家族信託の契約書はどのように作成し進めていくものか、ご存じでしょうか?
「自分でも作成することができるものなのか」
「専門家に作成を依頼した場合のメリットやデメリット、必要な費用はどれくらいか」
などについて解説していきます。
まずは家族信託について詳しく知りたい、あるいは家族信託のメリット・デメリット・費用について調べたい場合は、こちらの記事をご参照ください。
要約
- 家族間の取り決めとはいえ、口約束だけでは揉める可能性も大いにある
- 契約内容を証明するためには、正式な契約書を作成する必要がある
- 契約書は自分でも作成できるが、契約書に不備があった場合に大きなトラブルの原因に
- 内容の不備や誤りなどのトラブルを避けるため、専門家へ相談することをおすすめします
家族信託をご検討中の方へ
家族信託の「おやとこ」では、無料相談
を受付中です。
家族信託契約書の作成には、法律の専門的な知識が必要です。
「自分で作成できるの?」
「専門家に依頼したら費用はどのくらい?」
など、お気軽にご相談ください。
年間数千件
のご相談に対応中。サービス満足度96%
の「おやとこ」が真心を込めて丁寧にご対応します
目次
家族信託の契約書とは?
家族信託とは 「認知症による資産凍結」を防ぐ仕組み です。
不動産や預貯金などの財産について管理・処分を信頼できる家族に任せる仕組みのことを言います。
家族信託をしておくことによって、万が一認知症などで意思能力を失ってしまった場合でも、子や孫に財産を管理・運用してもらうことができるのです。
家族信託で契約書がなぜ必要なのか
家族信託は家族間での取り決めであることから、正式な契約書をわざわざ作る必要があるのか、と考える人もいるかもしれません。
確かに、家族信託契約は書面を交わさなくても成立させることができます。
しかし口約束だけでは、後になって揉め事・トラブルに発展する可能性 が大いにあるのです。
たとえば親に子が複数人おり、そのうちの一人を「受託者」として指定して家族信託を行ったとします。
この場合、正式な契約書面が残っていないと、他の子どもに契約内容を証明することができず家族間での争いに発展する こともあるでしょう。
その他にも、家族を信頼して財産を預けたのに、意図せず財産が悪用されてしまうというトラブルも実際に起こっています。
そのほかにも、家族信託専用の口座を作成する際に契約書(公正証書)の提出を求められることもあります。
このため、家族信託をする上では契約書を交わしておく方が良い といえます。
家族信託の契約書の記載事項
家族信託の契約書には必要な記載事項があります。
下記[1]~[5]のような内容を盛り込みましょう。
[1]契約の趣旨
当該契約が、信託契約であるということを明らかにするために記載します。
[2]信託の目的
家族信託契約の目的について記載します。明確に記載しましょう。
[3]委託者、受託者、受益者
財産を預ける人(委託者)、財産を預かって管理する人(受託者)、財産から経済的な利益を受ける人(受益者)の情報を記載します。
一般的には「委託者=受益者 」として設定し、贈与税を課税されないように注意します。
[4]信託財産の管理方法
信託した財産をどのように管理するのかについて記載します。
受託者の権限の範囲についても記載しましょう。受託者は財産の管理だけなのか、それとも財産の売却まで権限を与えるのか、などの内容です。
また、受託者の財産管理方法は適切か、きちんと契約内容を遵守しているのかを監視・監督する役割を設置することができます。
この役割を担う人を「信託監督人
」と言います。
親族内から受託者についての批判・不安の声がある場合などは、よく話し合いの上で意見を組み込みつつ、後年のトラブルにならないよう慎重に決めていきましょう。
信託監督人とは?〜家族信託を監視・監督する重要な役割〜
この記事では「家族信託の重要人物〜信託監督人〜」と題して、家族信託における「信託監督人」についてお伝え致します。家族信託では委託者は資産の管理・運用を受託者に依頼しますが、さまざまな理由から、受託者の財産管理に不安があるケースもあると思います。その場合に活用できる信託監督人について、この記事でご紹介します。[5]信託の終了時期ついて
信託がいつ終わるのかについて定めておきます。
家族信託の契約書の作成方法とひな形
家族信託の契約書は、一定のルールを守ればそれぞれの家族の状況・要望に合わせた内容を自由に設計 できます。
以下、具体的な契約書の内容についてご紹介しますので、参考にしてみてください。
家族信託の契約書に最低限記載すべき事項(ひな形)
家族信託契約書は、通常必ず以下の冒頭文及び1条〜3条を入れます。
こちらのひな形は、認知症対策として家族信託契約を締結する場合のものです。
委託者〇〇(以下、甲)及び受託者××(以下、乙)は、本日、以下の通り信託契約を締結する(以下、「本契約」という。本契約による信託を「本信託」という。)。本契約締結の証としてこの家族信託契約書を作成し、正本1通を乙が保管し、写しを甲が保管する。
第1条(本契約の趣旨)
委託者甲は、受託者乙に対し、第2条記載の信託の目的を達成するため、第3条記載の財産を受託者乙に信託し、受託者乙はこれを引き受けた。
第2条(本信託の目的)
本信託は、受託者による適切な資産運用及び管理、保全を通じ、委託者甲の判断能力低下後においても、受益者の健康で文化的な生活の安定に寄与すること、及び、本信託を通じ、資産の円滑な承継を図ることを目的とする。
第3条(信託財産)
本契約で定める信託財産は以下のものとする。
~信託財産を記載する~
実際に作成する際は一言一句まで同じ記載とする必要はありませんが、誰が読んでも解釈が分かれることのないよう、正確に記載する必要 があります。
4条以降の項目について
続いて、第4条以降について一般的にどのような条項が入ることが多いかを解説していきます。
第4条:受託者
…受託者の住所、氏名、生年月日、職業を記載します。
第5条:受託者の任務終了
…万が一受託者が死亡した場合や、認知症などで判断能力がなくなってしまった場合の任期終了について記載します。
第6条:委託者、受益者
…委託者および受益者の住所、氏名、生年月日、職業等を記載します。
第7条:信託の期間
…家族信託の期間終了日は、受益者が亡くなった時と設定することが多いです。
第8条:事務代行
…信託に必要な事務を特定の人に代行させることができる旨を記載します。
第9条:信託財産の管理および処分
…信託財産を受益者の生活費や医療費などの支払いに充てる旨を記載します。
第10条:その他
…その他、決めておきたいことがあれば記載します。
たとえば、事務処理や代行費用にかかる支出が信託財産の額を上回った場合、誰がいくら負担するのかなどについてです。
第11条:契約変更
…契約内容を変更したい場合は、当事者の合意により変更できる旨を定めておきます。
第12条:精算
…清算後に残った財産について、誰が引き受けるのかについて記載します。
以上が4条以降の記載事項としてよく使われる条項です。
これ以外にも当事者同士で決めておきたいことがあれば、契約書に盛り込むことができます。
後になってトラブルにならないよう、話し合って決めた内容を契約書に残すようにしましょう。
なお、信託財産の目録に金銭について記載する場合は「金銭 金○○円」と記載し、口座番号などの情報は載せません。
なぜならば、金銭を口座番号で特定しようとすると、金銭ではなく銀行に対する預金債権を信託したものと見えてしまうから です。
預金債権は譲渡禁止債権であることから、信託そのものができないというのが理由です。
つまり、委託者の口座番号については信託財産として名義だけを変更して受託者が引き継ぐことはできないということも意味しています。
そのため受託者は、信託財産を管理するための口座を別途開設し、委託者がその口座に送金して資金を移すことで信託をスタートする必要 があります。
このように、信託契約書への記載内容には気を付けるべき点も多いため注意しましょう。
ひな形の書式をそのまま使わない
家族信託契約書の作成に関する専門的な知識がないまま、書籍やネット上のひな形に頼りきった契約書を作成すると、自身や家族が望む内容の契約書を作成できない可能性 があります。
家族信託の内容は家族の数だけ異なり、千差万別です。
書き方によっては税務上の問題に当たる可能性もあることも認識しておきましょう。
ひな形はあくまでも参考程度にとどめておき、家族の状況に合った内容で作成を進めていくことが重要です。
また、内容は家族の事情を相談の上で専門家からアドバイスを受けた方が、より家族の意向を組み込んだ契約書を作成できる可能性が高くなります。
家族信託が始まってから契約書の修正をしたり、契約自体のやり直しが必要になるようなリスクを減らすためにも、最初の作成時に柔軟性を含んだ内容で作成することが重要なのです。
契約内容を後から変更する流れについては、以下の記事もご参照ください。
家族信託の契約内容を後から変更することはできる?
家族信託をする際には、受益権の承継先をどうするかなど、細かい内容までしっかりと決めたうえで契約を行います。しかし、家族信託は数年〜数十年続く契約であるため、途中で契約内容を変更する必要が生じる可能性も十分あり得ます。この記事では、信託契約後にその契約内容を変更するための方法や注意点について解説をしていきたいと思います。家族信託の契約書は公正証書での作成がおすすめ
家族信託契約書を作成する際、トラブルを避けるために公正証書での作成をおすすめするポイント4点を解説します。
【1】公正証書はトラブルが起きにくい
家族信託では、長期間を想定した内容の契約を結ぶことが一般的です。
また、相続人が何人もいるなど、当事者の範囲が広い場合もあります。
こういった契約は特に、契約内容の解釈を巡って相続人同士で争いが生まれることもあります。
そのため公正証書で信託契約書を作成することで、契約に関するトラブルを回避できる可能性が高くなるのです。
【2】家族信託契約書の原本を公証役場で保管してもらえる
家族信託の契約を公正証書で行うと、その契約書の原本を公証役場で保管してもらえます。
本人たちには公正証書の正本や謄本(写し)が渡されますが、万が一紛失しても写しの再発行が可能です。
【3】公証人が家族信託契約の成立を証明してくれる
当事者だけで契約書を作成すると、その契約により不利益を受ける人がいた場合に、
「その家族信託契約書は偽造だ!」「法律上、無効な家族信託契約だ!」など不服を申し立て争いへと発展してしまう場合もあります。
公正証書で家族信託契約書を作成しておくと、公的な立場である「公証人」が、第三者として契約書が有効であると証明してくれるため、このような争い・リスクを事前に回避できるのです。
【4】家族信託の契約内容を確認してもらえる
当事者が家族信託契約の内容を考えたとしても、契約書作成に慣れていなければ、適切な文言は思いつかないものでしょう。
文章の書き方ひとつで、思ってもみないような法律効果が発生することもあるのです。
その点、公証人は法律のプロです。
契約書に目を通してもらうことで、契約内容によってトラブルが生じる可能性をおさえられるでしょう。
以上4点のおすすめポイントから、家族信託契約書は公正証書で作成しておく方が安心であることをご理解いただけたのではないでしょうか。
公正証書ではなく、私文書での作成が可能なケースや注意点は以下の記事もご覧ください。
家族信託の契約書は自分で作成できる?メリットとデメリット
インターネットで検索すると、家族信託契約書のひな形を載せているサイトが出てきます。
こうしたサイトを参考にすれば、一人でも作成することは可能です。
ただし、信託契約書を自分で作成することはメリットだけではなく、デメリットもありますので確認していきましょう。
自分で作成する場合のメリット
自力で家族信託の契約書を作成すれば、専門家に依頼するための費用や手間を省けます。
家族信託についてある程度知識があり、契約書の作成にあまり費用や手間をかけたくないという人にとってはメリットといえるでしょう。
自分で作成する場合のデメリット
家族信託に関する専門知識があまりない場合、自分で最初から契約書を作成する作業は大きな負担となるでしょう 。
なぜなら家族信託は自分や受託者などが亡くなった後のことも考えて契約内容を考えることも多く、契約の当事者が複数人かつ長期にわたる契約となることから、複雑な内容となる契約であるからです。
可能な限り、後から変更をする手間をかけないように契約書を作成しようとすると、大きな負担がかかることになるでしょう。
また、万が一契約書に不備があった場合は不動産が売却できない・銀行で手続きができないなどのトラブルが起きる可能性もあります。
そのようなリスクも理解の上で、自分で作成をして進めることが適切かどうかを慎重に検討していきましょう。
家族信託を自分でやる?必要な手続き・やり方・注意点を解説
家族信託を自分で手続きすることは可能ですが、法律や税金の専門知識がなければ、信託自体が無効になったり、親族間トラブルに発展したりなどのリスクが発生する可能性が高まります。本記事では、家族信託を自分でやる手続きについて、法律や税金の観点からも詳しく解説していきます。家族信託をご検討中の方へ
家族信託の「おやとこ」では、無料相談
を受付中です。
家族信託契約書の作成には、法律の専門的な知識が必要です。
「自分で作成できるの?」
「専門家に依頼したら費用はどのくらい?」
など、お気軽にご相談ください。
年間数千件
のご相談に対応中。サービス満足度96%
の「おやとこ」が真心を込めて丁寧にご対応します
家族信託の契約書の作成を専門家に依頼するメリットとデメリット
家族信託には、契約書を作る・受託した資産を信託財産として区分けする・信託登記するなどの作業があります。
自分で対応できる部分もあるとは思いますが、専門家に依頼するとどのようなメリットがあるのでしょうか。
また、どのようなデメリットがあるかも含めてそれぞれ説明していきます。
専門家に依頼するメリット
家族信託の契約書作成を専門家に依頼する最大のメリットは、契約書の作成を専門家に依頼することで、内容の不備・誤りなどを無くすことができる点 にあるでしょう。
依頼主に合った家族信託契約の仕方についてアドバイスを受け、より良い契約書を作成することがトラブルの回避にもつながります。
信託契約は、家族構成・資産・親族間のトラブルを想定して作成する必要があります。
また将来的に相続が発生した時の資産の引継ぎなども含め、税務上もできるだけ負担とならないよう作成していくことが重要です。
契約書は自分でも作成することも可能ではありますが、とても負担がかかります。
実務経験のある専門家に依頼することで、問題点を回避した内容での作成ができるでしょう。
実際に家族信託契約が成立し、スタートした後も資産や家族の状況によって信託契約に変更が必要となる可能性もあります。
このような際にも専門家から適切なサポートを受けることで、トラブルや課税を防ぐことができると言えます。
専門家に依頼する場合のデメリット
専門家に依頼する場合は、自分での作成よりも専門家報酬などの費用がかかります。
家族信託契約書の作成にお金をかけたくないという人にとってはデメリットかもしれません。
また、どの専門家に依頼すべきか事前にリサーチする必要もあるため、相談するまでの時間や手間もかかると言えます。
専門家に依頼することで得られるメリットとのバランスを考え、依頼するかどうか悩むところでしょう。
初回の無料相談をしている専門家も多いようですので、具体的な流れや費用を確認して様子を見るためにもまずは相談に行ってみてはいかがでしょうか。
家族信託の契約書の作成を依頼すると費用はどれくらいかかる?
家族信託契約書の作成を専門家に依頼した場合、報酬は一律ではありませんが、相場は信託財産の1%程度 とされています。
家族信託については報酬の下限を30万円に設定している専門家が多いため、金額的には30〜100万円の間となるケースが多い ようです。
また、信託財産に不動産が含まれているかどうかによっても金額が変わります。
不動産が含まれていない場合は、30〜70万円程度と想定しておくとよいでしょう。
一方で不動産が含まれていると信託財産全体の金額が多額になりやすく、信託登記をする必要もある
ことから、その費用も加算されます。
おおよそ50〜100万円の間程度になることが多いようです。
複数の不動産がある・遠隔地に分散しているなどの事情によっては、さらに高額になる可能性もあります。
家族信託の費用についてはこちらの記事でも解説しています。
【家族信託の費用・相場】安く抑えるためのポイントとは?わかりやすく解説します
家族信託の費用は信託する財産の額によって異なります。専門家に依頼すると実費に加えてコンサルティング費用かかりますが、費用削減だけを考えて自分でやるとトラブルが発生する可能性も高まります。家族信託の費用や自分でやる際の注意点をみていきましょう。専門家に家族信託の契約書の作成を依頼する際に気を付けるポイントとは
相談先については、主に以下のような専門家が挙げられます。
それぞれの特徴を確認していきましょう。
弁護士に依頼する場合
弁護士はあらゆる法律に精通した法の専門家です。
司法書士や行政書士と比べても法律問題に関する権限が広いことから、安心して家族信託の契約書作成を依頼できるでしょう。
ただし、その分他の専門家よりも費用が高くなる可能性 もあります。
また、家族信託の信託財産に不動産が含まれる場合は法務局への信託登記の申請が必要となります。
信託登記は弁護士も行うことができますが、登記申請は司法書士に外注する弁護士もいると言われているほど内容が複雑です。
一貫して依頼ができる弁護士かどうか、確認すると良いでしょう。
司法書士に依頼する場合
司法書士は、不動産登記や相続に関する処理など民事関連の法律の専門家です。
弁護士よりは権限の幅が狭く、あらゆる法律問題に対応できるわけではありません。
しかし司法書士であれば、相続登記・遺言・成年後見等を普段の業務で取り扱う法律の専門家であるため、家族信託に必要な幅広い専門知識が豊富な傾向にあります。
また、弁護士に依頼するよりは費用を安く抑えられる ことが多いです。
信託財産に不動産が含まれている場合はその登記も依頼することもできます。
司法書士に依頼する場合は、家族信託の契約書作成に特化した司法書士に依頼するとよいでしょう。
行政書士に依頼する場合
行政書士は、弁護士よりも契約書作成の費用を安く抑えられる可能性が高い です。
契約書の作成依頼にあまり費用をかけられない場合は、行政書士に依頼するのも一つの手でしょう。
家族信託の契約書の作成に慣れている行政書士を選べるよう探してみると良いでしょう。
家族信託は司法書士に相談しましょう|メリットや専門家の選び方を解説
家族信託の相談に最も向いている専門家は、普段から登記や成年後見など、関連性の高い業務を行う司法書士です。司法書士に依頼すれば、家族信託の組成から契約書の作成、信託不動産の登記まで一貫したサポートが受けられます。司法書士を選ぶ時のポイントや必要となる費用も詳しく解説していきます。。家族信託の契約書作成の相談は充分に検討を
家族信託を検討し始めたら、信託の目的や信託財産の管理方法など早めに考えをまとめていきましょう。
契約書そのものは自分でも作成することができますが、家族信託に関する専門知識が必要であることから、法的な抜け落ちや誤った記載に気付けず不十分な契約書となってしまう可能性もあります。
信託財産についてはどのような目的を持っているのかを明確にしつつ、相続を含めて後々トラブルへと発展しないよう慎重に家族信託を設計することが重要です。
そのためにも、家族信託に関する専門知識が豊富なプロに依頼したほうが安心だと言えるでしょう。
発生する報酬や、どの専門家に相談すべきかなどを比較・調査する必要があるため、家族と相談しながら検討を重ねていくことをおすすめします。
家族信託をご検討中の方へ
家族信託の「おやとこ」では、無料相談
を受付中です。
家族信託契約書の作成には、法律の専門的な知識が必要です。
「自分で作成できるの?」
「専門家に依頼したら費用はどのくらい?」
など、お気軽にご相談ください。
年間数千件
のご相談に対応中。サービス満足度96%
の「おやとこ」が真心を込めて丁寧にご対応します