「現在、任意後見制度の利用を検討している最中で、費用や報酬が一般的にはいくらくらいするのか相場を知りたい」という人も多いかと思います。

この記事では、任意後見制度の利用にかかる費用や報酬の相場、手続きの流れ、任意後見制度のメリット・デメリットなどについて詳しく解説します。

要約

  • 任意後見制度とは、判断能力がまだ確かなうちに後見人を自らの意思で選び、「任意後見契約」を結んでおくこと
  • 任意後見人への報酬は、「任意後見監督人の選任」がされてから支払う
  • 任意後見制度の契約書は公正証書で作成する必要がある
  • 家族や親族と任意後見契約を結ぶ際の任意後見人への報酬額は任意となる
  • 任意後見監督人への報酬額は家庭裁判所によって決定される
  • 被後見人が生存している間は任意後見監督人への報酬支払いが毎月継続して必要となる
  • 任意後見契約の効力発生には家庭裁判所への「任意後見監督人選任の申立」が必要

成年後見制度でお悩みの方へ

専門家のイメージ

成年後見制度では、財産の柔軟な管理ができない、家族が後見人になれない、専門家への報酬が高いなど、さまざまな課題があります。

認知症に完全になる前であれば、任意後見や家族信託など、他の制度を選択することもできます。費用や各制度のデメリットなど、専門家と相談し慎重に決めることをおすすめします。

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任意後見制度とは?任意後見人や任意後見監督人への報酬はいつから支払う?

この章では、任意後見制度の内容や、報酬がいつから支払う必要があるのかなどについてわかりやすく解説します。

任意後見制度とは

任意後見制度とは、判断能力がまだ確かなうちに、自分の財産管理を任せたい人「後見人」を自らの意思で選び、「任意後見契約 」を結んでおくことによって、判断能力が低下した際に後見を開始するという制度のことをいいます。

これに対し、法定後見制度は判断能力が既に低下した状態のための制度です。

成年後見制度には任意後見制度と法定後見制度の2種類がありますが、任意後見制度は自分の意思で後見人を自由に選ぶことができるのに対して、法定後見制度は家庭裁判所が後見人を選任する点が異なっています。

また、任意後見制度を利用中に本人が判断能力を失ってしまい、法定後見開始の審判を受けた場合には任意後見契約は終了し、法定後見制度へと移行することになります。

任意後見制度のしくみ

任意後見人や任意後見監督人への報酬はいつから支払う?

任意後見人や任意後見監督人への報酬はいつから支払えばよいのでしょうか?

任意後見人は、家庭裁判所によって「任意後見監督人を選任する審判」が行われ、任意後見監督人が選任されてから 効力が発生します。

任意後見監督人は、任意後見人が任意後見契約の契約内容どおりに不正なく適正に仕事をしているかということを監督する仕事です。

よって、任意後見人への報酬は、契約の効力が発生する「任意後見監督人の選任」がされてから支払う必要があります。

【本人の判断能力低下前】任意後見契約時に必要な費用

この章では、任意後見契約時に必要となる費用について詳しく解説します。

公正証書による任意後見契約書の作成費用

任意後見制度の契約書は公正証書 で作成する必要があります。

公正証書で契約書を作成する際にかかる費用は以下の通りです。

  • 作成に関する基本手数料:11,000円
  • 嘱託登記の手数料:1,400円
  • 法務局へ納付するための印紙代:2,600円
  • その他雑費(本人に交付する正本等の証書代、嘱託登記書を郵送するための切手代など)

自分で契約書の作成手続きをした場合には、合計で2万円程度の費用がかかります。

外出が難しい場合、公証人に出張してもらい、任意後見契約書を作成してもらうことも可能ですが、日当(一日につき2万円、4時間以内の時は1万円)及び旅費(交通費の実費)を別途支払う必要があります。

出典: 「e-Gov法令検索(公証人手数料令第43条)」

任意後見契約書の文面作成を専門家に依頼する場合の報酬額

任意後見契約書の作成を弁護士や司法書士などの専門家へ作成を依頼する場合に必要な報酬額は、5~15万円程度が一般的な報酬額の相場となっています。

この報酬額が公証役場で支払う費用の他に別途必要となります。

【本人の判断能力が低下後】任意後見監督人の選任申立をする際に必要な費用

この章では、任意後見監督人の選任申立時に必要となる費用について詳しく解説します。

任意後見監督人選任の申立に必要な費用

家庭裁判所へ行う「任意後見監督人選任の申立」には以下の費用がかかります。

  • 申立に関する手数料:800円分の収入印紙
  • 登記にかかる手数料:1,400円分の収入印紙
  • 連絡用としての郵便切手代

自分で申立の手続きをした場合には合計で1万円程度の費用がかかります。

また、家庭裁判所が本人の精神鑑定を必要とした場合は、鑑定費用(5~10万円程度)が別途必要となります。

連絡用の郵便切手については、申立をする家庭裁判所へ確認をしましょう。

参考: 厚生労働省「成年後見はやわかり・任意後見制度とは(手続の流れ、費用)」

任意後見監督人選任の申立を専門家に依頼する場合の報酬額の相場

任意後見監督人選任の申立を弁護士・司法書士などの専門家に依頼をした場合、10~15万円程度の報酬額が相場となっています。

任意後見人への報酬額の相場

家族や親族と任意後見契約を結ぶ際の任意後見人への報酬額は任意となります。

有償にするのか、無償にするのかをあらかじめ決めておく必要があります。

これに対して、弁護士や司法書士などの専門家に後見人を依頼する場合、報酬の支払いが毎月必ず発生します。

  • 親族が任意後見人になる場合:無償~3万円程度(月額)
  • 弁護士や司法書士などの専門家が任意後見人になる場合:3~5万円程度(月額)

取り決めをした報酬額は、支払時期や支払い方法と共に任意後見契約書へ記載しておきます。

上記は一般的な報酬額の相場ですが、専門家によっては報酬が高額になるケースもありますので、事前に金額の確認をしておきましょう。

任意後見監督人への報酬額の相場

任意後見監督人へ支払う報酬の金額は家庭裁判所によって決定されます。

任意後見監督人へ支払う報酬には「基本報酬」と「付加報酬」の2種類があり、管理する財産の金額や付加報酬の有無などによって毎月支払う報酬額が変わってきます。

任意後見監督人へ毎月支払う報酬額の目安は以下の通りです。

  • 基本報酬(通常の監督業務に対しての報酬額)の目安
    管理財産額が5,000万円以下:1~2万円(月額)
    管理財産額が5,000万円超 :2万5千円~3万円(月額)

  • 付加報酬(通常業務の範囲に収まらない特別な業務に対しての報酬額)の目安
    基本報酬額の50%までの範囲内

基本的には、被後見人が生存している間は任意後見監督人への報酬の支払いが毎月継続して必要となります。

任意後見人ほどではありせんが最低でも年間12万円以上かかり、合計するとかなり大きい金額になります。

出典: 東京家庭裁判所「成年後見人等の報酬額のめやす」

任意後見人と任意後見監督人の事務費用について

後見事務を行うために必要な事務費用(交通費・通信費などの実費)は、本人の財産から支出することができます。

事務費用は本人が負担をするので、なるべく低額に抑える努力が必要です。

成年後見制度の費用に関してはこちらの記事で詳しく解説しています。

成年後見人へ支払う毎月の費用は2〜6万円程度です。本人の財産額や、後見事務の内容によって家庭裁判所が報酬額を決定します。 成年後見制度は原則本人の死亡まで続くため、トータルで数百万円に及ぶことも。費用が決定される基準や払えない時の対処法などを解説していきます。
成年後見人への毎月の費用は?いつまで払う?払えない時の対処法も解説

任意後見制度における手続きの流れ

この章では、任意後見制度における手続きの流れについて解説します。

【判断能力がまだ十分ある時】
1. 任意後見人となる人を選ぶ
2. 任意後見契約の内容を決める
3. 公証役場において公正証書によって任意後見契約を結ぶ
4. 公証人が法務局に対して登記の嘱託を行う
【判断能力が低下してきた時】
5. 家庭裁判所に対し「任意後見監督人選任の申立」を行う
6. 任意後見監督人の選任後、任意後見人の職務が開始

ここからは、詳しく解説していきます。

1. 任意後見人となる人を選ぶ

任意後見人となる人は、被後見人の財産管理や身上監護を任せる重要な役目であるため、信頼できる人物を選ぶことが必須です。

家族や親族などの中で任意後見人を選ぶことができない場合には、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門家を選ぶことも可能です。

2. 任意後見契約の内容を決める

財産の管理方法に関する希望、介護や医療に関する希望、任意後見人が受け取る報酬の金額や支払方法、任意後見人に依頼する業務に関する代理権の範囲など、二者間でしっかりと話し合って内容を決め、詳細に記載し明文化しておくことが大切です。

3. 公証役場で公正証書によって任意後見契約を結ぶ

任意後見契約は、公証役場で公正証書によって作成、締結されることが法で定められています。

公証人は契約書の形式に関しての不備などについてアドバイスをしてくれます。

公証役場は全国に設置されていますので、日本公証人連合会のホームページにある「公証役場一覧」で最寄りの公証役場を確認しましょう。

4. 公証人が法務局に対して登記の嘱託を行う

公正証書にて任意後見契約書を作成、締結をして契約が成立すると、公証人は法務局に対して登記の嘱託を行い、任意後見人の登記が完了します。

5. 家庭裁判所に対し「任意後見監督人選任の申立」を行う

「被後見人の判断能力が低下してきた」と状況判断し、任意後見を開始したい場合には、申立人が家庭裁判所に対して「任意後見監督人選任の申立」を行います。

家庭裁判所では、任意後見監督人選任の申立を受けると、申立人(被後見人、配偶者、4親等以内の親族など)と任意後見受任者の両者に面接を行い、被後見人の意思確認や心身の状態を確かめます。

必要に応じて家庭裁判所の指示で被後見人の精神鑑定を行う場合もあります。

6. 任意後見監督人の選任後、任意後見人の職務が開始

任意後見監督人の選任が決定し、任意後見監督人の登記が完了すると、家庭裁判所より「審判書」が郵送され、任意後見人の職務が開始となります。

任意後見の手続きの流れ

成年後見制度の手続きの流れに関してはこちらの記事で詳しく解説しています。

成年後見制度は、家庭裁判所に対して後見人の選任を申立てることで開始します。この申立手続は、本人・配偶者・四親等以内の親族などから行うことが可能です。この記事では専門家に頼らず、本人の家族がご自身で成年後見の手続きを進めるために必要な情報をまとめました。
【完全版】成年後見制度の手続きの流れや申立方法を徹底解説

任意後見制度は3つの利用形態から自分の目的に合ったタイプを選ぶ

任意後見制度には3つの利用形態があり、自分の目的に合ったタイプを選びます。

この章でわかりやすく解説していきます。

1. 「即効型」の任意後見契約

「即効型」の任意後見契約は、任意後見契約の締結後直ちに家庭裁判所へ任意後見監督人選任の申し立てをして後見活動を開始する形態です。

軽い認知症を発症している人などが、「まだ判断能力のあるうちに自分の希望する人を後見人に決めておきたい」という場合に使われることが多いです。

2. 「移行型」の任意後見契約

「移行型」の任意後見契約は、任意後見契約と同時に財産管理委任契約、見守り契約などの委任契約を締結し、本人の状態を見ながら任意後見契約へと移行していく形態です。

財産管理委任契約 とは、財産の管理や身上監護に関する事務手続きなど、他の人に任せたい事項を契約書で締結することによって、委任者(本人)が受任者に代理権を与える「委任契約」のことをいいます。

また、見守り契約 とは、本人の判断能力が低下して任意後見契約の効力発生条件が揃うまでの間、電話や訪問などで定期的なコミュニケーションをとり、本人の状態の確認をしてくれる委任契約です。

見守り契約を締結しておくと、判断能力の低下などの状態変化に気づきやすくなります。

どちらの契約も、判断能力が低下してから効力が生じる「任意後見契約」とは異なり、まだ本人の判断能力が十分にあるうちからすぐに委任を開始できるところがメリットです。

「まだ判断能力は十分だけど、今のうちは財産管理委任契約の契約内容に沿った財産管理や事務手続きをサポートしてもらい、判断能力が低下してきたら任意後見契約の内容に沿った財産管理をしてもらいたい」と希望をしている場合に使われることが多いです。

「移行型」の任意後見契約

3. 「将来型」の任意後見契約

「将来型」の任意後見契約は、現時点では財産管理委任契約や見守り契約などの委任契約を締結せずに、任意後見契約のみを前もって契約しておくという形態です。

まだ本人の判断能力が確かなうちに自分が選んだ人と任意後見契約を締結しておくことによって、将来、認知症によって判断能力が低下した時に対しての準備ができます。

任意後見制度のメリット・デメリット

この章では、任意後見契約のメリット・デメリットについて詳しく解説します。

任意後見制度2つのメリット

任意後見制度の主なメリットは下記の2つです。

  1. 自分の意思で任意後見人を自由に選ぶことができる
  2. 本人が希望する財産管理を受けることができる

以下で詳しく解説します。

1. 自分の意思で任意後見人を自由に選ぶことができる

法定後見制度では、家庭裁判所から選任された人のみが後見人となりますが、任意後見制度では、家族や親族、第三者である弁護士や司法書士などの専門家など、任意後見人を自分の意思で自由に選ぶことができます

2. 本人の希望する財産管理を受けることができる

法定後見制度の場合、後見人が行うことは都度、家庭裁判所の審判に従う必要があります。

これに対して任意後見契約では、本人の意思や希望に従って、契約締結時に財産管理や身上監護などの依頼内容を具体的に決めておくことができます。

任意後見制度7つのデメリット

任意後見制度の主なデメリットは下記の7つです。

  1. 死後の事務処理や支援は依頼をすることができない
  2. 認知症が重度になってからでは任意後見制度を利用することができない
  3. 任意後見人は任意後見監督人の監督下で財産管理を行う必要がある
  4. 任意後見制度を利用する際には、多大な手間や費用がかかる
  5. 任意後見契約書に記載のないことは行うことができない
  6. 契約の効力を発生させるためには家庭裁判所へ「後見監督人選任の申立」が必要
  7. 任意後見制度には「取消権」がない

以下で詳しく解説します。

1. 死後の事務処理や支援は依頼をすることができない

任意後見契約は、本人の死亡によって契約が終了します。

そのため、任意後見人に死後の事務処理や支援などを依頼することはできません

2. 認知症が重度になってからでは任意後見制度を利用することができない

任意後見制度は、まだ判断能力が十分にある状態でないと契約をすることができません。

3. 任意後見人は任意後見監督人の監督下で職務を行う必要がある

任意後見契約の開始後は、任意後見監督人の監督下で職務を行う必要があります。

任意後見人には、任意後見人に対して、後見人へ行った職務を報告する義務があります。

4. 任意後見制度を利用する際には、多大な手間や費用がかかる

任意後見制度を利用する際には、多大な手間や費用がかかります。

想定される主な手間や費用は以下の内容となります。

  • 任意後見契約書の作成に関する話し合いや専門家への相談
  • 公証人役場での公正証書による任意後見契約書の作成
  • 家庭裁判所への任意後見監督人選任の申立や、後見中に必要となる都度の申立
  • 任意後見監督人へ毎月支払う報酬(基本的には本人が亡くなる時まで毎月発生します) 
  • 任意後見人へ毎月支払う報酬(家族や親族が任意後見人になる場合は無償で行うケースもあるので事前の確認が必要です)

5. 任意後見契約書に記載のない職務は行えない

任意後見人は、任意後見契約書の中にある「代理権目録」の中で定めた範囲内でしか代理権限を持たないため、記載のない職務は行えません

6. 契約の効力発生には家庭裁判所への「任意後見監督人選任の申立」が必要

任意後見契約の効力を発生させるためには、本人の判断能力が低下してきた際に家庭裁判所へ 「任意後見監督人選任の申立」 を行う必要があります。

7. 任意後見制度には「取消権」がない

法定後見人には、被後見人が行う日用品の購入やその他日常に関する行為以外のことについて、後から法定後見人が取り消すことができる「取消権」がありますが、任意後見人には「取消権」がなく、被後見人が独断で行った法律行為を後から取り消すことができません。

月々支払う報酬が不要の「家族信託」という選択肢もある

後見監督人には月々報酬を支払う必要がありますが、「家族信託」という制度は月々の報酬を支払う必要がなく、近年選択肢として検討する方も増えています

この章では、家族信託について、任意後見制度との違いも含めて解説します。

家族信託とは

家族信託 とは、本人の判断能力がまだ確かなうちに信頼のおける人物や家族と信託契約を結び、特定財産の管理や運用を任せる仕組みのことをいいます。

家族信託は、任意後見制度と同様に本人の判断能力がまだ確かなうちに契約を締結しますが、契約結んだ時から効力が発生します。

財産管理を依頼する「委託者」、財産を管理する「受託者」、財産管理によって発生した利益を得る「受益者」の3者が契約当事者となります。

家族信託のしくみ

家族信託のメリット・デメリットに関してはこちらの記事で詳しく解説しています。

家族信託は「認知症による資産凍結」を防ぐ仕組みです。本記事では家族信託の詳細や具体的なメリット・デメリット、発生する費用などについて詳しく解説します。将来認知症を発症しても、親子ともに安心できる未来を実現しましょう。
家族信託とは?メリット・デメリットや手続きをわかりやすく解説!

家族信託と任意後見制度の主な特徴やちがい

任意後見制度と家族信託は一見すると似ていますが、制度の目的が異なります。

任意後見制度は、被後見人の判断能力が低下した時の「身上監護」と「財産管理」を行うことが目的です。

「身上監護」とは、被後見人の心身の状態や生活の状況に応じて、生活、医療、介護などに関する法律行為などを行うことをいいます。

具体的には、住宅関連の契約、施設への入所手続き、医療関連の契約、介護サービスの契約などの契約行為となり、介護や食事の世話などの事実行為をすることは含まれていません。

これに対し家族信託は、判断能力の低下に関係なく、まだ判断能力が十分あり元気なうちから利用することが可能で、「信託した財産を管理すること」が主な目的となっている仕組みです。

家族信託と任意後見人とで異なる主な特徴は以下とおりとなります。

【家族信託の主な特徴】

  • 毎月報酬を支払う必要がない
  • 「身上監護」の権限がない
  • 判断能力が低下する前の契約締結後からすぐに信託を開始できる
  • 監督人の選任が必須ではない
  • 財産管理の可能な範囲は信託財産のみに限られている
  • 成年後見制度では難しい柔軟な財産管理をすることが可能
  • 遺言の代わりに財産の承継先を決めておくことができる

【任意後見制度の主な特徴】

  • 任意後見監督人や任意後見人に報酬を毎月支払い続ける必要がある(任意後見人は無償の場合もある)
  • 「身上監護」の権限がある
  • 判断能力がまだ低下しないうちは後見を開始することができない
  • 任意後見監督人を選任することが必須
  • 財産管理を行える範囲は広い

家族信託と任意後見制度を併用して利用することも可能

家族信託と任意後見制度の両方を併用して利用するということも可能です。

任意後見制度は「財産管理」や「身上監護」はできますが、家庭裁判所に都度通う手間や多くの時間がかかるため、財産管理に迅速さが欠けてしまうという難点があります。

一方で家族信託は、毎回裁判所へ手続きに通う必要がないため、財産管理を迅速に行うことができますが、信託された財産以外の「財産管理」や、「身上監護」などを行うことはできません

全財産の一部を家族信託にして、それ以外を任意後見契約として併用することにより、両制度のメリットを活かして認知症へ柔軟に対応することが可能となります。

家族信託と成年後見制度のちがいに関してはこちらの記事で詳しく解説しています。

高齢者の財産を本人以外が管理するには、家族信託と成年後見制度があります。家族信託と成年後見制度は特徴が異なるため違いについてしっかり理解することが重要です。家族信託と成年後見制度の違いや、どちらを使うべきか?について解説します。
家族信託と成年後見の違いは?どちらを使うべき?

成年後見制度や家族信託に詳しく実績のある専門家に相談を

この記事では、任意後見制度の費用や手続きについて詳しく解説しました。

任意後見制度や家族信託には、それぞれにメリット・デメリットがあります。

まだご本人が元気なうちに、気軽な相談から始めてみてはいかがでしょうか?

成年後見制度でお悩みの方へ

専門家のイメージ

成年後見制度では、財産の柔軟な管理ができない、家族が後見人になれない、専門家への報酬が高いなど、さまざまな課題があります。

認知症に完全になる前であれば、任意後見や家族信託など、他の制度を選択することもできます。費用や各制度のデメリットなど、専門家と相談し慎重に決めることをおすすめします。

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