高齢者の財産を本人以外が管理する方法として、2つの制度「家族信託」と「成年後見制度」があります。
この2つの制度はどう違い、どのように使い分けるべきなのでしょうか。
ここでは家族信託と成年後見制度の違いや、どちらがご自身・ご家族の状況に合った適切な選択になり得るかなどについて、詳しくご説明いたします。
要約
- 家族信託と成年後見制度はどちらも高齢者の財産を管理・保護できる方法
- 家族信託は柔軟で使い勝手が良いが、認知症に完全になってしまった後は難しい
- 成年後見制度は使い勝手が悪いが、認知症に完全になってしまった後でも利用可
- どちらを使うと良いかはご状況により異なります。まずは専門家にご相談ください
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目次
家族信託とは?
家族信託とは信託契約の一つで、平成19年施行の比較的新しい制度であり、その使い勝手の良さから近年注目を集めています。
家族信託では、信託契約に基づいて家族や親族内で「財産を家族に信託する」仕組みです。
「信託」とは、第三者に自分の財産を預けて管理してもらう、あるいは運用してもらう契約を指します。
ここでいう「運用」とは、不動産を賃貸して収益を得ることや、金融商品を保有して配当や利子を受け取ることを意味します。
このように家族信託とは、財産管理に不安がある高齢者など(親)が、自らの意思によって自分の財産を身内(子)に預ける仕組みであり、財産を預かった受託者(子)は責任を持って管理・運用を行います。
家族信託とは?メリット・デメリットや手続きをわかりやすく解説!
家族信託は「認知症による資産凍結」を防ぐ仕組みです。本記事では家族信託の詳細や具体的なメリット・デメリット、発生する費用などについて詳しく解説します。将来認知症を発症しても、親子ともに安心できる未来を実現しましょう。成年後見制度とは?
記事後半でも詳しく説明しますが、成年後見制度とは高齢者の財産を家庭裁判所の監督のもとで第三者に管理してもらう制度です。
財産を管理する人は弁護士や司法書士などの専門家であるケースが多く、基本的に安心して任せることができます。
ただし、専門家が後見人になると報酬も高くなります。
高齢者の保有している財産が少ないといった場合によっては、専門家が後見人につかず、親族が後見人として認められる場合(任意後見)もあります。
専門家が後見人になると、財産の使途は本人が必要とする支出に限定され、基本的に財産を守る目的の支出しか対応できなくなるという特徴があります。
そのため本人が以前に意思表示していた先への支出や、身辺のお世話をしている親族の意向などが支出先として組み込まれない可能性が高く、親族にとっての利便性が低いという難点がある制度だといえます。
【完全版】成年後見制度とは?わかりやすく解説します
成年後見制度(せいねんこうけんせいど)とは、認知症や知的障害などで判断能力が低下した人の契約や財産管理のサポートを行う制度です。「成年後見人」を家庭裁判所から選任してもらい、本人に代わって様々な手続きを行なってもらいます。この記事では成年後見制度についてわかりやすく説明し、同時に最近注目を浴びている家族信託との比較についても解説します。家族信託と成年後見制度の違い・比較
家族信託 | 任意後見人 | 法定後見人 | |
---|---|---|---|
概要 | 家族や親族が受託者として財産の管理・運用・処分を行うもの | 判断能力が低下した時に備え任意後見人と契約締結しておき、財産管理や身上管理を代行してもらうもの | 判断能力が低下した人を守るため法定後見人に財産管理や身上管理を依頼するもの |
財産管理者 | ・受託者 ・信頼できる人への依頼ができる | 判断能力があるうちに指名し、契約をした任意後見人 | 裁判所が専任した法定後見人 (司法書士や弁護士等の専門家が選出されることも) |
対策できる時期 | ・判断能力が低下する前 ・判断能力が低下していても状況によりできる可能性もある | ・判断能力が低下する前 ・判断能力が低下していても状況によりできる可能性もある | 判断能力が著しく低下してからのみ可能 |
開始時期 | 信託契約締結時 | 判断能力が著しく低下し、家族や親族が家庭裁判所に申し立て、後見監督人が選任された時 | 判断能力が著しく低下し、家族等の申し立てにより成年後見人が専任された時 |
不動産の処分 | 信託契約内容の範囲内での管理・処分が可能 | 合理的理由が認められると、家庭裁判所や後見監督人の同意なしに処分可能 | ・居住宅の売却は家庭裁判所の許可が必要 ・合理的な理由により許可される |
監督機関 | 信託監督人や受益者代理人を信託契約で定めることが可能 | 家庭裁判所で専任された任意後見監督人 (司法書士や弁護士等の専門家)と家庭裁判所 | 司法書士や弁護士等の専門家が 成年後見人に専任されることもある |
初期費用 | ・専門家への相談料(信託財産の1%程) ・そのほか公正証書作成費用など | 司法書士へ手続き依頼した場合:10-20万円程 | 司法書士へ手続き依頼した場合:10-20万円程 |
月額費用 | 原則なし | 任意後見人への報酬が発生 ・親族などの場合:月額0〜5万円 ・専門家の場合:月額3〜6万円 | 法定後見人への報酬が発生 ・月額2〜6万円 |
家族信託との違いを理解するため、ここからは成年後見制度について詳しく解説します。
成年後見制度では家庭裁判所によって後見人が選任されます。
選任された後見人が認知症などによって判断能力が著しく低下した高齢者に代わり、その高齢者の財産管理や身上監護(しんじょうかんご)をする制度です。
◎財産管理とは
本人(被後見人)のために所有財産の維持・管理や遺産分割協議、相続手続きを行なう業務、その他にも保険金を請求して受け取る業務など幅広い代理行為が含まれます。
◎身上監護とは
高齢者本人の心身や生活状況を把握したり住む場所を決める際の意思決定の支援、医療・介護・福祉に関する手続きです。
成年後見制度では、財産の管理や身上監護について裁判所が代理人を選任し、後見人がこれらの行為を代わりに行います。
一方で家族信託では身上監護は家族が行い、受託者だからといって法的行為を代理する権限は有していません。
法定後見制度と任意後見制度
上述の成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」という2通りの方法があります。それぞれの特徴を見てみましょう。
法定後見制度
1つ目の「法定」後見制度が、一般的に「成年後見制度」と呼ばれている制度です。
本人(被後見人)の判断能力が著しく低下した後に家庭裁判所に申し立てる
本人(被後見人)が住んでいる住所を管轄する家庭裁判所に対して、成年後見の申立書・診断書・手数料などを提出して申し立てを行います。本人、配偶者、4親等内の親族が申立て可能
家庭裁判所所定の「成年後見制度専用」の診断書が必要
本人(被後見人)は物事を十分判断できなくなっているので医師の診断書が必要です。
この診断書は家庭裁判所所定の「成年後見制度専用」の診断書となります。申し立ての後、家庭裁判所にて審問・調査・鑑定が行われる
家庭裁判所は後見の開始の審判を行い、後見人を選任します。
この決定に不服申立がなければ、後見人が審判書を受け取った2週間後に成年後見が確定します。
もし、本人・配偶者・4親等内の親族(申立人以外)が、審判について不服があれば、審判書を受け取った2週間以内に、不服申立を行わなければなりません。
任意後見制度
2つ目の任意後見制度は法定後見制度と異なり、本人(被後見人)に十分な判断能力があるうちに後見契約を結ぶ方法です。
本人(被後見人)に十分な判断能力があるうちに後見契約を結ぶ
代理人(後見人)に制約はなく、任意の相手と契約をすることが可能
親族を任意後見人とするほか、弁護士・司法書士・行政書士など、法律専門職の人やNPO法人などの専門機関に依頼するパターンもあります。本人(被後見人)自らの判断能力が不十分な状態になった時に、自分の生活・療養看護・財産の管理などの手続きに関する代理権を代理人に与えます。
任意後見契約は「公正証書」で作成
この任意後見の代理権は、生活・財産など本人の生活において極めて重要な内容を含むため、任意後見契約は「公正証書」を作成しておく必要があるとされています。
このように、任意後見は成年後見制度とは大きく特徴が異なります。
家族信託と成年後見制度の違い
ここからは、家族信託と成年後見制度(法定後見制度)の違いをいくつかのパターンで比較してみましょう。
それぞれにできること・できないこと、メリット・デメリット、費用などをまとめました。
家族信託にできて、成年後見制度にできないこと
- 任せる相手方を自由に選ぶこと
- 本人の死後の財産の行方を、あらかじめ決めておくこと(遺言的機能)
- 任せる権限を細かく設定すること(財産の売却は委託者の同意がなければできない等の定めを置くこと)
成年後見制度にできて、家族信託でできないこと
- 本人の代理人として法律行為(訴訟等)を行うこと
- 本人の代理人として、銀行の手続き等を行うこと
- 本人が行った法律行為を後から取り消すこと
成年後見人は、本人が行った法律行為について取り消すことができる権限を持ちます(日用品の購入等以外の行為のみ)。
もし詐欺などに遭い大きな買い物などをさせられてしまった場合など、後見人がその買い物を取り消すことができます。
家族信託と成年後見のメリットとデメリット
家族信託のメリット
- 契約内容を工夫することで自由な財産管理が可能
- 遺言の機能を持たせることができる
- 委託する相手を自由に決められる
- 手続きが比較的簡単
- 受託者の報酬を低く抑えることもできる
- 委託者が財産を把握した上で管理を任せられる
家族信託のデメリット
- 成年後見制度のように本人の代理人にはなれない
- 委託者と受託者の2者間での契約であることから、他の親族間でのトラブルに発展しやすい
成年後見のメリット
- 後見人が本人の代理人となり、あらゆる手続きや法律行為を行うことが可能
- 本人の行為について取消権を有するため、詐欺被害などを回避できる
成年後見のデメリット
- 手続きが煩雑である
- 成年後見人を自由に決められない
- 成年後見人に対して報酬を支払わなければならない
- 本人のためにしか財産を活用できないため、資産の有効活用や相続対策などができなくなる
家族信託と成年後見に係る費用
家族信託と成年後見制度の費用については、次のような違いがあります。
家族信託の費用
(1)家族信託の内容決定や契約書作成、登記のために専門家に支払う費用
おおむね信託する財産の1%程度(最低金額として30万円程度という設定がされている場合が多い。)
(2)不動産を信託する場合
登録免許税 不動産の固定資産評価額×0.4%(5000万円の不動産なら20万円)
(3)公正証書作成手数料
5万円~10万円程度の場合が多い。
《例》仮に預金2000万円と3000万円の不動産を信託した場合の手数料
(1) 専門家報酬(信託財産の1%)=50万円
(2) 登録免許税(不動産の評価額の0.4%)=12万円
(3) 公正証書手数料(概算)=5万円
→(1)~(3)の合計:67万円
消費税や登録免許税の軽減措置などの要素を省いた概算額として、このようなイメージになります。
【家族信託の費用・相場】安く抑えるためのポイントとは?わかりやすく解説します
家族信託の費用は信託する財産の額によって異なります。専門家に依頼すると実費に加えてコンサルティング費用かかりますが、費用削減だけを考えて自分でやるとトラブルが発生する可能性も高まります。家族信託の費用や自分でやる際の注意点をみていきましょう。成年後見の費用
(1) 成年後見の申立書作成手数料:15万円~30万円
(2) 後見開始後、後見人に支払う報酬:毎年、年間24万円~72万円程度
成年後見で専門家が後見人となった場合、毎年報酬を支払わなければならず、基本的に本人(被後見人)が亡くなるまでずっと続くという点に特徴があります。
仮に成年後見を開始してから5年後に本人が亡くなり、その間の年間の報酬額が30万円だったとした場合、成年後見のトータルコストは、申立の手数料も含め180万円にも上ります。
また、後見人の報酬は本人の保有している財産額に応じるため仮に本人が500万円以上の現預金を保有していた場合は、年間の後見人報酬は約72万円が目安です。
これを5年間継続すると合計360万円、申立手数料も含めると390万円と非常に高額になる可能性があります。
成年後見人への毎月の費用は?いつまで払う?払えない時の対処法も解説
成年後見人へ支払う毎月の費用は2〜6万円程度です。本人の財産額や、後見事務の内容によって家庭裁判所が報酬額を決定します。 成年後見制度は原則本人の死亡まで続くため、トータルで数百万円に及ぶことも。費用が決定される基準や払えない時の対処法などを解説していきます。家族信託と成年後見の利用のための条件
家族信託・成年後見制度を利用するための条件は、次のような違いがあります。
◎ 家族信託の場合…信託財産の所有者について判断能力に問題がないことが必要
◎ 成年後見の場合…本人に判断能力がない場合にしか利用することができない
そのため、例えば本人が肉体的な問題で自力で生活ができなくなってしまった場合、成年後見制度の利用ができない点に注意が必要です。
家族信託・成年後見の任務終了までの期間
任務終了までの期間については、次のような違いがあります。
◎ 家族信託の場合
契約の際に信託終了の理由を定めていれば、その理由に該当した場合に信託は終了する。
終了理由を定めていなくても、委託者と受益者の合意によって終了が可能。
◎ 成年後見の場合
制度上は、成年後見が必要な理由が解消した場合に終了する。
ただし認知症によって成年後見が開始した場合には、通常、認知症から回復した時点までが任務期間となるため、実質的には本人が亡くなるまで期間が継続することが一般的です。
家族信託のメリットとは?
「改正信託法」により本格的にスタートした家族信託では、親との合意で子などの家族が財産を管理できる契約をし、高齢者が認知症になった後も、裁判所や専門家の関与なしで、家族内で財産管理を継続できるようになりました。
家族が事前に財産管理を行うことで、親が亡くなった後も遺産をスムーズに相続人へ引き継ぐことができるため、生前から相続準備も兼ねることができます。
家族信託のメリット① 手続きが比較的簡単
1つ目のメリットとして、手続きが比較的簡単である点です。
成年後見制度は家庭裁判所に申し立てをする必要があり、高齢者の財産管理者(後見人)の選定もすべて家庭裁判所が行います。
さらに、後見人の選任申立て手続きは煩雑で提出書類も多く決定までに期間を要します。
一方、家族信託では基本的に財産の管理を依頼する高齢者と管理を引き受ける人が合意した上で、契約書を作成すれば成立するという手軽さがあります。
つまり家族信託は成年後見制度と比べると手続きが簡便であり、依頼する人と引き受ける人の負担も軽くなるという点が大きなメリットです。
家族信託のメリット② 基本的に報酬が不要
2つ目のメリットは報酬の面です。
成年後見制度では、後見人は業務として高齢者の財産を管理するため報酬が発生します。
しかも報酬額は家庭裁判所が決めることになっており、決められた報酬金額に従って支払わなければなりません。
弁護士等の専門家が後見人になると、報酬額も負担となります。
家族信託では親族内で管理を行うので、報酬は基本的に発生しないと考えることもできます。
親族への負担だけでなく、被後見人(親などの高齢者)の財産の減少も抑えることができます。
家族信託のメリット③ 委託者が自分の財産を把握できる
3つ目は、親などの高齢者が判断能力を有するうちに信託契約を結ぶことができ、契約した後でも自分の財産を把握しやすいという点です。
基本的に成年後見制度では、認知症などで判断能力が著しく低下した段階で親族が家庭裁判所に申し立て、後見人に財産の管理権を預ける制度となります。
そのため高齢者やその親族は、財産が現在どのような状態になっているか把握しにくいという面があるのです。
家族信託であれば「依頼する高齢者」と「引き受ける親族」が、契約を結んだ時点で財産の管理が始まるため、身内で財産を把握しやすい状態で管理することができます。
家族信託の欠点とは?
このように、家族信託なら財産を自分たちで管理しやすいというメリットがあります。
しかし、家族信託にもいくつかの欠点がありますので確認しておきましょう。
家族信託の欠点①
まず1つ目は、信託としては身上監護ができない点があります。
身上監護とは、高齢者が認知症などにより施設入居などが必要となった際に、代理で法的契約を行う行為です。
成年後見制度の後見人であれば、当然の職務として本人の代理人として手続きを行うことが可能ですが、家族信託の「受託者」としては制限されています。
成年後見制度では財産管理だけでなく身上監護を含んでいますが、信託においては委託者の財産管理を中心とし、身上監護を目的に含まないからです。
例えば老人介護施設の入所手続きや入退院の手続きなど、身の回りの手続き関連には制限があるため、このような場合は通常「家族」が本人に代わって手続きを行います。
このように、身内としては手伝いのつもりでも受託者としては制限があるため注意が必要です。
家族信託の欠点②
家族信託の欠点の2つ目は、受託者(財産を管理する人)を選ぶ際にトラブルになる可能性がある点です。
家族信託は、財産を持っている委託者と受託者の2者の合意で成立します。
手続きは成年後見制度に比べると、かなり簡便です。
しかしだからこそ委託者(高齢の親など)の財産が受託者の名義に変わるので、受託者以外の親族から異論が出ることが多々あります。
- 他の親族が知らない間に信託契約が成立していた
- その財産を信託するとは知らなかった
などといった、指摘を受けることもあるでしょう。
財産の使い込みの懸念や相続予定の財産への不安など、さまざまな思惑が出てくる場合もあるのです。
一方の成年後見制度については、家庭裁判所が後見人を選任するため親族からの不満が出にくく、その点で安心感の高い制度だといえます。
家族信託で気をつけるべきデメリット・注意点12選を徹底解説
家族信託のデメリットと注意点は?家族信託を利用するにあたっての注意点やデメリット12個について徹底解説します。家族信託と成年後見制度を適正に活用する判断基準は?
それぞれに特徴を持つ家族信託と成年後見制度ですが、必要な制度をどのように選択し活用していったら良いのでしょうか。
(1)まず、高齢者が自身の財産管理に不安を覚えているかどうかがポイントです。
高齢者ご自身が不安を感じている場合は、家族信託を利用することが適切と考えられます。
今後の財産管理について、誰に任せていくか、どのように管理していくかを本人の意思で決定できるため安心感の高い対策が可能だからです。
(2)財産管理の不安に加えて将来の生活についても不安がある場合には、任意後見制度を併用する方法もあります。
(3)本人が将来の生活についてのみ不安を覚えている場合には、任意後見制度の活用を検討します。
高齢の方の将来の生活を考えるうえでは、財産管理と身上監護はいずれ両方とも必要になるとも考えられます。
周りの親族は、それ以外の部分も視野に入れながら、今後の対策について検討していくのが良いでしょう。
(4)本人が認知症などによって意思能力を失ってしまっている場合には、成年後見制度を利用します。
意思能力を失ってしまっている以上、契約行為である家族信託や任意後見はもはや利用することができません。
そのため、成年後見制度の利用しか選択肢が残されていない(4)の状況になる前に、
(1)家族信託や(2)任意後見制度の利用について、早い段階で検討しておく必要があります。
この点は、周囲の親族のサポート次第だといえます。
サポート方法の検討はお早めに
高齢者の財産を管理したり保護したりする方法には、家族信託と成年後見制度があります。
ただし、どちらの制度にもメリット・デメリットがありますので、2つの制度の内容を十分理解した上で、最適な選択ができるよう検討しましょう。
押さえておくべきポイントは(4)成年後見制度に頼る段階になると、家族信託という選択肢はなくなるという点です。
そのため「将来的に家族信託などのサポートが必要かもしれない」と気づいた段階で、本人が元気なうちに早めに検討していくことが重要な備えとなるでしょう。
家族信託をご検討中の方へ
家族信託の「おやとこ」では、
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