家族信託とは、認知症など将来の老後に備えて、前もって信頼できる家族に財産の管理、運用、処分を託す契約をしておく制度のことをいいます。

親の判断能力が低下した場合でも、託された家族の判断で財産を運用や処分を行うことができるため、近年、家族信託は認知症対策として注目を集めています。

この記事では、家族信託にかかる税金や費用の相場、どのタイミングで誰に課税がされるのか、節税対策になるのかなどについてわかりやすく解説します。

要約

  • 基本的には受益者に課税がされる
  • 家族信託契約中は利益が生じた受益者に対して税金がかかる
  • 固定資産税は受託者が信託財産の中から支払う
  • 家族信託自体には相続税の節税効果はない
  • 家族信託は専門家に相談をしながら慎重に進めるべき

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家族信託における基本的な税の仕組み

この章では、家族信託における基本的な税の仕組みについて解説をします。

委託者・受託者・受益者の役割

家族信託には 「委託者」、「受託者」、「受益者」 という三つの役割があり、家族信託の内容を決めて契約をします。

委託者:財産の所有者で、自分の財産の管理や処分を託す立場の人
受託者:委託者から財産を託されて、契約の内容に従い財産の管理や運用を行う人
受益者:信託した財産から発生する利益を受け取る人

一般的には「委託者=受益者」という形で契約を結ぶことが多いです。

もし受益者を委託者以外の第三者とした場合は、委託者から財産の贈与を受けた者として受益者に贈与税がかかる可能性があります。

家族信託の登場人物
家族信託は「認知症による資産凍結」を防ぐ仕組みです。本記事では家族信託の詳細や具体的なメリット・デメリット、発生する費用などについて詳しく解説します。将来認知症を発症しても、親子ともに安心できる未来を実現しましょう。
家族信託とは?メリット・デメリットや手続きをわかりやすく解説!

自益信託・他益信託のちがい

家族信託には、受益者の違いによって「自益信託 」と「他益信託 」の2つのパターンがあります。

自益信託とは、委託者と受益者が同一人物である場合のことをいいます(委託者=受益者)。

一方、他益信託とは、委託者と受益者が異なる場合のことをいいます(委託者≠受益者)。

受益者課税の原則

税法には、「受益者課税の原則」といって、基本的には受益者に対して課税がされるという原則があります。

家族信託契約によって、財産の所有権は形式的には受託者に移りますが、信託財産から生み出された利益を受けるのは受益者です。

そこで、税法では信託財産から収益が発生した場合、実際に収益を受け取る受益者に対して課税をすることとしています。

家族信託の仕組み

家族信託で受益者が対象となる税金

この章では、家族信託によって「受益者」が対象となる場合、どの様な税が課税されるのかについて詳しく解説をします。

贈与税

家族信託では、受益者が信託財産を持っていると考えるため、委託者と受益者が同一人物である場合(自益信託)には財産の移動がないため贈与税は課税されません

これに対し、委託者と受益者が異なる場合(他益信託) には、信託財産から発生した利益が委託者から受益者へ移動したため、贈与とみなされて受益者に贈与税がかかります。

この時、受託者は形式的な不動産名義人であるのみですので、贈与税は課税されません。

家族信託と贈与税

相続税

相続税は、受益者の死亡によって家族信託を終了した場合に受益権を引き継いだ人に対して課税されます。

また、受益者が死亡しても家族信託を終了させずに次順位の新たな受益者を定めている(受益者連続型信託)の場合、受益権を新たに引き継いだ人に相続税が課税されます。

譲渡所得税

譲渡所得税は、受益権を第三者に売却した場合、売却によって生じた利益を得た受益者に対して課税がされます。

特に売却行為がなければ譲渡所得税はかかりません。

所得税・住民税

家族信託期間中、アパート経営などで不動産所得を得ている場合は、受益者に所得税・住民税が課税されます。

家族信託した場合の所得税・住民税

家族信託で受託者が対象となる税金

受託者は、信託財産の管理・運用・処分を行うだけで信託財産からの利益を受けないため、税法上は信託財産の所有者とみなされず、所得税や贈与税が課税されることはありません。

この章では、家族信託において「受託者」が対象となる税金を中心に解説をします。

登録免許税

登録免許税は「家族信託開始時」には受託者に課税され、「家族信託契約終了時」には帰属権利者に対して課税されます。

1. 家族信託開始時

家族信託開始時には、不動産信託登記分の登録免許税が受託者に対して課税されます。

信託の登記には、土地の信託登記分と建物の信託登記分の税がそれぞれ課税されます。

また、同時に登記を行う「信託を原因とした所有権移転登記分」については、形式的な所有権の移転であるため、非課税となります。

2. 家族信託契約の名義変更時

家族信託で受託者名義の変更をする場合、受託者の変更登記に関する登録免許税は非課税となります。

3. 家族信託終了時:受益者の生存中に信託契約が終了したとき

信託財産の受益権を誰が引き継ぐかによって課税の有無が異なります。

  • 自益信託で委託者兼受益者本人が信託財産を取得する場合
    所有権移転分の登録免許税は非課税

  • 受益者以外の第三者が信託財産を取得する場合
    土地・建物の所有権移転登記分の登録免許税が帰属権利者(信託不動産の取得者)に対して課税

4.家族信託終了時:受益者の死亡が信託契約の終了事由となっているとき

受益者の死亡が信託契約の終了事由となっていて、自益信託において委託者兼受益者の相続人が信託財産である不動産の受益権を引き継ぐ場合には、相続による名義変更という扱いになります。

そのため帰属権利者(信託不動産を引き継ぐ人)に軽減税率の適用を受けた登録免許税が課税されます。

固定資産税

固定資産税は1月1日現在で不動産を持っている所有者に対して課税されます。

不動産を家族信託の信託財産にする場合、不動産の名義人は本来受託者ですが、形式的な名義人であるため、この固定資産税は受託者自身の財産から払うのではなく、受託者が信託財産の中から支払うことが一般的となっています。

不動産取得税

不動産を取得した場合、新たに不動産登記名義人となった人に対して通常は不動産取得税が課税されますが、家族信託設定時に不動産を委託者から受託者に名義変更した場合、不動産の名義人は受託者となりますが、形式的な名義人であるため不動産取得税は課税されません。

一方、家族信託終了時に、不動産の所有権を受託者から引き継ぐ第三者に対しては不動産取得税が課税されます。

家族信託で税金がかかるタイミングや税率は?

この章では、税金がかかるタイミングや税率について、時系列で説明をします。

【家族信託の開始時】不動産を信託財産に設定したとき

家族信託を開始する際に信託財産を不動産とした場合、受託者に登録免許税が課税されます。 

信託登記の税率は以下のとおりとなります。

信託設定時における不動産の信託登記分の登録免許税

土地:固定資産税評価額×0.3%(令和8年3月31日まで)
建物:固定資産税評価額×0.4%

信託設定時の所有権移転登記分の登録免許税は非課税となります。

不動産取得税については、実際に不動産を取得したとはとみなされないため、非課税となります。

また、贈与税については、自益信託の場合には実際に財産の移動がないため課税されません。

これに対し、他益信託の場合には、信託財産から発生した利益が委託者から受益者へ移動するため、贈与とみなされて受益者となる人に贈与税が課税されます。

他益信託

【家族信託期間中】信託財産である不動産の名義人になっている場合

1月1日現在で不動産を持っている登記名義人には固定資産税が課税されるため、受託者には毎年の固定資産税がかかります。

【家族信託期間中】信託財産から不動産所得が生じたとき

信託財産となっているアパートから家賃収入などの不動産所得が生じた場合、受益者に所得税と住民税が課税されます。

【家族信託期間中】信託財産である不動産を売却したとき

受益者が持っている信託不動産の受益権を第三者に売却した場合、受益者には譲渡所得税が課税されます。

【家族信託期間中】信託契約の変更(受益者・受託者)があったとき

ここでは、家族信託の期間中、受益者や受託者の変更があり、信託契約の変更をすることになった場合について解説をします。

  • 受益者の変更

受益権の譲渡(適正な対価の支払いがない場合)によって受益者の変更があった場合、新たな受益者には贈与税が課税されます。

受益者変更登記分の登録免許税として、信託不動産の数×1,000円が課税されます。

また、受益権の売買があった(適正な対価の支払いがある場合)場合には、売主に譲渡所得税が課税されます。

  • 受託者の変更

旧受託者の死亡や辞任等によって受託者を変更する場合、課税は生じません。

このとき、受託者変更登記の登録免許税も非課税(登録免許税法第7条第1項第3号)となります。

【家族信託終了時】受益者の生存中に信託契約が終了したとき

この章では、受益者の生存中に信託期間が終了した場合について解説をします。

受益者の生存中に家族信託が終了するのか、相続の発生によって終了するのか、相続が発生しても継続されるのかは、家族信託の契約内容によって異なります。

1. 自益信託となっていて、委託者兼受益者本人が信託財産を取得する場合

この場合、実質的に権利は移転していないと考えられるため、受益者には贈与税や不動産取得税が課税されません。

  • 登録免許税

所有権移転分の登録免許税は非課税です。

信託抹消登記の登録免許税は、信託不動産の数×1,000円が課税されます。

家族信託では贈与税は発生しない

2. 受益者の相続人以外の第三者が取得する場合

受益者の相続人以外の第三者が取得する場合には以下の税が課税されます。

  • 贈与税

新たな帰属権利者となる第三者に贈与税が課税されます。

  • 登録免許税

所有権移転登記分の登録免許税として、土地・建物:固定資産税評価額×2% が課税されます。

信託抹消登記の登録免許税は、信託不動産の数×1,000円が課税されます。

  • 不動産取得税

新たな帰属権利者となる第三者に不動産取得税(固定資産評価額の3~4%) が課税されます。

【家族信託終了時】受益者の死亡が信託契約の終了事由となっている場合

この章では、受益者の死亡が信託契約の終了事由となっている場合について解説をします。

  • 相続税

受益者の死亡を原因として信託契約を終了する旨の定めがある場合には、信託契約を引き継ぐ人(帰属権利者)に相続税が課税されます。

また、受益者の死亡により、信託契約を終了せず受益権として引き継ぐ場合(受益者連続型信託)には、受益権が相続税の課税対象となるため、新たに受益権を引継ぐ第二受益者に対して相続税が課税されます。

  • 不動産取得税

不動産取得税は非課税となります。

  • 登録免許税

家族信託開始時から自益信託となっている信託不動産の委託者兼受益者が死亡後、委託者の相続人が信託不動産の受益権を引き継ぐという場合には、相続による取り扱いとなり、登録免許税が0.4% に軽減されます(登録免許税法7条2項)。

信託抹消登記の登録免許税は、信託不動産の数×1,000円が課税されます。

相続発生時の税金
自宅や収益用の不動産を所有している場合、自分でいつまで不動産の管理ができるのか、いざというときには、滞りなく売却して現金化することができるのか、など不安を感じることもあるのではないでしょうか。不動産所有者の場合、家族信託を活用してどのような対策を講じることができるのか、事例を含めて解説します。
【完全版】不動産を家族信託する方法・税金・メリット・デメリットなどを解説

家族信託にかかる費用の相場

家族信託では、上記税金以外にも費用がかかります。

一部登録免許税を含みますが、一般的な費用の内訳と相場となりますので参考にしてみて下さい。

家族信託にかかる費用の相場

  1. 家族信託の内容や手続きに関するコンサルティング費用
    相場:信託財産の1.1%程度
  2. 司法書士による登記費用
    相場:8万円程度
  3. 不動産の信託登記のための登録免許税
    土地:固定資産評価額の0.3%
    建物:固定資産評価額の0.4%
  4. 家族信託契約書を公正証書化する費用
    相場:3〜10万円程度
家族信託の費用は信託する財産の額によって異なります。専門家に依頼すると実費に加えてコンサルティング費用かかりますが、費用削減だけを考えて自分でやるとトラブルが発生する可能性も高まります。家族信託の費用や自分でやる際の注意点をみていきましょう。
【家族信託の費用・相場】安く抑えるためのポイントとは?わかりやすく解説します

家族信託は節税対策になるのか?

家族信託は、認知症や財産の引継ぎに関しては有効な対策となりますが、相続税の節税対策にはなりません。

自益信託では委託者兼受益者が信託財産を所有したままであり、亡くなった場合には受益権が相続財産となって相続税の課税対象となるためです。

家族信託自体には直接的な節税効果はありませんが、あらかじめ家族信託をしておくと本人が認知症になった場合であっても、財産を託された家族が節税対策を行うことができます。

家族信託は専門家に相談をしながら慎重に進めるべき

この記事では、家族信託で課税される税金についてわかりやすく解説をしました。

家族信託では、財産の状況や信託の内容によって課税される税金の種類や税率が異なります。

家族信託は内容が複雑であるため、専門家に相談をしてあらゆるリスクを想定しながら慎重に進めることをおすすめします。

家族信託の知識や実績が多い専門家を選び、早めの相談をすることが問題解決への最短ルートといえます。

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