「一人暮らしをしているが、自分で生活ができなくなったらどうしよう」
「身寄りがないけれど、老後は施設に入ることはできるのだろうか?」

身寄りがなくおひとりで暮らしていると、このような不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、身寄りがない人が施設に入る方法や身元保証人の必要性に加え、おひとりの高齢者が抱える施設入所以外の問題点について詳しく解説いたします。

「老後は施設に入って安心した暮らしを送りたい」とお考えの方は、ぜひ最後までご覧ください。

要約

  • 身寄りがない人でも身元保証人がいれば施設に入所できる
  • 9割以上の病院や施設が身元保証人を求めている
  • 身元保証人がいない場合は身元保証サービスや成年後見制度を利用する
  • 身元保証サービスや成年後見制度が難しい場合は、身元保証人不要の施設を探す
  • 身寄りがない人は身元保証だけではなく、老後の財産管理や死後事務対策も必須

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「おひさぽ」では、家族の代わりにずっと寄り添うをテーマに、おひとりの高齢者への支援を真心を込めて丁寧にご対応します。

見守り、身元保証、生活事務、死後事務などのサービスをお客様の生活状況に応じて組み合わせ、安心の暮らしを実現します。

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身寄りがない人でも老後に施設への入所は可能

身寄りがない人でも老後に施設に入所することは可能ですが、原則として身元保証人 が必要となります。

なぜなら施設は、責任を負えないトラブルを回避したり、万が一の費用請求先を確保したりする必要があるからです。

総務省の調査によると、施設や病院の9割以上が入所希望者に身元保証人を求めていることがわかります。

一方で、身元保証人を用意できない場合は「個別に対応する」と回答した施設は5割、「入所をお断りする」と回答した施設は2割という結果でした。

施設や病院の9割以上が入所希望者に身元保証人を求めている

参考: 高齢者の身元保証に関する調査(行政相談契機)結果報告書|総務省

つまり、身元保証人がいなければ、状況によって入所を断られてしまう可能性もあるのです。

なぜ病院や施設は身元保証人の有無を重要視しているのか、次章で具体的な理由を見ていきましょう。

施設が身元保証人に求める役割

「身元保証人」とは、読んで字のごとく本人の身元を保証する人です。

施設への入所時に限らず、病院への入院時や就職時にも求められます。

施設が身元保証人を求める理由は、

  1. 緊急時の連絡先
  2. 必要な物品の準備
  3. 施設利用料の連帯保証人
  4. 亡くなったときの退所手続きや遺品の引き取り
  5. 病気やケガによる入院時の手続き

以上が挙げられます。それぞれ順番に見ていきましょう。

1. 緊急時の連絡先

施設は緊急連絡先としての役割を身元保証人に求めています。

なぜなら、施設で生活をするうえで、体調不良やケガといった予期せぬ事態が発生するリスクがあるからです

例えば、入所者が頭痛を訴えたため、施設の職員は医師の診察が必要と判断したとします。

しかし、緊急時をのぞいて施設の職員が入所者を病院へ連れて行くことはできず、基本的には家族等の付き添いが必要です。

このような事態が起こったときに、身寄りがない人は「連絡先がない」となると、施設の職員は困ってしまいます。

自治体によっては行政機関が緊急連絡先としての役割を請け負う場合もありますが、土日や夜間は連絡がとれないため、施設のリスクはぬぐいきれません。

施設は万が一、入所者に体調不良やケガが発生した際に連絡を取れる先を確保しなければならないのです。

2. 必要な物品の準備

入所者が施設で暮らすうえで必要な物品の準備は身元保証人に依頼されます。

生活必需品のすべてが施設に用意されているわけではなく、以下のようなものは各自で用意しなければなりません

各自で用意しなければならない生活必需品

これらは通常であれば家族によって用意されますが、身寄りがない方は準備してくれる人がいない可能性があります。

入所時であれば自身で用意できるかもしれませんが、入所後の不足分を自身で調達ことは困難です。

施設としては備品の持ち出しを避けるためにも、入所者の必需品を用意する身元保証人の存在が必要なのです。

3. 施設利用料の連帯保証人

身元保証人は施設利用料の「連帯保証人」としての役割も求められます。

身寄りがない人が支払い困難になると、施設は請求先がなく未収金となってしまう可能性があるためです

具体的には、身寄りのない人が亡くなったり、認知症になったりした場合に未収金の発生が想定されます。

認知症を発症すると預金口座をはじめとした資産が凍結されるため、資力があったとしても利用料を滞納してしまう事例があるのです。

預金口座の凍結を解除するためには、成年後見制度によって後見人を立てるほかありませんが、時間を要するため施設側は数か月間収入を得られないおそれがあります。

未収金の増大は施設の運営に影響を及ぼすため、万が一の請求先として身元保証人の存在は非常に重要です。

4. 亡くなったときの退所手続きや遺品の引き取り

身元保証人は施設入所者が亡くなった際の退所手続きや遺品の引き取りを依頼されます。

施設で遺品を長期間保管することはできず、また新規入所者が決まっている場合は居室を明け渡す必要があるためです

具体的には日用品といった私物の引き取りや、未精算の利用料金の支払いなどがあげられます。

身寄りがない人の遺体や遺品の引き取りは死亡地の市区町村が行うことになっており、火葬・埋葬については自治体が請け負いますが(墓地埋没法9条)、退所手続きといった死後事務を代行してくれることはありません。

施設としては滞りなく死亡後の退所手続きを進めるために、身元保証人にその役割を求めているのです。

5. 病気やケガによる入院時の手続き

体調の悪化やケガによって入院を要する際は、手続きを身元保証人に求められる場合があります。

これまで施設が身元保証人に求める役割について解説しましたが、病院も同様の理由で入院時に身元保証人を求めているためです

施設入所時は元気だったとしても、風邪をこじらせたといった理由により、入院が必要になる可能性は大いにあります。

しかし、身寄りがないからといって、施設職員が入院時の身元保証人になるわけにはいきません。

病院から求められた場合に備えて、施設は身元保証人を確保しておく必要があるのです。

身寄りがない人が施設に入所する方法

施設は多数の事情によって入所時に身元保証人を求めることがわかりましたが、身寄りがない人は「どうしても身元保証人を用意できない」という方もいらっしゃるでしょう。

身元保証人がいない場合は、以下の方法によって施設へ入所できる可能性があります。

  1. 身元保証サービスを利用する
  2. 成年後見制度を利用する
  3. 身元保証人不要の施設を選択する

どのような方法なのか、順番に見ていきましょう。

1. 身元保証サービスを利用する

身寄りがない人は「身元保証サービス」を利用すると施設に入所できる場合があります。

下図のような仕組みによって、身元保証サービスの提供事業者が身元保証人の役割を代行してくれるためです

身元保証サービス

通常であれば身元保証人は家族が担うことが一般的ですが、身寄りがなかったり、疎遠等の事情によって頼れる人がいなかったりする場合は、身元保証サービスを利用すると良いでしょう。

しかし、費用やサービス内容が事業者によって異なったり、契約後にトラブルが生じていたりする事例もあるため、信頼性のあるサービスを選択することが重要です。

実際のトラブル事例や費用など、身元保証サービスの詳細について下記の記事にて解説しているので、こちらもご覧ください。

入院や介護施設に入所の際、身元保証人を求められるケースが多いですが、身寄りのない高齢者の方は身元保証サービスなどの利用が必要です。しかし、身元保証サービスに関する制度や法律は定められておらず、その見極めが難しい状況です。そこで、身元保証サービスを選ぶポイントやサービス内容について詳しく解説します。
身元保証サービスとは?必要な費用・実際にあったトラブルを解説

また、弊社では「おひさぽ 」という、身元保証を含んだおひとり高齢者向けサービスを展開しております。

おひとりの高齢者問題の経験が豊富な司法書士や行政書士をはじめとした専門家が対応いたしますので、安心して利用が可能です。

「おひさぽ」の内容については後段にて詳しく解説いたします。

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2. 成年後見制度を利用する

身元保証人が用意できない場合は「成年後見制度」を利用することで、入所を許可する施設もあります。

成年後見制度は、本来は認知症などにより意思能力が低下した人を法的に支援する制度ですが、厚生労働省のガイドラインによると、以下の役割を成年後見人に求めたり、相談したりすることが可能と示されています。

成年後見人に相談できること

参考: 「身元保証等」がない方の入院・入所にかかるガイドライン|厚生労働省

身元保証人がおらずとも、後見人によって上記が保証されるのであれば入所可能な施設もあるようです。

ただし、成年後見制度は申立てから後見開始までに時間を要するため、希望している施設への入所時期に間に合わないといった事態が起こらないようにご注意ください。

また、後見開始後は毎月後見人への報酬も発生するので、後見人を申し立てる場合は制度をよく理解し、早めに行動することが重要です。

成年後見制度の詳細については、下記の記事にて解説しているのでこちらをご覧ください。

成年後見制度(せいねんこうけんせいど)とは、認知症や知的障害などで判断能力が低下した人の契約や財産管理のサポートを行う制度です。「成年後見人」を家庭裁判所から選任してもらい、本人に代わって様々な手続きを行なってもらいます。この記事では成年後見制度についてわかりやすく説明し、同時に最近注目を浴びている家族信託との比較についても解説します。
【完全版】成年後見制度とは?司法書士がわかりやすく解説

3. 身元保証人不要の施設を選択する

身元保証サービスや成年後見制度の利用が困難な場合には、身元保証人が不要の施設を探すのもひとつの方法です。

少数ではあるものの、身元保証人を求めない施設は存在します

ただし、総務省の調査によると「身寄りがないまま入所させる」施設は、全体の1.7%と極めて少ないのが現状です。

身元保証人が用意できない場合の施設の対応

参考: 高齢者の身元保証人に関する調査(行政相談契機)-入院、入所の支援事例を中心として-|総務省

身寄りのない高齢者は年々増加しているため、身元保証人不要の施設の倍率は高く、いざ施設に入りたいタイミングで空きがないという事態も考えられます。

身元保証人がおらず施設探しが難航する可能性がある場合は、お住まいの地域包括支援センター等に相談すると良いでしょう

身寄りがない人が老後に困るのは施設入所だけじゃない!おひとりさまの問題点

身寄りがない人は施設入所時の身元保証人に限らず、以下のような多数の問題点を抱えています

  • 体調の変化等を確認してくれる人がいない
  • 生活事務を代行してくれる人がいない
  • 病院への入院時や施設入所後に財産管理をしてくれる人がいない
  • 認知症になったときに財産管理や身上監護をしてくれる人がいない
  • 延命措置が必要となった場面で医師が意思確認をする相手がいない
  • 死後の各種手続きをしてくれる人がいない
  • 死後の財産を承継する相手がいない

上記は通常であれば子どもをはじめとした親族に頼れることです。

しかし、身寄りがない場合は請け負ってくれる人がいないことがあります。

これらが起こった場合の具体的な状況と対策方法について、順番に見ていきましょう。

体調の変化等を確認してくれる人がいない

身寄りがない一人暮らしの場合、自宅内で倒れても気づいてもらえないおそれがあります。

施設へ入所後であれば職員がいるものの、一人暮らしの期間は体調の変化を見守ってくれる人はいません

発見が遅れると麻痺をはじめとした障害が残るおそれや、最悪の場合は孤独死のリスクもあります。

これらを避けるためには、近所の方などと交流するなどして、万が一の際に発見してもらえる環境を作ることが重要です。

とはいえ、近所の方との関わるのが難しいという方もいらっしゃるでしょう。

その場合は見守りサービスの利用が有効です

近年では様々な企業が多様な方法で「一人暮らしの高齢者を見守る仕組み」を展開しています。

身寄りがなく体調の変化を確認してくれる人がいない場合は、サービスの利用を検討してみてください。

生活事務を代行してくれる人がいない

身寄りがいないと役所や病院等で必要な事務手続きをしてくれる人がいません。

具体的に生活事務の代行が必要となる場面は以下のとおりです。

  • 病院の入退院手続き
  • 介護施設の入退所手続き
  • 要介護認定や医療費還付の申請など役所での各種手続き

元気なうちは自身でできるかもしれませんが、年を重ねるとひとりでは難しい場合もあります。

通常であれば子どもをはじめとした親族を頼れますが、身寄りがなければ自身でやるほかありません。

これらの事務手続きに支援が必要な場合は企業の「生活事務サポート」を利用すると良いでしょう。

事務的なサポートのみならず、買い物や通院の同行などを提供している企業もあるので、希望の条件をよく確認してご検討ください。

病院への入院時や施設入所後に財産管理をしてくれる人がいない

病院への入院時や施設入所後に現金が必要となる場面がありますが、身寄りがなければそれを用立ててくれる人がいません。

入院時や入所後は銀行等に自由に行けないため、代理で預金管理や出金をしてくれる人が必要となります。

通常の生活時ほど必要となることはありませんが、具体的に以下のような状況も考えられます。

  • 売店や自動販売機で買い物をしたい
  • 会費や年会費の納付が必要なコミュニティに所属している
  • 施設の買い物イベントに参加したい

施設によっては買い物イベントなどを開催する場合があり、その際は自身のお金でショッピングを楽しむことになります。

入所後はなかなかない機会ですから、参加したい気持ちもひとしおでしょう。

通常であれば家族が代理で出金を行い本人へ渡しますが、身寄りのない人はそれができません。

その場合は、NPO法人や企業によって財産管理をサポートするサービスが展開されているので、自身で預金を引き出せなくなった際は利用すると良いでしょう。
参考: 財産管理サポートセンター|内閣府NPO

ただし、認知症を発症すると、本人の意思能力喪失により財産管理サポートが利用できなくなる場合があるので、認知症発症後の対応について契約前によくご確認ください。

認知症になったときに財産管理や身上監護をしてくれる人がいない

身寄りがない人が認知症を発症すると、財産管理や身上監護の面で自身をサポートしてくれる人が必要になります。

認知症になると本人の財産を保護する必要性から、財産管理や契約などの法律行為が制限されるためです。

なにも対策をしないと預金口座も凍結されてしまうため、施設の利用料が支払えなくなるおそれもあります。

凍結を解除するためには成年後見制度を利用しなければなりませんが、通常は家族等によって申立てられるところを、身寄りがない人は市区町村長への依頼が必要です。

市区町村長への依頼は時間と手間を要するため、事前に「任意後見契約 」を結ぶことをおすすめします。

下図のように、任意後見制度は契約時ではなく、認知症の発症などにより必要となったタイミングで後見が開始されます。

任意後見制度の仕組み

任意後見制度の後見人は子ども等の親族や信頼する人を指名できますが、身寄りがなく候補者がいない場合は、司法書士や弁護士をはじめとした専門家へ依頼が可能です。

身寄りがない人は、いざ認知症に備えて対策をしておくと安心でしょう。

任意後見制度を含む後見人の詳細については、下記の記事をご覧ください。

認知症などで判断能力を失った人を援助するために裁判所に選任される「後見人」。後見人として選ばれる人や後見人のできることは法律で詳細に決められています。ここでは後見人をつけることのメリット・デメリット、その他判断能力が低下した人に対する制度(保佐・補助)や任意後見についてもわかりやすく解説していきます。
後見人とは?どういう人?弁護士がわかりやすく解説します

延命措置が必要となる場面で医師が意思確認をする人がいない

身寄りがない人は、病気が「不治かつ末期」になったときに、延命治療の希望を伝えられないおそれがあります

延命治療が必要なときはすでに本人の意識がない状況が考えられ、通常であれば医師が家族に意思確認をします。

しかし、身寄りがなければその意思確認をする人はいません。

家族がおらず、医療に関する意思決定ができない場合は、病院の医療・ケアチームが「患者本人にとって最善の医療を決定する」と厚生労働省のガイドラインに定められていますが、本人の希望とそぐわない延命治療をされる可能性もあります。

参考: 身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン|厚生労働省

身元保証人や後見人がいたとしても、本人の代わりに医療同意をすることはできないため、このような状況を避けるのであれば、あらかじめ「尊厳死宣言書 」を作成すると良いでしょう。

医師への法的拘束力はありませんが、尊厳死宣言書によって自身の延命治療に対する希望を伝えられます。

自身での作成が困難な場合は司法書士や行政書士といった専門家へのご相談ください。

死後の各種手続きをしてくれる人がいない

人が亡くなると死後事務と呼ばれる多数の手続きが発生しますが、身寄りがなければそれらが滞るおそれがあります。

日本では死後事務は親族が行うことが前提とされており、施設で亡くなったとしても、施設職員はもちろん国や自治体も代行できません。

具体的には以下のような死後事務が発生します。

死後事務手続きの例

実際におひとりで生活をされている方は、死後事務に対する不安が多く抱えているのが現状です。

おひとりさまの抱える問題

参考:鎌倉新書【第1回】おひとりさまの「ソロ終活」に関する実態調査(2019年)

その不安を解消するためには「死後事務委任契約 」を結ぶと良いでしょう。

死後事務委任契約は上記のような手続きをご家族に代わって進めてもらえます。

身寄りがなく死後の手続きが不安な場合は、死後事務を取り扱っている弁護士や司法書士といった専門家にご相談ください。

死後の財産を承継する相手がいない

身寄りがない人は亡くなったあとの財産を希望どおりに使用できない可能性があります。

なぜなら、法定相続人のいない残余財産は民法によって国庫に帰属すると定められているからです(民法959条)。

生前にがんばって築いた財産であっても、亡くなると国のものとなってしまいます。

国庫への帰属を避けたい場合は、遺言 の作成が有効的です。

遺言を作成し、あらかじめ承継先を指定することで、法定相続人以外の第三者に承継したり特定の団体に寄附をしたりできるようになります。

おひとりさまと遺言

ただし、遺言は不備があると無効になるおそれがあるため、公正証書遺言の作成または司法書士などの専門家への相談がおすすめです。

身元保証サービスを含めた身寄りがない人をトータルサポートする「おひさぽ」

身寄りがない人は施設入所時の身元保証人をはじめとして、前述のような多数の問題点を抱えています。

身元保証人が不在であれば「身元保証サービス」、死後事務をする人がいなければ「死後事務委任契約」といったようにそれぞれの問題に対策は可能です。

しかし、各フェーズに対応した複数の契約を、それぞれ取り扱っている専門家のもとで結ばなければならず、「なんだか大変そう」と感じている方も多いのではないでしょうか。

おひさぽのメリット

弊社のおひとりの高齢者向けサービスである「おひさぽ 」は、下図の8点セットをご用意しており、今現在からお亡くなりになった後までサポートが可能です。

おひさぽ8点セット

「おひさぽ」であれば、前段にて紹介した7つの問題すべてにおいて、一貫して支援ができるため、複数の専門家や企業に相談する手間がありません

弊社では、おひとりの高齢者支援の経験豊富な司法書士や行政書士といった専門家が、ご家族に代わって寄り添います。

お電話での相談や初回面談は無料となっておりますので、身寄りがなく身元保証人等の問題にお悩みの方はぜひお気軽にご連絡ください。

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よくある質問

身寄りがない人が施設への入所を考えるにあたって、よくある質問に回答いたします。

身寄りがない人が身元保証人を求められた時の相談先は?

施設に入所するにあたって身元保証人がおらず、お困りになった場合は以下の相談先があります。

  • 司法書士や弁護士といった専門家
  • 地域包括支援センター(自治体)
  • 消費生活センター

それぞれどのような相談が可能なのか、どんな人におすすめかといった詳細を下記の記事にて解説していますので、相談先をお探しの方はこちらもぜひご覧ください。

入院や介護施設に入所の際、身元保証人を求められるケースが多いですが、身寄りのない高齢者の方は身元保証サービスなどの利用が必要です。しかし、身元保証サービスに関する制度や法律は定められておらず、その見極めが難しい状況です。そこで、身元保証サービスを選ぶポイントやサービス内容について詳しく解説します。
身元保証サービスとは?必要な費用・実際にあったトラブルを解説

生活保護を受けていると施設に入所できない?

生活保護を受けていても施設への入所は可能です。

全国有料老人ホーム協会の調査によると、生活保護受給者がいる施設の割合は以下の結果となりました。

  • 介護付き老人ホーム:11.3%
  • 住宅型ホーム:49.0%
  • サービス付き高齢者向け住宅:32.1%
生活保護受給者がいる施設の割合

参考: 平成25年度有料老人ホーム・サービス月高齢者向け住宅に関する実態調査研究事業報告書|公益社団法人全国有料老人ホーム協会

上記の結果より「生活保護を受けているから施設に入れない」ということはありません。

生活保護を受給していて施設への入所を希望している方は、担当のケアマネージャーやケースワーカーにご相談ください。

身寄りがなくても身元保証の対策ができれば老後は施設に入れる! 身元保証対策は専門家にご相談を

本記事では以下の内容について解説いたしました。

  • 身寄りがなくても老後に施設へ入ることは可能
  • 身元保証人がいなくても身元保証サービスや成年後見制度といった対策ができる
  • 身寄りがない人は身元保証人だけでなく多数の問題を抱えている
  • 身元保証人やおひとりの高齢者の問題は専門家に相談するのがおすすめ

身寄りがない人は年齢を重ねると「いつまで一人での生活が可能か」と不安になることもあるでしょう。

しかるべき対策をすれば、身寄りがなく身元保証人が不在でも施設への入所は可能です。

ただし、身寄りがない高齢者は身元保証人の問題をクリアして施設へ入所できたとしても、死後の各種手続きや財産の承継先をはじめとした多数の問題を抱えています。

「憂いなく心穏やかな晩年を送りたい」と考えるのであれば、体力や気力のある元気なうちから老後や死後の対策を始めましょう。

弊社のおひとりの高齢者向けサービスである「おひさぽ」は、ひとりひとりの状況やご希望をお伺いし、経験豊富な司法書士等の専門家がご家族に代わってトータルサポートいたします。

お電話での相談や初回面談は無料で承っていますので「老後は施設に入って、安心して暮らしたい」という方は、些細なご相談でもぜひお気軽にご連絡ください。

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