認知症対策として知られている「家族信託」ですが、設計の方法によっては結果的に相続税対策にもなります。
この記事では、
- そもそも相続税対策として家族信託を活用できるのか
- 相続の対策として、具体的にどう家族信託を活用することができるのか
- 家族信託をすることで発生する税金はあるのか
などについて、わかりやすくご紹介します。
要約
- 家族信託をしても直接的な節税の効果はない
- 相続税対策のための家族信託はNG。あくまで受益者のための信託であることを徹底
- しかし家族信託をすることで、生前に相続に向けた準備や対策はできる
- 二次相続まで相続財産を指定、認知症後の資産運用、マンション建設など、家族信託を活用してできることは多岐に渡る
- 家族信託と遺言書を併用することで得られるメリットもある
- 家族信託と相続税対策について、専門家と一緒に検討してみましょう
家族信託をご検討中の方へ
家族信託の「おやとこ」では、
無料相談を受付中です。
「我が家の場合はどうするべき?」
「具体的に何をしたら良い?」
などお気軽にご相談ください。
年間数千件のご相談に対応中。 サービス満足度96%の「おやとこ」が真心を込めて丁寧にご対応します。
目次
家族信託の仕組みとは?
はじめに、家族信託の仕組みを簡単に解説します。
家族信託は「自分が持っている財産を、信頼できる家族に託して、自分の代わりに管理運用してもらう仕組み
」です。
高齢となる親が、自分の財産管理を信頼できる子どもなどに託すことができるようになるのです。
家族信託には、財産を預ける立場の人(委託者)、財産を預かって管理運用する立場の人(受託者)、 財産から得られる収益を受け取る立場の人(受益者)の3者が存在します。
委託者と受益者は同じ人にすることができ、ほとんどの場合、家族信託を始めるときは委託者=受益者(自益信託)とします。
一番多い事例は、親が委託者兼受益者となり、子どもを受託者として家族信託契約をするケース です。
受託者である子どもは、家族信託契約で決めた目的のために、信託契約で決めた方法に従って委託者(親)の財産の管理・運用を行います。
信託した財産は、形式上は受託者である子どもが所有するものとなり、親の生活費や介護費・入所費などのために支出できるようになるのです。
家族信託とは?メリット・デメリットや手続きをわかりやすく解説!
家族信託は「認知症による資産凍結」を防ぐ仕組みです。本記事では家族信託の詳細や具体的なメリット・デメリット、発生する費用などについて詳しく解説します。将来認知症を発症しても、親子ともに安心できる未来を実現しましょう。家族信託で相続税対策や節税対策はできる?
このように、相続税対策として活用しやすい家族信託ですが、家族信託をすることで節税対策は可能なのでしょうか。
実は、家族信託の制度を利用しても直接的な節税の効果はありません 。
資産を一定以上持っている人の場合、相続税を心配することが多いでしょう。
家族信託を利用することで何らかの相続税への効果があるかと言うと、ないというのが実状です。
ただし前述の通り家族信託をしておくことで、委託者の意思能力喪失後も相続税対策を続けられる、といった効果が生じるため、間接的な節税効果は得られると言っていいでしょう。
家族信託と相続税対策の具体事例
それでは、家族信託によって得られる間接的な節税効果(相続税対策)として、実際にどのようなものがあるでしょうか。
具体的な事例をご紹介します。
事例① マンション建設を行うために家族信託
Aさんは80歳を過ぎていますが、自宅とは別に親から相続した土地を所有しています。
この土地は現在空き地となっており、毎年固定資産税を払うだけの状態である。
このままAさんが死亡して相続が発生すると、Aさんの子どもに多額の相続税がかかってしまいます。
そのため、銀行から融資を受けてマンションを建設したい(債務控除を活用したい)と考えていますが、マンションが完成するまでに2年程度はかかる予定です。
Aさんは少しずつ自分の判断能力の衰えを感じており、マンション建設まで自分の判断能力を維持できるのか、またマンション建設後も自身での維持・管理ができるか心配です。
そこで、Aさんは一人息子のBさんを受託者とする家族信託契約を結ぶことにしました。
すると、マンション建設に関する契約や銀行での融資手続きなどをBさんに行ってもらうことができます。
万が一マンション建設中にAさんが認知症などになってしまっても、完成したマンションはBさんの名義で登記を行い、Bさんによりマンションの管理を行うことができるため、安心です。
事例② 二次相続の対策をするために家族信託
Aさんには2人の息子(長男B、次男C)がおり、2人に対して平等に財産を残したいと考えています。
ただ、Bには子どもがいますが、Cには子どもがいません。
そのためCに残した財産が、Cの亡き後はCの妻に引き継がれることが気になっていました。
AさんはCの妻とは折り合いが悪く、できれば自分の財産がCの妻に引き継がれる事態は避けたいと考えています。
Aさんは、遺産の相続人を指定する方法として、まずは遺言書の作成を検討しました。
しかし、遺言書では、自分が亡くなった時の相続(一次相続)についての相続人を指定することはできても、相続人である子どもが亡くなった時の相続(二次相続)についての相続人を指定することができないことがわかりました。
そこでAさんは家族信託契約により、まず自分が亡くなった時の受益者としてBとCを指定。
息子2人には平等に財産を残しつつ、二次相続が発生した場合の受益者はBの子どもを指定しました。
このような設計にすることで、自分の血が繋がった孫に財産を引き継がせる仕組みを作ることができたのです。
事例➂ 不動産の共有によるトラブルを避けるため家族信託
Aさんは賃貸マンションを所有していますが、それ以外に目立った財産はありません。
Aさんは子どもが3人(長男B、次男C、長女D)いて、3人に平等に財産を残したいと考えている。
しかしAさんにはこのマンション以外の財産はほとんどないため、このマンションを3人に共有させるしかありません。
ところが3人の子どもたちは仲が悪く、マンションを共有した場合のトラブル発生が容易に想像できます。
不動産を共有財産にすると建て替えや売却には全員の合意が必要となるため、3人が共有することは避けたいと考えました。
そこでAさんは家族信託契約で長男Bを受託者とし、Aさんの亡き後の受益者は、B・C・Dの3人を指定したのです。
これにより長男Bが1人で不動産の管理運用を行うことができ、不動産の共有によるトラブルを避けつつ、収益は3人に平等に入る仕組みを作ることができました。
【家族信託と相続】家族信託をして相続が発生した際の手続きや税金はどうなる?
家族信託を利用している家族で、委託者が亡くなった場合、どのような手続きになるのでしょうか。例えば、父の認知症対策のために家族信託をしていて、息子を受託者・父を委託者兼受益者としていた場合、通常の相続と異なる手続きになるのでしょうか。今回は家族信託を利用中の家族に相続が発生したケースについて解説します。家族信託と相続税対策|遺言書や後見制度との違いは?
相続税対策として家族信託を利用したい場合、どのような方法があるのでしょうか。
また、遺言書や成年後見制度とはどのように異なるのでしょうか。
これらの疑問点について解説します。
【1】自分の死亡後も財産の管理について指定できる
家族信託では、契約のスタート時点ではその多くが委託者=受益者となり、財産からの収益を委託者自身が受け取るようにしています。
そして同時に、自分が亡くなった後に受益権をどうするかといった内容も家族信託で決めておくことができるのです。
◆ 遺言書との違い
財産を引き継ぐ人を指定する場合「遺言書」でも指定が可能です。
遺言書に、どの財産を誰に相続させるかを記載することで、相続人の指定を実現することが可能です。
ただし遺言書で指定することができるのは、自分が亡くなった時点(一次相続)での相続人に限られます。
自分が指定した相続人が万が一死亡した場合(二次相続)の承継者までは、自身の遺言書で指定することはできません。
あくまでも依頼といった形で一次相続人に希望の内容を伝えることはできますが、二次相続の際の遺言書の内容まで強制することはできないのです。
◆ 家族信託なら二次相続も指定できる
一方、家族信託であれば二次相続の承継者についても契約時に決めておくことができます。
家族信託契約で自分が死亡した時(一次相続)の受益者の指定が可能であることはもちろん、二次相続となった場合の受益者も決めておくことができるのです。
親族間の人間関係に心配があったり、この財産はこの子に引き継がせたいという意向など、相続にまつわる心配事は人それぞれ抱えていますよね。
このように二次相続まで相続財産を指定しておくことができるため、指定を希望する場合は家族信託を検討する価値は非常に高いでしょう。
◆ 優れている「遺言書と家族信託の併用」
遺言書との比較において、家族信託契約が何よりも優れているというわけではありません。
相続税対策は遺言書と家族信託を併用することで、より希望に沿った内容を組むことができるのです。
特に家族信託では、対象財産として指定できない部分もあるため、遺言書との併用効果が高まります。
《家族信託できない財産》
信託は原則として「金銭的な価値がある」「分離可能」「特定できる財産」が信託できます。
例えば宝石や絵画・自動車・知的財産権も信託可能です。
家族信託できない財産として「農地」や「年金受給権」などの一身専属権、借金やローンなどのマイナスの財産が挙げられます。
ただし、不動産にローンが残っている状態でも信託財産とすることは可能です。
金融機関の抵当権が設定されている場合も、あらかじめ金融機関の承諾を得ることで信託できるようになります。
年金について、口座に振り込まれた残高は信託できますが、受給権そのものは信託できないという考え方です。
また、農地は「農地法」の規制があり信託できない財産とされています。(農地の宅地転用許可が出れば信託可能。)
その他、金銭的価値に置き換えることができない「名誉・称号」や、家族信託の受託者口座の開設が可能な証券会社が少ないため実務上、信託が難しい「投資信託商品」などは信託しにくい財産となります。
《家族信託と遺言書の併用》
これらの信託できない財産がある場合は、将来の相続内容に関する遺言作成が必要です。
家族信託と遺言書との併用によって、より良い相続方法につながる可能性もありますので、それぞれの特徴をよく理解した上で活用していきましょう。
【2】自分の判断能力がなくなっても受託者が相続税対策として資産運用を継続できる
「相続税はお金持ちだけの話」だと思っていたら、不動産価格の上昇により思いのほか相続税が高くなることが分かった、というケースもあります。
将来、相続が発生する時点での相続税がいくらになるのか、未確定な部分もあるでしょう。
相続税対策のポイントは財産の評価額を下げること にあります。
たとえば預貯金をそのまま所有するのではなく、不動産を購入することで財産の評価を下げる方法があります。
不動産を購入する際に借入れを利用すると、さらに遺産総額を抑えることもできます。
不動産などの大きな額でなくても、夫婦二人分の墓地や墓石・仏壇や葬儀プランを購入しておくことも相続税対策の1つになるのです。
《判断能力低下の不安を支える家族信託契約》
しかし高齢になり判断能力に自信がなくなってくると、相続税対策のために自分の財産運用を検討したり、単独で契約をしていくことに不安を感じる方も多いでしょう。
相続税対策で役立つと分かっていても、借入れなどといった借金を自分の年齢で新たに負うことに悩むこともあると思います。
そのような不安がある場合は、家族信託契約を活用して財産を家族・親族などに託し、相続税対策のための運用を任せる方法が考えられます。
家族信託契約を結ぶ際の契約内容で決めておくことによって将来、認知症になるなどして自分の判断能力がなくなった後も、そのまま継続して資産運用を家族に任せることができます。
不動産の取得や建築に年数がかかる場合でも、不安なく資産運用の状態の維持・継続が可能となるのです。
◆ 成年後見制度との比較
判断能力を失った場合の財産管理の手段として「成年後見制度」もあります。
成年後見制度は、本人が意思能力を失ったあと、家庭裁判所に申し立てて後見人を選任してもらい財産管理などを行う制度です。
この制度は家庭裁判所を通して被後見人(判断能力を失った人)の財産を守るための制度ですので、基本的にリスクのある資産運用や節税対策などは認められていません。
あくまでも、本人の財産を「守る」ことのみを目的としています。
そのため、これから資産運用や相続税対策を考えているのであれば、親族の協力で実行できる家族信託の方が、より希望に沿った幅広い活用ができる点で有利だといえます。
家族信託と成年後見の違いは?どちらを使うべき?
高齢者の財産を本人以外が管理するには、家族信託と成年後見制度があります。家族信託と成年後見制度は特徴が異なるため違いについてしっかり理解することが重要です。家族信託と成年後見制度の違いや、どちらを使うべきか?について解説します。家族信託で受益者にかかる可能性のある税金
受益者(財産の収益を受け取る立場の人)にかかる可能性がある税金は以下のとおりです。
①相続税
相続税は、遺産総額が一定金額以上ある場合に遺産を相続する人に対してかかる税金です。
家族信託において将来「委託者=受益者」が死亡した場合に、受益者としての権利(受益権)が相続人に移った場合には、遺産を相続したものとして相続税がかかります。
相続税額が大きくなると想定される場合は、家族信託を活用するにあたり、税理士などの専門家に相談しながら設計するとよいでしょう。
② 贈与税
贈与税は財産を自分以外の人に無償で譲渡したときにかかる税金です。
(年間110万円までの贈与であれば贈与税はかかりません。)
家族信託で信託財産から収益が生まれる場合、委託者と受益者が同一(自益信託)であれば利益が所有者以外の人に動くわけではないので、贈与税は基本的に課税されません。
ただし、委託者と受益者が別の人である場合には、受益者は信託財産から収益を受け取るため、委託者から受益者へと贈与が行われたものとみなされて、贈与税が課税される場合があります。(相続税法9条の2第1項)
法的には委託者と受益者を別の人に設定することは可能ですが、このような背景があるため家族信託においてはほとんどの場合、委託者=受益者として信託を設定しています。
③所得税
所得税は、給与や不動産収入などの所得に対してかかる税金です。
家族信託で信託財産から利益が生じた場合は、受益者に対して所得税及び住民税が課税されます。
例えば信託財産として賃貸マンションがある場合、家賃収入に対して所得税及び住民税がかかり、受益者に課税されます。
家族信託においては①贈与税でも解説のように、一般的に委託者=受益者であることから、委託者が従来より納めていた所得税を受益者の立場で納めるのみです。
家族信託を始めたことが理由で税金が増える、という主旨ではありません。
家族信託で受託者にかかる可能性のある税金
受託者(財産管理を委託された人)にかかる可能性がある税金は以下が挙げられます。
なお、形式上は受託者に課税されるものであっても、実際には受託者が自己負担して支払うケースは少なく、信託財産の中から必要経費として支払うことが一般的です。
① 固定資産税(不動産がある場合)
不動産の所有者には不動産の評価額に応じて毎年、固定資産税の支払いが義務付けられています。
不動産を信託財産にした場合は形式上、不動産の所有権は受託者のものとなるため、受託者宛てに固定資産税の納税通知書が届くのです。
受託者は信託の事務処理に関連する費用として、預かった信託財産からこの固定資産税を工面します。
なお、通常は不動産の所有者が変わると新所有者に対して不動産取得税がかかりますが「所有権移転」については信託の場合、不動産取得税がかかることはありません。
② 登録免許税(不動産がある場合)
登録免許税は登記の際にかかる税金で、不動産を信託する場合は、その不動産の所有権を委託者から受託者へ名義の変更をする段階で登記手続きを行います。
信託財産の場合は「所有権移転登記」と「信託の登記」です。
この登録免許税については信託財産から費用を支払うのが通常ですが、登録免許税は不動産の評価額に基づいて算定されるため高額になるケースもあります。
具体的には、不動産の評価額の0.4%(土地については0.3%)という税率です。
例えば評価額10億円の建物を保有している場合、それを信託し移転登記すると400万円の登録免許税が発生します。
家族信託で必要となる費用について、詳しくはこちらをご参照ください。
【家族信託の費用・相場】安く抑えるためのポイントとは?わかりやすく解説します
家族信託の費用は信託する財産の額によって異なります。専門家に依頼すると実費に加えてコンサルティング費用かかりますが、費用削減だけを考えて自分でやるとトラブルが発生する可能性も高まります。家族信託の費用や自分でやる際の注意点をみていきましょう。資産の引き継ぎを想定した家族信託の活用
家族信託を利用しても、直接的な節税効果を期待することができるわけではありません。
しかし、家族信託を活用することで自分の判断能力がなくなった後でも、信頼できる家族に相続税対策や資産運用などを託すことができます。
また、家族信託は二次相続の対策についても有効です。
ご紹介した事例などを参照の上、家族信託の活用を検討してみてください。
家族信託をご検討中の方へ
家族信託の「おやとこ」では、
無料相談を受付中です。
「我が家の場合はどうするべき?」
「具体的に何をしたら良い?」
などお気軽にご相談ください。
年間数千件のご相談に対応中。 サービス満足度96%の「おやとこ」が真心を込めて丁寧にご対応します。