家族信託に必要な費用は、主に家族信託を組成するための初期費用になります。
家族信託の初期費用は、財産額・ご家族構成・家族信託で実現したいことによって異なるため、一概にいくらとは言えません。
ただし、一般的なご家庭(自宅と預金を信託しておきたい場合)では、30〜60万円ほどが家族信託の初期費用の相場 になると考えられています。
本記事では、この家族信託の初期費用の内訳や、家族信託にかかる費用を安く抑えるためのポイントなどについて、詳しくご紹介していきます。
要約
- 家族信託にかかる費用は、実費とコンサルティング費用(信託財産の約1%)
- 実費は公正証書の作成費用や信託登記の登録免許税など
- 家族信託を自分でやると費用は抑えられる
- ただし、契約の不備やトラブルが発生するリスクは大きい
- 経験豊富で信頼できる専門家へ相談がおすすめ
- 状況に応じて信託財産を取捨選択することで費用を抑えられる
家族信託の費用を
安く抑えたい方へ
家族信託の「おやとこ」では、認知症による資産凍結問題に悩むお客様に、専門家がご家族に寄り添い、真心を込めて丁寧にご対応
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経験豊富な専門家と相談し、ご家族の現在のお悩みや、財産構成などを詳しく伝えることで、「安かろう悪かろう」にならない、かつ費用を正しく抑えた家族信託を行うことができます。
目次
家族信託にかかるトータル費用は?
家族信託にかかる費用の目安は、自分でやる場合で20万円前後、専門家へ依頼する場合で30〜60万円前後です。
家族信託を専門家に依頼せず自分でやる場合は、主に実費(信託登記や契約書作成にかかる費用)のみがかかります。
一方、専門家に相談したり、手続きの代行を依頼したりする場合、実費に加えてコンサルティング報酬や、手続き代行費用が必要です。
ただし、費用は信託財産の種類や金額、あるいはどの専門家に依頼するかによって大きく異なります。
例えば不動産3,000万円(土地2,000万円+建物1,000万円)の家族信託にかかる費用はおおよそ50万円前後で、内訳は以下の通りです。
費用の詳細を解説する前に、家族信託の基礎知識と実際に進める流れを理解しておきましょう。
家族信託の内容を理解できている方は、スキップしながらご確認ください。
まずは家族信託について詳しく知りたい場合はこちらの記事をご参照ください。
家族信託の流れと基礎知識
家族信託とは「認知症による資産凍結」を防ぐ仕組み です。
財産管理を委託する人(委託者・親)と委託される人(受託者・子)の2者間での「信託契約」によって成立します。
家族信託は、
・委託者=親
・受託者=子
・受益者=委託者(親)
とするケースが一般的です。
家族信託では、まずご家族の状況や委託者の財産状況を家族で共有し、どのように管理・運用していくかについて家族で話し合いを行います。
その後、家族で決定した内容をもとに、証明力の高い公正証書で家族信託契約書を作成し、信託開始の準備(信託登記や信託口口座の開設)をします。
下図にもわかりやすくまとめていますので、ぜひご確認ください。
委託者(親)が生きているうちは、受託者(子)に財産管理・運用だけ託し、
財産から得られる利益や価値(金銭や不動産の家賃収入・売却利益など)は、委託者が信託組成前と変わらず受け取ることができます。
つまり、財産を実際に管理する権利と、その価値を享受する権利を分けられるのが家族信託の大きなメリットといえます。
上述の通り、委託者と受託者間での契約で家族信託は成立しますが、信託は法律行為であり、法律の定めに従って適切に組成をしなければ、かえって不利益やトラブルが発生してしまうおそれがあります。
ただし、家族信託はまだ新しい制度であり、専門家でさえも、制度の本質を理解していなかったり、サポート経験がなかったりするケースもあるのです。
よって、家族信託の経験や知識、ノウハウが豊富な専門家に手続きやアドバイスを依頼するのが一番なのですが、専門家に依頼する場合はその分費用がかかってしまいます。
家族信託を自分でやる場合と、専門家へ依頼する場合で、具体的にどれくらい費用がかかるのでしょうか。詳しく解説していきます。
家族信託を自分でやる場合にかかる費用
家族信託を自分で行う場合は、信託契約書を証明力の高い公正証書にする費用や、信託の事実を証明するための信託登記の費用がかかります。
1. 家族信託契約書を公正証書化する費用
相場:5〜25万円程度
2. 不動産の信託登記のための登録免許税
相場:固定資産税評価額の0.3%〜0.4%
この2つの費用は、家族信託の専門家に依頼してもしなくてもかかる費用です。
詳しく解説していきます。
家族信託契約書を公正証書にする費用(相場:5〜25万円)
家族信託は、委託者と受託者間での合意で契約が成立するため「必ず公正証書化しなければならない」というわけではありませんが、やはり公正証書での作成が好ましいでしょう。
公正証書は、私文書よりも家族信託契約の法的な有効性を担保できるためです。
また、家族信託した財産の管理専用の預金口座である「信託口口座」を開設する場合、公正証書で作られた契約書の提出を求められることがほとんどです。
よって、家族信託契約書を公正証書にしておけば、信託契約の効力を法的に証明するとともに、家族信託全体の手続きがスムーズに行えたり、家族間のトラブルを防げたりすることにもつながります。
公証役場に支払う手数料は、信託契約書に記載された信託財産の総額や契約内容によって異なりますが、一般的には、3〜10万円程度です。
信託財産額に応じた公証役場に支払う手数料の詳細(1億円まで)は、以下をご確認ください。
目的の価額 | 手数料 |
---|---|
〜100万円 | 5,000円 |
100万円〜200万円 | 7,000円 |
200万円〜500万円 | 11,000円 |
500万円〜1000万円 | 17,000円 |
1000万円〜3000万円 | 23,000円 |
3000万円〜5000万円 | 29,000円 |
5000万円〜1億円 | 43,000円 |
参考: 法律行為に関する証書作成の基本手数料|日本公証人連合会
家族信託に公正証書が必要?私文書では危険?メリット・デメリット、必要書類や手続きの流れ、費用を解説
家族信託も信託契約になりますので信託法のルールに沿って作成することになるのですが、法的には公正証書で作成しなくても問題はない、という解釈になります。今回は「公正証書化」が必要なケースについてご紹介します。信託契約書を公正証書で作成した方が良いケース、公正証書での作成にすべきケースについても説明していきます。不動産の信託登記のための登録免許税(相場:固定資産税評価額の0.3〜0.4%)
信託する財産に不動産が含まれている場合「この不動産は〇〇さんが受託者として所有している不動産ですよ」という証明をするための登記 (信託登記)を行わなければなりません。
これは、信託法34条の1の1にて定められている、受託者の分別管理義務に基づくものであり、登記をもって受託者固有の財産とは分別していることを証明するものです。
信託登記手続きを行う際、登録免許税という税金がかかります。
登録免許税は、信託財産となる不動産の固定資産税評価額を使って計算され、土地は固定資産税評価額の0.3%、建物は固定資産税評価額の0.4%が登録免許税額となります。
(土地の登録免許税については令和8年3月31日までの減税措置)
たとえば、土地の固定資産税評価額が2,000万円の場合、登録免許税は2,000万円×0.3%=6万円です。
ここまでが、家族信託を自分で行う場合にかかる費用です。
家族信託を専門家に依頼した場合にかかる費用
家族信託に関する相談や手続きを専門家へ依頼した場合、上述の実費に加えて以下の費用がかかります。
- 家族信託の内容や手続きに関するコンサルティング費用
相場:信託財産の1%程度 - 家族信託契約書作成費用
※コンサルティング費用に含まれるケースが多い - 信託登記手続きの代行にかかる費用
相場:5〜15万円程度 - 家族信託契約書を公正証書化する費用
相場:5〜15万円程度
それぞれ詳しく解説していきます。
家族信託の内容や手続きに関するコンサルティング費用(相場:信託財産の1%程度)
コンサルティング費用は専門家によって異なりますが、一般的には信託財産の1%程度が目安 です。
例えば、信託する財産を3,000万円とすると、コンサルティング費用として30万円程度を見込んでおくと良いでしょう。
ただし、委託者(親)の全財産を家族信託する必要はありません。
資産凍結を防ぐための分だけ、あるいは今後動かす必要のある財産だけ信託することで、コンサルティング費用を抑えられます。
(どの財産を信託すべきかについても、専門家に相談して決めることをおすすめします)
信託契約書作成費用(コンサルティング費用に含まれるケースが多い)
ご家族ごとの財産額・財産の種類・相続の意向などを伺い、ご提案の上で決まった家族信託の内容をもとに、専門家が信託契約書を作成する費用です。
信託契約書の作成費用は、専門家によって異なりますが、例えば1通あたり10〜15万円程度が目安です。
上述の「コンサルティング費用」に含まれているケースも多くあります。
信託契約書の公正証書にする手続きの代行費用(相場:5〜15万円)
信託契約書を公正証書にする際には、公証役場とのアポイント調整・打ち合わせ・契約書内容の擦り合わせ等が必要です。
これらの公証役場とのやりとりは専門的な分野のため、通常は専門家に依頼します。代行費用は10〜15万円程度となります。
信託登記手続きの代行費用(相場:5〜15万円)
家族信託の信託財産に不動産が含まれている場合は、信託登記手続きを行わなければなりません。
信託登記の手続きは自分で行えないわけではないですが、必要書類の収集や手続きが煩雑で専門知識も要するため、家族信託の専門家に依頼することが一般的です。
以下は、登記申請書(売買による所有権移転登記)の様式です。信託の際は「原因」の欄の「売買」を「信託」として提出します。
4)所有権移転登記申請書 (売買)|法務局
登記手続きの代行費用は専門家によっても、信託不動産の数によっても異なりますが、5〜15万円程度を想定しておくとよいでしょう。
おやとこを利用した場合の初期費用
家族信託にかかる初期費用は、どの会社に依頼するかによっても異なります。
ここで、弊社「おやとこ」に依頼した場合の費用の目安について見てみましょう。
上図は、不動産3,000万円(土地2,000万円+建物1,000万円)を家族信託した時の概算の費用になります。
コンサルティングにかかる費用が30万円、司法書士や公証役場に支払う費用が10万円、登録免許税が10万円となります。
ぜひ、おおよその費用の目安として、参考にしていただければと思います。
家族信託の費用を
安く抑えたい方へ
家族信託の「おやとこ」では、認知症による資産凍結問題に悩むお客様に、専門家がご家族に寄り添い、真心を込めて丁寧にご対応
します。
経験豊富な専門家と相談し、ご家族の現在のお悩みや、財産構成などを詳しく伝えることで、「安かろう悪かろう」にならない、かつ費用を正しく抑えた家族信託を行うことができます。
家族信託を自分でやるデメリットと注意点
家族信託にかかる費用は、専門家に依頼せずに自分たちだけで取り組んだ方が、確かに削減できます。
ただし、自分でやる場合には以下のようなデメリットや注意点がありますので、慎重に検討することをお勧めします。
家族信託を自分でやるデメリットと注意点
- 契約書の内容次第で家族信託が無効になるおそれがある
- 公正証書化や信託登記の手続きは複雑である
- 贈与税や相続税の発生に注意する
- 家族・親族間のトラブルが発生するおそれがある
それぞれ、詳しく解説していきます。
契約書の内容次第で無効になるおそれがある
家族信託契約書の条文を作成する際には、民法や信託法などの法律に定められた事項を考慮しなければなりません。
インターネット上で信託契約書のテンプレートが公開されていることもありますが、誤りがあったり、テンプレートが網羅できていないケースがあったりします。
家族信託に関するサポートの経験や知識が豊富である専門家でなければ、そのテンプレートが誤っているかどうかの判断も難しいでしょう。
万が一契約書に不備があり認められなければ、家族信託の目的である「認知症による資産凍結」を防げない事態に陥る危険性もあります。
信託が法律行為である以上、法律の専門知識を用いて慎重に契約書の作成を行わなくてはなりませんので、まずは専門家の無料相談を活用することをおすすめします。
家族信託を自分でやる?必要な手続き・やり方・注意点を解説
家族信託を自分で手続きすることは可能ですが、法律や税金の専門知識がなければ、信託自体が無効になったり、親族間トラブルに発展したりなどのリスクが発生する可能性が高まります。本記事では、家族信託を自分でやる手続きについて、法律や税金の観点からも詳しく解説していきます。公正証書化や信託登記の手続きは複雑である
家族信託組成の手順に含まれる「家族信託契約書を公正証書にする手続き」や「信託登記の手続き」は、勝手を理解した専門家でなければ理解が難しいでしょう。
公正証書の手続きは公証役場、信託登記の手続きは法務局において行いますが、自分自身が士業でない限り、そもそも法務局に行った経験がある方は少ないのではないでしょうか。
提出書類に不備があれば、何度も差し戻しをされたり、窓口に出向かなければならなかったりと、手続きを行う方の精神的・身体的な負担にもつながるでしょう。
家族信託は、委託者の財産を守り、家族や親族もメリットを享受できるように運用していくことができる制度です。
余計な部分で負担やトラブルが発生しないようにするためにも、家族信託の経験豊富な専門家へお任せいただければ幸いです。
贈与税や相続税の発生に注意する
家族信託の契約内容によっては、本来なら納めなくても良いような贈与税や相続税が発生してしまうおそれがあります。
例えば、以下のようなケースです。
• 「委託者≠受益者」の場合
委託者から受益者への贈与が発生したとみなされるため、受益者へ贈与税が課せられる可能性があります。
• 受託者が特定委託者に該当する場合
この場合、受託者に対する贈与があったとみなされ、贈与税の課税対象となる恐れがあります。
少し難しい内容ですが、例えば委託者=受益者を父、受託者を子、父の死亡後は信託財産を子に帰属させるという家族信託を組成した場合、子は特定委託者に該当する場合があり、贈与税が課せられる可能性があります。
信託法に関する理解や、国税庁の見解などを分析し、家族信託契約の条文を考えなければ、この事態を避けられない可能性があるため、専門家へ相談するようにしましょう。
参考:
【第9条の2((贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利))関係】|国税庁
家族・親族間のトラブルが発生するおそれがある
家族信託は、委託者と受託者の間での信託契約で成立しますが、他の家族や親族とも適切な話し合いの上で組成しなければ、トラブルが発生するおそれがあります。
例えば、委託者が父、受託者が長男とする家族信託を組成し、次男が何も聞かされていないとすると、次男が不満を持ち、関係性が悪化するおそれもあるでしょう。
また疎遠となっている親族が不信感を抱き、私文書で締結された家族信託の無効を主張してきた場合、その主張に対抗できない可能性もあります。
家族信託の契約締結後にかかる費用
家族信託は、財産管理を家族に託し、信託契約の内容を家族間で実行していく制度ですので、まとまったお金が必要となるのは基本的には導入時のみです。
ただし例外として、家族信託の契約締結後にも以下のような費用やランニングコストがかかることがあります。
• 信託監督人を専門家に依頼する費用
受託者の不正や業務の不備防止のために「信託監督人」を専門家へ依頼する場合は、毎月数万円の報酬を支払う必要があります。
ごく稀に、家族信託を安く組成する代わりに、信託監督人への就任(=継続的な費用の支払い)を義務付ける会社もあるようですので、注意が必要です。
• 受託者へ支払う報酬
家族間での信託契約の場合、一般的には報酬は発生しませんが、当事者間の合意があれば、受託者の負担などを考慮して報酬を設定するケースもあります。
• 信託契約の内容を変更する際の費用
初めに締結した信託契約の内容を変更する場合は、その旨を記載した契約書を再度公正証書で作成する必要があります。
契約書の作成や公証役場での手続きを専門家へ依頼する費用や、公正証書作成の手数料の実費の支払いが発生します。
家族の構成や関係性、委託者の財産は、一度家族信託を締結した後も変わる可能性があります。
ご相談の際は、万が一の場合のアフターフォローについても確認しておきましょう。
家族信託の費用を節約する方法
家族信託を行うには最低でも数十万円の費用がかかるため、お客様から「家族信託の費用を安くしたい」とご相談をいただくことも多々あります。
家族信託にかかる費用をできる限り安く抑えるためにおすすめの方法は「信託財産を必要最低限にする」ことです。
家族信託にかかる費用は信託財産の金額に応じて変わります。
専門家のコンサルティング費用や、公正証書の作成手数料、登記における登録免許税などが、信託財産の額によって変動するためです。
そのため、信託する財産を最小限にして、信託する財産のトータルの金額を抑えれば、その分だけ家族信託の手続きにかかる費用も抑えられます。
例えば、預金を全て信託財産に含めるのではなく一部だけにする、将来的に売却を検討している不動産のみを信託財産に含めるなども選択肢のひとつです。
「資産凍結されては困る」財産のみ信託をしておくと良いでしょう。
信託財産の選定は、税金や相続、法律の知識をもとに行う必要がありますので、専門家と相談して決めることをおすすめします。
家族信託にかかる費用のシミュレーション
家族信託の費用について、財産の金額や種類などいくつかのパターンで、実際にシミュレーションしてみましょう。
家族信託の手続きにかかる実際の費用は、あくまで依頼する専門家や信託財産の種類、金額によって大きく変動します。
ここでの費用シミュレーションは、おおよその費用を知るための概算です。
また、専門家へ依頼せずに家族信託を行うことは現実的に難しいため、本記事では専門家へ依頼することを前提にシミュレーションしていきます。
事例① 【信託財産:現金3,000万円】
信託財産は、現金(預貯金など合わせて)3,000万円であると仮定します。
1. コンサルティング費用
3,000万円×1%(報酬利率)=30万円
2. 公正証書作成費用
作成手続き代理費用・・・コンサルティング費用に含む
公証役場の手数料・・・約5万円
必要な費用:30万円+5万円=35万円
事例② 【信託財産:土地2,000万円、建物1,000万円】
信託財産は、不動産土地1筆(固定資産税評価額2,000万円)、建物1棟(固定資産税評価額1,000万円)であると仮定します。
1. コンサルティング費用
(2,000万円+1,000万円)×1%=30万円
2. 公正証書作成費用
作成手続き代理費用・・・コンサルティング費用に含む
公証役場の手数料・・・約5万円
3. 登記費用
登録免許税
土地 2,000万円×0.3%=6万円
建物 1,000万円×0.4%=4万円
登録免許税合計・・・10万円
司法書士手数料・・・20万円
必要な費用:30万円+5万円+10万円+20万円=65万円
事例③ 【信託財産:現金1,000万円、土地1,000万円、建物1,000万円】
信託財産は、現金1,000万円、不動産土地1筆(固定資産税評価額1,000万円)建物1棟(固定資産税評価額1,000万円)であると仮定します。
1.コンサルティング費用
(1,000万円+1,000万円+1,000万円)×1%=30万円
2.公正証書作成費用
作成手続き代理費用・・・コンサルティング費用に含む
公証役場の手数料・・・約5万円
3.登記費用
登録免許税
土地 1,000万円×0.3%=3万円
建物 1,000万円×0.4%=4万円
登録免許税合計・・・7万円
司法書士手数料・・・20万円
必要な費用:30万円+5万円+7万円+20万円=62万円
以上、家族信託にかかる費用の概算を行いました。
家族信託にかかる費用の一例として、参考にしてください。
家族信託の費用を
安く抑えたい方へ
家族信託の「おやとこ」では、認知症による資産凍結問題に悩むお客様に、専門家がご家族に寄り添い、真心を込めて丁寧にご対応
します。
経験豊富な専門家と相談し、ご家族の現在のお悩みや、財産構成などを詳しく伝えることで、「安かろう悪かろう」にならない、かつ費用を正しく抑えた家族信託を行うことができます。
【家族信託と成年後見制度】費用の比較
家族信託制度とよく比較されるものとして、成年後見制度があります。
初期費用は、家族信託よりも成年後見制度の利用の方が低くなります。
しかし成年後見制度には継続的な費用が発生するため、トータルで支払う費用を比較すると、家族信託の方が費用が抑えられる結果となる ことが多いと言えるでしょう。
家族信託と成年後見制度にかかる費用の比較:
成年後見人は裁判所が選定し、弁護士や司法書士などの専門家が選ばれるケースが8割に上ります。
参考:
成年後見制度の現状|厚生労働省
そうなると専門家後見人への報酬が必要となるため、報酬額も高額になる傾向にあります。
弁護士や司法書士などの専門家が後見人に選任された場合の報酬は毎月2〜6万円程度です。
また、後見制度はひとたび利用を始めると、原則途中で止めることができません。
認知症等の判断能力を起因とする後見制度がスタートすると、判断能力の回復時点まで後見制度は続くため、実質的に本人死亡まで後見制度の利用と専門家報酬の支払いが続く ことになるのです。
例えば月額3万円の報酬を5年間支払い続けると、180万円もの費用が発生します。
家族信託と成年後見の違いは?どちらを使うべき?
高齢者の財産を本人以外が管理するには、家族信託と成年後見制度があります。家族信託と成年後見制度は特徴が異なるため違いについてしっかり理解することが重要です。家族信託と成年後見制度の違いや、どちらを使うべきか?について解説します。家族信託を行うなら経験豊富な専門家を選ぶべき
家族信託を始めるには必ず相応の初期費用が発生します。
専門家に依頼せずとも、委託者と受託者の間で家族信託契約を締結すれば成立しますが、法律の専門知識や経験がなければ、
- 家族全員の希望に沿った内容で
(将来的なご家族の争いを法的に回避) - かつ法的に有効な信託契約を作成し
(後から契約を無効と判断されるリスクの回避) - さらに税務面でも不利でないものとする
(本来支払う必要がない税金がかかるリスクの回避)
以上を専門家に頼らず自分で行うことは、非常に難しい と言えるでしょう。
そもそも家族信託は比較的新しい制度です。司法書士や弁護士の中でも家族信託に精通した専門家は少ない傾向にあります。
よって、家族信託や相続の分野に力を入れており、信託がスタートした後も継続して頼れるような信頼できる専門家選びが非常に重要です。
まずは無料相談を活用してみて、家族信託や相続、税務の知識や実績があるのか、信頼できる対応をしてくれるかなどを見極めてみてはいかがでしょうか。
弊社は、家族信託の普及が始まった2016年頃からいち早く家族信託のサポートを始め、豊富な実績とお客様の満足度、そして家族信託だけでなく相続・不動産・保険など全て含めたトータルサポートを行っています。
また、家族信託が始まった後も、弊社独自の家族信託アプリによる財産管理や、アフターフォローを手厚く行えることが弊社の強みです。
認知症対策や相続対策に悩まれている方は、まずはお気軽にお問い合わせください。
家族信託の費用を
安く抑えたい方へ
家族信託の「おやとこ」では、認知症による資産凍結問題に悩むお客様に、専門家がご家族に寄り添い、真心を込めて丁寧にご対応
します。
経験豊富な専門家と相談し、ご家族の現在のお悩みや、財産構成などを詳しく伝えることで、「安かろう悪かろう」にならない、かつ費用を正しく抑えた家族信託を行うことができます。
- 家族信託と成年後見はどちらの費用が安い?
財産額などによって料金は大きく異なるため、一概にはどちらが安いとは言えません。
しかし成年後見制度で弁護士や司法書士などの専門家が成年後見人に選任される場合、後見が終了するまで(=親が亡くなるまで)専門家に月2万円~6万円の報酬を支払うため、このような場合には成年後見制度の方が高くなります。
家族信託と成年後見制度の費用について詳しくはこちらの記事を参考にしてください。
▶家族信託と成年後見制度はどちらの費用が高い?比べてみました
- 家族信託の費用を安くできますか?
家族信託を行う際にかかる費用は信託財産の1%程度が目安と言われています。
登記費用や公証役場の費用など、契約内容に応じて別途費用が発生することもあります。
しかし経験豊富な専門家であれば、家族信託する財産を調整するなど、家族信託の費用を抑える方法を検討してくれるはずです。
家族信託の費用について詳しくはこちらの記事を参考にしてください。
▶家族信託と成年後見制度はどちらの費用が高い?比べてみました