テレビのニュースなどで「成年後見人」という言葉は聞いたことがあっても、「後見監督人」という言葉はあまり聞いたことがなく、役割やかかる費用などについて不安を感じている人は多いかと思います。

この記事では、後見監督人が必要となった背景、役割や選任される条件、後見人との違う点、かかる費用や報酬の目安などについてわかりやすく解説します。

要約

  • 後見監督人は家庭裁判所によって選任される
  • 後見監督人は、後見人が行う財産管理に対する監督や、後見人が不正を行わないための監視が主な役割
  • 後見監督人には、弁護士、司法書士などの専門家が就任する場合が多い
  • 任意後見制度では、「任意後見監督人」が選任されないと後見を開始されない
  • 法定後見制度では、条件や状況に応じて「法定後見監督人」が選任される
  • 毎月の報酬は、被後見人が生存している間は継続して支払う必要がある
  • 単に気が合わないという理由では後見監督人の解任を請求することができない
  • 家族信託と任意後見制度の併用という選択肢も検討材料の中に入れてみる

成年後見制度でお悩みの方へ

専門家のイメージ

成年後見制度では、財産の柔軟な管理ができない、家族が後見人になれない、専門家への報酬が高いなど、さまざまな課題があります。

認知症に完全になる前であれば、任意後見や家族信託など、他の制度を選択することもできます。費用や各制度のデメリットなど、専門家と相談し慎重に決めることをおすすめします。

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後見監督人とは

後見監督人 とは、成年後見制度における「後見人を監督する立場にある人」のことで、家庭裁判所からの選任によって就任します。

この章では、後見人と後見監督人のちがいや、後見監督人の役割について解説します。

後見人と後見監督人のちがい

まず、「後見人」と「後見監督人」とのちがいについてですが、本人に代わって財産管理や法的な手続きを行うのが「後見人」 です。

これに対し、財産管理がきちんと行われているか、不正な行為はないか、不適切な対応をしていないかなど、後見人の仕事をチェックする仕事が「後見監督人」 です。

後見監督人の必要性と役割

後見監督人は、後見人が行う財産管理の監督や、後見人が不正を行わないための監視が主な役割です。

多くの後見人は財産管理を適正に行っていますが、中には不正行為や不適切な財産管理を行っている人もいます。

裁判所が発表している「後見人等による不正事例(平成23年~令和4年まで)」という資料によると、弁護士などの専門職以外が起こした不正事例件数が、毎年圧倒的に多いことがわかります。

これには、親族が後見人になった場合に財産の私的流用などの不正が多いという内容が背景にあります。

成年後見制度 不正額

引用元: 裁判所「後見人等による不正事例(平成23年~令和4年まで)」

かつては家庭裁判所の監督だけで対応をしていましたが、近年では高齢化の流れで成年後見を必要とする人が年々増加しており、家庭裁判所だけでは細部まで手が回らず監督をしきれない、という問題が表面化してきました。

この様な状況による必要性から、外部の後見監督人へ監督業務を委託する制度を設けたという経緯があります。

後見人があまり法律に詳しくない場合、後見監督人は、法律などの専門的な視点からアドバイスを行うなどのサポート業務も行います。

そのため、後見監督人には、弁護士や司法書士などの専門家が就任することが多いという現状です。

後見監督人には法定後見監督人と任意後見監督人の2種類がある

この章では、2種類ある法定後見監督人と任意後見監督人のちがいや職務内容について詳しく解説します。

法定後見制度と任意後見制度とのちがい

まず、法定後見制度と任意後見制度のちがいについて説明します。

法定後見制度 は、高齢者の判断能力が低下した時のための制度です。

法定後見人は、判断能力が低下した被後見人の生活と財産を守ることが主な目的として、本人または親族からの申立によって家庭裁判所が後見人を選任します。

これに対し、任意後見制度 は、判断能力がまだ確かなうちに自分の財産を任せたい人を自らの意思で後見人を選び、「任意後見契約」を結んでおくことによって、判断能力が低下した際に後見を開始するという制度です。

法定後見制度と比べて柔軟に運用ができるため、近年利用者が増えています。

任意後見制度

任意後見制度

法定後見監督人と任意後見監督人との違い

つぎに、法定後見監督人と任意後見監督人とのちがいについて説明します。

法定後見制度において選ばれるのが「法定後見監督人」、任意後見制度で選ばれるのが「任意後見監督人」 です。

後見人の仕事をチェックし監督するという点では両者は同じですが、任意後見制度では、「任意後見監督人」が選任されないと後見が開始されません。

これに対し、法定後見制度では、条件や状況に応じて「法定後見監督人」が選任されるというところが大きく異なる点と言えます。

法定後見監督人の職務内容

法定後見監督人の職務は、法定後見人が適正に財産管理を行っているかを監督し、被後見人の財産を守ることを目的としています。

法定後見では、障害や判断能力の低下具合によって「後見」、「保佐」、「補助」の3種類に分類されます。

家庭裁判所は、それぞれの状態によって「成年後見人」、「保佐人」、「補助人」を選任し、法的な支援をします。

法定後見監督人の主な職務は以下の内容となります。

法定後見監督人の主な職務内容

  • 法定後見人が行った業務の報告を求める、業務報告書の確認
  • 財産目録の作成への立会い
  • 財産の調査
  • 特殊な事情がある場合にはその場で対処
  • 本人と後見人の利益が相反した場合には本人側に立つ

任意後見監督人の職務内容

任意後見監督人は、任意後見人が後見事務を契約書の内容どおり、適正に行っているかを監督し、定期的に家庭裁判所へ報告をすることを職務の目的としています。

任意後見監督人の主な職務は以下の内容となります。

任意後見監督人の主な職務内容

下記の項目が「任意後見契約」の内容どおり適正に行われているかを監督する

  • 任意後見人が行った業務の報告を求める、業務報告書の確認
  • 財産目録の作成への立会い
  • 財産の調査
  • 特殊な事情がある場合にはその場で対処
  • 本人と後見人の利益が相反した場合には本人側に立つ

成年後見制度に関してはこちらの記事で詳しく解説しています。

成年後見制度(せいねんこうけんせいど)とは、認知症や知的障害などで判断能力が低下した人の契約や財産管理のサポートを行う制度です。「成年後見人」を家庭裁判所から選任してもらい、本人に代わって様々な手続きを行なってもらいます。この記事では成年後見制度についてわかりやすく説明し、同時に最近注目を浴びている家族信託との比較についても解説します。
【完全版】成年後見制度とは?わかりやすく解説します

法定後見監督人が選任される条件や手続きについて

法定後見監督人を選任するか否かは、家庭裁判所によって決定されます。

この章では、法定後見監督人に選任されやすいケースや手続き方法などについて解説します。

法定後見監督人の選任

法定後見監督人は必ずしも選任される訳ではなく、家庭裁判所の判断によって必要であれば選任されます。

そこが任意後見監督人と大きく異なる点です。

最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況―令和4年1月~12月―」の8-2によると、後見開始、保佐開始及び補助開始事件(36,923件)のうち、後見監督人(成年後見監督人、保佐監督人、補助監督人を含む)が選任されたものは1,256件であり、全体の約3.4%という少ない件数であることがわかります。

この割合は、成年後見人等に選任されるのは親族以外の専門家であるケースが多い(成年後見人が選任された全体数のうち約80.9%が親族以外の専門家である)ことが背景にあると考えられます。

成年後見人等と本人の関係

(資料10-1) 成年後見人等と本人との関係別件数・割合

出典: 最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況―令和4年1月~12月―」

法定後見監督人が選任されやすいケース

この章では、法定後見監督人が選任されやすいケースについてわかりやすく解説します。

以下のような場合には、家庭裁判所が法定監督人を選任しやすいケースです。

法定後見監督人が選任されやすいケース

  • 財産の規模、預貯金などの金額や流動資産の額が大きい場合
  • 親族間の関係でもめごとや反発がある場合
  • 選任された後見人が高齢である、若すぎるなどの理由で後見事務に不安がある場合
  • 遺産分割協議の場面において、後見人と被後見人の間でお互いの利益が相反する場合
  • 財産の状況が不明確であり、定期的に確認が必要である場合
  • 法律などの専門家ではない親族が後見人に就任した場合

ここからは詳しく解説していきます。

  • 財産の規模、預貯金などの金額や流動資産の額が大きい場合

管理をする預金の金額や収入額が大きい場合、収益不動産が多い場合などは、不正防止徹底の必要性から、財産管理ができる人が後見人に選任されたとしても後見監督人が選任される傾向にあります。

東京家庭裁判所後見センターでは、現金化しやすい銀行預金や株券などの流動資産が概ね1,000万円以上となる場合には、後見監督人を選任する方針であるとしています。

  • 親族間の関係でもめごとや反発がある場合

親族間で揉めていて関係性が良くない場合、後見人になる人について親族の中で反対意見や不満がある場合などは、被後見人の利益を損なう危険性があるため選任されやすくなります。

  • 選任された後見人が高齢である、若すぎるなどの理由で後見事務に不安がある場合

選任された後見人が高齢で体調に不安がある場合、年齢がまだ若すぎて後見事務の遂行に不安が感じられる場合などは、後見人をサポートする役目として選任されることがあります。

  • 遺産分割協議などの場面で、後見人と被後見人の利益が相反する場合

遺産分割協議の場面で、被後見人と後見人がどちらも当事者となる場合、利益が相反してしまいます。

被後見人の利益を守り、公平性を保つために後見監督人が選任されやすいです。

  • 財産状況が不明確で定期的に確認が必要である場合

収入の変動が大きい場合、財産状況が不確かで定期的に確認が必要とする場合などには選任されることがあります。

  • 法律などの専門家ではない親族が後見人になった場合

家族や親族など、法律等の専門知識に乏しい人が後見人になる場合があります。

被後見人の利益を守るために後見人を監督する必要があると家庭裁判所が判断した場合、職権で後見監督人を選任することがあります。

法定後見監督人を選任する手続き

ここでは、法定後見監督人の選任手続きについて解説します。

一般的には法定後見監督人は裁判所の判断で選任されますが、被後見人、被後見人の親族、後見人などが必要性を感じ、監督人選任の申立てをすることができます。

法定後見監督人の選任申立の際には、「家事審判申立書」という書類を家庭裁判所に提出する必要があります。

ただし、法定後見監督人を最終的に選ぶのは裁判所であるため、申立をした側は法定後見監督人を指定して選ぶことができませんので注意が必要です。

任意後見監督人の選任と手続きについて

この章では、任意後見監督人の選任と手続きについて解説します。

任意後見監督人の選任

任意後見制度を利用する際には、家庭裁判所による任意後見監督人の選任が必須条件となっています。

任意後見人は任意後見契約に基づき、本人と依頼された人との間で任意によって決まりますが、任意後見監督人の選任については任意とならず、家庭裁判所の裁量となります。

任意後見人に親族がなる場合には、一般的には第三者である弁護士や司法書士などの専門家が選任されるケースが多いです。

任意後見監督人を選任する手続き

任意後見制度を利用するためには、判断能力が低下する前に、あらかじめ任意後見契約を公正証書にて作成し、当事者間で契約締結をしておく必要があります。

そして、判断能力の低下後は、被後見人本人もしくは被後見人の家族などによって家庭裁判所へ「任意後見監督人選任の申立」を行い、家庭裁判所による任意後見監督人が選任されるのを待ちます。

成年後見制度の手続きの流れに関してはこちらの記事で詳しく解説しています。

成年後見制度は、家庭裁判所に対して後見人の選任を申立てることで開始します。この申立手続は、本人・配偶者・四親等以内の親族などから行うことが可能です。この記事では専門家に頼らず、本人の家族がご自身で成年後見の手続きを進めるために必要な情報をまとめました。
【完全版】成年後見制度の手続きの流れや申立方法を徹底解説

後見監督人になれる人・なれない人の条件や義務

この章では、後見監督人になれる人やなれない人の条件、後見監督人の義務などについて解説します。

後見監督人になれる人

後見監督人になるための資格や経験などは必要なく、下記に挙げる欠格事由に該当しない限り、誰でも後見監督人になれます。

ただし、後見監督人を選任するのは家庭裁判所であるため、弁護士や司法書士などの第三者の専門家である場合がほとんどとなっています。

後見監督人になれない人

以下に挙げる欠格事由に該当する場合には後見監督人になることができません。

後見監督人になれない人(以下の欠格事由に該当する人)

  • 未成年者
  • 後見人の配偶者、兄弟姉妹、直系血族(親、祖父母、子、孫など)
  • 過去に家庭裁判所から後見人、保佐人、補助人などを解任された人
  • 破産者
  • 過去に被後見人を相手とした訴訟を起こしたことがある人とその配偶者、直系血族
  • 行方不明者

未成年者、過去に後見人などを解任された人、行方不明者などに関しての理由はわかりやすいかと思います。

しかし、公平な監視をすることが難しい後見人の配偶者や親族、財政的に不安定な破産者、過去に被後見人を相手に訴訟をしたことがある人などは後見監督人になることはできないという点は注意しておく必要があります。

後見監督人になれる人・なれない人

家庭裁判所へ報告の義務がある

後見監督人には家庭裁判所へ後見人の監督についての業務報告をする義務があります。

後見人の監督は後見監督人が行いますが、後見事務全体の最終的な監督は家庭裁判所が行います。

後見人から提出された、後見活動に関する領収書、年間収支予定表、収支報告書、財産目録などの書類を後見監督人から家庭裁判所へ提出し、報告することが義務となります。

後見監督人へ支払う報酬額の目安はいくらくらい?

後見人制度を利用する上で、後見制度開始の申立に費用がかかりますが、この章では後見監督人へ支払う報酬の目安はいくらくらいかかるのかについて詳しく解説します。

後見監督人への報酬額は家庭裁判所で決定されます。

後見監督人へ支払う報酬には2種類 (基本報酬と付加報酬)あり、管理する財産の金額によって毎月の報酬額は変わってきます。

管理財産額に応じた毎月かかる報酬額の目安は以下の通りです。

基本報酬(通常の監督業務に対しての額)の目安
5,000万円以下:(月額)1~2万円
5,000万円超 :(月額)2万5千円~3万円

付加報酬(通常業務の範囲に収まらない業務に対しての額)の目安
基本報酬額の50%の範囲内

この毎月の報酬は、基本的には被後見人が生存している間は継続しての支払いが必要となります。

参考: 東京家庭裁判所「成年後見人等の報酬額のめやす」

また、任意後見監督人に関しては、判断能力が低下した時点で家庭裁判所への任意後見監督人選任の申立が必要です。

任意後見人選任の申立には以下の費用がかかります。

任意後見監督人選任のための申立にかかる費用

  • 申立手数料:800円分の収入印紙
  • 登記手数料:1,400円分の収入印紙
  • 連絡用としての郵便切手代

自分で手続きをした場合、合計で数千円~1万円程度の費用がかかりますが、弁護士・司法書士などの専門家に依頼をした場合、別途10~15万円前後がかかりますので事前に確認をしておきましょう。

家庭裁判所が精神鑑定を必要とした場合には、別途鑑定費用(5~10万円程度)が必要となります。

参考: 厚生労働省「成年後見はやわかり・任意後見制度とは(手続の流れ、費用)」

成年後見制度の費用に関してはこちらの記事で詳しく解説しています。

成年後見人へ支払う毎月の費用は2〜6万円程度です。本人の財産額や、後見事務の内容によって家庭裁判所が報酬額を決定します。 成年後見制度は原則本人の死亡まで続くため、トータルで数百万円に及ぶことも。費用が決定される基準や払えない時の対処法などを解説していきます。
成年後見人への毎月の費用は?いつまで払う?払えない時の対処法も解説

後見監督人は解任や辞任ができる?

この章では、後見監督人の解任や辞任について解説します。

後見監督人の解任

後見監督人が不正な行為や不適切な対応を行った場合、家庭裁判所による職権や、被後見人やその親族などが家庭裁判所に対して後見監督人解任請求の申立を行うことによって解任することができます。

単に気が合わないという理由では解任を請求することができないので注意が必要です。

また、家庭裁判所にて解任の判断を行うため、不適切な行為や不正行為などが客観的に認められる必要があります。

後見監督人の辞任

後見監督人は、病気や老齢などの正当な理由がある場合には、家庭裁判所に申し出て許可を受けた上で辞任することができます。

また、後見人が不正を行う可能性がないと想定される場合にも辞任をする理由となる場合があります。

成年後見制度でお悩みの方へ

専門家のイメージ

成年後見制度では、財産の柔軟な管理ができない、家族が後見人になれない、専門家への報酬が高いなど、さまざまな課題があります。

認知症に完全になる前であれば、任意後見や家族信託など、他の制度を選択することもできます。費用や各制度のデメリットなど、専門家と相談し慎重に決めることをおすすめします。

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成年後見制度以外の財産管理方法として家族信託という選択肢も検討してみる

高齢者の財産を管理する方法には、成年後見制度の他に「家族信託 」という選択肢もありますので検討してみましょう。

この章では、家族信託について詳しく解説します。

家族信託とは?

家族信託とは、本人の判断能力が低下する前に信託契約を結んでおき、信頼のおける人物や家族に特定の財産管理を任せる仕組みのことをいいます。

家族信託とは

任意後見制度と家族信託は似ていますが、目的が異なります。

任意後見制度
判断能力が低下した時の「身上監護」と「財産管理」が目的

家族信託
判断能力の低下に関係なく「信託した財産の管理」が目的

身上監護とは、具体的には入院の手続きや介護施設との契約などの契約行為や介護サービスの契約手続きなどになります。

家族信託のメリット・デメリットに関してはこちらの記事で詳しく解説しています。

家族信託は「認知症による資産凍結」を防ぐ仕組みです。本記事では家族信託の詳細や具体的なメリット・デメリット、発生する費用などについて詳しく解説します。将来認知症を発症しても、親子ともに安心できる未来を実現しましょう。
家族信託とは?メリット・デメリットや手続きをわかりやすく解説!

家族信託と任意後見制度との違い

任意後見制度と家族信託の特徴を挙げましたので、違いを比較してみましょう。

家族信託の特徴は以下通りとなります。

家族信託の特徴

  • 月々支払う報酬が不要
  • 判断能力が低下する前から信託を開始できる
  • 監督をする人が必須ではない
  • 身上監護の権限がない
  • 管理可能な財産の範囲が信託財産のみと限られている
  • 委託する相手を自由に選べる
  • 権限の内容を細かく設定することができる
  • 財産の行方をあらかじめ指定しておく事ができる(遺言機能)
  • 本人の行為について取消権を持っていない

任意後見制度の特徴は以下通りとなります。

任意後見制度の特徴

  • 任意後見監督人に毎月報酬を支払う必要がある
  • 判断能力が低下してから任意後見監督人選任の申立を行う
  • 任意後見監督人による監督が必須
  • 身上監護を主な目的としている
  • 財産管理の範囲が広い
  • 被後見人の代理人となり、法律行為や銀行などの金融機関で手続きが可能
  • 被後見人の行為について取消権を持っている

それぞれの制度にはメリット・デメリットがあります。

自分のおかれている状況や目的によってどちらを選択すべきかが変わってきますので、まずは成年後見制度や家族信託に詳しい専門家に相談してみましょう。

家族信託と成年後見制度のちがいに関してはこちらの記事で詳しく解説しています。

高齢者の財産を本人以外が管理するには、家族信託と成年後見制度があります。家族信託と成年後見制度は特徴が異なるため違いについてしっかり理解することが重要です。家族信託と成年後見制度の違いや、どちらを使うべきか?について解説します。
家族信託と成年後見の違いは?どちらを使うべき?

任意後見制度と家族信託を上手に併用する

任意後見制度と家族信託を上手に併用する という方法もあります。

家族信託は自由度が高く積極的な財産管理に優れ、裁判所へ手続きで通う必要がないため迅速な財産管理を行うことができます。

しかし、「信託された財産」に限定して管理が可能となっているため、信託財産以外の財産管理や、身上監護などを行うことはできません。

これに対し、任意後見制度は財産管理や身上監護はできますが、 家庭裁判所に都度通い手続きに多くの時間や手間がかかるため、迅速さに欠けてしまうという欠点があります。

任意後見制度と家族信託を上手に併用することによって、両者の良い点を活かして認知症へ柔軟に対応することが可能となります。

任意後見制度と家族信託の併用

成年後見制度や家族信託に詳しい専門家に相談をしよう

この記事では、成年後見制度のおける後見監督人の役割や職務内容、家族信託などについて詳しく解説してきました。

後見監督人は、後見人の不正や不適切な行為を防止する立場として重要な役目を担っています。

一方で、ひとたび後見監督人が選任されると被後見人が生存している限りは毎月報酬を支払い続ける必要があるため、報酬をめぐるトラブルも発生しています。

成年後見制度を検討する際には、早い段階で成年後見制度や家族信託に詳しく、実績が多い専門家に相談することをおすすめします。

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成年後見制度では、財産の柔軟な管理ができない、家族が後見人になれない、専門家への報酬が高いなど、さまざまな課題があります。

認知症に完全になる前であれば、任意後見や家族信託など、他の制度を選択することもできます。費用や各制度のデメリットなど、専門家と相談し慎重に決めることをおすすめします。

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