身寄りがないおひとりさま高齢者の方は「終活」に関して頼れる人が周囲にいなかったり、どこに何を相談すれば良いのかと悩むことも多いでしょう。

そこで本記事では、おひとりさま高齢者が終活でやるべき15のことと、具体的な相談先について徹底解説していきます。

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「おひさぽ」では、家族の代わりにずっと寄り添うをテーマに、おひとりの高齢者への支援を真心を込めて丁寧にご対応します。

見守り、身元保証、生活事務、死後事務などのサービスをお客様の生活状況に応じて組み合わせ、安心の暮らしを実現します。

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身寄りがないおひとりさま高齢者の終活が必要な理由とは?

「終活」というと、自分の老後や亡き後についての意思や希望を、家族や親族に伝えておくことだと考える方も多いかもしれません。

しかし、身寄りがないおひとりさま高齢者こそ、積極的に終活に取り組む必要があります。

おひとりさまの方は、残りの人生や亡き後について、多岐にわたる不安や悩みを抱えています。

「孤独死になるのが不安」
「亡き後に迷惑をかけてしまうことが心配」
「親族はいるが疎遠なので頼れない」
「葬儀は誰がやってくれるのか?」

おひとりさまの終活に関する対策一覧

しかし、おひとりさまは周囲に相談できる人がおらず、これらの悩みや不安が残るまま、希望を実現できずに亡くなってしまうかもしれません。

このような事態を避けるためにも、おひとりさまこそ終活(未来の準備)が必要だと言われています。

おひとりさまが終活をしておくことで、以下のような安心の暮らしを実現することができます。

  • 相続や葬儀・お墓のことに関する希望を実現できる
  • 周囲に迷惑をかけずに済む
  • 安心して毎日の暮らしを過ごせる
  • 孤独死を防ぐことができる

それぞれ詳しくみていきましょう。

相続や葬儀・お墓のことに関する希望を実現できる

身寄りがないおひとりさまは、自身の亡き後に関する希望(相続・葬儀・お墓のことなど)があったとしても、誰かに伝えていなければその内容は実現できません。

完全に親族がおらず、遺産や遺体の受取人がいない場合、法律に従い遺産は国庫に帰属し(民法959条)、遺体は行政が主体となって火葬されることとなります(行旅病人及行旅死亡人取扱法7条)。

一方、終活をしておくことで、本人の状況や希望に合わせて、遺言書で財産の相続人を指定したり、葬儀や納骨などについて第三者へ委任することが可能です。

終活をによって本人の亡き後も、生前の遺言や契約の内容に沿って個人や法人などの受任者が、希望を実現してくれるようになります。

認知症や死亡により周囲に迷惑をかけずに済む

おひとりさまが亡き後、すぐに連絡の取れる親族がいない場合は警察や自治体が戸籍をもとに親族を探します。

たとえ親族と疎遠だとしても、戸籍上で確認されれば連絡が入り、遺体や遺骨の引き取りを求めることとなります。

遺体や遺骨の引き取りを拒否することは可能ですが、法定相続人として財産を受け取るのであれば、遺品整理に関しても基本的には法定相続人の責任となるでしょう。

また、認知症になると銀行口座や不動産などの資産が凍結し、預金の引き出しや不動産の売却・処分ができなくなり、専門家や自治体など周囲に迷惑をかけることもあります。

そこで、専門家による終活支援を受ければ、疎遠な親族などが関与することもなく、財産管理や死後事務(葬儀・お墓・遺品整理・公的手続きなど)に関する希望を実現しやすくなるのです。

生前の生活も安心して過ごせる

終活は、自分が亡くなった後のためだけに行うのではありません。

残りの人生をより豊かに、より安心して過ごせるようにするためにも必要です。

例えば、認知症を発症した後のご自身の財産管理や、亡き後の死後事務に関して、元気で健康なうちに信頼できる専門家などへ委任しておけば、生前の不安も取り除かれるでしょう。

年を重ねるに連れて、お金・医療や介護の・相続のことなど、悩みの種が増えていきますが、より充実した余生を送るためにも、専門家のサポートのもと入念な対策を施すことをおすすめします。

孤独死を防げる

身寄りがないおひとりさまの高齢者は、体調不良や生活習慣の乱れなどが気づかれにくく、孤独死の可能性が高まります。

例えば、終活の相談をしたり、定期的に連絡を取ってくれる相手がいれば、日常生活や体調の異変にも気づいてもらいやすくなり、孤独死となることを防げるでしょう。

定期的な訪問や監視カメラなどでの見守りサービスを提供している事業者もあります(後述)ので、終活の一環として検討することをおすすめします。

悩んだらここに相談!おひとりさまのための終活支援事業

終活の必要性は感じていても「どこに何を相談すればよいかわからない」というおひとりさまが多くいらっしゃいます。

昨今の終活ブームにより、さまざまな業種の民間企業や団体などで終活をサポートする事業が提供されていますが、まだまだ経験や実績が豊富な事業者は少ないことが現状です。

実際に、消費生活センターには、高齢者をサポートするサービスに関してトラブルに巻き込まれたという相談が寄せられています。
参考: 身元保証などの高齢者サポートサービスをめぐる契約トラブルにご注意|独立行政法人国民生活センター

よって、これから終活に取り組まれるおひとりさまは、いかに信頼でき、経験豊富で提案スキルの高い事業者を選ぶかが重要となります。

そこで、終活に関する相談先としておすすめしたいのが、司法書士・弁護士など法律の専門家です。

司法書士・弁護士の終活サポート

おひとりさまの終活に関する相談先にお悩みの方は、おひとりさまのサポートを行なっている司法書士・弁護士事務所に問い合わせましょう。

自分の希望を実現し、トラブルにならないような終活を行うには、法律の知識が重要となるためです。

例えば、遺言は法律行為であるため、遺言書には法律の内容を考慮した条文を記載する必要があります。

また、死後事務や財産管理などの委任に関しても、関連する法律の内容を踏まえて条文を作り、より法的証明力の高い公正証書で作成することがおすすめです。

これらの対策を自分で行うことも不可能ではありませんが、手続きは煩雑で専門性が高い内容であり、相続や生前対策についても詳しい知識が、できる限り司法書士や弁護士に相談しましょう。

おひとりさまの終活に関する対策一覧

例えば弊社では、おひとりさま高齢者に特化した終活のトータルサポートを行う「おひさぽ」を提供しています。

終活に関する多くの相談を受けてきた経験と司法書士法人としての専門的な知識を元に、おひとりさまの不安を取り除き、より良い人生を送るための提案をさせていただいております。

自治体や地域包括支援センター、幅広い士業のネットワークを活用し、連携を図りながらおひとりさまの状況に合わせて最適な支援が可能です。

「どこに相談したらよいかわからない」という方も、電話・メールでの相談は無料ですので、ぜひまずはお気軽にお問い合わせください。

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「おひさぽ」では、家族の代わりにずっと寄り添うをテーマに、おひとりの高齢者への支援を真心を込めて丁寧にご対応します。

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自治体の支援事業

司法書士、弁護士などの専門家に相談するのは少しハードルが高い、民間サービスにお金を払う余裕がないという方は、まずは自治体に相談してみましょう。

高齢化やおひとりさま高齢者の増加に伴い、それぞれの自治体で相談を受けたり、おひとりさま高齢者をサポートする事業が提供されています。

支援事業の有無や内容は自治体によって異なりますので、まずはお住まいの自治体の福祉課や地域包括支援センターへ問い合わせてみましょう。

一例として、神奈川県横須賀市では、おひとりさま高齢者の支援事業「エンディングプラン・サポート事業」が行われています。

葬儀・納骨・死亡届出人の確保、リビングウィル(延命治療意思)について市の窓口で相談を受け、葬儀社の紹介や専門家への相談へと連携してくれる事業です。

自治体によって異なりますが、支援事業の利用には保有資産額の制限が定められていることもあるため、注意しましょう。

(例:横須賀市では原則として、①ひとり暮らしで頼れる身寄りがなく、②月収18万円以下・預貯金等が250万円以下程度で、固定資産評価額500万円以下程度の不動産しか有しない高齢者等の市民が対象)

参考: 横須賀市エンディング・サポート事業ご案内|横須賀市

おひとりさまの終活でやるべき15のこと

おひとりさまの終活でやるべき15のことをまとめました。

おひとりさまの終活に関する対策一覧

細かく見ていきましょう。

生前の日常生活に関すること

終活というと、亡き後の相続や葬儀のことに関するイメージを持つ方も多いかもしれませんが、日常生活からできる終活もあります。

おひとりさまの終活に関する対策一覧

詳しくみていきましょう。

1.近隣住民との関係性を構築しておく

近隣住民と定期的にコミュニケーションを取っていれば、日常生活や体調の異変に気づいてもらいやすくなり、良好な関係であれば病院に同行したり救急車を呼んだりと、何らかの対応ができる可能性が高まります。

しかし、内閣府の令和5年版高齢社会白書によると、65歳以上の高齢者の中で、近所の人との付き合い方について「相談ごとがあった時、相談したりされたりする」と回答した割合は2割程度でした(複数回答)。

また、東京23区における一人暮らしで65歳以上の人の自宅での死亡者数が増加傾向にあるともいわれています。

引用: 内閣府の令和5年版高齢社会白書

このような状況を踏まえても、体調面や精神面などで相談ができるような近隣住民との関係性を構築しておくことが重要だといえます。

2.社会活動や地域のイベントに参加する

自治体や町内会などの自治組織の活動、ボランティア、スポーツなど、高齢者が参加できる団体やイベントなどは数多く行われています。

内閣府の平成30年版高齢社会白書によると「健康状態が良い」と回答した人ほど社会活動への参加率が高い傾向が見られました。

引用: 平成30年版高齢社会白書|内閣府

社会活動やイベント等に参加することで必然的に、身体を動かしたり人と対面で話す機会が増えます。

健康状態を保ちやすくなるうえに、新たな人間関係も構築できて孤独感も取り除かれ、精神面でのメリットも得られるでしょう。

3.見守りサービスや訪問サービスを利用する

企業や団体が提供している見守りサービスや訪問サービスでは、自宅での事故や体調不良時に緊急で駆けつけてくれたり、定期的な訪問のなかで相談に乗ってくれたりします。

士業や警備会社など多様な業種の企業や団体が見守り・訪問サービスを提供しており、プランや料金は事業者によって異なります。

当社でも、おひとりさま高齢者のサポートに特化した「おひさぽ」において、見守りサービスを提供しています。

終活の相談を数多く受けてきた経験豊富な司法書士が、家族に代わっておひとりさまのサポートをしておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

医療・介護のこと

高齢になるほど悩みが増える医療・介護の分野においても、おひとりさまは入念に対策しておく必要があります。

入院や介護が必要となった際、費用の保証や手続きの代行をしてくれる身元保証人を求められたり、医療費・介護費を工面する前に認知症で銀行口座の凍結などが起こる可能性があるためです。

おひとりさまの終活に関する対策一覧

必要な対策について、それぞれ見ていきましょう。

4.かかりつけ医を見つけておく

かかりつけ医は「健康に関することを何でも相談でき、必要な時は専門の医療機関を紹介してくれる身近にいて頼りになる医師」のことです。

定期的に健康診断を受けることで、認知症や身体の異変を早期発見できたり、健康状態に合わせて他の適切な医療機関を紹介してもらうこともできます。

また、介護保険の申請や後段で解説する成年後見制度の利用に主治医の診断書が必要となることがありますので、終活として事前にかかりつけ医をみつけておくと手続きがスムーズに進められるでしょう。

5.介護施設の希望を決めておく

介護施設への入居が必要となった際、認知症などで判断能力が低下していると本当に本人が希望する過ごしやすい施設を選ぶことが難しくなります。

今は元気でも、将来要介護となった後も最大限に快適な生活ができるよう、事前に資料などを取り寄せ、入居したい介護施設を決めておくことも重要です。

6.入院手続き・入所手続きなどに関する代理権を与えておく(=任意後見契約)

おひとりさまの高齢者が、入院や介護施設への入所が必要となった際、本人の判断能力が低下していると入院・入所の手続きや契約ができない可能性があります。

入院・入所の契約など、法律行為は当事者の意思能力がなければ無効となることが定められているためです(民法3条の2)。

その対策として、任意後見契約があります。

任意後見契約とは、本人の判断能力が低下したときに備え、本人の財産管理や入院・入所契約の手続きなど(身上監護)を代行する任意後見人を指定し、後見内容(任意後見人に代理権を与える範囲)を定めておく契約です。

認知症などにより判断能力が低下した際に、家庭裁判所「任意後見監督人選任の申立て」を行い、任意後見監督人が選任されることで効力が発生し、契約や手続きなどの代理業務(後見事務)が始まります。

おひとりさまの終活に関する対策一覧

つまり、元気なうちに任意後見人を定め、認知症になっても財産の管理や入院・介護の手続きがスムーズに行えるように代理人を決めておく制度です。

本人の判断能力が低下する前に任意後見契約を締結していない場合、入院や介護の契約が必要となってから家庭裁判所へ申立てを行い、家庭裁判所が後見人と後見内容を定める「法定後見制度」を利用しなければなりません。

法定後見制度は任意後見制度と異なり、後見人や後見内容の決定を家庭裁判所が行います。

見ず知らずの専門家が後見人に就任することもあり、専門家の後見人に対して高額な報酬を支払わなければならない、後見内容を自由に定められないなど、制限が大きくなります。

任意後見制度の利用により、専門家への報酬の削減や本人の希望の実現のしやすさなどのメリットが得られるため、できる限り事前に対策しておきましょう。

7.身元保証人を探しておく(=身元保証サービス)

総務省関東管区行政評価局の調査によると、医療機関・介護施設の9割以上が入院・入所の際に身元保証人を求めるという結果でした。
参考: 高齢者の身元保証に関する調査(行政相談契機)|関東管区行政評価局

身元保証人は、本人の入院費用・介護費用の保証や緊急連絡先への就任、遺体の引き取り、入院計画やケアプランの意思決定などの役割を持ちます。

通常は子どもや兄弟など、家族や親族が就任しますが、おひとりさま高齢者は周りに身元保証人を頼める人がおらず、入院や入所手続きが滞ることが考えられます。

このようなおひとりさま高齢者が抱える問題への解決策として、企業や団体が家族の代わりに身元保証人に就任する「身元保証サービス」の利用が可能です。

さまざまな業種の事業者が身元保証サービスを提供していますが、費用が高額であったり、プランや内容が多岐にわたるため、事業者の選定は慎重に行いましょう。

身元保証サービスについては以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご覧ください。

弊社のおひとりさま高齢者に特化したサポート事業「おひさぽ」では、身元保証サービスも含まれています。

サービスの比較検討に悩まれている方も、まずはお気軽にお問い合わせください。

8.終末期医療に関する意思表示をしておく(=尊厳死宣言書)

終末期医療に関する意思表示として「尊厳死宣言書」の作成も検討しましょう。

尊厳死宣言書とは、本人が不治かつ末期の状態において、単に死期を伸ばすためだけの延命措置(胃ろう・人工呼吸器など)を希望しないことを意思表示する書面です。

終末期医療では、治療法や延命措置などの計画・方針について、本人や家族の意思を基本に、医師を含む医療チームが決定します。

終末期では本人の意思確認ができないケースも多いため、家族の意思も重要なポイントです。
参考: 人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン|厚生労働省

ただし、おひとりさまで本人・家族の意思確認ができない場合は、意図に沿わず死期を伸ばすためだけの延命措置が行われる可能性が考えられます。

そこで意思能力が十分なうちに作成された尊厳死宣言書があれば、本人の意図に沿わずに延命措置が行われ続ける事態を防ぐことができます。

尊厳死宣言書は医師を拘束するものではありませんが、本人の意思確認ができるという趣旨で大きな役割を果たすといえます。

お金・財産管理のこと

「認知症になったら誰がお金の管理をしてくれるのか」
「入院費用や介護費用をしっかりと払えるのか」

おひとりさまは財産管理や老後の医療費・介護費に関する悩みも多く抱えています。

高齢者は、認知症により「資産凍結」のおそれがあるため、早めの対策が必須です。

認知症により判断能力が不十分になると、預金が引き出せなくなったり、不動産の売却や処分ができなくなる可能性が高まります。

おひとりさまの終活に関する対策一覧

今は元気でも、高齢者の5人に1人は認知症を発症するという推計もでており、他人事ではありません。
参考: 平成30年版高齢社会白書|内閣府

状況によっては入院や介護のために多額の費用が必要となることも想定されますので、元気なうちにしっかりと対策しておきましょう。

9.金銭・不動産・株式などの財産を洗い出し、整理する

まずは、自分が保有する財産の種類・額を把握し、整理しましょう。

普段よく利用する預金口座や、自宅などの不動産は把握できていても、相続で得た財産や、自宅以外にも自分が名義となっている不動産、自社株式など細かい部分まで確認し、全て洗い出すことが重要です。

10.将来必要となるお金をシミュレーションしておく

年齢を重ねても、毎日の生活費、そして医療費・介護費などを確保する必要があります。

総務省の家計調査によると、65歳以上の高齢者単身世帯(無職)の1ヶ月の支出は、約14万円でした。
参考: 家計調査報告(2022年)|総務省

上記の統計においても、社会保障給付では賄えない不足分が発生しているため、計画的にやりくりしなければなりません。

高齢者でも一定の収入がある方と無職の方では状況が異なりますが、将来のために生活費や医療費、介護費などが必要となることは確かです。

将来の生活に困ることのないよう、今後必要となるお金についてシミュレーションしておきましょう。

11.財産管理に関する代理権を与えておく(=任意後見契約、財産管理委任契約)

財産整理や将来の生活費の確保とともに、本人が認知症などにより意思能力がなくなった時に備え、資産凍結を防ぐ対策も必要です。

例えば、預金口座には十分な残高があったとしても、何も対策せずに認知症になった場合、銀行により取引が制限されてお金を引き出せなくなったり、不動産の売却などの契約ごとができなくなります。

このような資産凍結に備えた対策が、前段でも解説した任意後見契約です。

任意後見契約では、あらかじめ第三者に財産管理と身上監護に関する代理権を与えておくことができるため、おひとりさまが認知症になっても、財産を動かすことができます。

また、判断能力は十分でも、身体障害や怪我により銀行窓口やATMなどに足を運ぶことが難しい場合は「財産管理委任契約」の活用がおすすめです。

財産管理委任契約では任意後見契約同様、財産管理と身上監護に関する代理権を第三者へ与えられますが、判断能力の有無に関わらず効力が発生し、裁判所の関与がない点が異なります。

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相続・亡き後のこと

おひとりさまが亡くなった後には、葬儀・お墓・各種解約手続き・遺品整理など、通常であれば遺族が行う死後事務を誰に任せるのかという点が問題となります。

亡き後に相続トラブルや周囲に迷惑がかかることを防ぎ、本人の希望や想いを叶えるためには、元気なうちの意思表示や委任が重要です。

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12.不用品を処分する・不要なサービスを解約する

おひとりさまの高齢者で身体能力や判断能力が低下してくると、部屋の中の整理や掃除などもおっくうになってしまいます。

また、ものが増えると転倒リスクが高まったり、亡き後の遺品整理の手間も増加します。

必要ないものは思い切って処分し、利用しないサービス(訪問販売やサブスクリプションなど)は早めに解約しておきましょう。

13.亡き後のペットの預け先を決めておく

おひとりさまでペットを飼っている方は、自分が亡き後にペットをどこに預けるか決めておきましょう。

何も対策しなければ、飼い主が孤独死となった場合にペットも衰弱死してしまったり、引き取り先がなければ保健所へ、その後殺処分となってしまう可能性もあります。

友人に引き取りを依頼したり、里親探しをする団体やNPO法人に相談するなど、早めに対策しておきましょう。

14.遺言書を作成しておく(=公正証書遺言)

おひとりさまでも、遺言書の作成は必要です。

特に「疎遠となっている相続人に遺産を渡したくない」「特定の団体などに寄附したい」などの希望がある場合、遺言書を書かなければ実現しません。

遺言書は、自筆で書くことも可能ですが、希望を確実に実行するためには公正証書で作成することをおすすめします。

公正証書遺言とは、公証役場にて、公証人が2名の証人の立会いのもと作成する遺言で、法的な証明力が高く裁判所の検認も不要で、本人の希望が最も実現しやすくなります。

公正証書遺言の作成は、公証役場との日程調整や必要書類の準備など、複雑な手続きが必要なため、司法書士などの専門家に相談しましょう。

15.亡き後のお葬式・火葬・埋葬・納骨・お墓のことなどの希望をまとめ、委任しておく(=死後事務委任契約)

おひとりさまが亡くなった後、遺体や遺骨の引き取り先がいなければ(親族がいても引き取りを拒否されれば)行政又は行政が委託した葬儀社などにより火葬・納骨が行われます。

しかし、おひとりさまの高齢者でも、葬儀やお墓などに関して、以下のような希望を持たれている方も多いのではないでしょうか。

• たくさんのお花に囲まれて見送られたい
• 疎遠な親族ではなく、お世話になった友人に見送られたい
• お墓にはこだわりがある

そんな希望を実現し、円滑に死後事務を進めるために「死後事務委任契約」を締結するという手段があります。

死後事務委任契約とは、その名の通り、死後に発生する事務(葬儀・お墓・遺品整理・訃報の連絡・サービスの解約など)を生前に第三者へ委任しておく契約です。

おひとりさまの終活に関する対策一覧

親しい友人などを受任者とする契約も可能ですが、受任者も高齢者の場合は複雑な事務を行うことが困難です。

知識と経験が豊富な司法書士などの専門家に費用を支払って依頼することで、気兼ねなく自身の亡き後に関する希望を伝え、任せられます。

おひとりさまの終活に関する対策一覧

ここまで解説したおひとりさまの終活に関する対策のなかでも、専門的な知識が必要となり、優先的に司法書士などの専門家に相談したほうが良いと考えられる対策を、以下にまとめました。

おひとりさまの終活に関する対策一覧

上記は、法律行為としての契約や、意思表示が必要となるため、認知症などにより判断能力が低下してしまうと対策が難しくなります。

よって、元気なうちから終活として、専門家へ相談した上で早めに対策しておく必要があります。

ただしこれらについて相談先が複数になるのは非効率的です。一方で全てを網羅している良質な専門家を探すのも難しいでしょう。

そこで弊社では、上記の対策を含むおひとりさまの終活を、司法書士法人としてトータルサポートする「おひさぽ」を提供しています。

おひとりさまの終活をトータルサポートする「おひさぽ」

「おひとりさまが終活でやるべきこと」としてここまで数多くの内容をご紹介しましたが、自分だけで対策を行なったり、信頼できる相談先を探すのはとても難しいでしょう。

そこで当社では、おひとりさまの高齢者の方に特化した終活のトータルサポート「おひさぽ」を提供しています。

「おひさぽ」では、頼れる家族がいないおひとりさまに、以下の7つの契約を締結し「今現在」から「亡くなった後」まで寄り添ったサポートをしていきます。

おひとりさまの終活に関する対策一覧

法律の専門家である司法書士のアドバイスやサポートのもと、法的証明力の高い公正証書で契約を締結します。

当社によるご本人の財産管理状況を、本人や遠方のご家族・ご親族が確認できるシステムも導入するなど、テクノロジーを活用した利便性・透明性の確保にも取り組んでいます。

さらに、おひとりさまそれぞれのご相談内容に合わせて、地域包括センターやケアマネージャー、病院、介護施設等との連携も可能です。

「何を相談したらよいかわからない」という方もまずは、当社にお気軽にお問い合わせください。

まとめ

おひとりさまが終活でやるべき15のことを解説しました。

  1. 近隣住民との関係性を構築しておく
  2. 社会活動や地域のイベントに参加する
  3. 見守りサービスや訪問サービスを利用する
  4. かかりつけ医を見つけておく
  5. 介護施設の希望を決めておく
  6. 入院・入所手続きなどに関する代理権を与えておく(=任意後見契約)
  7. 身元保証人を探しておく(=身元保証サービス)
  8. 終末期医療に関する意思表示をしておく(=尊厳死宣言書)
  9. 財産を洗い出し、整理する
  10. 将来必要となるお金をシミュレーションしておく
  11. 財産管理に関する代理権を与えておく(=任意後見契約、財産管理委任契約)
  12. 不用品を処分する・不要なサービスを解約する
  13. 亡き後のペットの預け先を決めておく
  14. 遺言書を作成する(=公正証書遺言)
  15. 亡き後のお葬式・火葬や埋葬・お墓・遺品整理などに関する希望をまとめ、委任しておく(=死後事務委任契約)

全て重要な項目ですが、おひとりさまの状況や希望によって進め方は異なります。

終活では、公正証書での契約や意思表示が必要となったり、家庭裁判所や公証役場などに対する複雑な手続きも発生するため、法律の専門家である司法書士や弁護士へ相談することを強くおすすめいたします。

当社では、おひとりさまの高齢者に特化した終活のトータルサポート「おひさぽ」を提供しており、終活に関する相談を数多く受けてきた経験豊富な司法書士がおひとりさまの状況に合わせて最適なご提案をすることが可能です。

電話相談・メール相談は無料で承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

おひとりさまの身元保証・サポートを
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