成年後見制度とは、判断能力が低下した方のさまざまな手続きや契約、財産管理のサポートをする制度です。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。
この記事では、成年後見制度を利用する際の注意点や必要な費用をわかりやすくまとめました。
これから制度の利用を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
要約
- 成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度がある
- 法定後見制度は、すでに判断能力が不十分になった方が利用する
- 任意後見制度は、判断能力が不十分になった場合に備えて事前に契約を結んでおく
- 成年後見制度を利用すると、後見人に毎月報酬が必要になる場合がある
- 認知症対策として、成年後見制度以外に家族信託の検討もできる
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目次
成年後見制度とは?
成年後見制度とは、認知症・知的障がい・精神障がいなどによって、判断能力を喪失した人をサポートする人を選び、法律的に支援する制度です。
家庭裁判所に申立てて成年後見制度を利用することで、本人の代わりに「後見人」が代理権をもって法的な行為や財産の管理 を行います。
例えば、預金口座から自分のお金を引き出す行為も、本人に限定された法律行為に該当します。
認知症などで判断能力が低下すると、金融機関としては本人の意思確認ができないことから取引不可と判断される可能性があるのです。
そこで、後見人が選任されることにより、預金管理や手続きが可能になります。
成年後見制度には2種類あり、「法定後見制度 」と「任意後見制度 」に分けられます。
それぞれ詳しく説明していきます。
法定後見制度とは
法定後見制度は認知症などによって判断能力が低下した高齢者の方を法的に保護・支援する制度 です。

後見人は、家庭裁判所によって選任され、被後見人に代わって財産管理や契約などの法律行為が可能です。
また、後見人には被後見人にとって不利益な契約となる法律行為の取消権も与えられ、被後見人の保護と支援を行います。
法定後見制度は、被後見人の障がいや認知症の程度によって「後見」「保佐」「補助」の3種類に分かれます。
法定後見制度の3類型(後見・保佐・補助)
法定後見制度には、「後見」「保佐」「補助」の3類型 があります。
後見人・保佐人・補助人は、本人の判断能力の程度に応じて家庭裁判所から選任されます。
以下の表に3種類の違いをまとめました。
後見 | 保佐 | 補助 | |
---|---|---|---|
対象となる方 | 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 | 判断能力が著しく不十分な方 | 判断能力が不十分な方 |
付与される権限 | 財産管理についての代理権・取消権 | 原則、同意権・取消権 (民法第13条1項に定める行為) | 原則なし |
申立てで付与される権限 | なし | 第17条1項以外の申立てた特定の法律行為に対する同意権や代理権 | 申立てた特定の法律行為に対する同意権や代理権 |
法定後見制度のなかでは、「後見」を利用する方が多く、利用者の約7割を占めています。
参考: 成年後見関係事件の概況―令和5年1月~12月|最高裁判所事務総局家庭局
後見人に選ばれる人とは
法定後見制度における後見人は、家庭裁判所が選任します。
最高裁判所の調査によると、親族の選任は18.1%です。
しかし、親族が後見人候補者として申立書に記載されていた割合は全体の22.2%であり、希望すれば親族が後見人に選任される可能性は十分にあります。
一方、成年後見人に親族以外の人物が選任されたのは全体の81.9%で、その多くは司法書士や弁護士といった法律の専門家、あるいは社会福祉士などの福祉の専門家です。
参考: 成年後見関係事件の概況―令和5年1月~12月|最高裁判所事務総局家庭局
以下の記事では、後見人になれる人について詳しく解説しています。
家族や親族を後見人にしたいとお考えの方は参考にしてください。
成年後見人になれる人とは?家族が後見人になる方法を解説
成年後見制度の利用を検討している方は、成年後見人はどんな人がなるのか、家族はなれるのか、といった疑問を抱くケースも多いでしょう。本記事では、成年後見人になれる人の条件や家族が就任する方法、家族が成年後見人になるメリット・デメリットなどについて詳しく解説します。
法定後見制度が必要な場面と後見人の役割
法定後見制度が必要な場面と後見人の役割は以下のとおりです。
- 預貯金の管理・解約
- 不動産売却の代行
- 相続の手続き
- 詐欺トラブルの防止
それぞれ詳しく見ていきましょう。
預貯金の管理・解約
成年後見制度を利用するきっかけとして最も多い理由が、預貯金等の管理・解約 です。
裁判所が公表しているデータによれば、成年後見制度を申立てた方のうち約3割が、預貯金等の管理・解約をする必要が生じたことをきっかけに成年後見制度を利用しています。
参考: 成年後見関係事件の概況―令和5年1月~12月|最高裁判所事務総局家庭局
成年後見制度を利用すると、家庭裁判所によって選任された後見人が、本人の法律上の代理人として、本人に代わって預金の引き出しなどの手続きを行うことができるようになります。
認知症の高齢者の家族が本人の窓口で介護費用などを引き出そうとしても、金融機関は本人でなければ引き出しに応じません。
また、本人が窓口に来た際も判断能力や意思の確認を行います。
本人の判断能力が喪失した後に、口座から年金の引き出しや介護費の支払いをするためには、成年後見制度の利用が必要です。
不動産の売却
介護施設への入居に伴い実家が空き家になるケースや、介護費用を工面するために自宅不動産の売却を検討する必要が生じることもあります。
不動産の売却には売買契約の締結が必要です。
しかし、不動産の名義人が認知症等により判断能力を失っていると、法律行為を行うことができないと判断されてしまいます。
このような状況において、後見人は本人の代理となって不動産売買の手続きをすることが可能 です。
ただし、居住用の不動産を売却する際には、家庭裁判所の許可が必要となります。
相続の手続き
遺産分割協議など「相続手続き」の目的で成年後見制度を申し立てるケースも見られます。
後見人は、相続に関する手続きを代理で行う役割もあるため です。
相続人の中に認知症などにより判断能力が十分でない方がいる場合、その方が遺産分割協議に参加することは原則としてできません。
そのような状況では、その方の代わりに遺産分割協議を進めるために、成年後見人の選任が必要となります。
また、不動産を相続した際の登記申請や相続税の申告なども後見人が代理で行えます。
詐欺トラブルの防止
後見人は、被後見人にとって不利益となる売買などの法律行為の取り消しを行うことができ 、詐欺トラブルの防止につながります。
近年、高齢者を狙った詐欺被害が多発しています。
消費生活センターに寄せられた65歳以上の相談件数は27万件となり、年々増加しています。
参考: 65歳以上の相談状況|独立行政法人 国民生活センター
被後見人の資産を守るためには、成年後見制度の利用は有効な対策といえるでしょう。
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法定後見制度の利用の流れ
法定後見制度を利用する際の準備から終了までの流れは以下のとおりです。
- 制度を利用するために必要な準備
- 裁判所への申立て・後見人の決定
- 後見人による定期的な業務報告
- 後見等業務の終了
それぞれ詳しく見ていきます。
1.制度を利用するために必要な準備
制度を利用したいとお考えの場合は、後見人選任の申立てをするために、まずは管轄する裁判所を調べましょう。
本人の住民票にある所在地を管轄する家庭裁判所で、後見人の選定が行われます。
また申立てが可能な人物は、制度を利用する本人、配偶者、4親等内の親族などです。
2.裁判所に申立て・後見人の決定
申立書などの必要書類をそろえ、家庭裁判所に申立てを行います。
その際に後見人の候補者を立てることができます。
親族を候補者とすることも、信頼のできる専門家(司法書士や弁護士など)を候補者とすることもできます。
後見人に誰が選任されるかは、家庭裁判所が判断 します。
もし、親族が後見人になることを希望していた場合でも、他の親族がそのことに反対していれば候補者が後見人になれない可能性があります。
候補者がいない場合や、候補者として挙げられた方が適任ではないと裁判所が考えた場合には、司法書士や弁護士などの専門家が後見人に選任されます。
選任された後見人は、財産目録や年間収支予定表などの初回報告を裁判所に提出し、後見業務を行います。
参考: 後見人に選任された方へ|裁判所
3.後見人による定期的な業務報告
法定後見制度が開始すると、後見人は年1回決められた時期に後見監督人または家庭裁判所に対して、報告書を提出 しなければなりません。
この報告書には、本人の財産状況の増減や管理状況、身上監護の状況、そして後見人が具体的にどのような活動を行ったかが詳細に記載されます。
金融機関の通帳のコピーや領収書などの証拠書類を添付することも求められます。
家庭裁判所は、この報告書を通じて、後見人の業務が適切に行われているか、本人の財産が適切に管理され、生活が守られているかを確認します。
このように、定期的な報告は、後見人の業務を透明化し、本人の権利と財産を保護するための重要な仕組みとなっています。
4.後見等業務の終了
本人が亡くなった時点で、すぐに後見人の業務が終了するわけではありません。
後見人は、まず家庭裁判所に本人が亡くなった旨を連絡し、後見等終了の登記 を申請する必要があります。
その後、後見人は、本人の死亡時の財産状況を明らかにするため、これまでの後見等事務にかかった費用などの未精算分を含めて、2か月以内に後見期間の収支計算を行う義務があります(民法第870条)。
そして、本人の財産を相続人に引き継ぐ手続きを行います。
相続の手続きは、原則として相続人が主体となって行いますが、遺産分割協議が整うまでは、後見人が相続財産を管理する義務を負うのです。
法定後見制度にかかる費用
家庭裁判所へ申立てをする際や後見人に支払う報酬など、法定後見制度を利用するにはさまざまな費用が発生します。
法定後見制度の申立てにかかる費用
法定後見制度の申立てにかかる費用は表のとおりです。
申立て費用の内訳
- 申立てに必要な収入印紙代:800円
- 登記にかかる収入印紙代:2,600円
- 郵便切手:4,000円
- 医師の診断書作成費:数千円程度
- 鑑定費用:10万~20万円程度
申立てを専門家に依頼した場合は、専門家に支払う費用として10~20万円程度かかることが一般的です。
報酬額は専門家によって異なりますので、事前に相談の上、費用を確認しておきましょう。
法定後見制度の開始後にかかる費用
後見人には希望に応じて親族が選任されることもあれば、弁護士や司法書士といった専門家が就任することもあります。
専門家が成年後見人の場合にかかる基本報酬額は家庭裁判所が決定し、月額費用は2〜6万円程度 が一般的です。
支払う報酬は被後見人の管理財産の金額によって異なります。
また付加報酬として、不動産を売却する、本人が相続人となる遺産分割に関わる調整や調停を行うなど、「特別困難な状況」であった場合に、基本報酬額の50% の範囲内で報酬が決定される場合もあります。
家族が後見人に就任した場合は、報酬を設定しないケースも多くあります。
任意後見制度とは
一方、任意後見制度とは本人の判断能力が十分なうちに後見人となる人を契約で定めておく制度 です。
任意後見制度の方が本人の意思を反映しやすく、比較的自由度も高い制度といえます。

任意後見制度を利用する流れとして、最初に、本人が認知症になった場合に支援を行う任意後見人を決めます。
そして、本人と任意後見人となる人との間で、具体的な支援内容などを定めた任意後見契約を結びます。
この契約は、公証役場で公正証書 として作成する必要があります。
任意後見契約の内容を決める際には、「判断能力が低下した後、どのような生活を送りたいか」「金銭や不動産をどのように管理・活用してほしいか」といった、将来の希望や意向を具体的に話し合っておくことが大切です。
そして、実際に本人の判断能力が低下した後、任意後見人または本人、親族などが家庭裁判所へ任意後見監督人の選任を申し立てます。
この申立てを受けて、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで、任意後見制度が開始し、任意後見人は契約内容に基づいた支援を行うことになります。
任意後見制度の利用の流れ
任意後見制度は、任意後見契約書の作成手続きと、本人の判断能力が低下した後の手続きの2段階に分かれています。
1. 任意後見契約を公正証書で締結する
委任者(本人)と任意後見受任者(将来の任意後見人)の間で任意後見契約を締結します。
任意後見契約は、公正証書で締結する(任意後見契約に関する法律3条)ため、公証役場で本人確認や意思確認、契約内容の確認などの手続きを踏む必要があります。
具体的な流れは、以下の通りです。
任意後見契約書の作成・締結手順
- 任意後見受任者を決める
- 契約内容(代理権の範囲、証書等の保管方法、任意後見人への報酬設定など)を決める
- 任意後見契約書案を作成する
- 公証役場に連絡し、公証人と打ち合わせを行う
- あらかじめ予約した日時に委任者(本人)と受任者で出向き、公正証書で契約を締結する
作成した公正証書は、将来本人の判断能力が低下したときに備えて、大切に保管しておきます。
2. 家庭裁判所へ申立てを行う
本人の判断能力が低下して支援が必要な状態になったら、まず家庭裁判所へ「任意後見監督人選任の申立て」を行います。
申立てを行えるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見人受任者です(任意後見契約に関する法律4条1項)。
また、本人以外が申立てを行う場合は、本人の同意が必要となります(任意後見契約に関する法律4条3項)。
任意後見人選任の申立てでは、必要書類と費用を管轄の家庭裁判所へ提出します。
3. 任意後見監督人が選任される
申立て内容をもとに、審理(本人や親族への調査・意向照会、必要な場合は鑑定など)が行われ、家庭裁判所が任意後見監督人を選任します。
任意後見監督人を選任した旨の審判書が郵送され、任意後見契約の効力が発生します。
4. 任意後見人による後見事務が開始する
任意後見契約の効力発生により、任意後見人による後見事務が開始します。
はじめに、本人の財産状況や収支の予定を報告する書類を作成し、任意後見監督人へ提出しなければなりません(初回報告)。
また、本人の預貯金管理に関する代理権を持つ場合は、本人が取引する金融機関全てに届け出書を提出する必要があります。
通帳の名義やキャッシュカードの取り扱いなどの対応は、金融機関によって異なるため、個別に確認しましょう。
5. 後見等業務の終了
後見人は、まず後見監督人に本人が亡くなった旨を連絡し、後見等終了の登記 を申請する必要があります。
その後、後見期間の収支計算をし、2か月以内に後見監督人へ業務報告を行います。
任意後見制度にかかる費用
任意後見制度の利用には公正証書の作成が必須のため、任意後見契約書を作成する際に公証役場へ下記の手数料を支払う必要があります。
公正証書の作成にかかる費用
- 任意後見契約書作成費用:11,000円
- 登記嘱託手数料:1,400円
- 法務局に納める収入印紙代:2,600円
- 書留郵便料(登記申請のために公正証書を郵送するための書留料金)
- 正本・謄本の作成手数料:証書の枚数×250円
参考: 任意後見契約|日本公証人連合会
本人の判断能力が低下した後に、家庭裁判所に「任意後見監督人選任の申立て」を行いますが、この際にも費用がかかります。
申立てにかかる費用
- 申立て手数料(収入印紙):800円
- 登記手数料(収入印紙):1,400円
- 郵便切手:3,270円
※申立て後、鑑定が必要となった場合は、別途鑑定費用(10〜20万円程度)がかかります。
参考: 任意後見監督人選任の申立ての手引|東京家庭裁判所(p.6)
任意後見の利用開始後、任意後見人や後見監督人に対する報酬は被後見人の財産から支払います。
親族が任意後見人になった場合、無報酬で行うケースも多くあります。
任意後見制度にかかる費用については、こちらの記事で解説しています。
任意後見制度とは?メリット・デメリットや手続き方法、成年後見制度との違いをわかりやすく解説
任意後見制度とは、将来的な判断能力の低下に備えて、財産管理や身上監護を本人に代わって行う「任意後見人」をあらかじめ定めておく制度です。本記事では、任意後見制度の仕組みやメリット・デメリット、利用するための手続き方法などについて詳しく解説いたします。
後見人監督への報酬
任意後見制度では、後見人を監督する立場として必ず「後見監督人」が選任されます。
後見監督人には、弁護士・司法書士などの専門家が選任される可能性が高くなります。
後見監督人への基本報酬は、管理する財産額によって変動します。
財産額が5,000万円以下の場合は月額1~2万円程度 、5,000万円を超える場合は月額2万5千円~3万円程度 が目安です。
後見監督人に対しても月額の費用が発生する点は、忘れずに覚えておきましょう。
成年後見制度はひどい?5つの注意点
成年後見制度について調べていると、「成年後見制度はひどい」といった意見を目にすることがあるかもしれません。
なぜそのような声があるのか、その理由と注意点について見ていきましょう。
- 後見人による不祥事が起こる可能性がある
- 専門家への報酬が発生する
- 財産管理の制限がある
- 制度を途中でやめられない
- 後見人に依頼できないことがある
それぞれ詳しく説明します。
1.後見人による不祥事が起こる可能性がある
成年後見制度がひどいと言われてしまう理由の一つに、後見人による不正事件が報告されていることが挙げられます。
令和6年の不正報告件数は188件、被害総額は約7.9億にのぼっています。
参考: 後見人等による不正事例|最高裁判所事務総局家庭局実情調査
後見人は、本人の財産に関する法的代理権を持っています。
しかし、後見制度を利用する本人の判断能力は十分ではないため、後見人の日々の業務を監督することは困難です。
もし、あらかじめ信頼できる人に財産管理を任せておきたいとお考えの場合は、任意後見制度や家族信託の利用も検討しましょう。
2.専門家への報酬が発生する
制度を利用するためには、費用が発生することがある点には注意が必要です。
後見人として専門家が選任された場合には、毎月の報酬を支払う必要があります。
報酬の目安としては毎月2万~6万円程度 です。
この専門家後見人への報酬の支払いは、原則本人が亡くなるまで続きます。
支払いは後見を受けている本人の財産から支出しますが、決して少なくない報酬の支払いが続くため、この点でも負担に感じる人が多いようです。
後見人に支払う費用については、こちらの記事でも詳しく解説しています。
成年後見人への毎月の費用は?いつまで払う?払えない時の対処法も解説
成年後見人へ支払う毎月の費用は2〜6万円程度です。本人の財産額や、後見事務の内容によって家庭裁判所が報酬額を決定します。 成年後見制度は原則本人の死亡まで続くため、トータルで数百万円に及ぶことも。費用が決定される基準や払えない時の対処法などを解説していきます。
3.財産管理の制限がある
家庭裁判所は 「本人の財産保護の観点」からその監督を行うため、親族にとっては以下のような点が負担になることがあります。
後見が始まると、原則的に本人の財産は本人のためにしか使用できなくなります。
もし親族が本人の収入により生活を賄っていた場合、後見が始まると自らの生活費を工面する必要が出てくる可能性があります。
例外的に、扶養義務がある場合など、親族の生活費を本人の財産から負担して問題ないものと判断するケースもありますが、その金額は「相当の範囲」に制限されます。
また、法定後見制度では、自宅などの居住用不動産を売却するには、家庭裁判所の許可 が必要となります。
家庭裁判所は、売却の必要性や売却条件の妥当性などを慎重に審査し、本人の利益を最優先に判断します。
単に介護費用の捻出のためといった理由だけでは、許可されない場合もあることには注意が必要です。
こちらの記事でも成年後見制度の利用前に知っておきたい注意すべきポイントを解説しています。
成年後見制度の5つのデメリットとは?起こりがちな問題とトラブル事例
成年後見制度は認知症の方にとってなくてはならない制度ですが、「デメリットはないの?」と疑問に感じている方も多いでしょう。本記事では、成年後見制度のデメリットや発生する可能性がある問題点、利用によって起こりがちなトラブル事例などについて詳しく解説します。
4.制度を途中でやめられない
成年後見制度では、後見人が一度決定してしまうと、原則取り下げや解任ができないため、注意が必要です。
成年後見人に何かしらの不祥事や業務違反がない限りは、本人がお亡くなりになるまで解任はできません。
たとえ後見人と意見が合わなかったり、相性が悪いと感じたりしても、家族の意向だけで後見人を変更したり、後見をやめたりすることは原則として認められないのです。
ただし、被後見人の症状が緩和・改善され医者の診断書がある場合は、後見制度の利用を停止が可能なケースもあります。
5.後見人に依頼できないことがある
成年後見制度を利用していても、後見人に依頼できないことがあります。
主に身の回りの生活に関わる家事や買い物、掃除などは後見人に頼むことはできません。
また、医療行為の同意も後見人に依頼できません。

後見人ができること・できないことを理解したうえで制度の利用を検討しましょう。
成年後見制度はひどいって本当?7つの問題点と代替制度を完全ガイド
成年後見制度は、認知症や知的障がいなどで判断能力が低下した方々を、不利益や不当な契約から守る制度です。しかし、法的な拘束力が高く「成年後見制度はひどい」と言われることもあるようです。本記事では、成年後見制度がひどいと言われる理由や代わりに使える制度などについて解説していきます。
よくある質問
Q1. 成年後見制度についての詳しい資料はどこで手に入る?
成年後見制度を詳しく説明しているパンフレットは様々な団体が作っていますが、ネット上で確認できるものとしては、裁判所で発行しているものがあります。
ほかには、法務省民事局や税理士連合会などもパンフレットを発行しています。
成年後見制度の利用を検討しており詳しく相談したい方は、お近くの地域包括支援センターや社会福祉協議会 へ問い合わせてみましょう。
Q2. 後見人への毎月の費用を支払えない場合はどうしたらいいの?
成年後見制度を利用した後見人への報酬は、基本的には被後見人の財産から支払われます。
仮に被後見人の財産が少なく、費用が払えない事態になった場合は、被後見人が生活保護を受給できるような手続きや、自治体の「成年後見人等の報酬の助成」 を利用する方法があります。
後見人への報酬や成年後見人等の報酬助成制度については、以下でも解説しています。
成年後見人への毎月の費用は?いつまで払う?払えない時の対処法も解説
成年後見人へ支払う毎月の費用は2〜6万円程度です。本人の財産額や、後見事務の内容によって家庭裁判所が報酬額を決定します。 成年後見制度は原則本人の死亡まで続くため、トータルで数百万円に及ぶことも。費用が決定される基準や払えない時の対処法などを解説していきます。
成年後見制度以外の認知症対策としての家族信託
認知症などによる判断能力の低下は、高齢になると多くの人が抱えるリスクです。
万が一に備えて準備しておくことは本人・家族にとって大変重要な課題です。
そのような中、成年後見制度は一定の優れた機能を持っていますが、デメリットもよく確認した上での検討が必要でしょう。
例えば、家族信託 であれば本人の判断能力のあるうちに、自身の資産をどうすべきか、だれに依頼して管理・運用をしてもらうのかを指定ができます。
家族信託は本人の判断能力・契約能力のある段階での手続きが必要となりますが、家族内で財産の管理をする使い勝手の良さがメリットです。
例えば、持ち家を売却して介護施設への入所資金にするなど、希望に合わせた資産の管理・処分が可能です。
ここまでの内容を参考に、ご本人やご家族とってどのような対策が有効か、どのような選択肢があるのか、ぜひ検討をしてみてください。
成年後見制度でお悩みの方へ

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