身寄りがない一人暮らしの高齢者(おひとりさま)の方は、

• 急に倒れて病院に運ばれたら…?
• お金の管理ができなくなったら…?
• お葬式やお墓は誰がやってくれる…?

など、さまざまな悩みや不安を抱えられています。

何か準備しておくべきだということは分かっていても「どこに相談すれば良いか分からない」「何から始めれば良いか分からない」という方も多いはずです。

本記事では、身寄りがない一人暮らしの高齢者の方に起こる問題点とその対策、そして具体的な相談先やサポート内容まで、徹底的に解説していきます。

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「おひさぽ」では、家族の代わりにずっと寄り添うをテーマに、おひとりの高齢者への支援を真心を込めて丁寧にご対応します。

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身寄りがないひとり暮らし高齢者が抱える10の課題

厚生労働省「 国民生活基礎調査の概況(2022年) 」によると、2022年時点で高齢者のみの世帯は1,600万世帯を超え、そのうちの約51.6%が「高齢者のみの単身世帯」です。

おひとり様高齢者とその予備軍は増えている

高齢化や未婚率の上昇に伴い、身寄りがない一人暮らしの高齢者は今後も増加することが予測されます。

身寄りがない一人暮らしの高齢者に起こる問題点は、以下の通りです。

おひとりさま高齢者が抱える問題点

  1. 介護施設入居時や入院時の身元保証人がいない
  2. 金銭管理や各種支払いが適切に行えない
  3. 認知症になると契約や手続きができなくなる
  4. 体調の変化に気づきにくい
  5. 頼れる人がいないことによる精神的な不安や孤独を抱える
  6. 孤独死のおそれがある
  7. 介護や治療が本人の意図しない形で行われる可能性がある
  8. 死亡後の手続きや遺品整理をする人がいない
  9. 葬儀やお墓の手配をする人がいない
  10. 遺産が本人の意図しない形で相続される可能性がある

それぞれについて、詳しく解説していきます。

1.介護施設入居時や入院時の身元保証人がいない

介護施設や病院の9割以上が、入居・入院時に「身元保証人」を求めているといわれています。
参考: 高齢者の身元保証に関する調査|総務省

入院・入所には身元保証人が必要

身元保証人が必要とされるのは、介護や医療を提供するうえで、本人の急変時などの緊急連絡先、ケアプランや入院計画に関する判断、入居・入院の費用の確保などへの備えが必要なためです。

身寄りがない高齢者の方は、身元保証人を頼める親族や家族がいないため、介護施設への入居や入院を断られてしまうことが考えられます。

身元保証人がいなければ、本人の判断能力が低下した際に支払い困難となり、入所・入院費用が未回収となったり、退所・退院時や急変・死亡時の対応に関する判断ができずに、病院や施設側が困ることになります。

身寄りのない高齢者への対応について、病院・施設が困っていること

  1. 緊急連絡先に関すること
  2. 入院計画書、ケアプラン等に関すること
  3. 入院・入所中に必要な物品の準備に関すること
  4. 入院費・入所費に関すること
  5. 退院・退所支援に関すること
  6. 死亡時の遺体・遺品の引き取り等に関すること
  7. 医療行為の同意に関すること
おひとり様高齢者とその予備軍は増えている

よって、身寄りのない高齢者は、身元保証人が立てられずに施設の入所や入院ができない、または手続きが滞ってしまう可能性があるのです。

2.金銭管理や各種支払いが適切に行えない

高齢者は、認知症などにより判断能力が低下し、金銭管理や公共料金・医療費・介護費など支払いが適切に行えなくなる可能性があります。

一人暮らしの高齢者は、日常生活での食費・水道光熱費・日用品費など細かい費用も全て自分で管理しなければなりません。

判断能力が低下すると、支払いが正確にできないだけでなく、必要以上に浪費してしまったり、詐欺に遭いやすくなったりなどのリスクも高まります。

また、判断能力に問題がなくても、加齢や怪我、病気などで身体能力が低下し、銀行や役所窓口に出向くことが困難になり各種支払いが行えなくなることも考えられるでしょう。

3.認知症になると契約や手続きができなくなる

認知症により意思能力が無くなった場合は、契約や手続きなどの法律行為ができなくなります。

民法3条の2において、以下のように定められているためです。

第二節 意思能力
第三条の二 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。

引用:民法3条の2

法律行為には、例えば、所有不動産の売却や贈与、アパート入居の際の賃貸借契約などが挙げられます(民法555条、549条、601条)。

また、本人の財産管理や介護・入院に関する手続きの委任、死後事務に関する委任(詳細は後述)なども法律行為に含まれるため(民法643条)、判断能力の低下により利用できなくなる可能性があり、注意が必要です。

4.体調の変化に気づきにくい

身寄りのない一人暮らしの高齢者は、家族からの連絡や支援がなく、体調の変化に気づかれにくい危険性があります。

高齢になるにつれ、認知症などの判断能力の低下だけでなく、生活習慣病のリスク、身体能力の低下による転倒リスクも高まります。
参考: 公益財産法人長寿科学振興財団

体調の変化や怪我などに気づかず放置していれば、その分進行が早まり容態も悪化しやすくなるでしょう。

その他、判断能力の低下により自身の生活の管理もできなくなり、食生活の悪化や服薬の間違い、火の不始末など、命の危険にもつながる重大な問題です。

5.頼れる人がいないことによる精神的な不安や孤独を抱える

身寄りがないことは、精神的にも大きな不安につながります。

不安や精神的ストレスが積み重なると、認知症だけでなく、うつ病などの精神疾患を引き起こす可能性も考えられます。
参考: 高齢者のうつについて|厚生労働省、高齢期に増加する生活習慣病の医療費|大和総研

6.孤独死のおそれがある

内閣府の 令和5年度版高齢社会白書 によると、東京都23区内における一人暮らしで65歳以上の人の自宅での死亡者数は、令和3年度に4,010人となっており、年々増加傾向にあります。

一人暮らしで65歳以上の人の自宅での死亡者数は増加傾向

また、一般社団法人少額短期保険協会の第5回孤独死現状レポートによると、孤独死者の死亡原因は「病死」が64.7%と最も多いという結果です。
参考: 第5回孤独死現状レポート|一般社団法人少額短期保険協会

孤独死者の死亡原因は「病死」が最も多い

上記の統計は、高齢者に限らず20代以上を対象にした結果ではありますが、対象者の平均年齢が61.6%であることから、高齢者においても孤独死の死因として「病死」が過半数を占める可能性が極めて高いでしょう。

よって、一人暮らしの身寄りのない高齢者が、体調不良を放置しておいたり、介護や医療を適切に受けられないことが孤独死に繋がると考えられます。

孤独死が発生すると、まずは警察によって死亡に事件性がないかの調査、その後に遺族等の調査が行われ、遺族がいる場合は遺体が引き渡されます。

しかし、身寄りがなく一人暮らしであった場合でも、まずは子供や兄弟姉妹などの親族の存在を探すために、一旦警察や葬儀社の遺体安置室にてご遺体が安置されます。

親族が見つかったとしても、疎遠となっている場合はトラブルが起こる可能性もあり、決着がつくまでは死後に1年近く遺体が安置されるようなケースもあるようです。
参考: 引用:国や市町村は死後事務を行ってはくれない|死後事務支援協会

このような事態を防ぐためにも、定期的に高齢者を訪問するなどの見守りサービスや、死亡後の葬儀や納骨などに関しても第三者へ委任しておく死後事務委任契約が重要となります(詳細は後述)。

7.介護や治療が本人の意図しない形で行われる可能性がある

介護のケアプランや、医療機関での治療計画は、本人及び本人の家族や親族の同意のもと決定されることが原則です。

医療や介護においては、本人の意思が確認できないかつ家族がいない場合、本人にとって最前の方針をとることが基本とされています。
参考: 身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン|厚生労働省

ただし、認知症やその他の病気が進行し、一度本人の意思能力が低下してしまうと、本人の真の希望や意思を聞くことは難しくなるでしょう。

つまり、本人の意思を確認できずに、本人の意図しない形で介護や医療が行われる可能性があるのです。

代表的な例として「尊厳死」の問題が挙げられます。

尊厳死とは、不治で末期に至った患者が、本人の意思に基づいて、死期を単に引き延ばすためだけの延命措置を断わり、自然の経過のまま受け入れる死のことです。

医師は目の前の患者を延命させることが使命ですが、本人の意思決定を基本とし、医学的な妥当性と適切性をもとに、死期を延ばすためだけの人工呼吸器や胃ろうなどの延命治療を中止することがあります。

ただし、ここで重要となる「本人の意思」や、家族の意見が確認できない場合には、尊厳死が実現されにくいことが考えられます。

よって、本人の意図に沿わず延命治療が行われ続けるという事態にも陥りかねません。

このように、身寄りのない高齢者の方は、自分の終末期医療に関する意思表示についても準備しておく必要があります(対策方法は後述)。

8.死亡後の手続きや遺品整理をする人がいない

お一人様の高齢者の中には、死後事務や遺品整理に関することを不安視されている方が非常に多くいらっしゃいます。

通常、死亡後の手続きや遺品整理については、遺族が手配しますが、身寄りのないお一人様高齢者にはこれらを行ってくれる人がいません。

または、親戚はいるが疎遠であったり、迷惑をかけたくないという想いを持たれている方も多いようです。

身寄りがなく、死後事務について何も対策していない場合、疎遠であっても家族や親族が行う必要性が発生したり、本人の希望を実現することは困難となります。

9.葬儀やお墓の手配をする人がいない

身寄りのないお一人様高齢者の方は、何も対策をしなければ葬儀やお墓に関する希望を実現することも難しくなります。

「葬儀は友人を呼んでたくさんのお花に囲まれて贈られたい」「お墓の場所や墓石にこだわりがある」などの希望を持っていたとしても、相談できる相手がいなければ、希望は実現できずに亡くなってしまうでしょう。

さらに、孤独死に至った場合、遺体の引き取り先がなければ、法に従い自治体が火葬または埋葬することになっています。

また、遺骨の引き取り先もなければ自治体が管理する霊園や、自治体から委託を受けた業者・寺院などに納骨されることになります(行旅病人及行旅死亡人取扱法7条)。

10.遺産が本人の意図しない形で相続される可能性がある

身寄りがないお一人様の高齢者でも、適切な形の遺言がなければ、遺産は法定相続人へ承継されます。

法定相続人は、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹の順で定められます(民法887条の1、889条の1,2、890条)。

現状は身寄りがなくとも、遠方に住む子との関係性が良好な場合などは問題ありませんが、配偶者や親・子がいなければ兄弟姉妹へ、兄弟姉妹もいなければその子や孫へ承継される可能性があります。

遺産が本人の意図しない形で相続される例

「兄弟姉妹とは関係性が良くないため承継させたくない」「特定の団体に寄付したい」などの希望があっても、適切な遺言書でその意思表示ができていなければ、実現することはありません。

また、法定相続人がおらず、遺言もない場合は、国庫に帰属する(国のものになる)と定められています(民法959条)。

以上で解説したように、身寄りのない一人暮らしの高齢者の方には、生活・介護・医療・相続・死後事務など様々な分野で数多くの問題点が発生します。

ただし、これらの問題点は、たとえ頼れるひとが近くにいなくとも、適切なサービスやサポートを利用すれば対策しておくことが可能です。

身寄りがないお一人様高齢者がしておくべき7つの対策

身寄りがないお一人様高齢者がしておくべき対策は、主に以下の7つです。

  1. 見守りサービスの利用
  2. 身元保証サービスの利用
  3. 財産管理委任契約
  4. 任意後見契約
  5. 死後事務委任契約
  6. 遺言書の作成
  7. 尊厳死宣言書の作成
身寄りがないお一人様高齢者がしておくべき7つの対策

それぞれ詳しくみていきましょう。

1.見守りサービスの利用

見守りサービスは、一人暮らしや子どもと離れて暮らす高齢者の健康状態・安否の確認、緊急時の駆けつけなどを行うサービスです。

介護施設や郵便局による訪問、セキュリティ会社による監視カメラやセンサーによる監視など、様々な企業や団体により見守りサービスが提供されています。

見守りサービスでは、体調の変化の把握・緊急時の対応だけでなく、対面で会話することによって高齢者の精神的な安心につながったり、わずかな顔色の変化に気付けたりというメリットが得られます。

2.身元保証サービスの利用

上述の通り、9割以上の介護施設や医療機関では、入所や入院に際して「身元保証人」が求められます。

そこで、身寄りのない高齢者でも身元保証を引き受けてくれる「身元保証サービス」の利用がおすすめです。

身元保証サービスは、司法書士事務所やその他の企業、NPO法人などが提供しています。

親族はいるが身元保証人を頼めるほどの関係性ではない、迷惑をかけたくないという場合でも、費用を支払って企業に依頼することで気兼ねなく身元保証を引き受けてもらえます。

ただし、身元保証人は本人の緊急連絡先や介護・医療費の保証などを兼ねる大きな任務となるため、費用は決して安くはありません。

3.財産管理委任契約

財産管理委任契約とは、本人の財産管理と身上監護に関する事務の全部または一部について受任者に代理権を与える契約です。

委任を受ける受任者には、家族や親族ではない専門家・法人が就任することも可能です。

日常の金銭管理や公共料金などの支払いに加え、介護施設の入所・入院手続きを本人に代わって行ったり、医療費を支払ったりという身上監護についても代理権を与えられます。

財産管理委任契約とは

後述の「任意後見契約」と似た制度ですが、財産管理委任契約は、本人(委任者)の判断能力に関わらず効力が発生します。

一方で任意後見契では、契約自体は本人(委任者)の判断能力が十分な段階で行いますが、契約の効力は本人の判断能力が低下または喪失し、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点です。

財産管理委任契約を利用すれば、本人の判断能力は十分でも、怪我や身体能力の低下によって銀行や役所に出向くことが難しい場合などに、各種支払いや金銭管理を受任者へ委任できます。

4.任意後見契約

任意後見契約では、本人の意思能力が十分あるうちに財産管理・身上監護に関する任意後見人を指定し、代理権を与える契約を締結しておきます。

そして、本人の意思能力が不十分となった際に家庭裁判所に申し立てをし、任意後見監督人が選任されることで効力が発生する制度です(任意後見契約に関する法律2条の1)。

任意後見契約とは

認知症などにより本人の判断能力がなくなった場合、本人が所有する不動産などの売却ができなかったり、預金口座の引き出しなどができない「資産凍結」の状態に陥ってしまいます。

何も対策をしていなければ、資産凍結を解除するために、法定後見制度を利用しなければなりません。

法定後見制度では、本人の判断能力がなくなってから後見開始の申立てを行い、家庭裁判所が選任した後見人が本人に代わって財産管理等を行います。

見ず知らずの専門家が後見人に選任される可能性も高く、信頼関係が築きにくいなどのトラブルも考えられます。

そのため、信頼できる専門家を事前に指定できる「任意後見契約」を締結しておくことがおすすめです。

任意後見契約は、公正証書で結ばなければならず、家庭裁判所が関与して、本人の判断能力が不十分となったときに効力が発生する部分が、財産管理委任契約と異なる点です。

お一人様の高齢者をサポートするためには、財産管理委任契約と任意後見契約を両方締結しておき、判断能力がある段階では前者、判断能力がなくなれば後者の効力が発生する形で進めることをおすすめします(財産管理委任契約→任意後見契約への移行)。

財産管理委任契約から任意後見契約への移行

5.死後事務委任契約

死後事務委任契約とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む。)に対して、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する代理権を付与して、死後事務を委任する契約をいいます。

死後事務には、以下の項目が含まれます。

  • 希望した方への訃報連絡
  • 葬儀・火葬手手続きの手配、費用支払い
  • 埋葬・散骨に関する手続き
  • 病院・医療視閲・介護施設の退院・退所手続き
  • 公共サービス等の解約・精算手続き
  • 住民税・固定資産税の納税手続き
  • 遺品整理に関する手続き
  • 住居内の遺品整理立会
  • 相続財産管理人の選任
死後事務委任契約の内容

身寄りのないお一人様高齢者の方の中には、死後事務について不安に感じてはいるものの、対策していないという方が多くいらっしゃいます。

頼れる親族がいない場合や、関係性の薄い親族に迷惑をかけたくないという場合でも、死亡後に発生する上述の事務を委任する人を定めておくことができ、葬儀やお墓、遺品整理に関する本人の希望を実現できるように備えられます。

死後事務委任契約では、相続に関する事項は盛り込めないため、遺言書を別途作成しておきましょう。

6.公正証書遺言の作成

公正証書遺言は、原則公証役場にて、承認2名の立ち会いのもと、公証人が作成し、公証役場で保管される遺言書です。

遺言の作成・保管方法には、他にも「自筆証書遺言」や「自筆証書遺言保管制度」などがありますが、その中でも公正証書遺言は法律に準じて厳格に作成・処理・保管されるため、無効となる可能性が極めて低く、最も信用性の高い遺言といえます。

公正証書遺言のメリット

  1. 安全確実な遺言方法
  2. 遺言者の自筆が不要
  3. 公証人の出張が可能
  4. 遺言書の検認手続が不要
  5. 遺言書原本の役場保管
  6. 遺言書原本の二重保存システムの存在
  7. 遺言情報管理システムの存在

参考: 公正証書遺言には、どのようなメリットがありますか?|日本公証人連合会

公正証書遺言は、公証人と2名の証人により、遺言者に意思能力があることを確認された上で作成するため、認知症などで意思能力が低下する前に早めに準備しておく必要があります。

公正証書遺言の作成には、必要書類の収集や原案の作成・修正など、手続きが複雑で時間がかかりますので、司法書士などの専門家へ相談しましょう。

7.尊厳死宣言書の作成

尊厳死宣言書は、本人が病気に罹り、不治かつ末期の状態となった場合、死期を伸ばすためだけの延命処置(人工呼吸器や透析、胃ろうなどによって生命を維持するための措置等)は行わないよう、意思表示をしておく書面です。

医師は目の前の患者を少しでも延命させることが使命ですが、医療においては、原則本人の意思を基本に医療計画の決定がなされます。

本人の意思が確認できない場合は、家族への確認を行うことが通常ですが、お一人様高齢者ではその確認ができないため、意図に沿わない延命措置が行われてしまうリスクがあるのです。

尊厳死宣言書が医師による治療方針の決定を拘束するものではありませんが、不治かつ末期の状態での、死期を延ばすためだけの延命措置について、尊厳死宣言書の内容が本人の意思として大きな判断基準となることは確かです。

よって、本人が元気なうちに「尊厳死宣言書」で意思表示をしておくことで、最大限自分の希望や意思に沿った医療を受けられるよう備えられます。

身寄りがない…お一人様高齢者はどこに相談すべき?

身寄りのないお一人様高齢者の方は、やるべき対策がわかったとしても、どこに相談すれば良いか、まず何から始めれば良いかがわからない方も多いでしょう。

そこで我々がおすすめする相談先は以下の3つです。

  • 司法書士・弁護士事務所
  • 自治体
  • 民間企業やNPO法人など

各相談先で対応可能な内容は異なるため、詳しく解説していきます。

司法書士・弁護士事務所

身寄りがないお一人様高齢者が行うべき対策は、契約行為や公正証書の作成などが発生するため、法的な知識が必要となります。

そのため、まずは法律の専門家である司法書士や弁護士に相談することを強くおすすめします。

司法書士や弁護士は、お一人様高齢者が行うべき対策についての相談だけでなく、実際の手続きのサポートや代理を行ってくれます。

また、本人の状況に合わせて、上述の7つの対策に関する全ての分野を横断的に提案し、都タールサポートを行うことも可能です。

ただし、専門家であれば誰でも良いという訳ではなく、お一人様高齢者の問題について、経験や知見がある専門家を選ぶようにしましょう。

当社では、後段で紹介する「おひさぽ」というお一人様高齢者のトータルサポートを行っております。

家族の代わりにずっと寄り添う「おひさぽ」

お電話でのご相談は無料で承っておりますので、ぜひまずはお気軽にお問い合わせください。

自治体

自治体においても、お一人様高齢者に役立ついくつかの事業がおこなわれています。

  • 見守りサービス・安否確認
  • 食事サービス
  • 入退院時サポート
  • 暮らしの困りごとサポート
  • 電話訪問
  • 緊急通報システム など

自治体によって提供サービスの内容は異なりますが、お一人様高齢者向けのサポートや施策を多くの自治体が行っています。

どこに相談するか分からない時は、まずはお住まいの地域包括センターに相談するとよいでしょう。

また、契約ごとで分からないことがある場合は、お住まいの地域の近くの消費生活センターへ相談も可能です。

民間企業やNPO法人など

民間企業やNPO法人などでも、それぞれ独自のサービスを提供しています。

警備会社では、監視カメラやセンサー、ペンダント型ボタンなどを活用した緊急通報システム、位置情報のアプリ確認サービスなどがあります。

また、身元保証・財産管理・任意後見人の受任・死後事務の受任や入院・通院サポートなどを提供するNPO法人などもあり、自身が必要とするサポートを選択して依頼することも可能です。

ただし、民間企業ではそれぞれ専門分野や得意分野が限られたり、NPO法人ではどの団体に依頼するかの選択が難しいケースもあります。

そのようなケースも踏まえて、まずは信頼できる司法書士や弁護士などの法律の専門家へ問い合わせることをおすすめします。

万が一に備える!お一人様高齢者をトータルサポートする「おひさぽ」

「おひさぽ」は、お一人様高齢者の方が抱える問題や不安に対して、当社が家族に代わって現在からご相続まで寄り添いサポートしていくサービスです。

上述では、お一人様高齢者が考えるべき7つの対策を挙げましたが、自分でどの対策が必要なのか、どう進めていけば良いのかを判断することは難しいですよね。

そこで、当社では、お一人様の高齢者向けのサポートをトータルでご提案する「おひさぽ」というサービスを提供しています。

おひさぽ 7点セット

お一人様高齢者の方の不安や悩みは、実に多岐にわたります。

  • 自分が急に倒れて病院に運ばれたらどうしよう
  • 認知症になったらお金の管理は誰がしてくれるの?
  • お葬式やお墓はどうなるのか…

民間企業や自治体などでは提供できるサービスの範囲が限られていたり、全ての分野において専門性が確保できない場合も多くあります。

「おひさぽ」には、お一人様が抱える悩みに対する7つの対策が全て含まれており、本人のご状況やご希望に合わせて、経験豊富な当社の専門家がオーダーメイドでサポートさせていただくサービスです。

さらに、おひさぽでは当社がご本人に代わって管理する財産の状況などを、遠方のご家族、ご親族が確認できるシステムも導入しています。

お一人様高齢者の方は、とにかく元気で判断能力が保たれているうちに、財産や身元保証、死後事務などに関する契約を結び、対策を施しておくことが重要となります。

認知症発症後や死亡後においても、ご本人のご希望を忠実に実現できるよう当社が全力でサポートさせていただきます。

お電話でのご相談は無料ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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「身寄りがない…」「一人暮らし…」まずは専門家にご相談を

身寄りがない、一人暮らしの高齢者の方は、何も対策をしなければ、本人の意図に沿わず財産承継や医療が行われたり、認知症で不動産の売却や銀行手続きができなくなるなど、さまざまなリスクが発生します。

また、家族や親族はいるが、遠方に住んでいる、迷惑をかけたくないという方も多いでしょう。

老後や相続に関して、本人の希望を実現するためには、できる限り元気なうちに財産管理や身上監護、身元保証、死後事務などに関する委任契約を結んでおくことが大変重要です。

ただし「どこに相談すれば良いかわからない」「何から始めればよいかわからない」ということも多く、実際に依頼するには経験が豊富な専門家を選ぶ必要があります。

当社は、お一人様の高齢者の方に必要な対策や手続きを、現在から相続まで寄り添い、トータルでサポートさせていただく「おひさぽ」を提供しています。

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