誰にでも認知症になる可能性はあります。
「家族信託は財産管理の新しい方法です!」「認知症対策として有効です!」

このようなフレーズを目にすることはあっても、「財産管理?うちには資産があるわけでもないから関係ないかな」と思っていませんか??

家族信託は資産がある人が財産管理の為にするものだけではなく、「認知症対策として非常に有効です」ということも認識して頂きたいと思います。

家族信託とは?わかりやすくメリット・デメリットを説明します
家族信託は危険?実際に起こったトラブルや回避方法
家族信託に必要な費用を解説!費用を安く抑えるポイント
家族信託で気をつけるべきデメリット・注意点10選
認知症になると銀行口座が凍結される理由と口座凍結を防ぐ方法

家族信託をご検討中の方へ

専門家のイメージ

家族信託の「おやとこ」では、
無料相談を受付中です。

「我が家の場合はどうするべき?」
「具体的に何をしたら良い?」
などお気軽にご相談ください。

年間数千件のご相談に対応中。 サービス満足度96%の「おやとこ」が真心を込めて丁寧にご対応します。

家族信託の「おやとこ」
お気軽に無料相談をご活用ください。
相談だけでもOKです。お気軽にご利用ください! 電話&メール 無料相談する

認知症対策としての家族信託とは?

認知症になってしまった場合に困るのが、「銀行の預金口座が凍結されてお金を引き出せなくなる」「不動産を売却することができなくなる」という問題でしょう。

現在の法制度では、認知症が進行してしまった場合、成年後見制度を利用するしかありません。そして、以後は成年後見人に財産を管理してもらうことになります。

「成年後見制度」とは?

成年後見制度は、裁判所が選任する第三者が、裁判所の監督の下で本人の為に財産を維持管理する制度です。

親族が後見人になるケースもありますが、その場合、成年後見監督人が選任されるケースがあり、やはり第三者の管理下になります。

認知症が進行してからも利用できる制度なのですが、親族としては使いづらくなり、その原因の一つが、財産の処分方法が限定されてしまう点にあります。

例えば、自宅を売却したり、物を購入する行為が著しく制限されてしまうのです。

後見人は、本人(後見を受ける人)の財産を守ることを業務としているため、本人の生活の維持に必要な部分にしか支出をしないようにするためです。

「家族信託」とは?

そこで昨今、成年後見制度に比べると格段に財産処分の制限が少なく、家族の実情に沿ったオーダーメイドな制度として「家族信託」が注目されています。

注意点として、家族信託は本人(信託を委託する人)の認知症が進行してしまった後(具体的には意思能力がなくなってしまった後)には利用することができません。

そのため、まだ「認知症になる前」に「万が一の場合に備えて」、早めに信託契約を結ぶ方が良いのです。

【事例】認知症対策として家族信託をした方がよい典型事例

ここでは認知症対策として最も身近な事例をご紹介します。

【事例】母(80歳)、子(55歳)の2人家族で、子は独立。

母は父から相続した自宅のマンションに住んでいますが、最近、母の判断能力が衰えてきているため、近い将来、施設に入居することを検討しています。

しかし施設の入居費用は意外に高額で、年金と少しの預金しかない母には、自宅の売却が必要であることが分かりました。

時期的な面に注意が必要なのですが、もし認知症が進行してしまったら、その売却手続きも出来なくなります。

それでも自宅を売却したい場合は、上記で説明した「成年後見制度」を利用するしかありません。

認知症が進行したあと「成年後見制度」を利用する場合

認知症が進行した後でも、成年後見制度を利用して不動産売却の手続きを執ることは可能です。選任された成年後見人が本人(母)に代わって売却の手続きを進めることになります。

ただし成年後見人は、ほとんどの場合、親族以外の第三者(主に弁護士、司法書士等)が裁判所から選任されています。

しかも成年後見制度では「本人の財産を守る=財産を減らさない」という財産管理が前提となっているため、家族が希望する時期に自宅の売却等が出来るかどうかは分からないのです。

すなわち、認知症になってしまったら(判断能力がなくなってしまったら)

  • 親の認知症が進行すると親名義の自宅を売却することができず、その場合は成年後見を申立てるしか方法がない
  • 成年後見人の選任には家庭裁判所を通すため時間がかかり、売却手続きにも裁判所の許可が必要である為、手続きに時間がかかってしまう
  • 成年後見人に対する報酬が発生してしまう(月2~5万円程度)

これらのデメリットが発生してしまいます。

認知症の進行前に「家族信託」を契約していた場合

ここで注目されているのが「家族信託」制度です。

まず委託者(兼受益者)として母、受託者を子として、自宅を信託財産とする信託契約を結びます。

自宅の名義は受託者である子に変わり、以後は子の判断で不動産を管理処分(リフォーム・売却等)することができます。

もちろん、成年後見の申立てや売却の際の裁判所の許可は必要ありません。

そして売却で得た金銭は受益者である母のものになりますので、この売却代金を施設への入居費用とすることができるのです。

将来に備えて早めに検討を

以上のとおり、家族信託は資産家の財産管理として有効な手段であると同時に、認知症対策としても非常に有効な手段となり得ます。

家族信託は認知症になってしまった後ではできない、という点には注意が必要ですが、将来に備えて利用を検討してみてはいかがでしょうか。

家族信託をご検討中の方へ

専門家のイメージ

家族信託の「おやとこ」では、
無料相談を受付中です。

「我が家の場合はどうするべき?」
「具体的に何をしたら良い?」
などお気軽にご相談ください。

年間数千件のご相談に対応中。 サービス満足度96%の「おやとこ」が真心を込めて丁寧にご対応します。

家族信託の「おやとこ」
お気軽に無料相談をご活用ください。
相談だけでもOKです。お気軽にご利用ください! 電話&メール 無料相談する