託者として、 親子間で信託契約を結ぶという方法が一般的です。
より詳しい家族信託の仕組みや流れについてはこちらの記事で解説していますので、ご確認ください。
家族信託とは?仕組みやメリット・デメリットを専門家がわかりやすく解説
家族信託は「認知症による資産凍結」を防ぐ仕組みです。本記事では家族信託の詳細や具体的なメリット・デメリット、発生する費用などについて詳しく解説します。将来認知症を発症しても、親子ともに安心できる未来を実現しましょう。
信託財産の「所有権」は委託者から受託者へ移転する
信託した財産の所有権は、形式的に委託者(主に親)から受託者(主に子)へ移転します。
ただし、信託財産が完全に受託者のものとなるわけではありません。
上述のとおり、信託財産からの利益を得るのは、受託者ではなく「受益者」です。
つまり、親が「委託者=受益者」となる一般的な家族信託では、信託の前後において、財産の利益を受ける実質的な所有者(=受益者)は「親のまま変化しない」 ということになります。
この点が、家族信託で委託者から受託者へ名義変更が行われても、贈与税が発生しないことの大きな理由です。
なぜなら、税金は原則として「受益者」に課せられるというルールがあるためです。
このルールについて、もう少し詳しく解説します。
受益権は親に属したまま=贈与税は発生しない
税法では、信託財産から収益が生じた場合、実際に収益を受け取る受益者に対して課税することとされており、これを「受益者課税の原則」といいます。
家族信託においては、信託財産の所有権は委託者から受託者に移りますが、信託財産からの利益を受けるのは受益者です。
収益不動産を親(委託者)から子(受託者)へ信託すると、その不動産の所有権は子へ移転しますが、家賃収入という「利益」は信託前と変わらず親が受け取ります。
この場合、受益者課税の原則に沿って、所得税は親に課税されることとなります。
また、受益権が移転しているわけではないため、贈与には該当せず、子に贈与税は課せられません。
ただし、家族信託では税金に関する注意点もある
家族信託では、信託財産の所有権が受託者へ移転しますが、受託者は「受益権」をもつわけではないため、贈与には当たりません。
ただし、不動産の信託では、信託登記のための登録免許税がかかったり、信託不動産を売却して得た利益には譲渡所得税がかかったりします。
家族信託で発生する税金や、税金がかかるタイミングについては、以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。
家族信託にかかる税金の種類とは?課税のタイミングや税率などを解説
家族信託という制度を最近知ったけど、どんな種類の税金がいつ誰にかかるのかなどがわかりにくくて不安に感じていませんか? この記事では、家族信託にかかる税金や費用の相場、誰が課税されるのか、節税対策になるのかなどについてわかりやすく解説します。
【発展】家族信託における贈与税の対策
上述のとおり、一般的には家族信託をすることによって贈与税が発生することはありません。
ただし「受益権」の移転が起こる場合は、注意が必要です。
例えば以下のケースです。
- 他益信託(委託者≠受益者の場合)
- 受益権の移転が発生する場合
贈与税は、贈与額が年間110万円を超えると課税され、その税率は1,000万円程度の財産でも30〜40%と高い税率になります。
予期せぬ課税が発生しないよう、事前に専門家へ相談しておくことをおすすめします。
1.他益信託の場合
委託者と受益者が別々の人物になる信託のことを「他益信託」と言います。
例えば、委託者が父、受託者が子、受益者が母である場合などです。
「受益者課税の原則」を当てはめると、実際に収益を受け取る受益者は母になります。
信託開始前は、収益を受け取る権利は(所有者として)父にありましたが、信託開始後は母に変わるため、税務上は信託により父から母へ財産権が移転したと考えます(=無償の譲渡行為があった)。
そのため他益信託の場合には贈与税が課税される可能性があります。
2.受益権の移転が発生する場合
当初の委託者(=受益者)から、他の者に受益権が移転した場合は、受益権を取得した人に贈与税が課税される可能性があります。
この場合は、当初の委託者が死亡した後に受益権が承継されていく「受益者連続信託」の形にすることがポイントです。
相続時のタイミングで受益権が移転することにより、新しい受益者には贈与税ではなく相続税が課税されます。
また、委託者兼受益者の死亡(相続)時に信託が終了する契約(一代限りの信託)にして、帰属権利者に財産が帰属(取得)するように定めておく「遺言代用型信託」を契約しておくことで、相続税が課税されます。
受益者連続信託については、以下の記事でより詳しく解説しています。
後継ぎ遺贈型受益者連続信託とは?複数世代の財産承継を定める家族信託の活用例
「義理の息子には代々受け継いだ財産を渡したくない!何か良い方法はありますか?」土地や収益物件を所有しているオーナーさんから上記のような悩みを伺うことがあります。本記事では、そんな地主さんやオーナーさんの想いをかなえる手段の一つとして、家族信託の仕組みをご紹介し、活用方法について解説いたします。
家族信託でかかる税金に注意を
このように、家族信託をする場合は特段の事情がない限りは委託者と受益者を同一人物として設定する「自益信託」で組むのが安心です。
家族信託における税金は、基本的には受益者にかかります。
また、信託の設定方法によっては受益者に贈与税が課税されるおそれもあります。
家族信託を導入する際は、税金のリスクも併せて専門家に相談することをおすすめします。
家族信託のご相談は「おやとこ」へ

家族信託において贈与税の課税を回避するには「自益信託」での設計が安心です。
また、家族信託を適切に活用することで、相続を見据えた対策もできる可能性があります。
親御様やご家族のご希望を叶えるためにも、法律や税金などに詳しく、家族信託の経験と実績が豊富な専門家にご相談いただくのがおすすめです。
無料で相談する





