高齢者が認知症を発症すると、自らの財産を管理することができなくなるという問題があります。いわゆる「認知症による預金口座の凍結」の問題です。

その課題を解決する方法のうちの1つとして「任意後見制度」を利用する方法があります。

今回の記事では、現在利用されている各種対策方法がどの程度利用されているのか、現行の制度をどのように活用すると良いのか、そして、預金の凍結に対してどのように備えたらいいのかを解説します。

要約

  • 預金者本人が認知症だと判明した場合、銀行はトラブルを防ぐために口座を凍結する
  • 口座を凍結されると家族がお金を引き出すことはできなくなるため、事前に対策が必要
  • 口座凍結の対策として任意後見制度と家族信託がある
  • 家族信託や任意後見制度は資産管理に役立つ制度だがそれぞれの性質は異なる
  • 任意後見制度と家族信託を組み合わせることで希望に沿った内容にすることもできる
  • 各々に最適な資産管理方法や注意点があるため、まずは専門家に相談を

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認知症による預金凍結の問題

預金口座の凍結とは、銀行等の金融機関との取引に制限がかかった状態です。

名義人が亡くなった場合に行われる口座凍結と同じように、意思能力の低下から預金を保全するため、金融機関が口座の利用を停止することがあります。

認知症になると、口座が凍結するおそれがあります。名義人が詐欺などの被害に遭わない世に、預金の引き出しなど、一部の取引が停止されるのです。口座凍結される認知症の基準や、事前にできる対策などを詳しく解説していきます。
認知症による口座凍結って?原因や基準、事前にできる対策を徹底解説!

口座が凍結された場合、家族であっても預金の払い戻しはできません。

意思能力が明らかに低下した段階になると、代理人による手続きが必要となるため、成年後見制度を利用せざるを得なくなるのです。

成年後見制度における「法定後見」と「任意後見」

成年後見制度とは、家庭裁判所の審判や「後見人」の選定を経て、後見人が本人の代わりに財産管理を行う制度のことを言います。

成年後見制度には、「法定後見」と「任意後見」の2つがあり、それぞれ利用方法が異なります。まずは2つの制度の違いを見ていきましょう。

主に認知症患者の財産管理支援に用いられる成年後見制度の申立件数は、2021年は39,809人に上り昨年対比で7%増加した。しかし2020年における認知症患者数631万人に対し、2021年の成年後見制度の利用者数は23万9933人であり、認知症患者数に対する成年後見制度の利用者数の割合はわずか3.8%に留まった。
【調査レポート】2021年の成年後見制度申立件数は増加。しかし普及率は低迷続く

【1】法定後見制度

法定後見制度とは、本人の認知機能が衰えた後で家庭裁判所に申し立てる制度で、親族などの関係者が後見人の選任を申し立て、選任されることで開始します。

家庭裁判所に成年後見人を選任してもらえば、口座名義人の代理人として正式に手続きを行うことができるようになります。

本人の認知機能が衰えた後でも周囲からの申立てが可能であり、他の選択肢がない中で利用できる最後の制度ということになるのです。

《法定後見制度のデメリット》

法定後見人は一度選任されると、口座名義人本人の全財産について管理がスタートします。

特定の預金口座の凍結解除のためだけに選任するということはできません。

また、家庭裁判所に申し立てて利用開始までには数か月を要するのが一般的であり、法律の専門家が成年後見人や後見監督人に就任すれば、報酬が必要となります。

本人の資産全体が家庭裁判所や専門家後見人の管理下に入ることになり、基本的に途中で利用停止はできないという制限があるのです。

この記事では、成年後見制度の注意点やデメリットの中から、5つのポイントに絞って解説します。家族が将来、同制度を利用するかもしれないと考えている場合はぜひ参考にしてみてください。
成年後見制度の5つのデメリットとは?利用による問題点や生じた事例と対策も解説

【2】任意後見制度

任意後見制度とは、本人が健常なうちに財産管理を任せる人物を決めておく制度で、後見人との契約を済ませておく必要があります。

実際の利用は自分の認知機能が低下した後であり、任意後見人等の関係者が家庭裁判所に申立てて審判が開始します。

《任意後見制度の利用の流れ》

① 将来、自分の後見人として財産の管理をしてほしい人(任意後見受任者)を決める。

② 任意後見受任者との間で、任せたい事務内容、報酬などについて話し合う。

③ 本人と任意後見受任者との間で契約し、任意後見契約書を公正証書で作成する。

④ 本人の認知機能が低下した時点で、任意後見受任者が家庭裁判所に対して、任意後見監督人の選任申立てをする。

⑤ 家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、任意後見契約が発効

上記手順の通り、本人が元気なうちに任意後見人になる人との間で契約し、将来の財産管理について話し合うこともできます。

任意後見は、法定後見と比べると、より本人の希望に沿った財産管理ができる制度だと言えるでしょう。

任意後見はよく利用されている?

成年後見制度の中では比較的自由度があるといえる「任意後見」ですが、どのくらい普及しているのでしょうか。

下記グラフによると、平成12年のスタート時点で、初年度の任意後見契約の件数は801件。令和2年度には、11,717件に増加しました。

【任意後見制度の契約件数】

任意後見制度の契約件数

利用が拡大している様子が分かりますが、直近の契約数でも、全高齢者数約3617万人の0.03%に過ぎません。

任意後見制度の利用には家庭裁判所への申立てが必要です。

本人の認知能力が低下した後、後見監督人が選任されて初めて効力が発生するため、実際に任意後見人が財産を管理している件数はさらに少ないということになります。

任意後見が実際に利用されている割合

下記グラフで【任意後見契約の締結件数】と【任意後見監督人の選任件数】を見てみましょう。

任意後見の実際の利用(任意後見監督人の選任完了)は制度開始の平成12年においては51件にとどまり、直近のデータである令和3年度においても784件と、かなり伸び悩んでいるようです。

【任意後見契約の締結件数】と【任意後見監督人の選任件数】

令和2年までに任意後見契約が締結された累計件数は、15万9262件で、そのうち効力が発生した件数(任意後見監督人の選任の件数)は、1万835件でした。

つまり、締結された任意後見契約のうち、実際に後見開始になった案件は6.8%程度ということになり、任意後見の利用は非常に少ない段階にあることが分かります。

任意後見制度は成年後見制度のうち、比較的、本人の意思を反映させやすい制度だと言えるのですが、実際には広く普及する一歩手前の段階だといえるようです。

口座凍結前にできる対策

上述のように、成年後見制度には法定後見と任意後見があり、任意後見であっても上述の通り利用が伸び悩んでいる状態です。

家庭裁判所を通す手続きである等の難しさが普及にブレーキをかけているのかもしれません。

そして、本人の認知機能が完全に低下した後では、法定後見を利用する以外の選択肢はなくなります。

高齢者の方で身寄りのない場合には救済的な制度になるものの、もし周囲にサポートできる家族がいるのであれば、早めに他の方法も含めて対策することが大切だといえるでしょう。

認知症になると、口座が凍結するおそれがあります。名義人が詐欺などの被害に遭わない世に、預金の引き出しなど、一部の取引が停止されるのです。口座凍結される認知症の基準や、事前にできる対策などを詳しく解説していきます。
認知症による口座凍結って?原因や基準、事前にできる対策を徹底解説!

ここで、平成18年(2006年)の信託法改正により登場した「家族信託」という制度が注目を集めています。

家族信託とは

家族信託とは、本人の認知能力が低下する前に信託契約を結び、特定の財産を家族に信託する方法です。

認知症の傾向がある、軽度の認知症だと診断を受けた、という段階であっても信託契約を結ぶ能力があれば制度の利用が可能です。

信託契約により財産管理者を指定しておけば、本人(家族信託における「委託者」)が認知症を発症した後でも、信託した財産を柔軟に活用してもらうことが可能となります。

家族信託は「認知症による資産凍結」を防ぐ仕組みです。本記事では家族信託の詳細や具体的なメリット・デメリット、発生する費用などについて詳しく解説します。将来認知症を発症しても、親子ともに安心できる未来を実現しましょう。
家族信託とは?メリット・デメリットや手続きをわかりやすく解説!

家族信託のメリット

成年後見制度とは異なり、家庭裁判所の監督下に置かれることもありませんし、資産の管理を引き受ける「受託者」が親族だという手軽さもあります。

人物の選定も自由であり、資産を預ける委託者と引き受ける受託者との間の信託契約で成立します。第三者が関与することもないため、報酬など運用面でのデメリットが少ないのが特徴です。

ただし、家族信託は信託契約に基づく財産管理制度であるため、次のような点に注意しましょう。

注意点(1)信託できない財産もある

例えば、譲渡ができない財産(年金受給権)や、譲渡に一定の要件が課される財産(農地法の適用を受ける農地)などは、法律上の制限により、家族信託を利用することができません。

また、法律上の制限はなくとも、一部の投資信託などの財産は、それを管理する金融機関が家族信託に対応していない等の事情により家族信託を利用することができない場合があります。

注意点(2)代理権を付与することができない。

家族信託は特定の財産を管理するための制度であるため、家族信託を利用しても、本人から家族に対して「代理権」を付与することはできません。

代理権がないと行えない手続きは、家族信託の受託者であっても代わりに行うことが出来ない点に注意が必要です。

  • 遺産分割協議
  • 相続放棄
  • 介護保険の手続き
  • 年金の受給に関する手続き
  • 生命保険金の受取

これらは、本人または法定代理人に限定される手続きとなります。

家族信託の注意点は任意後見で補完

家族信託と任意後見の両方を締結することも可能です。

家族信託には、上記のような注意点もありますが、前述の任意後見制度を利用すると、家族信託の範囲ではできないことも補完できるようになります。

任意後見制度を利用する際には、後見人に付与したい「代理権」の内容を「代理権目録」に明記して指定します。

任意後見であれば、家族信託制度ではサポートすることができない遺産分割協議や相続放棄、介護保険や年金に関する手続きも可能です。

代理権目録で定められた財産であれば、原則、どんな財産でも任意後見人による管理を行うことができ、代理できることになります。

家族信託制度ではフォローできない部分を任意後見契約でカバーすることができるので、家族信託と任意後見を併用すれば、より万全な認知症対策が行えるようになるでしょう。

任意後見人は、任意後見制度において、判断能力が低下した本人の財産管理や身上監護を行い、本人を守る役割です。特別な資格は不要で、子や兄弟などの家族など、原則誰でもなることができます。任意後見人ができることや、制度の利用における手続きや注意点を詳しく解説していきます。
任意後見制度とは?できること、手続き、成年後見との違いをわかりやすく解説!

家族信託は開始時期を調整できる

家族信託の利用開始には条件を付けることもできます。設計の自由度の高い家族信託ならではの仕組みです。

任意後見契約の効力発生と同時に家族信託の効力を発生させる「効力発生条件付の家族信託契約」という仕組みなら、時期を調整できます。

まずは家族信託契約を本人が元気なうちに締結しておいて、利用開始に条件を付けましょう。

将来、本人が認知症を発症した際に効力を発生させるという仕組みにすることで、本当に支援が必要になった時に利用しはじめることができるのです。

まとめ

家族信託制度や任意後見制度は高齢期の資産管理に役立つ制度だといえます。

任意後見の利用数は少ないものの、制度としては自由度があり、家族信託と組み合わせることで希望に沿った内容を構成することも可能です。

もちろん、家族信託のみの利用でも資産管理の対策をすることができます。

認知症などによる預金口座利用停止などのリスクは、備えておかなくては選択肢も少なくなりますので将来に向けた資産防衛の方法として検討してみてはいかがでしょうか。

家族構成などにより適した資産管理方法や注意点もありますので、利用を検討する際には、資産管理や相続に精通した専門家にぜひご相談いただけたらと思います。

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