家族信託とは、自分の介護が必要になった時に備えて「家族に自分の財産を信託する」制度で、高齢期の財産管理の手法となります。

信託法改正に伴い登場した制度で、家族間での契約で成立するため、手軽に財産管理を依頼することが可能です。

家族信託には守らなければならない規定もありますが、家族の状況に合わせて自由に設計できるため、その点が大きなメリットとなっています。

今回は家族信託の基本的な部分について解説します。

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家族信託とは

家族信託は一般的に認知症対策と言われています。

意思能力が低下した段階になると、預金口座の利用を止められてしまったり、不動産の売買ができなくなるなど法的行為に困るケースがあります。

そのような事態に備える方法として、本人が元気なうちに信託契約を結び、財産の管理処分の権限を家族に与えておく方法となります。

このような事態に対処する方法としては、これまで民法に基づいた「成年後見制度」しかありませんでした。

ただし成年後見制度は本人の法的行為を代理することができるという反面、デメリットとして「家庭裁判所が関わる」「本人の財産は裁判所や後見人の管理下に入る」という特徴があります。

一方、家族信託では、財産所有者や引き受ける家族の意思に基づいて信託契約を作成することができ、契約も家族内で成立します。

【委託者が自由に決められる事項】

  • 財産管理を誰に任せるか
  • 財産をどのように管理してもらうか
  • どの財産の管理を任せるか

成年後見の場合、財産はすべて後見人の管理下に置かれることになりますが、家族信託は信託する財産も選択でき、管理の権限も決めておくことが可能です。

家庭裁判所の関与を受けることもないので、時間の面・コストの面・プライバシーの面などで非常に使い勝手が良い制度だといえます。

家族信託の仕組み

家族信託では、財産を託す人を「委託者」、財産管理を託される人を「受託者」といいます。また、信託した財産から利益を得る立場の人を「受益者」といいます。

高齢の親が委託者になり、その子が受託者、受益者は委託者に設定するケースがほとんどです。

  • 委託者…財産を託す人
  • 受託者…財産を託され、管理処分を引き受ける人
  • 受益者…信託財産からの利益を得る立場の人(委託者が兼務するケースが多い)

受託者は制度上の資格制限などはなく、家族以外の人物でも問題ありません。

家族信託の受益者について

家族信託の利益とは、例えば信託している賃貸不動産から発生する賃料や、銀行預金から発生する利息などです。

「委託者=受益者」のケースが多いのは、家族信託が委託者の資産を守ることを第一の目的とするためであり、もともとの資産所有者以外の人が利益を得ると贈与税の課税対象となるのを避けるためです。

家族信託なら財産管理の自由度も高い

認知症が進み、判断能力が低下してしまうと、銀行口座からお金を下ろせなくなってしまったり、不動産を売却できなくなってしまったりといった資産管理上の問題が生じます。

これを防ぐ手段として家族信託が活用されていますが、このような目的以外にも契約により機能を持たせることができます。

共有状態の不動産の管理について

例えば、複数の方で共有状態になっている不動産があるとします。

通常、共有不動産を処分するには、共有者全員の合意や書面への記名押印が必要となるため、売却したいタイミングで売却の手続きが進まない、手続きが煩雑、などのデメリットが起きやすくなります。

このような共有不動産の場合、信託によって共有者の誰か一人が単独で管理・処分行為を行うように契約することができれば、スムーズな手続きが期待できます。

家族信託の遺言機能

家族信託は信託財産に関して、遺言的な機能も有しています。

信託契約は財産の委託者が亡くなった時に契約を終わらせるケースが多いですが、その際、信託契約で管理している財産の引継ぎ先について信託契約に記載しておくことが可能です。

例えば収益物件(アパート等)は長男に、自宅不動産は長女に、など、将来相続が発生した際の引継ぎ先を指定することができます。

遺言機能を持たせることができるため、複数の手続きを家族信託で兼ね備えることができるのです。

◎ 財産管理を継続する信託契約も可能

将来、財産を相続した人が高齢や障がいのため大きな財産の管理を自力で行うことが難しい場合でも、信託契約の継続により、他の家族に財産管理を任せることもできます。

注意点として、財産管理の代理人として成年後見制度もありますが、成年後見は判断能力の低下をサポートするための制度です。

もし困難さが身体障害によるものの場合、成年後見制度は支援の対象外ということになるため、制度の利用については事前に確認しておきましょう。このケースでも、家族信託ならば役立ちます。

家族信託と他の制度との併用

家族信託は、他の「任意後見」や「遺言書」との併用も可能です。

● 「代理権」がある任意後見との併用
任意後見人は法律行為が可能ですので、家族信託の受託者ではできない契約行為等を本人のために行うことができます。併用することで、受託者や後見人として権利の幅が広がります。

● 遺言書との併用
家族信託では相続についての財産継承先を指定することもでき、遺言書機能も持たせることができますが、所有している財産のすべてを信託財産に入れる必要はありません。

そのため、信託していない財産について遺言書で相続先を指定することにより、資産全体の引継ぎをコントロールすることができます。

まとめ

今回は家族信託の基本についての説明でした。

  • 家庭裁判所などの第三者の関与なく、信頼できる家族に財産の管理を任せられる
  • 財産の管理を任された方は、お父さんお母さんのために最後まで有効に財産を使っていける
  • 家族信託が終わった後、どのように財産を引き継がせるのか委託者が決めておける

これらが、家族信託が有する非常に優れた機能になります。

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